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新井消費者庁長官記者会見要旨
(2024年7月11日(木) 14:00~14:08 於:中央合同庁舎第4号館6階消費者庁記者会見室/オンライン開催)

発言要旨

お手元に記者発表資料も配布しておりますけれども、「日本版包装前面栄養表示に関する検討会」を7月24日に開催いたします。我が国における包装前面栄養表示の在り方については、令和5年11月から3回に渡り「分かりやすい栄養成分表示の取組に関する検討会」を開催いたしまして、昨年度末に「我が国における包装前面栄養表示の検討の方向性」について取りまとめを行ったところであります。今年度は、この取りまとめを受けて5回程度検討会を開催いたしまして、我が国における包装前面栄養表示についてガイドライン原案及び様式案、食品表示基準における位置付け等について、更に議論・検討を深めていく予定であります。以上です。

質疑応答

フリーの木村です。
今の冒頭発言についてですけれども、もう一度スケジュール的なところですけれども、ガイドラインを示すゴールの時点と、実際ガイドラインが示されたらすぐにそこでスタートするという理解でよろしいでしょうか。

これは昨年度の中間取りまとめにおきまして、日本におきましては任意表示の取組と位置付けた上で、一定のルールが必要ということ。それから、重要な栄養成分等としては、義務表示に位置付けられている熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウムとすること等、一定の方向性が含まれております。今回はそれを受けて、任意の表示をする場合のガイドライン原案、それから様式案等について検討するということであります。今、実際に行われているものを排除するという意味ではありません。

ガイドラインとか様式が出来上がるゴールの時点というのは、いつを目標にしているんですか。

今年度の検討会は、今年度の間に5回行うということですので、その5回の中でどこまで議論が詰まるのかということは、これからやってみてということになります。

そうすると、順調にいけば来年度から実質スタートという流れになるという理解で大丈夫ですか

それも含めて議論の推移を見たいと思います。

あと、配布資料の中に加工食品における栄養成分等の表示実態調査の方法、というものがあるんですけれども、この辺をちょっと詳しく教えてほしいのですが。

(食品表示課)
表示の実態調査につきましては、いわゆるFOPNL(包装前面栄養表示)に関しては事業者様で任意の表示に取り組まれているという実態もありますし、あとは昨年度、例えば、販売時の表示ではなくて摂取時の表示を今回のFOPNLでは認めてはどうかというお話がありましたが、実態としてどういう摂取時の表示が日本の中で表示されているかどうかというところも分かりませんので、そのあたりを調べながら議論に乗せていくための調査を予定しています。

そうすると、配布資料の議題にある摂取時の量とのかい離が生じる食品の取扱いということについては、確か「塩蔵わかめ」とかそういう話だったかと思うんですけれども、他にどういうものがあるかという把握もこの実態調査で把握していくということでしょうか。

(食品表示課)
ご認識のとおりです。

ちょっと別件になるんですけれども、機能性表示食品制度の改正の議論がだいぶ煮詰まってきているんですけれども、パッケージの表示方法でこれまで議論になっていた、摂取上の注意喚起、相互作用とかその辺の部分だと思うんですけれども、以前は消費者庁のほうは、消費者委員会だったと思うんですけれども、パッケージの主要面に表示する方向で検討したいという説明があったのですが、この辺、諮問書を見るとそれが抜け落ちているんですけれども、なぜ主要面でなくなったのかというところについて教えてください。

いずれにせよ、改正の基準案を諮問しているということですので、それが成案ということです。

(日本消費経済新聞:相川)
包装前面栄養表示についてですが、現在、日本で栄養成分表示が義務付けられている5品目というのは、世界的に見ても最低限の内容で、途上国にも劣っています。元々義務にするわけでもなく任意表示ということですが、今、表示が求められている糖質であるとか食物繊維であるとか飽和脂肪酸とか、そういうものについてもう少し枠を拡大して自由にできるようにするというようなお考えはないのでしょうか。

自由にやっていただくものを阻害するものではありません。昨年の取りまとめにおきましては、消費者の理解がばらばらであってはいけないということから、我が国の健康栄養上の課題を踏まえた上で、対象となるものを特定したという理解であります。

義務化もどうせしないということなので、もう少し枠を広げてもよいのではないのでしょうか。

そういうお考えもあるかと思いますけれども、検討会においては、任意表示であっても、消費者の一覧性を高めるということにおいて主要なものを対象とし、その他については事業者の方がさらに付加して表示するということは否定しないという形で整理をされたと理解しています。

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