新井消費者庁長官記者会見要旨
(2025年1月30日(木) 14:01~14:12 於:中央合同庁舎第4号館6階消費者庁記者会見室/オンライン開催)
発言要旨
冒頭発言なし
質疑応答
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問
フリーの木村です。
昨年12月25日に公表された、食品表示法に基づく食品表示基準の一部改正の3つの項目ですが、栄養強化目的で使用した食品添加物の件と、個別品目ごとの表示ルールの見直しの件と、3つの件ですけれども、消費者委員会で答申が出た後の、その後のスケジュールはどうなるのでしょうか。 -
答
事務方に確認していただければと思います。
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問
日本消費経済新聞の相川です。
公益通報者保護法改正案の罰則について、懲戒や解雇について3,000万円以下の罰金、あと個人に関しては、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金等の報道が出ていますが、この方向で検討が進んでいるのでしょうか。 -
答
公益通報者保護法の改正法案については、今、開催されております通常国会に提出すべく最終的に取りまとめをしているところでございます。今お話をいただきました罰金も含めまして、全体像は間もなくお諮りするような状況になると思います。
- 問 労働基準法とか船員法とか最低賃金法とかも6か月以下の懲役または30万円以下の罰金というのは、大体平仄が合っているのでこの方向になるのだと思うのですが、今この方向で罰則を検討していますとは言えないのですか。
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答
罰則を含めて全体として最終的に各方面と調整しているところですので、全体をパッケージとしてお示しするということになると思います。
- 問 国会議員の先生たちにもまだ条文案は出ていないようですので、出ない段階でこういうものが報道されることについてはこちらとしても疑問を感じていて、出たからにはちゃんと明確にお答えいただきたいというのがこちらの質問の趣旨なのですが、この方向なのでしょうか。条文案が公になった時はこの罰則で規定されるのでしょうか。
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答
お話がありました一部の新聞には載っておりますけれども、政府としてはしかるべき手順にのっとって皆さまに全体をお示しするということですので、今その手順の真っ最中にあるということです。
- 問 それから、先ほど木村さんが質問された、食品表示基準の意見募集ですが、実は例のエビフライの衣のパーセントが50%以上を超えた時には書かなければならないというものが意見募集をされていました。実は私はこれを全く知りませんでした。公益通報の検討会の報告書が出た時から始まっていたので、ばたばたして見なかったのも悪いですが、はっきり言って分科会で報告書もまとまっていない段階で、何で意見募集が行われるのですか。想定外だったので。見ていなかった方が悪いのですが、普通、今までのことではあり得なくて。添加物の省略規定については何年も前に決まったものなので、それは当たり前でようやくかかっているのに、全く報告書も出ていない、食品表示部会にもまだ諮問もされていない段階で、何でこんな段階で、年末の忙しい時期にパブコメがかかるのでしょうか。疑問でしかないんですけれども。
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答
事務方からお答えさせていただいた方がいいと思いますが、食品表示の改正については全てステップを踏んでいると思いますので、そこは特別にどのものを早くとか、そういうことではないですし、消費者委員会ともしかるべき話をしながら進めているということですので、誤解であると思いますので、正式に事務方からご説明をさせます。
- 問 全くまだ検討段階で、ほかのものは検討しています。業界によっては同じようなものでも廃止になったり廃止になっていなかったりして、統合して報告書が出て再検討がされて、きちんとしたものが出てくるとばかり私は思っていました。普通は報告書が出ないものがパブコメにかかることは過去に経験がないです。本当にきちんと手続きを踏んでいると言えるのでしょうか。長官会見では無理なのかもしれないですが、こういうことをちゃんとアナウンスしていただかないと、ホームページから何の意見募集が行われているか分かりにくいので、どこかで調査してほしいと思うのですが、一般国民の中でこのことがパブコメにかかっていることを本当に何%の人が知っていたのでしょうか。あとで調査もしていただきたいと思います。
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答
政府全体、それから消費者庁におきましても、恐らくいろいろな検討会、報告書も含めて多くのものをパブリックコメントにかけていると思います。これに限らずパブリックコメントのかけ方はしかるべき手順にのっとってやっていると思いますし、これまで多くのパブリックコメントをかけていますが、何日から何日までどのものをパブコメにかけますという話は一回もお話をしていないと思っておりますので、パブリックコメントというのはパブリックコメントをやる手順にのっとってやっているということ以上でも以下でもないと思っております。それから、品質表示については個別のそれぞれ一本一本の品質表示基準の見直しということでありますし、消費者委員会でも当然議論していただきますので、その辺で手続き的な瑕疵はないと思っておりますが、改めて事務方からお話をさせていただいた方がいいかもしれません。
- 問 手続き的瑕疵がないと言われると非常に疑問なので、過去のものとちゃんと整理して比較していただきたいと思います。それから、ホームページの表題に、一部改正ではなくて何についてパブコメが出たかぐらいはホームページにきちんと出していただけないかと思います。想定していないので、報告書も出ないものが何でパブコメにかかるのかが全く疑問でしかないので、その辺はきちんと説明していただきたいと思います。
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答
繰り返しになりますけれども、例えば個別の品質表示基準を改正する時に、一個一個が報告書という形でまとめているということではないと思います。今の個別の品質表示基準は一本一本ということでございますし、いろいろな事情によって直していくということですので、政府の発議ではなくて何らか検討会をやらないと全て消費者委員会に品質表示基準の改正が出せないと、そういう枠組みではないと思っています。例えば機能性表示というのは検討会をやりましたが、その中で細かくやったわけではなく、政府がいろいろ考えて、それを発議し、消費者委員会に見ていただいたということです。検討会前置ということでは、制度上なっていないということはご理解いただきたいと思います。
- 問 検討会前置と言いますが、あの分科会はわずか5人の委員しかおらず、その中の1人の委員の方は、そこはもう一度検討をやり直してほしいと言われて、それを親委員会もあり、食品表示部会もありということでペンディングにしていたはずなのに、親委員会での報告はその辺が十分に報告されていないと思います。本当に今までこんな検討を見たことがない。消費者団体のヒアリングもしない。わずか20分で、あと反対意見が出たにもかかわらず合意事項にしてしまって。この段階でもう改正案を出してしまって意見募集するというのは考えられないと思うのですが。
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答
繰り返しになりますけれども、それぞれの品質表示基準は手順にのっとってやっています。そこの手順については瑕疵がなくやっていると理解しています。それは全てのほかの、記者がご説明のもの以外も手順を経ながらやっていくということですので、誤解のないように私たちも進めていきたいと考えています。
- 問 全く納得いきませんし、食品表示が要するに消費者の選択の判断に役立つための表示に世界は変わってきているのに、消費者庁の発想だけはいつまでも農水のままじゃないですか。やり方があまりにもおかしいと思います。どうしても納得できません。品質表示基準についても農水そのままの発想だと思います。
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答
(総務課広報室)
恐れ入ります。長官は答えていますので。担当課の方からお話しいただいた方がよろしいかと思います。