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伊藤消費者庁長官記者会見要旨
(2019年11月27日(水) 14:00~14:13 於:中央合同庁舎第4号館6階消費者庁記者会見室)

発言要旨

まず、食品表示の年末一斉取締りについてお話をさせていただきたいと思います。消費者庁は食品の流通量が増加する年末において、食中毒など食品衛生の監視指導の強化が求められることから、毎年、食品表示の適正化に向けた取組を実施しております。
今年度においても12月1日から12月末日までの間、全国の154の地方自治体と連携し、食品表示の取締り強化を全国一斉に実施いたします。表示については主に、アレルゲンや期限表示等の表示、保健機能食品を含めた健康食品の表示の取締り、それから、食品表示基準に基づく表示方法の普及・啓発などの取組を行います。
特に今年度につきましては、食品関連事業者等に対して三つのことを主に申し上げたいと思っております。
(1)食品表示基準について製造所固有記号制度や栄養成分表示などの新基準移行への猶予期間が、猶予期限が令和2年3月31日までのため、新基準への移行を積極的に促すこと。
(2)令和元年9月19日付でアレルゲンを含む食品として特定原材料に準ずるものにアーモンドが追加されたことへの周知啓発を図ること。
(3)遺伝子組換え食品に該当しないゲノム編集技術応用食品に関連する表示について、積極的な情報提供に努めるよう促すことということであります。
また、その他10月24日(木)にフリマアプリにおける要冷蔵食品の常温発送に係る注意喚起についても行わせていただきましたが、全国自治体を通じて一般消費者への注意喚起も行っていただきたいと思っております。
報道各位におかれても、これら食品表示の適正化に向けた取組の周知に引き続き御協力をお願いしたいと思います。

質疑応答

ウェルネスニュースグループの木村です。
ゲノム編集食品ではない旨の表示が今回は見つかるかどうかは別にして、今後の一斉監視で見つかった場合は、消費者庁としてはどのように対応するのでしょうか。

おっしゃっているのは、「ゲノム編集食品ではない」ということですか。「ゲノム編集食品である」ということでしょうか。

「ゲノム編集食品ではない」ということです。

「ゲノム編集食品ではない」ことについても、きちんとしたエビデンスに基づいた表示を行うようにお願いしているところですから、当然そういうものに該当しないということであれば、表示違反として法と証拠に基づいた対応をさせていただくということになるとは思います。

つまり、「ゲノム編集食品でない」という表示があった商品が見つかった場合は、何か調査や確認をするということになるのでしょうか。

御指摘は、ゲノム編集食品で「ある」にもかかわらず、「ない」と言われた場合のことでしょうか、間違っていた場合ということでしょうか。

「ゲノム編集食品ではない」という表示の商品があった場合、それが本当なのか、確認は行うのでしょうか。

個々個別についてどうするかについては、お答えしにくいところですけれども、明らかに違うというような情報が寄せられている場合であれば、当然、確認を行うということになると思いますが、個別のものについて、それぞれあるかないかの話について一個一個全部チェックするというのは、現実的には難しいのではないかと思います。

フジテレビ、一ノ瀬です。
今週金曜日、ブラックフライデーということで、今年は特にアマゾンだとか大手ECサイトも参加してセールなどを実施すると聞いておりますが、一部で割引率を多く見せるために定価を異常に高く表示しているのではないかという声がネット上でも聞かれます。こういうサイトは、事業者が個々に掲載するという例も多いと思いますが、サイトの運営者側の価格の表示チェックについて、どの程度、義務化されるべきなのか、現時点でどのようにお考えかを教えていただければと思います。

報道があったことについては承知しています。当然それが事実であれば厳正に対処するということになると思いますが、そもそも、デジタルプラットフォーマーと事業者との関係をどう考えるべきかという御質問であると理解しますと、現時点でということではなくて、これから先の取組ということになると思いますが、この9月に国際会合をさせていただいた中でも、デジタル時代における消費者保護がどうあるべきかということは非常に大切な問題とされておりますので、消費者庁としてもどういった取組ができるかということについて、幅広く勉強させていただいて対応を考えたいと思っております。

朝日新聞の兼田と申します。 本来業務とは直接関係ないとは思いますが、大事な話なのでお聞きします。桜を見る会にジャパンライフの会長が招待されていたのではないかとの指摘が野党から出ていますけれども、この件について消費者庁はどの段階で把握されたのでしょうか。
その招待状を、ジャパンライフがホームページなどで宣伝に使っていたという指摘をしています。で、正に消費者庁が再三再四にわたって行政処分を課している間に起きた出来事と思われるのですが、その辺も含めまして。

