文字サイズ
標準
メニュー

伊藤消費者庁長官記者会見要旨
(2021年3月3日(水) 14:00~14:11 於:中央合同庁舎第4号館11階共用第1特別会議室)

発言要旨

私からは、アフィリエイト広告への対応について御報告をさせていただきたいと思います。アフィリエイト広告における違反行為への対応につきましては、「特定商取引法及び預託法の制度の在り方に関する検討委員会報告書」、去年の8月にまとめたものですが、そこにおいても今後の検討課題とされているなど、重要なテーマだと思っております。
アフィリエイト広告については、その特性として、広告の対象である商品等の販売者本人ではなく、アフィリエイターが広告を作成・掲載していることから、販売者による広告内容の審査が行き届かない可能性、また、商品の購入等があった場合にのみ報酬が発生するという仕組みであることから、アフィリエイターが報酬目当てに虚偽・誇大な広告を作成するインセンティブが働きやすい可能性があり、消費者に誤認を与えるような広告表示を抑止する観点から、消費者庁としても関心を持っているところです。
今週月曜日には、虚偽・誇大なアフィリエイト広告について、消費者安全法に基づき消費者に注意喚起を行いました。また、本日(3月3日)、アフィリエイト広告において景品表示法違反行為(優良誤認)が認められたため措置命令を行いました。さらに、アフィリエイト広告については、現在、実態調査を進めているところです。実態調査による把握を進めながら、今後ともアフィリエイト広告上の表示を含めて、法律に違反する表示があれば厳正に対処していきたいと考えております。なお、本日の景品表示法による措置命令については、この時間の後、記者レクを予定しておりますので、担当課から詳細を御説明させていただきたいと思っております。

質疑応答

読売新聞の加藤です。
今、長官おっしゃった調査ですが、あれっていつ頃までにとかってあるのでしょうか。

今、ASPに対するアンケート調査を含めた調査を調査会社に委託しております。それと併せて、当庁においても関係者に対するヒアリングを進めておりまして、大体、今年の夏くらいまでに実態の把握をしたいと思っております。

NHKの秋山です。
今のに関連してですが、実態調査、夏までということですけれども、検討会の報告書でも今後の課題とはされていると思うのですが、既に景表法のQAなどには、故意にかかわらずというような運用の方向性は示されていると思うのですけれども、更に踏み込んでということであれば、具体的にはどういったことを今、考えていらっしゃるのでしょうか。

まず、この調査によってアフィリエイト広告のビジネスモデル、その広告の作成・掲載に関して、どのように、誰がどういうふうに関与しているかといったような実態とか認識などについてもきちんと把握をしていきたいと思っております。この上で、表示の適正化に向けた取組ですとか、消費者に向けての注意喚起とか、景品表示法や特商法の解釈上の整理といったものの参考にしたいと、このように思っております。現在調査中でございますので、何をこのようにするということをまだ明示的に申し上げられる状況にありませんけれども、どういうところをより議論していかなくてはいけないかっていうことを明らかにしていきたいと思っております。

フリーの木村です。
今の関連なのですが、記事を書くアフィリエイター自体を何か取り締まるための法律というのは、消費者庁としては整備されているのか、それとも、何かそこが盲点なのか、その辺の所感をお願いします。

今はまず、そもそもその商品等を供給する者についての表示ということになっておりますので、アフィリエイターそのものについて何かを処分するとか、そういう仕組みにはなっておりません。
基本的にはその表示をされる方、表示について責任を持たれる方の責任においてやっていただくということがまず第一だろうと思っております。個々にそういう記事を書いた人そのものについて何かをどうするとか、そういうことを今の段階で考えているわけではありません。

昨日、特別用途食品の検討会がありまして、総合栄養食品について一部規制緩和するということになったのですが、以前にも総合栄養食品については、規制緩和して経管利用ができるようになって、申請数がかなり伸びるのではないかと言われているのですけれども、その辺の申請数の見通しというのはどのような感じか、もし分かれば。

昨日、特別用途食品の許可等に関する委員会を開催いたしましたが、この中では、特別用途食品のうち、病者用食品のうち総合栄養食品の申請の取扱い、今おっしゃったような、風味違いの複数製品を一つの許可品にする取扱いの話ですとか、個別評価型の病者用食品の審査を行ったところです。おっしゃったのは今の前者の話だと思いますけれども、より手続を分かりやすくするという意味でやっているということでございますので、今おっしゃったような、具体的にこのことによってどの程度伸びるとか伸びないとかいうことは申し訳ありませんが把握しておりません。

ニッポン消費者新聞の丸田です。
食品に関するリスクコミュニケーションというのが7日までの間で意見、質問募集されているということが書いてありました。
それで、一つはフリマアプリを使って、そのリスクコミュニケーションの中には基準値を超える食品はほとんど検出されなくなったということが書かれているのですが、一昨年、昨年とフリマアプリの中で、CtoCですけれども、春の山菜と秋のきのことかですね、というものを取り扱うときに、市民団体の調査によって基準値を超えるもの、しかも数倍のものが出ているということが報道されたり発表されたりしておりました。
それで、そういうものについては、流通の中では検査されているものが、そういうフリマの中ではなかなか未検査のまま流通というか、取り扱われているということに対して、注意喚起とか何かありますでしょうか。

今の御指摘というのは、BtoCの場合はきちんとした仕組みにのっとっているのだけれども、恐らくCtoCの場合にそういうのがないと、こういうお話なんだろうと思います。もともとこういう地域は危ういことがあるので、取っちゃいけませんよとか、そういうことについて、十分周知がされていない、流通の過程においてのチェックの問題よりも、そもそも十分周知されていないというのは問題もあろうかと思います。
それは、関係者も含めて、できるだけきちんと徹底するということに尽きるのではないかなとは思いますが、いずれにしろ、そういうことが分かれば、私どもの方でもそういうことをより発信をしていくよう心掛けたいと、このようには思っております。

消費者庁のホームページで、食品の自主リコールのことについて6月1日からスタートということが、報告制度と公表ですね、というのが載っておりました。
それで、私の体験だったんですけれども、東北出張のときに道の駅でコシアブラというものを買って、それで地元の人と鍋をやった。連休前だったんですけれども、連休後に消費者庁のホームページのリコール情報サイトで、その当該野菜が基準値オーバーだということでリコールされていました。
それは体験なんですけれども、自主リコールのその公表と発表とかということについて、消費者庁のホームページのポンチ絵を見ますと、事業者が自主リコールしたときに、都道府県に知らせて、都道府県から厚生労働省、消費者庁に共有化されて発表されていくという形でしたけれども、食品の自主リコールの場合は、ほとんど消費者が消費した後、食べた後になったり、公表されたりですね、あるいは知ったりするというその経緯、経験が多いので、食品の場合1時間でも早く、何でもそうでしょうけれども、早く消費者に知らせるすべとして、消費生活用製品のように事業者の方から直接消費者庁に報告するという、あるいはそういう報告をした後に共有化するという、そういうシステム上の措置というのですか、そういうものはお考えないでしょうか。それとも、こういう検討自体もこれからのあれなのでしょうか。もう決まっていることなのでしょうか。

今直ちにお答えできるものがないのですけれども、御指摘のように、そういうリコール品について、できるだけ早い情報提供ができるようにするということは大変大事だというふうには思いますので、今のお話を参考にさせてもらって勉強したいと思います。ありがとうございました。