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伊藤消費者庁長官記者会見要旨
(2020年9月23日(水) 14:00~14:13 於:中央合同庁舎第4号館4階共用第4特別会議室)

発言要旨

冒頭発言なし

質疑応答

フジテレビの一之瀬です。
先日、井上大臣が就任されました。消費者担当もされるということで、受け止めと、大臣と多分、お話されていると思うので、印象などありましたらよろしくお願いいたします。

今度、井上信治先生が、消費者庁担当大臣ということで御就任いただきました。衛藤大臣には大変お世話になりました。これから井上大臣にお世話になります。今までと一番違っているのは、実は、前もこの4号館に衛藤大臣室はもちろんあったのですけれども、8号館とこちらを行ったり来たりされて、主には8号館においでになったという、衛藤大臣はそういう状況だったわけですが、井上大臣は4号館の同じフロアに基本的においでになるということで、それは私どもとしては、別に距離がどうこうというわけではありませんけれども、より密接に消費者行政について議論させていただける機会が増えるのではないかと思っておりまして、それは非常に期待しているところであります。まだ詳細な業務説明はこれからでございますので、今取り組んでいることについてよく御説明をして、御指導賜りたいと思っております。

NHKの秋山です。
今のに関連してですが、先日の大臣会見でも、兼務されているポストが衛藤大臣と比べて少し変わりまして、井上大臣、メインは国際博覧会、いわゆる万博ですよね。それ以外にも、クールジャパンですとか、宇宙政策といった、今まで衛藤大臣が所管されていたものとは少し消費者担当と兼務されているのが違うところはあるのですが、井上大臣も、いろいろコラボレーションしていきたいというような旨の発言をされてましたけれども、長官としても今回の井上大臣のところで何か期待されているところってあったりされるのでしょうか。

ほかの担務との関係がどうかというのは、私の方で何か申し上げることはございませんけれども、消費者行政自体も、正にデジタル化対応、PIO-NETでのSNSや、AI対応とか、消費者被害などについても新しい科学技術に対応するという側面は非常に大事になってきていると思います。いい面と、消費者保護の面で気を付けなくてはいけない面と、それは両方あるのだろうと思っておりますので、その部分では連携できる部分もあるのではないかと期待しております。

ウェルネスニュースグループの木村です。
将来の販売価格と比較した二重価格表示の執行方針案がこの前公表されて、今パブコメ中なのですが、基本的に予見性の向上目的であって、その方針は従来と同じと理解してよろしいでしょうか。

はい。従来から大きく変更するという性格ではなくて、今までのものをきちんと整理して、この際、記載をさせていただいたと理解しております。詳細についてはまた担当の方に聞いていただければと思います。

パブコメが終わった後も、速やかに施行するという、そういうスケジュール感でよろしいですか。

はい。そういう理解をしております。

ニッポン消費者新聞の丸田です。
ジャパンライフの件です。4度の行政処分をされたということもあって、今回、ああいう形で十数人が逮捕されましたけれども、これ、教訓を含めた受け止めというのがあれば、お聞きしたいと思います。

報道についてはよく承知しております。警察の動きそのものについて私どもがコメントするということは差し控えたいと思いますが、今後警察の捜査で、より詳細なる実態解明が進むことは期待したいと思っています。
消費者庁としては、あのような悪質な事業者に毅然として対応するということは当然でございますが、そういった悪質なビジネスが起きないようにする、消費者被害ができるだけ早期に拡大しないように予防していくということは、ジャパンライフ等々の教訓を踏まえて、より一層真剣に取り組んでいく必要があろうかと思っております。
こうしたことから、既に有識者検討会で御提言を頂いているところでございますので、これを踏まえて特定商取引法及び預託法の抜本的な改革に向けて、事務的にも詰めていきたいと思っております。