(取引対策課)個々の事件の調査の内容に関することですので、基本的にはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。

調査というのは何の調査ですか。

(取引対策課)個別事件の調査ということでございまして、おっしゃっているのは、どのタイミングでそういったものを当庁が把握していたのかという御質問だと思うのですけれども、個別の事件において、対外的に公表しているもの以外の内容については、お答えを控えさせていただくという趣旨で申し上げた次第です。

趣旨は理解しました。長官に伺いますが、昨日も大臣から「どこで紛れ込んだのか分からない」というような御発言がありましたが、基本的には政府としては個別の招待者については答えないという立場を貫きつつも、大臣がそういうようなところまで踏み込んで答弁をされていましたけれども、そういう前提であれば、そういう人が紛れ込んでいたということについてはどう思いますか。

御指摘の大臣の御発言というのは、あくまでも招待が事実であれば、消費者担当大臣として残念であり、遺憾だとおっしゃったものと認識しております。
個々の招待者については、招待されたかどうかも含めて、個人に関する情報であるため、従来から回答を差し控えさせていただいているということであります。

ないとは思いますが、消費者庁が推薦枠で招待していたということはありますか。

「桜を見る会」についての、消費者庁は、当然、消費者庁として消費者行政の推進に功績、功労のあった者を推薦しているということです。

ジャパンライフの会長については、招待したことは。

消費者庁がどなたを御推薦したかということについては、個人に関する情報でありますので、お答えについては控えさせていただきたいと思います。

それは、保存期限というのはどの辺りでしょう。

消費者庁の招待者の推薦についての文書の保存期限は3年になっております。招待者自体は内閣官房及び内閣府で取りまとめられておりますので、あくまでも推薦ということであります。

ニッポン消費者新聞の丸田です。
先週の国民生活センターの注意喚起発表についてお聞きします。
美容医療サービスについて深刻な事例が多いということで、男性特有の包茎手術とか、薄毛治療について、情報提供をされました。
消費者庁としては、包茎手術や薄毛治療は、特定商取引法の特定継続的役務の対象外になっているということですが、そこについて、新たに指定に含めるかどうかの検討をされるかどうかということをお聞きしたいです。
それともう一つ、食品表示の監視の中で、要冷蔵の真空パックのことについて注意喚起ということですが、イメージとしては、今回も道の駅や、産地直売所であるとかの対象の検査をするところが入っているわけですけれども、そういうところに自治体の職員が行ったときに、何かそのチラシを消費者に配布するのか、その注意喚起の在り方のイメージが分からなかったので、お聞きしたいと思います。

まず、今の国民生活センターの件ですけど、美容医療の関係と言いますと、比較的女性と思われがちなところが、男性についてもあるということで、11月21日に国民生活センターが注意喚起をさせていただいたという話です。関係省庁等と連携をして整理をしていくということです。
これに関しては、今の御質問は特定商取引法の対象にするのかということだと思うのですが、特定商取引法自体をどうしていくかについては、何をどこまでやるかということについて議論をしているところです。また、私どもの方で御報告できるような状況になりましたらさせていただきたいと思います。
それから、食品表示についての真空パックの話ですが、まずは事業者に対して、実際はスーパーの現場ですとか、あるいは工場、そういったところでの取締りと併せて、地方公共団体ともいろいろな形で連携をさせていただきます。その中で、この間のような真空パックの問題なども、地方公共団体はいろいろな形での広報の手段をお持ちでございますので、そうした中でも触れていただきたいということで働き掛けをするということで、具体的にチラシをまくといったようなイメージしているわけではないと思っております。

(表示対策課)長官が申し上げたとおり、地方自治体の方にお願いをし、一緒にやっていくと。154の自治体ございますので、こちらの方が事業者の施設に入っていく。この中では、「食品表示法の改正と含めてこういう改正がありますので、ちゃんと経過期間内に移行してください」というようなことを指導していくと。
逆に、御質問のあった消費者に対してということですけれども、地方公共団体におきましては、講習会や、研修会など、いろいろな場を通じて一般消費者に触れあう機会がございます。そういう場におきまして、私どもが作成いたしましたチラシ等を活用していただいて注意を促すというのが一般的なやり方ということで御理解いただければと思います。

154の自治体というのは、都道府県と政令市、中核市、それから保健所設置市です。
ですから、今申し上げたような講習会もあるでしょうし、地方公共団体の広報はたくさんありますので、そういったところでもコラムで載せていただくとか、いろいろなやり方があるのではないかと思っております。