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岡村消費者庁長官記者会見要旨(平成29年6月28日(水))

日時:成29年6月28日(水)14:00~14:27  於:中央合同庁舎第4号館6階消費者庁記者会見室

1.発言要旨

皆様、こんにちは。
本日は、当方から2点申し上げます。
まず、消費者行政新未来創造オフィスの開設についてでございます。
昨日、大臣からのご発言もございましたが、消費者行政新未来創造オフィスの開設について、お知らせいたします。
消費者庁、国民生活センターでは、来月7月24日月曜日、徳島県庁舎10階北側に消費者行政新未来創造オフィスを開設いたします。
地方自治体や民間、学識経験者等の御協力を得て、参事官以下、国民生活センター職員を含め、約50名ほどの職員にて業務を行う予定です。
このオフィスは、実証に基づいた政策の分析・研究機能をベースとした消費者行政の発展・創造の拠点となります。
具体的には、徳島県の協力を得つつ、消費者庁においてはこれまで取組が十分ではなかった

 
  • (1)理論的、先進的な調査・研究、
  • (2)全国展開を見据えたモデルプロジェクト

などを集中的に行います。
さらに、国民生活センターにおいては、

  • (1)主として関西、中国、四国地域の対象者を中心とした研修、徳島県独自の研修、
  • (2)相模原施設では実施できなかった先駆的な商品テストのプロジェクト

などを行ってまいりたいと思います。
また、消費者庁における働き方改革のモデル部署としても位置付け、必要なオフィスの整備、職員の意識改革なども行いつつ、東京を含めた働き方改革を進めてまいりたいと考えております。
そして、3年後を目途に、業務環境やオフィスの実績を踏まえて、検証・見直しを行う予定です。
まずは、この新しいオフィスが全国各地の消費者の皆様の真に豊かな暮らしのために大きな役割を果たすことができるよう、しっかり取り組んでまいります。
次に、本日、平成28年度消費者意識基本調査の結果及び「2016年消費者被害・トラブル額推計の結果」を公表いたしました。消費者意識基本調査は、全国400地点の15歳以上の方1万人を対象にした訪問留め置き、訪問回収法の調査です。
日頃の消費生活での意識や行動、消費者トラブルの経験などをお聞きするものであり、今回で5回目となります。
本調査は、先日公表した平成29年版の消費者白書での分析に活用しており、例えば、商品やサービスを選ぶときの知識、情報を得る機会について聞いたところ、「家族・友人・知人から」と「インターネットサイト」が約5割、「チラシ・パンフレット」と「販売員の説明」が4割、「テレビ・ラジオCM」が約3割、その他、「新聞、雑誌等の広告」や「新聞、雑誌等の記事」などは2割以下にとどまることなどの結果が明らかになりました。
「消費者被害・トラブル額推計」は、消費生活センター等に相談が寄せられない潜在的な被害・トラブルを含め、日本全国での消費者被害・トラブルの規模を大まかに示すことを目的として2013年から実施しており、今回で4回目となります。
既に消費者白書において公表しているとおり、2016年の消費者被害・トラブル額は約4.8兆円と推計しており、2015年よりは減少いたしました。
詳細につきまして、この会見の後に担当の消費者調査課から、ご説明申し上げます。
以上、こちらからのご報告2点でございました。

 

2.質疑応答

日本消費経済新聞、相川です。
徳島に新しくできるオフィスについてですが、昨日の会見で定員50人の内訳についてまだ未定だと大臣が回答されているのですが、1か月前でこういうことはあり得ないのではないかと思っておりまして、その内訳をお教えいただきたいと思うのですが、よろしくお願いします。

現在、最終調整中でございますので、確定し、発表できる段階になりましたら速やかに公表いたします。

予算はそこそこ今回付いているのですが、増員は8人にとどまっています。この8人の内訳について、調査とかは何人が担当するのでしょうか。

現在、最終調整中でございますので、ご報告できるときに速やかにご報告いたします。ご関心を寄せていただいていることに感謝いたします。きちんとした形で公表いたしたく思いますので、何とぞよろしくお願いいたします。

