伊藤消費者庁長官記者会見要旨
(2020年9月9日(水) 14:00~14:13 於:中央合同庁舎第4号館4階共用第4特別会議室)
発言要旨
冒頭発言なし
質疑応答
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問
週刊エコノミストの和田です。
9月1日に、電力の託送料金の供給約款変更のところで、資源エネルギー庁の長官宛てに、伊藤長官のお名前で、意見でしょうか、回答でしょうか、これを出されたのですが、電力会社等が、中身はこの、東京電力の福島事故の賠償金のところと、それから原子力の廃炉のところの、要するにその費用の負担は国民が払ってくださいねということなのですが、これ10月からスタートして、その電力会社が、一般消費者のところのその電気料金の請求書に、この賠償金の負担と、廃炉の費用の負担の、費目というか、要するにそれを明らかに請求書でしなかった場合ですね、これ、何か景品表示法の違反とかには該当するのでしょうか。 -
答
まず今のおっしゃった託送料金の話ですが、詳細、手元に資料がなくて、ちょっと不正確で申し訳ないのですが、託送料金の話は、消費者委員会の御意見を聞いた上で私の方から問題なしという意見を消費者庁としてお出ししたということであります。これについては、消費者側の負担を特段上げる形になっておりませんでしたので、そういった観点でそういうお答えをしたということであります。で、今のお話は恐らくその話とはまた別の話なのだろうと思いますので、また後ほど詳しくお聞かせいただいた方がよろしいかなと思います。
- 問 これ、一般的に、電気料金の請求書のところで、例えば、再エネ賦課金とかもありますが、そういうものを恐らく費目として明示して、何円ですよと請求書に書いてあるのですが、そういうのが書いていなくてそういう費用を徴収をしたということになると、こういうのは一般的な法律違反になるのですか。
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答
恐らく景品表示法の問題というよりは、電気事業法等々で、ほかの関係法律でどういうことを書いているかというのも、もちろんあろうかと思います。景品表示法に当たるかどうかは、個別に少し詳細をお聞かせいただいた上でないと判断しかねるかと思います。今お聞かせいただいた限りにおいて、直ちに、それをもって、本来書くべきと決められているものが書いていない場合は、事業法の方で当然やられる問題だとは思いますけれども、景品表示法上どうかということになると、別に内訳を書かなくてはいけないと景品表示法は求めているわけではありません。要は、表示が正しくやられているかとか、そういう観点ですので、ちょっと性格が違うかなという気は、お伺いした限りにおいては致しますけれども。印象で申し訳ありません。
- 問 回答というか意見の中で、電力会社は、そういったその負担、国民に負担をする、その請求する際は、消費者の方に分かりやすいようにというこの意見も、添えられているのですが、これは具体的にどういうようなイメージで、分かりやすく消費者に伝えなさいということになるのでしょうか。
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答
消費者委員会の方でもそういう意見が出たものですから、それを付して私どもの方でも、そのようなことを書かせていただいておりまして、電気料金、今おっしゃったような様々な要因がありますので、それについて、どういう原因でこういうふうになっているかということについては、一般的に国民に知らせていただく必要はあるということで、十分な情報提供をしていただきたいと。個々個別にというよりは、全体として御説明をしていただく必要があると。情報提供の充実に努めていただきたいという意味で付けさせていただいたものと承知しております。
- 問 これは伊藤長官の回答ということですが、これは資源エネルギー庁としては、これを何かきちんと尊重してとか、これが回答が出たので、これを必ず取り入れて資源エネルギー庁としては何か取り組んでいかなくてはならないという、そういう性質のものなのでしょうか。
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答
公共料金の値上げに当たって、幾つかのものについては消費者庁の意見を聞くという手続になっておりまして、聞くときに消費者委員会の意見を聞いてというものと、協議だけを受けるものと様々ございます。この辺りの手続については、後で個別に担当課の方から資料なりをお渡しさせていただいた方がよいかと思いますが、当然そういう回答の中で出したものについては尊重していただくということになっていると承知しています。
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問
毎日新聞の林です。
先日、国民生活センターさんの方で、オンライン診療で糖尿病の治療薬をダイエット目的で処方させて、トラブルになっているケースが相次いでいるというような発表があったのですが、消費者庁として今後そういうちょっと脱法的なオンライン診療に対して、何か対応されることというのはあるのでしょうか。 -
答
