伊藤消費者庁長官記者会見要旨
(2020年6月3日(水) 14:00~14:06 於:中央合同庁舎第4号館12階全省庁共用1208特別会議室)
発言要旨
まず、私からでございますが、独立行政法人国民生活センター理事長の公募についてです。
昨日6月2日より、独立行政法人国民生活センター理事長の公募を開始いたしました。公募期間は6月2日から29日までです。国民生活センターは消費者行政にとって大変重要な組織です。幅広い人材の御応募をいただければと思っております。
二つ目は、いつもの御報告です。新型コロナウイルスに関する消費生活相談の件数と傾向でございますが、この1週間、6月1日までで3,992件、引き続き、週4千件レベルの御相談件数ということでございます。給付金詐欺に関する御相談は、今までで328件に上っているという状況にあります。
なお、昨日6月2日に、国民生活センターから新型コロナウイルス給付金関連消費者ホットラインの受付状況の第2報ということで、最近の状況について御報告をさせていただいておりますので、これも併せて御覧いただければと思っております。
質疑応答
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問
ウェルネスニュースグループの木村です。
6月1日に指定成分を含む食品の表示の義務化がスタートしましたが、改めて、この表示義務の意義と、消費者が商品選択する際の留意点について長官の方からお話しいただければと思います。 -
答
6月1日に、指定成分等含有食品である旨等の表示を義務付ける食品表示基準の一部改正府令が施行されております。指定成分等含有食品については恐らく1月に御報告をさせていただいたと思いますが、これは改正食品衛生法を踏まえまして、厚生労働大臣が、特別の注意を必要とする成分等を指定するということを前提に、横断的義務表示事項を定めた表を改正しまして、指定成分等含有食品に関する規定を新設するものです。具体的に言うと、以前消費者庁も注意喚起をしたものですが、ブラックコホシュ、コレウス・フォルスコリー、ドオウレン、プエラリア・ミリフィカといった健康被害に対する情報が寄せられているものについて、こういった表示を義務付けるという性格のものです。具体的には指定成分等というのは、食品衛生上の危害の発生を防止する観点から、特別の注意を必要とする成分であるということを併せて表示いただくという形になっております。この表示がなされることによって、消費者の安全及び自主的かつ合理的な選択の機会の確保や、食品衛生法に基づく指定成分等含有食品による健康被害の届出制度の目的の補完が期待されるので、こういった形にさせていただいているものであります。
この表示は食品の安全性に関する表示事項でありますので、保健所等の地方公共団体の衛生部局がその他の表示事項と一体的に監視指導を行うということになります。6月1日施行でありますので6月1日に製造されたものから導入されており、店頭には表示のないものもまだあると思いますが、いずれ、そういった表示があるものに変わっていくと思います。こういったことについては、きちんと消費者にこの趣旨を御理解いただく必要があると思っておりますので、私どものウェブサイトに、指定成分等含有食品に関する食品表示基準が施行されたことを新着情報として掲載するとともに、国民生活センター及び関係団体への周知も行っております。
また、食品表示に関しては、米の精米年月日の話など最近いろいろとございましたので、消費者庁で、事業者向けと消費者向けのパンフレットを現在改訂中でございます。その中に指定成分等含有食品に関する表示の解説も盛り込んで、7月の上旬くらいにはお出しできるようにしたいと思っております。消費者庁としては、このようなパンフレットや講習会など、あらゆる機会を活用して、当該表示事項に関する皆様の御理解を深めていただきたいと思っております。 - 問 今のお話の、指定成分のところの監視指導についてですが、この夏は一斉監視で重点事項を置かないということなので、その後、どういった形で個別に見ていくのか。特に初年度はルール違反をする事業者が多いかと思うのですが、何か監視の在り方とか、お考えでしたら教えてください。
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答
これらは結構、インターネット等で販売されるものもあると思いますので、通常の話と併せて、そういったところとの連携もしながら、いろいろ考えていきたいと思っております。御指摘のとおり、初年度は大事だというふうには思っております。