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岡村消費者庁長官記者会見要旨(平成29年3月22日(水))

日時:平成29年3月22日(水)14:30~14:41  於:中央合同庁舎第4号館6階消費者庁記者会見室

1.質疑応答

日本消費者新聞の丸田と申します。
ブラジルの鶏肉の輸入問題についてですが、消費者庁としての今及び今後の対応をまずお聞きしたいと思います。

今般、ブラジル国内の食肉加工業者が衛生基準を満たさない食肉などをブラジルの国内外に販売していたという疑惑に関して、捜査対象の会社が当該食品を日本にも輸出していたとの報道があったことは承知いたしております。
これに関しては、昨日3月21日以降、厚生労働省の各検疫所におきまして、ブラジル政府が操業停止又は特別監査の対象とした施設からの鶏肉等の輸入届出があった場合には、当分の間、輸入手続を留保する措置が講じられたと承知いたしております。
ここでの鶏肉等というところの具体的内容は、鶏肉、蜂蜜、プロポリス等の畜産食品のことでございます。現在、国内流通しているこういった食品については、厚生労働省で対応を検討中であることから、引き続き、私ども消費者庁としては関係府省とも連携して状況を注視してまいります。

もう一つ、今の関連ですが、消費者庁の方で準備されている食品表示基準、加工食品の原料原産地表示ですけれども、今回の件について、例えば事業者向けのものであるとか、例外になっているものであるとか、あるいは中間製造地表示というものとか、要するに今現在のルール案について何か変更とか、あるいは見直しとかということはお考えでしょうか。

まず、今回の件は、これ以上、問題の食品が日本で流通しないように、ということが第一に対応しなければいけないことですので、現段階では事態の状況注視に全力を挙げているところですから、これまで対応してきました加工食品の原料原産地表示について、今までの方針が変わる、ないし変えなければいけないというところまでの検討はいたしておりません。
今後の状況次第で必要があれば、より消費者の安心・安全に役立つ形での当庁としてのルールの徹底に力を注いでまいりますが、現状でそういった必要性があるというところまで認識をいたしてはおりませんので、これまでの検討方針と変わるところは、現時点ではありません。

別件ですが、トクホの買上げの件ですが、3月中に調査結果の報告をもらって、4月中にできるだけで公開していくというスケジュールは、その後変わりないでしょうか。

まず、前倒しでできることは既に開始しております。その後は結果が出ました段階で必要な範囲で可能な限り透明性のある発表をいたしたいと思っております。

食品表示企画課

今長官がおっしゃっていただいたとおり、3月中に結果をいただくということになっておりまして、昨日も消費者委員会の方では説明させていただきましたが、その後、精査させていただいて、特段問題なければ速やかに公表できると考えております。
残念ながら、万が一ということがあれば、その品質管理の状況であるとか、そういったところを含めまして精査をし、その後、結果報告をさせていただくという手続を考えております。

共同通信、平田です。
昨日、公益通報者保護制度の国の行政機関向けガイドラインの改正が行われましたけれども、民間事業者向けのガイドラインの改正版も去年の12月に出ていまして、一応有識者検討会の最終報告書を踏まえたガイドラインの改正というのは一通り出そろったのかなというところで、これについての長官の受止めをお尋ねできれば。

この度のガイドラインの改正は、ご指摘の「公益通報者保護制度の実効性の向上に関する検討会」最終報告書、昨年12月に出されたものでございますが、この報告書において、ガイドラインの改正と制度の運用改善によって対応可能なものについては、できる限り早期に実現を図るべきとのご提言を頂いたことなどを踏まえまして、消費者庁においてガイドラインの改正案を策定して、関係省庁との協議を経て昨日開催いたしました「公益通報関係省庁連絡会議」において、関係省庁の申合せを行った上で公表いたしたものでございます。
今後は、平成29年度のできるだけ早い時期に、具体的には年度の前半までに関係省庁において改正ガイドラインを踏まえた内部規程の改定等を行い、制度の整備・改善を順次進めていただく予定といたしております。
消費者庁としては、こういった関係省庁における取組状況をしっかりフォローするとともに、必要な協力を行うことによって、国の機関、関係省庁による取組を積極的に後押ししてまいりたいと考えております。

内容を見てみると、例えば消費者庁のところとかは、何か法改正を見据えたような内容になっているところというのが、例えば2号通報のところの要件緩和のようなものだとかも盛り込まれていて、今後どう検討を重ねていくかということと、その法改正に向けた取組といった点について長官のお考えがあれば。

ご指摘のとおり、大切な課題ですので、できるところから少しでも早い改善ないし対応の強化をということで、関係省庁とも打ち合わせているところでございます。
法改正の先取りというところまでは、まだいっているわけではないとの理解です。と申しますのも、法律案についてはやはり国会での審議次第というところがございますので、可能な限り、特に国の行政機関ですから、民間企業よりもできるところは早めにという思いを込めまして、関係省庁のご賛同も頂いているところでございます。
また、こういった取組自体が、検討会の報告書の提言の趣旨と考えておりますので、この改正された国の行政機関向けのガイドラインの内容に基づいた対応が、各省庁で進むことによって、今後は地方公共団体、さらには民間の機関での対応も進んでいけばと願っているところでございます。