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伊藤消費者庁長官記者会見要旨
(2022年5月18日(水) 14:00~14:11 於:中央合同庁舎第4号館11階共用第1特別会議室)

発言要旨

冒頭に私から3点、申し上げたいと思います。
まず一つ目は、消費者ホットライン188の日についてです。
本日5月18日は消費者ホットライン188の日です。消費者の皆様には、消費者被害に遭ったとき、怪しいと思ったときに消費生活相談があるということを知っていただき、いざというときに是非御活用いただきたいと思います。
改めて、報道各位におかれても、本ホットラインの周知に御協力いただければ幸いに存じます。
お手元の資料は飽くまでも参考資料ということでございますが、消費生活相談については、成年年齢引下げも踏まえて、ウェブフォーム・メール等での相談受付など、地方公共団体の取組を支援しているほか、PIO-NET改革など、消費生活相談のデジタル・トランスフォーメーションの検討を進めているところです。
消費生活相談が消費者の皆様にとって身近で活用しやすいものとなるよう、地方公共団体や国民生活センターとも連携して引き続き取り組んでまいりたいと考えております。
二つ目は、令和4年度先進的モデル事業第1弾についてです。
消費者庁では、地方公共団体等と連携しながら、地方においてモデルとなる事業を支援する「地方消費者行政に関する先進的モデル事業」を令和2年度より実施しております。
令和4年度事業第1弾として、公募の結果、「外食・中食における食物アレルギーに関する情報提供の取組の推進」、「大規模イベント会場における食品ロス削減実証」、「高齢者、障害者等を見守るネットワークの構築及び地域活性化の実証」の3つの事業を行うことが決定いたしました。
それぞれの事業は、「アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針」の改正、あるいは、東京オリンピック・パラリンピック大会における食品ロスの発生、コロナ禍での孤独・孤立の問題など、直近の課題を反映したテーマとなっており、地域における問題解決のモデルとなるよう、しっかりと取り組んでいきたいと考えております。詳細については各担当課にお問い合わせいただきたいと思います。
3番目は、景品表示法第26条指針の一部改定のパブコメの開始についてです。
既に5月13日(金)に、景品表示法第26条に基づく「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」の一部改正案等に関する意見募集を開始いたしました。
本指針は、不当表示の未然防止の観点から、事業者が行う管理上の措置について、告示として定められたものですが、現行の指針は、例えばアフィリエイト広告のように、事業者が表示の作成等を第三者に委託する場合についての記載がなされていない状況にあります。これに対して、「アフィリエイト広告等に関する検討会」報告書を踏まえ、アフィリエイト広告を念頭に改正しようとするものです。
内容としては、アフィリエイト広告も本指針の対象であることを明確化する。アフィリエイト広告を活用する事業者の参考となる具体的な措置の事例を追加する。アフィリエイト広告に事業者の広告である旨を明示することが望ましいとすることなどを追加することとしております。
本指針は、パブリックコメントを踏まえて、この夏をめどに公表する予定としております。

質疑応答

ニッポン消費者新聞の丸田です。
令和4年度の地方消費者行政のモデル事業のことなのですが、資料によると、このモデル事業自体は、民間事業者・団体等をプラットフォームとして、新たな行政手法ということで書かれていますけれども、3番目の事業は、高齢者、障害者等を見守るネットワーク構築ということですが、孤独・孤立対策ということがうたわれていますけれども、これは今まで提唱されてきました、高齢者、障害者などの見守りネットワークというものと、その設置、定着、運用の推進ということとこれは重なっているということでしょうか。事業者が中心になっているような気がしたんです。

事業者が中心となっているというのではなくて、事業者に委託して、ここには具体的にはというところで書かせていただいていますけれども、人口規模や地理的な条件など、異なる様々な自治体と連携して、それぞれの地域に応じてどういった形で見守りをやっていったらいいのかというようなことについての整理、あるいはそれに対しての必要な資材というんですか、情報提供ツールだとか、いろいろなものを開発するといったことを行うということで、それをその委託事業者の方がプラットフォームになってやってもらうと、こういうことです。今までのものをより推進するために行いたいということでございます。

フリーの木村です。
景品表示法の26条の指針なのですけれども、アフィリエイト広告が事業者による広告であるということの趣旨を明示するという部分なのですが、その検討会の段階では表示しなければいけないのかなというように考えていたのですが、指針を読むと「望ましい」になっていて、その辺は例えば事業者はどう判断していいのか。ちょっと曖昧な気もしたのですけれども、考え方というのを改めてお聞かせください。

もともと、この景品表示法の第26条第1項の指針というのは、事業者が不当表示等の未然防止のために管理上の措置を講じること自体は義務付けられているのですが、指針は、それを具体的にどういうふうにしていったらいいのか、事業者が参考にするためのものですから、何かを義務付けるという性格ではありません。広告と書かなくてもそれが広告だと分かるようになっていればいいということはあるのかもしれませんが、基本的にはここで書かせていただいているとおり、広告と書いていただくことが望ましいというふうには考えてはおります。

ニッポン消費者新聞の丸田です。
確認ですみませんが、本日5月18日が188の日ということで、これは多分このホットラインの日として登録された日だと思いますけれども、これと、先ほど消費生活相談のデジタル化についておっしゃっておりましたけれども、この「消費生活相談のデジタル化について」の資料との関係をもう一度お願いします。

今日お話ししたかったのは、消費者月間のこの5月に、188の頭2桁18を合わせて、5月18日が消費者ホットライン188の日ということで、本日が5月18日なので、この際、消費者相談というのがあるということを知っていただきたいというのが趣旨です。
ちなみに、デジタル化の話を申し上げたのは、今、消費者ホットラインという、消費者相談というのはどういう状況にあるかということについて、飽くまでも参考として、今こういう動きがございますという情報提供です。お手元の資料として配っております。

NHKの秋山です。
リスコミの関係なのですが、処理水の放出が、今日、委員会の方で案が通ったというようなニュースがありましたけれども、改めてこの風評被害に対するリスクコミュニケーションを長官としてどのように考えていかれたいかというお考えあれば教えていただけないでしょうか。

リスクコミュニケーションについて言えば、いまだに福島県産のものについて購入するのをためらうという方が一定程度いるという状況にあります。年々これは減っているという状況ではあるのですけれども、一定程度あるということは確かです。
消費者庁としては、一つは、その正確な知見、技術的なエビデンスに基づいた情報発信をきちんとしていくということと併せて、そもそもリスコミと併せてなのですが、被災地応援も含めて、エシカル消費の観点から、もちろん正しい情報に基づいてということになるとは思いますけれども、そういった被災地産品に対して向き合うということも非常に大事ではないかと思っております。リスクコミュニケーションと、それからエシカル消費と併せた形で、消費者の方々との、いろいろな機会を通じてですが、コミュニケーションの場を設けていきたいと、このように思っております。この際、関係省庁とも必要な連携をしていきたいと思っております。