今、業務に携わっている人たちがかなり出張しないといけなくならないような状況がないのかということが、分かるようにご説明いただきたいと思います。

そのご趣旨に沿ったご報告ができるように努力を続けまして、ご報告できる段階できちんとした形で公表いたします。

日本テレビの杜です。
この後、詳細は説明あると思いますが、「消費者被害・トラブル額の推計の結果」で、去年は一昨年に比べると少し減ってきているということになっていると思うのですが、これに対する長官の受け止めをお聞かせいただければと思います。

推計の基となる消費者意識基本調査においての数字ですが、直近の1年間に消費者被害・トラブルに遭ったと回答した方の割合が7.7%となりましたので、その前の年、2015年の10.9%から減少していることにより、この推計となったわけであります。
この推計の基となる「消費者意識基本調査の結果」については、幅を持って見るべきものとは考えておりますが、国内の消費者被害が減少している可能性もございます。
もしそういった事実が確認できるのであれば、私どもが日頃から取り組んでいることの成果が少しでも出たことの1つになろうかと思いますので、これまで取り組んできました消費者被害減少のための努力は、引き続き続けてまいりたいと思います。
いずれにしても、消費者庁は消費者被害の未然防止、そして、被害救済のための仕組みなどを通じて、消費者被害額を少しでも減らすための取組を全庁一丸となって進めてまいります。

分かりました。減少しているとはいえ、まだ5兆円近い既払い額がありますが、どのようにお考えでしょうか。

はい、そのとおりで、重い数字だと受け止めております。

それを今後減らす上で、特に長官として重視される点はありますでしょうか。

消費者の人たちが、1人1人正しい選択ができるような仕組みを作っていきたいと考えておりますので、まずは制度作り、消費者庁が行政としてできることについては、霞が関発のことにプラスして、地方の消費者行政の充実を一層進めていきたいと思います。
そして、残念なことですが被害が生じてしまった場合には、昨年10月から施行されました消費者裁判手続特例法の仕組みもございますので、特定適格消費者団体による被害回復の活動も支援していきたいと考えております。
さらに、残念ながら悪質な業者が全国各地でまだまだ存在している現実がございますので、処分についても力を入れてまいりたく思います。
そして、最初の基本に戻りますが、消費者の方たちの正しい選択を助けるような啓発・周知、いわゆる広い意味での消費者教育も一層進めていきたいと考えます。
まだまだ大きな金額の被害推計となっておりますので、しっかり取り組んでまいりたいと思います。

日本消費経済新聞、相川です。
特商法の政令改正案の閣議決定について教えていただきたいのですが、1か所だけ関連商品が、歯牙の漂白剤というところを明確化して追加されているのですが、私はやっぱりその高密度焦点式超音波によるリフトアップと、レーザーのしわ取りは、これは本当に入るのかと大変心配しています。
これについて、長官は対象になるとお考えでしょうか。

医療器具を使っての医療行為については、消費者庁として今ここで申し上げることではないかと思います。今後の状況をしっかり注視して、関係省庁との連携を深めて、対応していきたいと思います。

いえ、そういうことではなくて、今回特商法の中途解約とかクーリング・オフの対象にならないのではないかと、この政省令では対象になりますかというふうに聞いているのですが、なるのであれば問題はないですが、今、皮膚の内側をやけどのような状態にして、それでリフトアップするという方法が注目されていて、痩身では、あまり使われなくなっていて、今後それに使われる可能性が高いのではないかと思っていて、せっかく政省令を改正して、1か月以上5万円を超える美容医療を対象にしても、そういうものが外れるのでは意味がないのではないかという質問です。
取引対策課

