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岡村消費者庁長官記者会見要旨(平成30年11月28日(水))

日時:平成30年11月28日(水)14:00~14:26  於:中央合同庁舎第4号館6階消費者庁記者会見室

1.発言要旨

まず、食品表示の年末一斉取締りについて申し上げます。
消費者庁は、食品の流通量が増加する年末において、食中毒など、食品衛生の監視指導を強化する観点から、毎年、食品表示の適正化に向けた取組を実施しております。今年度も12月1日から12月末日までの間、全国150の地方自治体と連携し、食品表示の取締りを全国一斉に実施いたします。この取締りにおいては、1.アレルゲンや期限表示等の表示、2.保健機能食品を含めた健康食品の表示、3.食品表示基準に基づく表示方法の普及・啓発などを主な監視指導事項としています。
特に、今年度におきましては、1歳未満の乳児に蜂蜜及び蜂蜜を含む食品を与えないようにすることについて、容器包装に分かりやすく表示することなどにより、消費者に対する適切な情報伝達がなされるよう「蜂蜜を原因とする乳児ボツリヌス症の予防対策」の啓発パンフレット等を活用し、食品関連事業者等への周知啓発を図ることとしております。
また、食品表示法において、旧基準に基づく表示が認められる猶予期間が、2020年、再来年の3月31日までとなっていることを踏まえ、食品関連事業者等に対し、栄養成分表示の義務化などについて、新基準への移行を積極的に促していくこととしております。報道各位におかれましても、これら食品表示の適正化に向けた取組の周知に引き続きのご協力をいただければと願っているところでございます。
次に、消費者志向経営優良事例表彰の表彰結果について申し上げます。
11月26日(月)に「消費者志向経営推進シンポジウム」を開催し、盛況のうちに無事終了いたしました。ご参加いただいた皆様に改めて御礼申し上げます。
本シンポジウムでは、消費者志向経営優良事例表彰の表彰式を行いました。消費者志向経営優良事例表彰は消費者志向自主宣言を公表し、かつ、消費者志向自主宣言に基づき取組を行った結果を公表している事業者のうち、優れた取組を表彰することで、消費者志向経営の推進を図ることを目的として、今年度から実施するものです。
記念すべき第1回目となる今回の表彰に際しては、計26件のご応募をいただき、野村委員長をはじめ、消費者問題やSDGs、経営学等に知見を有する5名の有識者の方々で構成される選考委員会における厳正な審査を踏まえて、内閣府特命担当大臣表彰を1件、消費者庁長官表彰を3件、決定いたしました。内閣府特命担当大臣表彰は「花王株式会社」の取組が、消費者庁長官表彰は「損害保険ジャパン日本興亜(にっぽんこうあ)株式会社」、「株式会社ニチレイフーズ」、「明治安田生命保険相互会社」の取組がそれぞれ選定されたところです。
この表彰を契機として、消費者志向経営の取組がさらに広がり、健全な市場の形成を通じた個人消費の拡大、ひいては日本経済の好循環の実現につながることを期待しております。

2.質疑応答

ウェルネスニュースグループの木村です。
食品表示の適正化に向けた取組についてなのですが、蜂蜜の表示というのは、これは飽くまでも今は企業の任意で表示しているということで、消費者庁として表示を義務付けるとか、そういう考えは今のところないのでしょうか。

ご指摘のとおり、現段階では表示の義務化はされておりません。ただ、1歳未満の乳児に蜂蜜及びその加工食品を与えないようにするという注意喚起については、従来から厚生労働省において実施されているところです。また、消費者庁としても、食品関連事業者等に対しては、本年9月に改正した食品表示基準Q&Aにおいて、「1歳未満の乳児に蜂蜜及びその加工食品は与えないように」という注意喚起を、分かりやすく表示するよう示したところでございます。
表示の義務化につきましては、今後も引き続き、必要性を含めて検討することとし、まずは蜂蜜に関連する事業者に対し、講習会など、あらゆる機会を通じて注意喚起表示の普及を行ってまいりたいと考えております。

