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新井消費者庁長官記者会見要旨
(2024年5月30日(木) 14:00~14:41 於:中央合同庁舎第4号館6階消費者庁記者会見室/オンライン開催)

発言要旨

冒頭、私から、著名人・有名人なりすまし詐欺への注意喚起についてお話をさせていただきます。著名人や有名人になりすました投資勧誘等に伴う消費者トラブルについての注意喚起を行っております。消費者庁と国民生活センターではこれまでも、SNSを通じて行われる投資や副業等の「もうけ話」に対して注意喚起を累次行ってきたところであります。その中には、著名人や有名人のなりすましと考えられる事例があり、これについても注意を促してきたところであります。今般、SNSをきっかけとして、著名人を名乗ったり、つながりを示したりして投資を勧誘されたという消費者トラブルが急増しておりますので、昨日、国民生活センターから注意喚起を行ったところです。消費者庁におきましても本日、消費者庁ウェブサイト等を通じ、改めて注意喚起を実施いたしました。具体的には、著名人が主催する投資の勉強会、著名人が投資のノウハウを教える、著名人と知り合いで儲かるなどと勧誘いたしまして、投資目的で振り込みをしたものの、追加費用を支払わないと出金できないと言われた、相手と連絡が取れなくなったなどの被害が発生をしております。このような相談は、令和5年度後半から急増しておりまして、令和6年1月以降、特に多い状況となっております。消費者の皆様におかれましては、SNS上で勧誘を受けた場合には、まず疑っていただくこと、振り込み先に個人名義の口座を指定された場合は詐欺であり、振り込まないこと、被害回復が難しいため安易に振り込みをしないこと、にご注意いただきたいと思います。不審に思いましたら、消費者ホットラインあるいは警察に相談をお願いいたします。この著名人・有名人なりすまし詐欺につきましては、総務省や警察庁、金融庁等関係省庁も取り組んでおりまして、消費者庁といたしましても関係省庁と連携をして、引き続き注意喚起等を行ってまいりたいと考えております。

質疑応答

朝日新聞の井上です。
月末までに予定されている関係閣僚会合で、機能性表示食品の在り方の見直しが示されると思うんですけれども、消費者庁が明日までにまとめる見直し方針と、すでに公表されている「機能性表示食品を巡る検討会」の報告書の内容と異なる点は何かあるのでしょうか。

本事案については「機能性表示食品を巡る検討会」ということで、27日に報告書をまとめていただきました。関係閣僚会合の日程はまだ公表されていないと承知をしておりますけれども、検討会の報告書を十分踏まえて、最終的な政府としての対応方針にまとめるべく、今、最終的な調整をしているということであります。

フリーの木村です。
今の関連ですけれども、昨日の厚労省の部会で報告された内容で、トクホについての扱いは消費者庁の検討を踏まえて、改めて厚労省でも検討するとなっているんですけれども、トクホについての扱いの検討というのは今どのような方向性をお考えでしょうか。

トクホにつきましても検討会の報告書の中で言及がございます。ご紹介をさせていただきますと、このほか、本検討会の射程は機能性表示食品制度ではあるものの、健康被害情報の情報提供、製造工程のGMP遵守、情報伝達の在り方など、本検討会における議論は、食品自体の保健の目的を表示する特定保健用食品についても適用すべきとの意見があった、ということでございまして、この検討会の指摘は重く受け止めているということであります。トクホ、それから機能性表示食品は根拠となる法律が違いますので、それぞれの手順に従って、これから何ができるかということで検討を進めるということであります。