ご指摘のところですけども、結局、実態を見て、相川さんがおっしゃっているハイフ(HIFU、高密度焦点式超音波)がしわ、たるみ取りと言いつつも、実際はその被害の実態として皮膚の活性化とかに使われているのであれば、当然対象になり得ます。そこは、その治療実態をよく見て考えていくということだと思います。そういう意味では、長官がおっしゃったとおり状況を注視していくのだと思います。

今回はその省令で規定しているので、柔軟に対応できるというところでは大変工夫をしていただいたのではないかと思うのですが、対象にならなければ対応も考えてくださるということでしょうか。
取引対策課

はい。そこは被害の実態も踏まえて、今後また検討されると思います。

それから、別件ですが、消費者基本計画についてですが、消費者基本計画に寄せられた意見の中に、銀行のカードローンで年収の3分の1を超える貸出しを行っている、また、その年収を上回る貸付けをしているような場合もあるのではないか、ここのところを、総量規制から外れているということに対して、何とか検討しろというような意見がありまして、ちょっと由々しき事態かなというふうに私は受け止めたんですが、これについて事実は把握されていますでしょうか。

すみません、コメントがあったという事実ですか。それとも、銀行カードローンの被害ということでしょうか。

いえ、カードローンの被害がPIO-NETでかなり集積しているということなのでしょうか。

銀行カードローンについての消費者からの相談が存在するという事実は認識しております。

それに対して、消費者庁は何か、検討か何かをされるのでしょうか。

しっかり事態を注視し、対応を検討しているところでございます。

それから、もう1点、消費者基本計画について、ちょっと確認をさせていただきたいのですが、今回、原案からどこが修正されたのかというのがホームページで非常に分かりにくいと思います。
とりあえず、その原案を修正してくださって、機能性表示については、施行後2年の見直しを行うということを追加してくださいました。
この中で、消費者委員会は今の事後チェックが不十分だから、そこを見直せというように言っているのですが、規制改革会議の第1次答申の方で、全く別の方向の内容のものが出ていまして、軽傷者を含むデータの届出資料の活用について拡大しろというようなものが盛り込まれていて、本年度中に検討をして平成30年度には結論を出せというようなことが書かれてきてしまっているのですが、これについて消費者庁は検討をするのでしょうか。その機能性の2年後の見直しの中に、これを含んでいるのでしょうか。

そのこと自体を、現在検討中でございます。
複数の有識者の会議が、必ずしも同じではない見解を表明されることはあり得ることでございますので、そういった各方面のご意見を前提に、消費者庁としてどういった見直しをしていくかについて、これから検討してまいります。

施行後2年の機能性表示の見直しについては、長官は何を想定されているのでしょうか。

まず、2年間の事実をしっかり把握することが重要だと考えておりまして、そこで示されている問題点があれば、制度自体がより改善される方向での検討をいたしたく思います。よりよい方向にという概念自体が、それぞれのお立場により違っているということはあり得ます。今回明確な形でご報告できる状況にないという実態でございますから、2年間の実績、それに基づく関係者等のご意見を伺った上で、次の段階をしっかりとした見直しに結びつけるために検討、準備を始めたいと思っています。

日本消費者新聞の丸田です。
最初の意識基本調査の件ですが、消費者白書の中でも既に触れられているのですが、2ページのところの長官のお考えをお聞きしたいのですが、被害を経験した事例というのがトップページにあって、そこで被害を経験した人に対する調査では、市区町村消費生活センターの行政機関の相談窓口への相談が7%。これは先ほど、消費者ホットラインの認知度3%ということも関係してくるかもしれないのですが、被害を経験した人の相談割合7%というのは、毎年いつも数パーセントで推移していますが、現在のセンターの相談窓口体制に対する、認知だけではなくて、何か別の問題、課題があってこういう状況なのか、どう考えていいのかというのがちょっと分からないところがあります。
消費者白書で88万件の年間の相談があり、被害が全部ではないですけれども、88万件がセンターに来ており、センターの相談窓口体制であるとか、こういうセンター相談割合を増やすということは何かお考えありますでしょうか。
要するに、この何%ということをどう捉えるかということです。