共同通信の新為です。
食品表示の関連で、蜂蜜の件なのですけれど、例えばクックパッドのような一般のユーザーがレシピを公開するようなサイトに、蜂蜜を使った離乳食のレシピを投稿しているという例があると思います。クックパッドのような大きいところだと、それを対応していると思うのですけれども、他に小さな会社が、そのようなレシピサイトみたいなものを個人でやられているのに対して、全ての企業に専門的な知識があるわけではないと思うのですけれど、こういう企業に対して何か周知しているというようなことはあるのでしょうか。

確かにレシピサイトにおいてはきちんと表示をしているところと、そこまではしていないレシピサイトが、ネット上は両方あり得るところでございます。この件につきまして、消費者庁としては、まず事業者の方に注意喚起の表示をお願いしたいということで現在取り組んでおります。今後は、一般の消費者の方が、仮にレシピサイトで注意事項のないままにネット掲載をしたとしても、実際に使うときには、容器に書いてあることを実現したいという思いで、本件についても普及啓発を進めているところです。

表示対策課

今、長官からご説明をさせていただいたとおり、レシピサイトにそういったレシピが載っていたとしても、実際に使おうとする蜂蜜に注意喚起が表示してあれば留まるであろうということから、まず、食品表示事業者に対してそういった取組をお願いしているところです。
もう一方で、使う側について言えば、今、母子手帳等にもこういった注意喚起が載っております。ですので、私どもとしては、厚生労働省とも連携しつつ、販売する側、それを使う側、双方の観点から啓発に努めていきたいと思っております。

私どもも、昨年、蜂蜜を原因とする乳児ボツリヌス症の死亡事例が報告されましたので、今一度、この件についての普及啓発を図りたいと考えているところでございます。

ウェルネスニュースグループの木村です。
遺伝子組換え表示制度のパブコメなのですけれど、おおよそのその件数と、主なその意見、傾向的なところが、今の段階で、分かる範囲で結構ですので教えてください。
食品表示企画課

現在、パブリックコメント、11月8日に締め切りまして、集計中でございます。詳細については、まだ現時点ではご報告できるものはないということでご了承ください。

共同通信です。
消費者志向経営の優良事例表彰について、今年度26件の応募ということなのですけれども、今後、例えば3~5年くらいで、どれぐらいの応募総数にしていきたいというような、規模感とか、何か目標みたいなものはあるのでしょうか。

数値目標という形で現在定めているものはございません。
しかしながら、第1回の表彰を契機として、なお一層、消費者志向経営の推進に努めてまいりたいので、来年は今年よりも多くの企業の方にご応募いただきたいという目標を積み重ねて、少しずつですが、着実に進展させていきたいと考えているところでございます。
本件につきましては、宣言をしてくださる事業者の方々の業種の拡大、また地方の中小企業と位置付けられる規模の企業の方にも、積極的にお取り組みいただければと思っているところですので、今回の結果も全国に周知して、地域の優良企業の方に自主宣言をしていただければと思っているところです。

読売の加藤でございます。
消費者志向経営の方で、企業がいっぱいやってくれて、市場が良くなればいいということがある反面、消費者がそういった企業を選ぶということも必要になってくるかと思うのですけれども、こういう結果とかは、どのような形で、消費者に対して周知をされていくご予定なのでしょうか。

消費者志向経営推進のプラットフォームには、消費者団体の関係者の方と事業者団体の関係者の方、双方に推進プラットフォームには参加していただいております。消費者庁は、企業だけでなく、消費者団体の方たちにもご協力していただいている推進組織の事務局を務めているところです。
ですから、今回の結果につきましても、全国の消費者に届けるべく、団体の方々にもご協力いただきますし、消費者庁としては、消費者行政推進のため都道府県・市町村に消費者行政担当部署がございますので、そういったところに結果を、届けていきたいと考えているところです。
そして、ご指摘のとおり、消費者を大切にすると宣言し、実際に取組も行っている会社の製品・サービスを選択する消費者による支持を継続的なものにしていければと思います。これは消費者庁が取り組んでおりますエシカル消費・サステナブル消費の推進、普及・啓発につながるものでもございます。

