伊藤消費者庁長官記者会見要旨
(2020年11月11日(水) 14:00~14:08 於:中央合同庁舎第4号館12階全省庁共用1208特別会議室)
発言要旨
冒頭発言なし
質疑応答
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問
朝日新聞の兼田です。
昨日の総務省との共同の注意喚起で、携帯電話料金の「頭金」に関することがございましたが、改めてその狙いと、消費者にこの部分、注意してというのがありましたらお願いします。 -
答
まず昨日、大臣の方から、総務省と共同で、携帯電話業界の「頭金」についての注意喚起を行いました。これは先月総務省において公表された「モバイル市場の公正な競争環境の整備に向けたアクション・プラン」に記載された取組ですけれども、いわゆる世間一般で使われているところの「頭金」と、携帯電話業界で使われている「頭金」の使い方が違っておりまして、通常ですと全体の支払いの中の一部になるのが、それの外という形で「頭金」をお使いになられているというのが業界独自の使い方ということであります。
そうしますと、消費者が最終的に端末価格、頭金が幾らだから、あるいは安くなるからとか、こういったことでトータルではすごく安くなるのではないかと思われるのにもかかわらず、実はそうではないということがございますので、これについての注意喚起をしたということですが、基本的にはこういう用語の使い方自体が非常に誤解を招くということでございますので、総務省の有識者会議においてもそういう議論があって、携帯事業者の方からも、そういう用語の使い方をしないようにということで、既に販売代理店に対する周知も行われることとなったと聞いております。
ただ一方で、その周知が完全に徹底されるまでの間、そういうものが散見される可能性は大いにあるわけでして、この際、消費者の方に誤解がないように、きちんと知っておいていただく必要があろうということで、こういった注意喚起をさせていただいたということであります。消費者庁においては、こういう注意喚起と併せて、今後総務省と連携して景表法の運用も通じまして、携帯電話事業者、販売代理店に対して、不適切な表示が行われないように引き続き是正を促してまいりたいと思っております。 -
問
NHKの秋山です。
本日行われた消費者契約法の中で、キャンセル問題に関して議論されていたかと思うのですが、今第3波が少し懸念されている中で、第1波というか、年初めの頃の緊急事態宣言の後も、キャンセルに関してはきちんと確認してほしいというような周知をされていたかと思いますけれども、そういった注意喚起の現状というのは変わってないのかというところと、改めて第3波に向けてそういった周知をまた行うようなお考えというのはあるのでしょうか。 -
答
本日、消費者契約に関する検討会において、こういった新型コロナウイルスなども含めまして、不測の事態における消費者契約のキャンセルについて、具体的に取上げをさせていただいたところであります。
これはもともと、初めに新型コロナ拡大期、あるいは緊急事態宣言等々のときには、国民生活センター、あるいはPIO-NETでもお示ししたとおり、非常にキャンセルについての問題というのはたくさんあったかと思います。最近でこそ幾らかこの問題は下火になっておりますが、その際にも、どうしてもこれは不測の事態、新型コロナウイルスも、もともとは予定していないことなので、なかなか利用規約に十分書かれていないとか、あるいはそれぞれの業界がそれぞれの事情に応じて、あるいはその時期に応じてということもあるかと思いますが、いろいろな対応をされていたということは記憶に新しいかと思います。
今回の会議におきましては、消費者委員会から5月末に「自己都合と評価するのは酷なキャンセルの問題について、消費者契約に関する検討会の検討も踏まえながら対応すること。」という意見が出されました。また、もともとそういった新型コロナウイルス関連での不測の事態について、どういうことが起きていたかということについて、きちんと把握しておく必要が今後のためにもなろうということで、今回のような調査も含めて、まとめて検討会で御議論をしていただいたということでございます。
これは消費者、事業者双方が、一体どういうことが起きていたかということを情報共有するということによって、今後いろいろな、また今おっしゃったような拡大期の議論もあるかもしれませんが、いろいろなことが起きたときにどのように対処していくかということを考えるときの参考になるということだと思います。
あまりにも個別性が高いものですから、直ちに右とか左とかというふうに決められるような単純なものではないと思いますけれども、それぞれ何をどういうふうに対応したかということを踏まえた上で、今後きちんと規定を想定して考えるなり、あるいはそうではないにしても、その個々の状況について、きちんと事業者の方にも消費者に御説明いただくということが大変大事ではないかと、今日もそのような議論があったと聞いております。
引き続きこういった事態、コロナもそうですし、災害などにおいても、やはりそういうことがあろうかと思いますので、緊急時、あるいは不測の事態における契約の在り方について、引き続き我々としても勉強していきたいと思っております。 - 問 今のに関連してですが、消費者契約法の検討会の議論も、コロナの影響もあって、なかなか日数が確保できなかったりという難しい状況があるかというふうには察しているのですが、議論としては年内や年度内に一定の考えをまとめていきたいというような、長官の現状のお考えというのは今あったりされますか。かなり議論が多岐にわたっているのと、今日の議論も含めて、やはり深めていかないといけないものがかなりあるような気もしてはいるのですが。
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答
今御指摘の話は、消費者契約法全体についての見通しということでよろしゅうございますか。
- 問 はい。消費者契約法の関係で。
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答
消費者契約法自体はずっとたくさんの論点があって、それについて議論を行っているところであります。一時期、新型コロナのこともありましたし、またちょっとデジタルのお話の議論もあったこともあり、やや少し間遠になっているところはあるわけですが、また少し議論を始めたいと思っておりまして、その際、今回のようなテーマを取り上げさせていただいたということであります。
いついつまでにということを今申し上げられる状況ではございませんけれども、スケジュールをよく管理をしながら議論を深めていきたいと、このように思っております。