おっしゃるとおりで、毎年数%の人が市区町村や消費者センター等の行政機関の相談窓口に相談したと答えてくださっております。
逆に言えば、そのほかの人たちは、消費者行政の行政機関の相談窓口には聞いていないわけですが、少しずつ全国で消費生活センターでの相談対応体制が整えられつつありますので、一度利用したことのある人は、次に万一の被害があれば、自分も相談する。また友人、知人、家族に消費生活センターの存在を知らせるといったこともしてくれると思いますので、毎年少しずつでも、こういった市区町村や消費生活センターへの相談が増えてくれればと期待するところです。
ただ、実際には各地方で対応が大きく異なるという現実がありますので、消費者庁としては、全国どこに住んでいても質の高い相談対応をしてもらえるという大きな目標を変えることなく、具体的に水準が劣るところを少しでも引き上げていく努力をしなければいけないと思っています。
ご指摘のような、何か相談を受け付けるセンターの問題点があるのかということにつきましては、これからの課題として改善点という形で、少しでも行政サービスの向上を目指すことは当然です。これから地方自治体との連携も引き続き強化に努め、また相談員の質の向上、また熱心にやってくださってる方を応援するような仕組みを整えていくべく、消費者庁として取組はしっかり進めてまいりたいと思います。

日本消費経済新聞、相川です。
丸田さんの質問に関連して、今回消費者白書で、被害に遭ったときに相談をしたり、情報を伝える人たちは半数を超えて、年々増加しているのですが、消費者センターや行政の窓口に相談する人は3年連続7%でした。
そして、188(いやや!)の周知、認知度で全部その内容とかも、全部電話番号も知っているという人はたったの3.3%でした。高齢者は6%だったのですが、10代は2%という衝撃的な数字で、あの白書を読むと、ほとんど若い人たちはネットでトラブルに遭ったときどうしたらいいのかということを入手していて、アダルトサイトの被害とかは、若者はだんだん減ってきていて、その対処方法を知っているにもかかわらず、二次被害で探偵業者のところに電話をして、または探偵業者にお金を払い、アダルト業者に払ってしまったお金も返してもらえていないというような状況がある中で、今の答弁では、何も変わらないと私は思います。
もうちょっとネットの戦略、ネットで探偵業者が上位に来るようにアプローチをしていて、探偵業者の窓口を自動的に見てしまうと消費者庁が手をこまねくなど。また、今と同じやり方では、センターが無料で、斡旋交渉をしてくれているということを国民に伝えることはできないのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

ご指摘のとおりだと思います。
実際、若い人たちは人と電話で話すことを避けて、ネットでまず調べてみるという行動様式の方が増えており、そのために消費者庁も二次被害に気を付けるようにという注意喚起をたびたび行っているところです。
情報発信の仕方についても、行政から一方的に消費者にお伝えするだけでなく、消費者同士の横のネットワークも活用しないと伝わらないと考えることもございます。
ですから、日本の役所の課題だと思いますが、消費者庁は少しでもほかの役所よりも早く、普通の生活をしている人に情報が届くよう努力をしております。消費者庁としてもツイッターなどをやっておりますし、全国でもインフルエンサーの方たちとの企画を進めてみる、あるいは若い人たちが参加型で啓発活動をやってくださっているという好事例を紹介して、それぞれの地域での取組も進むよう力を入れているところです。ご指摘の点を念頭に置いて、これからも情報化社会に対応した発信のあり方・注意喚起・消費者相談制度の周知・広報についても、188(いやや!)の存在を知っている人であっても、まずはネットで調べたいと思う人もいるわけですから、日頃から一人一人の生活者に寄り添った形の工夫をしていきたいと思いますので、年代層、また関心事項に合わせた発信の仕方というものを工夫していくため、現在庁内でも検討中でございます。