ニッポン消費者新聞の丸田です。
優良事例表彰なのですけども、一昨日のシンポジウムの中で、選考委員会の委員長の野村さんが、第1回でもあり、その評価基準がまだ確立されていない中では、評価は非常に難しかったと、委員の間でいろいろと議論したということでした。
これは優良企業表彰ではなくて、むしろ優良事例表彰ということであり、評価基準について、検討するときにとても難しかったということですので、そういうものに対して検討されるのかどうかということが一つです。
それともう一つ、冬期対策の食品表示の適正化へ向けた取組なのですが、7月に、夏期対策の結果が発表されたとき、2,000件の指導がありました。その項目の中に景品表示法に対しての項目がなかったような気がしたのですけれど、今回は健康食品もありますし、いろいろな関係で景品表示法が含まれているので、その2点をちょっとお聞きしたいと思いました。

まずご質問前段の、評価基準について。第1回ということでもあり、選考委員の方々には、様々な角度からご意見を出していただきまして、選定された結果を、お手元にお配りしております資料の2ページ目に、「評価された取組」ということで、それぞれの企業ということではなく、その企業において取り組まれた個別の事例についての評価という形で書かれたものを発表しております。
これから、来年以降の優良事例として評価される企業のお取組につきましても、ここで表記されております評価のポイントを参考に、さらにここには記されていないことも含めて、消費者のためになる、消費者と同じ目線を共有するといった、消費者に評価される取組をそれぞれの企業が行ってくださるならば、また来年、より進化した評価基準で、有識者の方々がご検討してくださると思っています。
そういった取組を積み重ねていくことで、何年かこの表彰制度を続けて定着させていくことで、様々な形の消費者志向経営があり得ることも全国に知らせていきたいと思いますし、それにより、それぞれの企業の独自の工夫、ないし今までの取組を更に進展させるといったご尽力をお願いしたいところです。
ですから、この段階で評価基準ということで公表するのではなく、事例を積み重ねていった上で、新しい評価基準も少しずつ確立していくという方向を目指したいと思っています。

表示対策課

昨日公表いたしました数字につきましては、まず、食品表示に関する取締りということで、メーンの統計的に扱っている数字の集計内容としては、食品表示法に関連をした衛生事項、品質事項、保健事項がメーンとなって集計がなされております。
あわせて、保健所等が立入りを行いますので、健康増進法の観点から健康食品の虚偽・誇大広告等も取締りをあわせてお願いしているところです。
景品表示法に関しましては、公表資料の年末一斉の通知本文の後段の部分に、「景品表示法と他法令に違反しているおそれのある表示を確認した際には、担当部署に情報提供するなど、引き続き適切な連携対応をお願いします」とあります。要は、こういった食品表示担当部局において、年末一斉で取締りを行っている中で、景品表示法の優良誤認に該当するような表示を発見した場合には、適切に担当部局と連携をして、対応をしてほしいというお願いをしておりますので、連携という部分についてはあるのですが、統計上の扱いとしては、景品表示法の数字は入れておりません。

ニッポン消費者新聞の丸田です。
先週、国民生活センターが、来週月曜日から訪日観光客消費者ホットラインが、12月3日から始まると発表されました。
国民生活センター理事長のお話の中では、要するに、あっせんはしないけれども、滞在されている観光客の方に対する相談、助言などをやっていくということです。ゆくゆくは訪日だけでなく、在日の方々にもより使いやすい相談体制をということで、いろいろな相談が来るかと思いますけれども、消費者相談以外のものについての相談については、もともとは観光庁にも関与するような部分じゃないかなと思うので、観光庁との連携は、消費者庁として何かお考えなのか、改めてお聞きしたいと思います。

観光庁からも連携をというお話はいただいておりますので、消費者庁も、できることはしっかりやっていきたいと考えているところです。今回のパンフレット、観光庁が日本の観光についてアナウンスする場面にも置かせていただいて、より多くの訪日観光客の方の目に触れるようにと考えています。
電話相談について国民生活センターが理事長以下熱心に取り組んでくださっていることで、消費者庁もしっかり支援してまいりたいと思っています。

消費者教育・地方協力課

具体的なお話というのは、国民生活センターの方にお問合せをいただいてということだとは思いますけれど、観光庁等の観光関係の組織との関係ということで言いますと、JNTO(日本政府観光局)との連携もさせていただいておりまして、その中で、国民生活センターの、今後始める訪日外国人向けの相談というのもPRをしてもらっているというような状況であります。
消費生活以外の相談が来たときに、どのようにするかということも含めて、今後、観光庁などともお話をさせていただくということと思ってございます。