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岡村消費者庁長官記者会見要旨(平成29年2月1日(水))

日時:平成29年2月1日(水)14:00~14:19  於:中央合同庁舎第4号館6階消費者庁記者会見室

1.発言要旨

昨日1月31日、大阪市で小学1年の男児が金属製パイプで組まれた遊具に首とランドセルを挟まれたとの痛ましい事故が発生いたしました。
ご参考にお配りしておりますが、消費者庁は昨年、平成28年2月10日に、遊具による子供の事故全般について注意喚起を行っており、その中でも子供の服装や持ち物に注意をするよう呼び掛けております。本日も改めてツイッターで呼び掛けを行ったところです。
消費者の皆様は、このような事故の危険を少しでも避けるため、子供が遊ぶときの服装や持ち物にご留意をお願いいたします。
また、報道関係者におかれても、消費者への注意喚起によろしくご協力をお願いいたします。
以上です。

2.質疑応答

共同通信、平田です。
別件で恐縮ですけれども、三菱自動車に景品表示法違反で初めての課徴金納付命令を出された意義について、あと、大手企業がこういった形で課徴金納付命令を出されたことについて、どう受け止めていらっしゃるかという点をお尋ねしたいです。

昨年4月から景表法の改正法が施行され、当庁に不当表示に係る課徴金納付命令の権限と責任が期待されるところとなっておりました。一般消費者の自主的かつ合理的な商品選択を阻害するおそれのある不当な表示が、大手の企業においても行われたことについては残念であると思っております。
消費者庁においては引き続き景品表示法に違反する行為に対して、課徴金制度を含め、同法の適正な運用に努めてまいりたいと考えております。

その関連で、今後広く経済界とか産業界とか、あまねく事業者に今回の件を受けて長官として伝えたいこと望むこととか、消費者側にとって今回の事態をどう受け止めてもらいたいとお考えかという点をお尋ねしたいです。

既に企業の方々におかれては、景品表示法の改正内容は周知させていただいておりますので、通常の場合ではこういった案件は起こらないのではないかと期待しております。
残念ながらそういった事態が企業の内部の調査で判明したときには、少しでも早い消費者の被害の救済に企業として力を尽くしていただければと願います。
一般の消費者は、自主的かつ合理的な商品選択をするため、日頃から表示に注意を払い、その表示の適正に私ども行政もその責任を果たし、また、万一の残念な事態には権限を行使して行政処分を科しうる立場にあることを、改めてご報告する次第であります。

データ・マックスの木村です。
別件ですけれども、最近、PIO-NETなどに消費者苦情相談で急増しているのが、いわゆる健康食品の通信販売で、初回だけ数百円と安く表示して実際は定期購入契約だったというトラブルが非常に急増しているのですけれども、これまで消費者庁は効果効能的な取締りは厳しくやってきたかと思いますけれども、定期購入の件について何か対応とか考えていらっしゃるのでしょうか。

大変残念な事業者の広告が存在するという情報には接しておりますので、国民生活センターとも連携を強めて、消費者への注意の呼び掛けなどを図ってまいりたいと考えております。
これも先程申し上げたと同様、広告の内容に不当な部分があるならば、消費者庁としても適正な法執行に努めてまいりますので、消費者の方々は人目を引くような広告をぱっと見ただけで、その中に取り込まれることがないよう、賢い広告の利用を心掛けていただければと思うところであります。

日本消費者新聞の丸田です。関連です。2点あります。
広告の内容への不当表示の監視ということだと思うのですけれども、お試し商品の広告については、既に裁判が提訴をされたりとか、東京都の方で被害救済委員会にかかったということがあったりとか。いろいろな形で問題提起されているという一方で、消費者庁はどういう対応になるのかが非常に気になっておりまして、もう少し景品表示法上、何かないのかということが1点。
もう一つ共同通信の平田さんの関連なのですけれども、消費者庁は来週、「消費者志向経営の推進プラットフォーム」、そこで消費者志向経営の自主宣言された企業を公表されます。
消費者庁も関与をされていらっしゃるので、公表された後に何か問題が出てきた企業があった場合、どういう対応になるのか。去年の発表のときに検討するということだったと思うのですけれども、決まっているような感じだったのですけれども、それをもう一度確認したいと思います。