週刊エコノミストの和田と申します。
機能性表示食品制度ですが、私もあまり詳しく知らないので、その点はちょっとご了解いただきたいと思うんですけれども、今回の報告書とか一連の検討の中で、機能性表示食品制度の廃止についてなぜ検討されなかったのか、あるいは議論にならなかったのかというところです。国民の多くの方は、この機能性表示食品制度、経済界も国民もそうですが、何なのかよく分からないという方が、いまだに制度を発足してから多いと。こういう疑問な制度の廃止がなぜそもそも議論されなかったのかということです。あと2点目は、非常に疑問がある制度を、例えば、健康被害情報の収集とか、これは昭和30年代の行政が言い出したわけです。健康被害情報を収集するなんていうのは行政のイロハのイみたいな、今どき。そもそも疑問がある制度について、長官をはじめ、消費者庁の方々、この制度そのものについて、今回の小林製薬の事案が起きる以前に、この制度が非常に危ういものであると、非常に疑問がある制度であると、そもそもそう思っていたのかどうかという、以上2点をお願いいたします。

1点目、2点目は非常に関連していると思うのですけれども、そもそも制度に疑念があるというお話をいただきましたが、機能性表示食品制度、今回の巡る検討会の中でもお話をいただきましたが、いわゆる健康食品の中で、機能性表示食品として一定の規律を作ったというのが制度の趣旨だと思っています。機能性表示ということで、一定の事項についてしかるべき根拠をもって届出をしたものについては、その表示をしてもいいという制度なので、そもそもこの制度に疑念があるというふうに私どもは思っていません。その表示制度について、消費者の方が納得した上で買っていただくということであります。繰り返しになりますが、機能性表示食品はその食品全体について何らか国がお墨付きを与えたというものではありません。その機能を表示する限りにおいて届け出たというものですので、そのことについて消費者もしっかり理解してご購入いただきたいということであります。そこはご質問があったとおり、機能性表示食品と特定保健用食品、それから機能性表示食品でないいわゆる健康をうたった食品について、なかなか皆さまの区別が付いていない。消費者庁のいろいろな消費者の方々の調査でも出てくるということであります。これは検討会の中でも指摘をされておりますが、制度の違いをよく理解して購入していただくということが必要ですので、そのことについての皆さまへの周知徹底はしっかりやっていきます。

機能性表示食品制度ですけれども、今、長官のご発言のとおりだとは思うのですが、見方によっては、いわゆる食品の優良誤認みたいなものを制度で担保してしまうのではないかというような見方もあるかと思うんですけれども、要するに誤解を招きやすいというところは、皆さん、いろいろ機能性表示制度のPRとか説明はしていますが、表示は小さいですし、テレビCMなんかもまばたきすれば消えちゃうぐらいの短さで、国民がこれを理解しようといってもなかなか難しいとは思うんですけれども。そういうことを踏まえると、この制度の法律的な立て付けそのもの、ここにもちょっと疑問があるんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。

今のお話はご意見としては承るということだと思いますけれども、今回の検討会の中でも、消費者への情報提供の仕方を改善していく。その上で、この制度をどうやって信頼性を高めるかということでご議論をたまわっていると承知をしておりますので、私たちはその方向で進めていくということだと思います。

NHKの絹川です。
先ほどからの話の続きにもなると思うんですけれども、検討会に関連して、まず構成員の方からもご指摘があった、もっぱら医薬品と同じ成分が機能性関与成分として届出されているという問題について、消費者庁ではどのように受け止めておられるか、まずお聞かせください。

専ら医薬品成分との区分というのはなかなか本質的に難しい問題をはらんでいると思っております。これも第2回機能性表示食品を巡る検討会におきまして事務局から説明いたしましたが、医薬品として国内外で承認されている成分を含んでいるものであっても、食品として食経験があり、食品として認識されているものは、食品と医薬品の区分に係る基準に従い、医薬品としての規制を行っていないということであります。例えば、一般的な食材であるイカやタコには専ら医薬品成分である「タウリン」というものが含まれていますが、これは医薬品としての規制を行っていません。それから一般論として、「紅麹」は「豆腐よう」などの食品として食経験等があるということで、厚生労働省の通知において、非医薬品成分として食薬区分リストに例示されていまして、現時点では医薬品との規制を行っていないという現状にあります。これも現時点ではということであります。しかしながら、本検討会で、主として新規の成分については慎重に安全性等を評価する、チェックする必要があるといわれておりますので、この辺は医薬、薬学の専門家の知見をしっかり活用していくということで、手続きの見直しをするということであります。

