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岡村消費者庁長官記者会見要旨(平成30年7月11日(水))

日時:平成30年7月11日(水)14:00~14:11  於:中央合同庁舎第4号館6階消費者庁記者会見室

1.発言要旨

本日、私から3点申し上げます。
今般の「平成30年7月豪雨」により甚大な被害が生じました。被災された全ての方々に心からのお見舞いを申し上げます。亡くなられた方々への哀悼の思いを深くいたしております。
先般の「大阪府北部を震源とする地震」の時も注意喚起をさせていただきましたが、こうした災害の後に発生する傾向にある災害に便乗した悪質商法等の消費者トラブルには、十分ご注意いただきますよう重ねて呼びかけさせていただきます。
被災地においては、建物・設備の修理や点検をかたる悪質商法にご注意いただき、契約は慎重に行うようにお願いします。困ったときは1人で悩まず、消費者ホットライン「188」番にご相談ください。
また、過去の災害時には、福祉団体や公的機関を名乗り、震災に関する義援金をだまし取ろうとする事例がありました。寄附する場合には、義援金を募っている団体の活動状況や使途をよく確認し、納得した上で寄附をするようにしてください。
消費者庁においても、こうしたトラブルの相談体制を整備すべく、被災により相談受付ができない地域の窓口については、消費者ホットラインの接続先を県に変更するなどの対応を行っています。
さらに、現在、被災地では浸水や土砂災害により、衛生環境が極めて悪い状態となっており、食中毒や感染症にも注意が必要です。気温や湿度が高くなると、細菌が増殖しやすくなります。マスクや手袋の着用、石けんを使った手洗い、食器の洗浄や食品の十分な加熱など、普段以上に感染予防への注意が必要です。断水して手洗いが十分にできない場合には、アルコール消毒やラップの使用等の対策もあります。
また、現在、政府において、水や食糧、衛生用品等の生活関連物資等を被災された方々にお届けするべく全力で取り組んでいるところです。消費者庁においても、こうした生活関連物資等の需給の動向等について関係省庁からの情報収集を続けております。
引き続き、今回の災害に関する消費生活相談の状況を注視し、国民生活センター等の関係機関とも連携しながら、災害に便乗した悪質商法や生活再建に係る消費生活相談に適切に対応できる体制を整備してまいります。
次に、「エシカル・ラボin秋田」の開催について申し上げます。
本日、当庁のウェブサイトにて公表したとおり、9月1日土曜日に、「エシカル・ラボin秋田」を開催いたします。
「エシカル・ラボ」は、エシカル消費の意義や必要性などについて、広く国民の皆様に情報提供し、国民全体による幅広い議論を喚起することを目的とするシンポジウムで、これまで東京、徳島、鳥取で開催してまいりました。
今回の開催にご協力いただく秋田県には、昨年10月に開催した「エシカル・ラボinとっとり」において、鳥取県からエシカルバトンを受け取っていただきました。その際、秋田県での開催に向けた熱意をお話しいただいたことを、印象深く覚えております。
今回の「エシカル・ラボ」を、秋田県の皆様に、秋田県らしい「エシカル消費」の取組を発見していただく機会としたいと考えております。また、それを全国に発信することで、一人ひとりが自分の生活の中で取り組むことができる「エシカル消費」が、世界の未来を変えるという大きな可能性を、より一層多くの方々に伝えられることを期待しています。
全国への発信に当たり、報道各位の皆様におかれましても、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。詳しくは、担当の消費者教育・地方協力課にお問い合わせください。
最後に、「こども霞が関見学デー」の開催について申し上げます。
今年の「こども霞が関見学デー」は、8月1日水曜日、2日木曜日に開催されます。消費者庁も26府省庁等と連携して実施いたします。
消費者庁では、食品と生活の安全、栄養成分表示等について、子供たちに理解を深めていただけるプログラムを行うこととしておりますので、多くの子供たちの参加を期待しています。詳細は、お手元の資料及び消費者庁ウェブサイトをご確認ください。
私からは以上です。

2.質疑応答

通販新聞社の佐藤と申します。
この3点とは異なるのですが、今年1月、Amazonが措置命令について訴訟を起こされたことに対しての消費者庁の主張や、考え方をお伺いしたいのですが。

個別の事件について、この席で申し上げることは差し控えさせていただきたいと思いますので、ご関心につきましては担当課に報告しておきますので直接ご確認ください。もちろん裁判になっていることですので、私も注視しておりまして訴訟記録は確認させていただいております。

もう一点、機能性表示食品について、通称グラブリジンと言われている成分を含むものを扱っている会社に、消費者庁が調査を行っているという情報があるのですが、実際に行われているのかどうかを伺いたいのですが。

繰り返しになりますが、執行に関する個別の事案について、この席で申し上げることは差し控えさせていただいております。グラブリジンの関係につきましても執行関係の個別案件ということで、必要があれば担当課にお問い合わせいただければ、ご報告できる範囲で、一般論の範囲にとどまるとは思いますが、お答えをさせていただければと思います。

一般論としてなのですけど、研究レビューで届出をしたときに、事後的に疑義が生じたという時は、消費者庁の対応は措置命令ということになるのですか。

研究レビューに対する疑義と申しましても様々なものがあろうかと思いますので、ここでのご返答は差し控えさせていただきます。

あと一点なのですけれども、措置命令の手続について、弁明の機会が設けられるかと思うのですけれど、そこで何か消費者庁が措置を阻止する方針の会社に対して、何らかの特定の要件などを弁明機会の時に付与するというようなことはあるのでしょうか。

これも個別のことについてなので、なかなか申し上げることは難しいと思いますが、一般論での弁明の機会の付与と、当該関係会社の方々との打合せにつきましては、こちらからも弁明を伺った上で判断をする過程で、直接の打合せをさせていただいていることがございます。

表示対策課

今、お聞きいただいたような内容につきまして、我々の調査に関わるような部分については一切お答えをしないという方針になっております。先ほど、長官がお答えいただいたように、一般論と言いつつも個別の調査に関わるようなことであれば、そこは一切お答えしないということでご了解いただければと思います。