それに追加してですが、今おっしゃったように、被害が早期に拡大しないように予防していくということでした。
ずっと言われていることですけれども、このような大規模被害に対しては入口と出口があって、入口というのは要するに端緒情報、つまりその1件であっても情報をすぐに分析して、それのビジネスモデルを分析しながら、これが悪質がどうかと考えて、それで、それの結果としていろいろ被害の拡大、つまり発覚する前に被害が拡大するようなそういう体制、手だてということがまず必要じゃないかという議論。それと、あとこれは既に平成25年だったと思いますが、不当利得の隠蔽散逸を防ぐためということで、被害の回復、救済については、庁の破産手続であるとか、あとは財産保全の財産保全制度ですとか、供託命令制度とか、そういうことが消費者庁の検討委員会の方で不当利得の隠蔽散逸を防ぐということで、たしか検討はあってですね。こういうことがこれから言われてくるんじゃないかと思います。被害救済という意味で。
こういうことについて、今回の件をある種教訓化するような形で、踏み込んだ検討とか何かはお考えになられますでしょうか。

まず、8月の報告書というのは、そういった悪質なビジネスが起きないようにするということで、販売を伴う預託等取引契約の原則禁止等ということについて提言を頂いたと思っておりますし、また仮にそういった消費者被害が起きたときに、できるだけ早期に対応できるようにするということも、今回の報告書の中では議論をさせていただいているかと思います。
併せて申し上げれば、執行の中でも注意喚起も含めて、できるだけ早い時期にそういった消費者被害が拡大しないような手だてをまずしていくということが大事だと思います。
救済そのものの話については、今回詳細な議論はさせていただいていないので、今後いろいろ勉強していくべきところがあるかなと思っております。

訪販ニュースの小山と申します。
今のジャパンライフの質問に引き続いて、二点お伺いしたいと思います。
一点目が、ジャパンライフが消費者庁による最初の処分に至る過程で、取引対策課の課長補佐がジャパンライフに天下って顧問料を得ていたり、当時の課長の下で立入検査の時期が見送られたりといったことがあったと思います。
これによって、処分までの期間が延びて被害が拡大した可能性があると考えているのですけれども、そういった天下りとか、当時の課長の判断が処分に対してどういった影響を与えたか、その辺を改めて調べて、例えば開示するとか、そういったことをやるお考えはあるでしょうか。

まず、消費者庁において過去に再就職規制違反が発生したということは大変遺憾でございまして、今後こうしたことが起きないように退職管理に当たりたいと思います。
その上で、消費者被害の防止のためには、こういう違反行為に対して一刻も早く対処するということはもちろんでございますが、一方で、行政処分でございますので、違反行為の有無は丁寧に検証をした上で行う必要があるということも申し上げざるを得ないと思います。
なお、元職員の再就職が行政処分の時期や内容に影響を与えたのではないかというお話でございますが、私どもが調べた限りにおいてはそういった事実はございません。そうしたことによって、その元職員が再就職したから結果的に遅くなったとか、そういった事実はございませんので、それは申し上げておきたいと思います。そういった意味で、再度何かそれについて調査するとか、そういったことについては考えておりません。

調べた内容を開示はいただけますか。

ヒアリング等々はしておりますけれども、それについて開示は致しません。今申し上げたことが全てです。

分かりました。二点目ですが、このジャパンライフという会社は日本訪問販売協会というところの会員だった時期がありまして、2015年10月、簡単に言うと立入検査の直後に退会しているのですが、一方で、この協会は訪問販売消費者救済基金という制度を持っておりまして、簡単に言うと会員が訪問販売で悪いことをして、消費者に被害を与えて返金できない場合は、その救済基金から返金する制度なのですが、この救済基金に対して、2017年の終わりにジャパンライフが破綻した直後から、だいぶ申請が寄せられているんですね。申請料を支払い始めて2年半ぐらい経つんですけれども、まだ一件も救済をされたケースはないんですね。
この救済制度という救済基金の制度というのは、特商法に位置づけられた救済制度なわけで、つまり特商法に基づいて消費者庁の方でちゃんと救済しなさいよと、そういった働き掛けできる仕組みだと思うのですが、今言ったように、一件もまだ救済がされたケースはないと。これについてどうお考えか、可能であればお聞きしたいと思います。

救済基金の件に関しては、私ちょっと手元に資料を持っておりませんので、申し訳ありませんが後ほど担当の方からお答えをさせていただきたいと思います。