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新井消費者庁長官記者会見要旨
(2024年9月19日(木) 14:00~14:05 於:中央合同庁舎第4号館6階消費者庁記者会見室/オンライン開催)

発言要旨

冒頭発言なし

質疑応答

フリーの木村です。
昨日、厚生労働省の方の紅麹関連の動きで、プベルル酸が原因ということで、ワーキンググループでもプベルル酸を発生させない製造条件とか規格基準が必要かどうかについて、今後検討していくべきではないかという話が出ているんですけれども、業務移管があってから消費者庁の方で規格基準などを検討することになるのかなと思うんですけれども、そのあたりについてどのような予定なのかということについて教えてください。

昨日、厚生労働省が行っておりましたワーキンググループにおきまして、今お話がありましたとおり、小林製薬の事案に係る健康被害について、アオカビ由来のプベルル酸が腎障害を引き起こすことが確認されたということであります。その会議におきましては、プベルル酸を発生させない製造条件やプベルル酸に係る規格基準等の要否について検討していくことが必要ではないか、引き続き必要な情報を収集することや再発防止のための知見を蓄積していくことが重要、との議論があったということであります。消費者庁としては、厚生労働省と連携の上、科学的な情報を引き続き収集しつつ、食品衛生法上の措置について、検討していきたいと考えています。

基本的に、規格基準等を検討する場合は消費者庁が行うという理解でよろしいですか。

厚生労働省の会議において、プベルル酸を発生させない製造条件や、プベルル酸に係る規格基準等の要否について検討していくことが必要ではないか等との議論があったものと承知しておりますが、要否ということについても、検討されなければということであります。

日本消費経済新聞の相川です。
消費者委員会の「消費者法制のパラダイムシフトに関する専門調査会」が9月17日、約9か月間、10回の検討を経て中間整理をまとめました。その受け止めについてお教えください。昨年5月に、消費者庁の「消費者法の現状を検証し将来の在り方を考える有識者懇談会」が、議論の整理をまとめているのですが、その内容と比較して、何が新しくて、どこが違うのかについてお教えください。

消費者委員会におきまして、当方からの諮問を踏まえまして、専門調査会で議論が行われているということであります。前回会議で中間整理案を基に議論されたということであります。現時点で専門調査会での議論の途中段階ということでありますが、先立つ有識者懇談会の議論を踏まえながら、消費者法制度のパラダイムシフトについての検討をより精緻化し、深めていただいているものと受け止めています。中間整理については、一昨日も活発な議論がなされた上で、座長一任となったということで、成案の公表まではまだ若干の時間がかかると思っておりますが、公表された際にはしっかり拝見したいと思っているところでございます。議論状況の詳細については、消費者委員会事務局か、専門調査会の調査審議に協力している消費者制度課に御確認いただきたいと思います。

ほとんど制度課が事務局をやって、主導権を握って、今まとめているようなところがあって、消費者庁長官の見解を伺えるとありがたいと思ったのですが、それができないということですね。

はい。

(フリー:木村)
先ほどのプベルル酸の件ですけれども、検討が必要かどうかという判断はあくまでも厚生労働省の話であって、厚生労働省が必要だと判断した場合、消費者庁で検討するという趣旨でよろしかったでしょうか。

そこは明確に分かれているわけではありません。規格基準を作る場合の調査検討は消費者庁でもできますし、厚労省でもした上で消費者庁にしかるべき要請をするということもできます。それは両方あるということであります。

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