まず、広告における不当な表示への対応ですが、消費が全国で起きておりますから、市町村のお力も借り、また、消費者団体のお力も借りて、個別被害の救済を願っているところではありますが、消費者庁においても当然、担当の課におきまして不当な売り方の問題、事業者の不適当な広告、販売方法が不適正であるときには行政指導などを行っております。
ただ、その全てを個別にご報告しているわけではなく、何もやっていないというわけではございません。それぞれの事業者においては、当初の行政指導に留まるような消費者庁からの指摘には誠実に対応していただきたいと願っておりますし、行政指導の先にあります行政処分を受けることのないよう、倫理観のあるビジネスを心掛けていただきたいと思います。
次に、消費者志向経営との関係ですが、正に消費者を大切にする企業が伸びていける現代の日本であってほしいという思いから、消費者志向経営については、事業者と消費者団体と行政とが一緒になって、共通の目標として消費者を大切にする経営をする企業の自主宣言を期待し、その実行をフォローアップするという形で、消費における消費者と事業者の共通目標の設定という動きを始めているところです。
ここでは、丸田記者ご指摘のとおり、消費者志向経営に取り組んでいても、マネジメントの知らないところで残念な事態が起きてしまうということもあるかもしれません。そういった場合には、フォローアップの一環として、その企業が不祥事の芽のようなものが経営トップに届いた段階で、どのような再発防止措置をとっていくかということについても注目したいと思います。企業の自主的な自浄能力が発揮できるかという点に注目していくことになると思います。その意味で消費者志向経営については、経営トップのコミットメントをお願いしたいということを昨年秋から繰り返しお願いしているところでございます。

共同通信、平田です。
先程の子供の遊具の事故の関係ですけれども、去年の2月10日以降に注意喚起されたのかということと、やっぱり注意喚起は一旦やって、その後時間がたつと、その注意喚起の効果は薄れていくと思うので、何か定期的に注意喚起をしていった方が良いのかなという気もしていて。

ご指摘のとおりだと思います。昨年に続きまして、今年もこの定例記者会見の場をお借りしまして、改めて消費者、特に保護者の方々へのご留意をお願いした次第ですが、今後もこういった事故の発生状況に関する情報を収集し、子供の安全を社会全体で見守るような、日本の日々の子育ての環境の向上に消費者庁も力を尽くしたいと思います。

消費者安全課

昨年2月からの約1年前の注意喚起以降、同種の衣類だとか持っている物が首に絡まって遊具に引っ掛かって絡まってというような事故の情報は、入っておりません。

今回の事態を受けて改めて自治体とかに何か通知とかを出されますか。

昨日発生した痛ましい事故ということで、現在、まだ事態の詳細な情報は入っておりませんので、今後、より詳しい情報が入った段階で、関係各署とも連携を深めまして、検討してまいります。

小田原の遊具で、消費者庁がその自治体と一緒に調査をやったケースが去年あった気がしたのですけれども、今回そのような形で調査されますか。
消費者安全課

今のところ、そのような予定はありません。

まだ何も決定しておりません。被害に遭ったお子さんの1日も早い回復を祈るところです。

日本消費者新聞の丸田です。
今のことで確認ですけれども、去年は消費者委員会から建議が出されて、遊戯施設におけるということが一つあって、ここの管轄官庁はどこなのかという議論があって、経産省が主にということで、その後検討されていると思うのです。どこがどういう管轄をするかによって、報告の在り方とか、収集の在り方が、つまり事故情報の報告ということについて何らかの支障があると思っていて。それが、これを出されて以降、今回は公園ということでしょうけれども。関連事故として先程衣類に絡まっているものの事故はないということですが、そういうのはちゃんとフォローアップされているのかということを確認したいと思ったのです。
消費者安全課

商業的な遊戯施設だと経産省で、都市公園だと、国交省ですが、今の事故情報の収集のおおよその仕組みをご説明しますと、都市公園等で生じたような事故につきましては、国交省から消費者庁に情報が提供されまして、事故情報データベースに掲載されるようになっております。また、商業施設とかの場合は、事業者から直接ではないですが、重大事故に当たれば、都道府県とかを通じたりして報告がされるようになっております。
我々としては当然、把握をした場合には情報収集しておりまして、報告がなければ求めているわけで、去年の2月以降報告がないというのは、我々はなかったと思っているのですけれども、ご指摘の遺漏があるのではないのかとのご懸念に対しては、関係の自治体あるいは団体等と協力して、引き続き適切に情報収集に努めてまいりたいという答えになります。

文化放送と申します。
去年、こちらのニュースリリースがでた際に説明を受けていないので確認をしたいのですけれども、この1,518件寄せられているという数字ですが、これは平成21年9月から27年12月末日までの登録分とあるのですが、そうするとざっくり言って、6年余りの間に消費者庁に寄せられた件数が1,518ということなのか、この1,518がどの期間に寄せられたものなのか確認したいのですけれども。
消費者安全課

表に書いてありますとおり、平成21年9月から27年12月末日までの登録分ということでございます。そこで件数として数えておりますのは遊具による子供の事故ということで、今回のように首が絡まったケース以外のケースも含めてカウントしておりまして、具体的な事例等の紹介は後のページにあるのでご覧いただければと思います。

6年余りの間に1,518件寄せられてという言い方で間違いないということですよね。
消費者安全課

はい、我々の方に寄せられた情報はそのとおりでございます。

消費者庁が把握している限りの数字ですので。つまり、少なくともこれだけの事故については情報を入手することができたというところです。