河野内閣府特命担当大臣記者会見要旨
(2022年8月15日(月) 10:46~11:00 於:オンライン)
発言要旨
冒頭ですけども、消費者庁の関係で、消費者庁の長官の会見と事務方の会見につきましては、17日の長官の会見から事前に登録をしてくれた記者さん、オンラインでの参加を可能にさせていただきます。よろしくお願いします。
それから、消費者委員会本会議の傍聴につきましては、これはまだ日程は決まってませんけども、次回以降、一般の方も登録をしていただければ、オンラインでの傍聴を可能にしたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。私からは以上です。
質疑応答
- 問 2点お伺いしたいんですけれども、まず1つ目がですね、終戦記念日に当たってお伺いします。サイバー空間を含む日本を取り巻く安全保障環境についての大臣の課題認識と、世界秩序の安定に向けて日本が国際社会で果たすべき役割について。これらについて、その終戦記念日に当たって一閣僚としてどのようにお考えでしょうか。
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答
安全保障については、防衛大臣にお伺いください。
- 問 もう1問お伺いしたいんですけれども、これはまた別なんですが、大臣の担務についてお伺いします。就任会見では、岡田大臣とのツープラスワン、これについても言及されていたと思うんですけれども、規制改革とデジタル改革、これで担当大臣が分かれたことによって、例えば、デジタル臨調など、こういったものを進めるに当たって支障というのは想定されてないのでしょうか。たぶんやってみなくてはわからないというところかもしれないんですけれども、お考えを伺いできますでしょうか。
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答
デジタル改革も所掌することになっておりますので、デジタル関係については特に支障があるとは思っておりません。また、規制改革については、岡田大臣とツープラスワンでしっかり進めていきたいというふうに思っております。
- 問 消費者庁会見、消費者委員会本会議の傍聴、デジタル化のご対応をありがとうございました。私の方からは、旧統一協会の問題で、消費者庁の所管法でできることには限界があると考えておりますが、フランスの反セクト法に類似した法制の検討は、消費者庁が入るという法務省の別の検討会で検討がされるのでしょうか。消費者庁で検討するということは、あえてこれを外すための検討というようなことはないのでしょうか。それから、消費者契約法は2018年の改正で霊感と特別な能力による知見として、そのままでは重大な不利益が生ずると不安をあおり、契約により確実にその重大な不利益を回避することができると告げた場合の契約取消権が導入されています。しかし、相談の現場ではですね、本人に解約の意思が確認できない場合は斡旋に入れません。また、その家族の相談で斡旋に入ろうしてもですね、相手が応じないという問題があります。これに対して、マインドコントロールに対して、チームで対応をするとか、医師とか心理学の専門家等を交えて、ギャンブル依存症やゲーム依存症のような連携体制を構築することをお考えでしょうか。それから近々についてですが、消費者契約の延長線上で捉えるのが非常に難しいのではないかと私は思うのですが、これに対して何かアプローチが考えられるのでしょうか。以上3点についてお答えください。
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答
消費者契約法に霊感商法が入ってから消費者庁がどう対応してきたのか、振り返って反省すべきところがあれば、そこはしっかり改善をしていきたいというふうに思っております。また、その後、霊感商法から寄附商法に移行しつつある中で、消費者庁の対応は十分だったのかどうかということも議論をしていただきたいというふうに思っております。政府全体として取り組む、法務大臣のもとで取り組む会合については、まだ内容についてお話をする段階にございません。
- 問 先日は、引継ぎを受けてからというお話もあったんですけれども、デジタル庁のデジタル化について、現状の認識がどのようなものかということと、どのように進めていきたいか。特にマイナンバーカードの普及について、あまり進んでないという見方もありますけれども、これからどういうふうに進めていかれるか、その辺をお願いいたします。
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答
前回申し上げたように、牧島大臣との引継ぎをまずしっかりやった上で今後のことについては申し上げます。
- 問 今日の時点ではまだそれはこれからということなんでしょうか。
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答
はい。
- 問 金曜日に大臣が指示されました消費者庁における検討会なんですけども、お盆明けというお話もございました。進捗などどのようになっておりますでしょうか。お聞かせください。
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答
発表できることがあれば発表いたします。
- 問 私も検討会の件についてなんですけれども、今回、恐らく、河野大臣の方で、安倍元首相の暗殺に基づいて、今回の検討会の立ち上げ、色々な問題が出てきてますんで、立ち上げを考えられたんだと思いますけれども、ただ、全国霊感商法対策弁護士連絡会の代表の山口代表世話人あたりのお話ですと、2009年6月11日に起きた新世事件の以降は、ほぼ不特定多数の方に対する霊感商法の被害というのは出てないと。主にその会員の信者の方ですか、旧統一教会の信者の方、あるいは二世の方に対する被害が大変深刻になっているというお話を聞いてるんですけれども、このあたり、今回霊感商法対策検討会という名前が妥当なのかどうかとか、それが例えば旧統一教会対策検討会とか、世界平和統一家庭連合対策検討会とかやるのがどうかというのは問題あると思いますけれども、この辺について河野大臣のお考えというのをちょっとお聞かせいただけませんでしょうか。
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答
まだ検討会の名前を決めているわけではございません。霊感商法が消費者契約法に入ってから、その後の消費者庁の対応について、まずはしっかり振り返っていきたいと思います。
- 問 それは統一教会、旧統一教会、今回起きた問題を巡って、やはり河野大臣がお考えになったということで、理解してよろしいんでしょうか。
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答
まずは霊感商法についてきちんと振り返ろうということです。
- 問 霊感商法というのは、霊感商法一般と考えてよろしいんでしょうか。
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答
そのとおりです。
- 問 前回の菅内閣の時に規制改革担当相として、霞ヶ関のデジタル化っていうふうなところも進められていたかと思いますけれども、今回デジタル大臣として、そちらの方で、現状でどういうふうな課題があるのかというのと、今現時点でどういうふうにお感じなのかというようなところを教えてください。お願いします。
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答
繰り返しますが、牧島大臣との引継ぎをしっかりやった上で、お話を申し上げると申し上げております。
- 問 先程の2個前の質問に関連してなんですけれども、あくまで今回の霊感商法対策検討会というのが一般的な話だというふうに大臣がお答えになったんですけれども、そうしますと、なぜこの検討会を立ち上げようと思われたのかというところでちょっと疑問が感じるんですけれども、その辺いかがでしょうか。
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答
霊感商法について様々な問題があると思っております。別にこれは個別の霊感商法について何かするということではなくて、まずは霊感商法一般についてきちんと議論をしていただきたいというふうに思っております。そこから先については、議論の流れによって色々なことが考えられると思います。
- 問 旧統一教会側は基本的に霊感商法をこれまでも一切やったことはないという主張ということは当然ご存じの上での発言ということでよろしいですか。
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答
個別の団体がどうこうというのではなくて、まずこの消費者契約法に基づいて霊感商法というものが消費者契約法に入った後、消費者庁の対応がどうだったのか。それから、霊感商法が霊感商法から別な形に移行しつつある中で、消費者庁が適切に対応することができてきていたのかどうか。それから、今後についてどうしていく必要があるのか。そういうことはしっかり議論してもらいたいと思っております。
- 問 2018年の消費者契約法の改正以前については何かこう調べたり検討されたりというご予定はないのでしょうか。
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答
必要とあればやってもらいます。