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岡村消費者庁長官記者会見要旨(平成28年10月12日(水))

日時:平成28年10月12日(水)14:00~14:14  於:中央合同庁舎第4号館6階消費者庁記者会見室

1.質疑応答

共同通信、平田です。
特別用途食品の品質管理の調査に乗り出されるということですけれども、狙いとか理由とかお尋ねできますか。

今般、特定保健用食品の許可取消しの事案を踏まえまして、業界団体の特定保健用食品の許可を受けている事業者に対して、関与成分名及び関与成分の含有量に関する調査を依頼したところでございますが、さらにこれに加え、特別用途食品に関しても、特定保健用食品と同様に健康増進法第26条に基づき、消費者庁が許可を行っているものであることから、本日、事業者が定期的に行っている外部試験機関での試験結果の報告を食品表示企画課長名で事業者に依頼したところでございます。
皆さんも良くご存じのことと思いますが、こちらの記者クラブは専門の方も多いので、私よりも詳しいかもしれませんが、健康増進法第26条にあります特別用途食品、大きな集合体の中の一部が、このところ議論されております特定保健用食品ですので、今日、事業者にお願いしたものはトクホの関係で、一つの会社の行動について信頼できないところがありましたので、特定保健用食品については既に業界団体を通じて自主点検をお願いしているのですが、特別用途食品について、事業者に試験結果の報告を消費者庁まで出してほしいとお願いしたところでございます。

日本消費者新聞の丸田です。
関連ですが、特別用途食品の今回の調査は16社ということでした。これはつまり、定期的には外部検査しているということですが、それを消費者庁自身が把握をしていないということなのでしょうか。
食品表示企画課

品質管理を定期的に事業者様にやっていただいておりまして、特に報告というのを求めているものではございません。

間違っていれば訂正していただきたいのですが、特別用途食品の場合は、各保健所管轄で保健所に申請して消費者庁が許可するという形になっていると思うのですが、今もそうですか。
食品表示企画課

はい、ご認識のとおりです。

そうすると保健所との関係ということで、事業者に対しては調査の依頼をされるけれども、保健所に対しては当面やらないということですか。
食品表示企画課

特に保健所や自治体のほうに何か依頼をするということはございません。事業者様が持っている品質管理に関する試験結果、そちらの方を提出いただくということだと考えております。

分かりました。もう一つだけ21日までの調査結果のまとめの報告ですけれども、21日まで10日ちょっと。これは、定期的な検査結果を事業者が持っているということを前提としてやっていらっしゃるということですね。
食品表示企画課

ご認識のとおりで定期的にしていただいており、試験結果を持たれておりますので、そちらについて出していただくということですので期間は必要ないという判断で短く設定させていただいております。

産経新聞の篠原です。
先週の長官会見でトクホに関してですけれども、新たな事案が分かり次第、速やかに対応したいというふうに長官おっしゃっていましたが、2週間ほどたったかと思うのですけれども、調査の進捗で新しい事案等の報告が来ているのかどうか、お答えいただければと思います。

私どもは約200社がトクホの申請をしていると理解しているのですが、公益財団法人日本健康・栄養食品協会さんに確認したところ、これまでのところ約30社から回答が来ていると聞いております。私どもは、今のところ数の報告しか受けておりません。

その中身等については、まだ見ていらっしゃらないということでしょうか。

日健栄協さんに、そこまで深くは聞いていない状況です。
ただ、元々大問題があれば少しでも早くという趣旨でやっているものですから、大きな問題があったという報告は受けていません。

共同通信の平田です。
この特別用途食品の今回の16社64品目についても、やはり調査結果次第では当然取消しも考えざるを得ないという強い態度で臨まれるかどうかというのを確認したいのですが。

もちろん事案次第ですが、仮に残念なことがあるようでしたら、迅速にその段階でとれる対応を検討してまいります。

読売新聞の斉藤です。
関連ですけれども、トクホの関与成分の調査のほうは、結果はいつ頃どんな形で発表される予定なのかということと、そもそもの発端になった日本サプリメントにもうちょっと詳しい聞き取りなどをして、何か原因といったものは把握されているのでしょうか。

まず26日までと期間を切っております自主点検の結果の取扱いですが、以前何らかの形でアブストラクトで良いから公表をしていくようにというコメントがこの記者会見の場でもありましたので、何らかの形で皆さんにご報告して、この調査自体の結果の透明性も確保していきたいと思っています。
今の段階では、品目でまとめていくのが正しいのか、会社の数でまとめていくのが正しいのかといったことも含めて検討中でございます。
また、本件の見直しのきっかけとなりました日本サプリメント社のことですが、これは事実の確認ということになりますので、会社の説明というのおそらくあると思われますので、皆様方がもし会社に取材をされるのであれば、そちらから確認されるということになろうかと思います。私どもは個別の事業者と行政庁との間の話については、その事業者さんからの同意がある範囲でしか、こういったところではご報告していないので、今の後段のご質問についての詳しいご報告は差し控えさせていただきます。申し訳ありません。

今回、特別用途食品の方法も同様にということだったのですが、ほかに栄養機能食品であったりだとか、機能性表示食品については何か予定はあるのでしょうか。あるいはその対応が違うのであれば、その理由などもお聞かせください。

先ほどから申し述べておりますとおり、健康増進法に基づいて消費者庁が許可を出している食品というものが、この特定用途食品及び特定保健用食品だからです。
この二つのものが、食品関係で健康増進法に基づく特別用途の表示を許可されているものだからです。
逆にいえば、ご指摘の機能性表示食品は健康増進法に基づく特別用途表示の対象となっている食品ではないので、今回の措置の対象にしておりません。

了解しました。関与成分の含有量だとかというのは、また法律とは別の問題として同様に、例えば機能性表示食品などについてもしっかり入っているかどうかというのは、法律とは関係なく共通する問題だとは思うのですけれども、それはまた別の枠組みで対応されるということでしょうか。

ご指摘のとおりだと思います。
食品であり、その中で機能性を表示するということで企業の責任でやっている制度ではありますが、科学的な知見があることが大事な要素になっておりますので、仮にそこに不適切な事業活動があるようでしたら、消費者庁としては我々に与えられている権限を工夫して行使していきたいと思います。

分かりました。あともう一件、別件ですけれども、栄養成分の表示が4月から変わりましたけれども、それに対して何か違反であるとか指導したとかということは、現時点で分かる範囲で結構ですので判明している範囲で教えてください。
表示対策課

現時点で特に問題が生じているという情報に接しておりません。