9月3日に、国民生活センターがオンライン美容医療に注意喚起を公表いたしました。美容医療サービスにつきましては、もともと令和2年版の消費者白書の方にもお出ししているとおり、2019年の消費者相談で非常に美容関連というのは、取り分け若者の消費者相談の上位に来ている。これは男女を問わずということが結構その時に話題になったかと思いますが、美容医療サービスにつきましては、これまでも例えば昨年4月26日に、厚生労働省と連名で、美容医療の施術を受ける前にもう一度こういうことをチェックしていただきたいということについての資料を作成いたしまして、消費者庁ウェブサイト、それからSNSに掲載するとともに、各都道府県、政令市の消費者行政部局及び消費者団体等にも周知をしております。
今回、国民生活センターが、このようなオンラインでの美容医療に関する話として今頂いたようなお話を出しておりますので、これについて再度注意喚起、必要ではないかと思っておりまして、厚生労働省と現在調整をさせていただいているところです。 - 問 何か医療法違反とかで処分するとか、そういうことは厚生労働省の方とは。
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答
医療系の話については厚生労働省の方にお尋ねいただければと思っています。
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問
フジテレビの一之瀬です。
コロナ関連なのですが、コロナ禍の影響で多くの大学でリモート授業を続けていて、特に、今年入学した新入大学生なんかは、まだ一度も大学に通えていないという状況も続いていると聞いておりますが、そうした中で、20万円近い施設設備費を払うことに対して、学生さんからかなりの不満が上がっていると聞いております。
基本的には文科省の管轄ではあると思うのですが、一部の有識者からは、その大学生を消費者と捉えて、消費者庁が何らかの対応をすべきではないかという声も上がっておりますが、現状で長官のお考えなどがあればよろしくお願いいたします。 -
答
大学との関係で、学生が消費者に当たることは御指摘のとおりです。学生も消費者ということにはなります。
現在の大学については、このコロナ禍において様々な工夫をされて、オンライン授業などをやられておりますし、また、これについてもいろいろオンライン環境を整えたり、あるいは一部はお金を返金されたりというような事例もあると聞いております。
また、文科省では、後期から対面なども組み合わせたハイブリッド授業を含めて、そういった学習の機会をきちんと確保するようにということも、大臣もお話をされていると思っております。
なかなかこれは民事ルールとしての性格でございますので、恐らく一義的にこれが正しいとか、我々が判断するという性格ではないと思っておりますが、大学によって対応が違っているとは思いますので、まず大学が丁寧にこの内容について、あるいは取組について御説明をされるということが大切であろうかと思っております。消費者行政の立場からも、是非それは大学の方にお願いしたいと思っております。 -
問
NHKの秋山です。
消費者の裁判のことで一点お伺いします。東京医大の方に消費者団体が裁判を起こしていたのですが、やはり情報が引き続き集まらないということで、期間を延長するという動きになったと聞いていますが、当初のときもホームページなどで情報発信されて、制度の利用啓発に努めていくというふうに長官もおっしゃっていましたけれども、やはり課題が引き続き見られるということについては、改めてどのように感じていらっしゃいますでしょうか。 -
答
御指摘のとおり、消費者機構日本から先週3日の時点で、対象者に比べて手続の届出があった方が非常に少ないという御報告は伺っております。
消費者機構日本によってウェブサイトを通じて公告されておりますし、また、期限についても延ばされたということも承知しておりますので、私どもの方も消費者庁ウェブサイト、それからTwitter、Facebookにおいて、期限が延びたということを再度変更して出しておりまして、そういった形で周知に協力をしているというところであります。
消費者裁判手続特例法の最初の裁判ということもあって、できるだけ多くの対象消費者が手続に参加されて、被害回復が円滑に進むということを消費者庁としても期待しております。 - 問 今の件の関連で、特例法自体の見直し、あると思うのですが、その予定みたいなものがもし立っていれば教えてください。
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答
特例法についても見直しはしていかなくてはいけないと思っております。いろいろ裁判手続の電子化の話もございますので、そういったこともにらみながらということも当然必要だと思っておりまして、内部で議論をさせていただいているところであります。今は、いつというところまでは至っておりません。大変申し訳ありません。
- 問 その検討会みたいなのは、いずれ立ち上げなきゃな、みたいな考え方ですかね。
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答
いずれそういうヒアリングをしたり、そういうことは必要だとは思っていますが、まだどういった形でというところまで申し訳ありませんが至っていませんので、またそういう事態になりましたらお知らせをしたいと思います。