伊藤消費者庁長官記者会見要旨
(2022年4月20日(水) 14:00~14:07 於:中央合同庁舎第4号館11階共用第1特別会議室)
発言要旨
私からは2点お願いいたします。
一つ目は、令和4年度消費者月間についてです。毎年5月は消費者月間です。消費者月間では、テーマに即して、国や地方公共団体、消費者団体などが消費者に向けた情報発信などを行っております。
本年度の消費者月間のテーマは、成年年齢引下げを踏まえ、だまされない消費者になること、それから、自分で考える消費者になることが大事であることから、「考えよう!大人になるとできること、気を付けること~18歳から大人に~」としております。
具体的に行うことについて御説明をさせていただきます。まず、第1に、成年年齢引下げに関連したセミナー動画「「18歳から大人」ってどういうこと?-菊間弁護士に聞いてみよう-」という動画を、5月中旬に消費者庁ウェブサイトにて公開いたします。これは、元テレビ局アナウンサーの菊間千乃弁護士に御出演いただいた保護者向けセミナー動画で、親世代にも必見の内容となっていますので、是非御視聴いただきたいと思います。
第2に、5月20日(金)14時から、消費者月間のシンポジウムをリアルとオンラインのハイブリッドで開催いたします。本シンポジウムでは、先ほど紹介したセミナー動画のダイジェスト版を配信のほか、最近の成年年齢引下げに関連する消費者庁の動きや、昨今の課題である、「取引のデジタル化」、「緊急時対応」、「エシカル消費」といったテーマに分けた分科会を開催いたします。詳細は配布資料を御覧いただければと思います。
第3として、消費者団体や地方公共団体などもパネル展や講演会など様々な啓発事業を行う予定です。その内容については、5月の消費者月間までに消費者庁ウェブサイトにて掲載する予定ですので、これも御覧いただければと思います。
なお、消費者支援功労者表彰受賞者については、近日中に発表し、5月中に表彰式を開催する予定です。
こうした機会を通じて、消費者問題について、是非、皆様方に御関心を持っていただきたいと思っております。
二つ目は、取引デジタルプラットフォーム消費者保護法における「販売業者等」に係るガイドラインの公表についてです。本年5月1日に取引デジタルプラットフォーム消費者保護法が施行されます。これに先立ち、同法の対象となる「販売業者等」について判断するための、取引デジタルプラットフォーム消費者保護法における「販売業者等」に係るガイドラインを公表いたしました。
このガイドラインは、検討段階において事業者団体から御提案のあった具体例を盛り込むなど、分かりやすいものとしておりますが、今後、グレーゾーンの事例が出てきた場合などには必要な改訂を行うなど、不断の見直しをしていきたいと考えております。
これをもって、取引デジタルプラットフォーム消費者保護法の施行に向けた一連のルール整備を終えることとなります。この法律の施行により、デジタルプラットフォーム上の取引の適正化、消費者利益の保護にしっかりと取り組んでいきたいと考えております。
質疑応答
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問
ニッポン消費者新聞の丸田です。
消費者月間シンポジウムのことなのですが、今回、保護者向けの消費者被害防止ということで、動画をということですけれども、これは金曜日に開催されるということで理解していいのか。それと、この動画自体はこれ1回で終わりなのかどうかということをちょっとお聞きしたいのですが。 -
答
セミナー動画は今ちょうど編集作業をしておりますので、5月中旬には消費者庁ウェブサイトにて公開する予定です。そのダイジェスト版を5月20日の月間のシンポジウムで御覧いただくということです。ですので、消費者庁のウェブサイトには、長いバージョンと、ダイジェストバージョンと、両方見ていただけるようにしたいと思っております。
- 問 あと、消費者支援功労者表彰の授賞式なのですが、5月中にということでしたけれども、これは直接来ていただいてやるのか、そこはもう決まっていますか。
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答
それも含めて、表彰すべき功労者のお名前も含めてですね、近日中に発表させていただきたいと思います。少しお待ちください。
- 問 もう1点、分科会のことなのですが、分科会IはグループA、B、Cとあって、テーマがあります。それで、もう一つ、分科会IIということで、分科会Iの参加者を入れ替えて、分科会Iと同じテーマで実施すると、これはどういうイメージなのでしょう。
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答
分科会は、「取引のデジタル化」、「新型コロナウイルス感染症対策、孤独・孤立対策等緊急時対応」、「エシカル消費」と、三つのテーマを設けてA、B、Cに分けてやらせていただこうと思っています。
その際は、できるだけ私どもの一方的な説明というよりは、来ていただいた方と意見交換ができるようにしたいと思っておりまして、そういった観点から、あれも聞きたかったという方、参加したかったという方もいらっしゃるということがありますので、全く同じものを2回やらせていただくことによって、要は三つのテーマのうち二つは聞いていただけるようにしたいと、こういう趣旨であります。 - 問 もう一つ、確認ですが、デジタルプラットフォームのガイドラインのことなのですけれども、4月20日となっています。これは法施行と同時にということになるのでしょうか。
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答
法施行の前にあらかじめ皆さんに見ていただくという意味で、もう今日、既に公表はしていますが、これは、法律の適用に当たって、今回の取引デジタルプラットフォーム消費者保護法が対象にしているのはBtoCでありますので、じゃあ、Bというのは何なのかというお話がございました。いわゆる隠れBと言われているような方々もいらっしゃるものですから、じゃあ、どういうものがBに当たるのかということについて明確にしてほしいというお話がありましたので、取引デジタルプラットフォーム官民協議会準備会などの御意見もお伺いした上で、このような形でまとめさせていただいたというものです。
何分にも一律にここからと、数字とかですね、そういったことだけで判断ができるような性格ではないものですから、先ほどお話ししたとおり、できるだけ具体例を盛り込むようにさせていただいたわけですけれども、グレーゾーンというのが当然たくさん出てくるということが予想されます。
それは協議会の意見をお伺いしたり、あるいは消費者庁に直接お問合せを頂いたりしながら、場合によっては、このガイドライン自体も不断に見直しをしていくという必要があろうかなと思っております。