今ちょうど新規の成分の見直し、手続きの見直しという話もありましたが、食経験の議論も検討会の中では行われたと思うのですが、そういう意味ではサプリメント形状であったりとか、従来の食経験と同一に見られないものに関しても、例えば食品安全委員会にかけるとか、そういった見直しは考えていらっしゃるのでしょうか。

食経験、今回も議論がありましたが非常に難しい問題であります。天然のものでも食経験が短いというものはあると思いますし、天然のものでありましてもそれを一定程度凝縮する、あるいは形状を変えることによって食経験が変わってくるというものもあると思っています。そういう点におきましては、新規成分については、そういう食経験をどう考えるか。それから、もう一つ重要な、それを継続して飲食した場合にどうなるかという別の問題点もあると思います。いずれの点も専門家の意見を踏まえながら慎重に検討していくということで、その中で出た課題については順次解決していくということではないかと考えています。

今回、提言からは若干漏れてしまったような食経験ですとか食薬区分の話についても、今後、消費者庁では取組であったりとか議論の場を設けられるのでしょうか。

運用実態、それから社会的な情勢の変化に伴って、制度を不断に見直していくということであります。それは機能性表示食品も例外ではないということです。

ありがとうございます。続いてちょっと話は変わるんですが、機能性表示食品のヘルスクレームを巡っては、届出段階で認められた文言と、任意の部分のパッケージですとか広告の内容に違いがあって、消費者に優良誤認を与えているんじゃないかという指摘も出されていると思います。分かりやすい情報伝達という提言もありましたけれども、言い切り表現ですとか強調表示ですとか、CMや広告表示の問題についても今後取り組んでいかれるのでしょうか。

これもご指摘がありましたし、実際の表示を見ていただくとなかなか混然一体となっている表示、あるいは広告があるということも認識しております。これはこれから取り組むということではなくて、広告等につきましては個別の案件については、今までも景表法に基づく優良誤認や健康増進法に基づく誇大広告規制といったものをやっているということであります。これをさらに徹底していくということだと考えています。

引き続き、それは新しくガイドラインですとか、あとはQ&Aであったり、届出商品について何か届出段階での網掛けを進めるというわけではなく、現行の取組を続けていくというお考えでしょうか。

健康増進法の誇大広告のQ&Aを消費者庁は出しております。見ていただくと、相当多くのことを皆さまにQ&Aとしてお示ししていると思っています。それを適切に運用していく、また新たな事例が出たらしっかり対応していく、その繰り返しだと思います。

Q&Aですとか自己チェックシートとか、全然活用されていないんじゃないかという資料がたくさんあると思いますので、そこら辺の活用に向けても今後何かお考えはあるでしょうか。

景表法の調査は、皆さまから寄せられた情報が端緒になるということでありますので、皆さまが、これは有利誤認ではないかとか優良誤認ではないかといった表示がありましたら、消費者庁の景表法のサイトにぜひお寄せいただきたいと思います。それによりまして景表法の対応がスムーズにいくということだと考えています。

毎日新聞の阿部です。
先ほどの質問に関連してなんですけれども、関係閣僚会議が開かれて機能性表示食品の見直しとか在り方の方針が示されるかと思うのですが、その制度に対して、先ほど消費者への周知徹底というお話があったかと思うのですが、どのような形で周知徹底をするかという方法だったりとか、また、事業者に対して新たな制度をお伝えする必要があるかと思うのですが、そちらの対応は今後どうしていくかなど、何かお考えがあれば教えていただければと思います。

事業者の方への周知徹底ということで申し上げさせていただきます。巡る検討会の中でも、食品安全委員会のいわゆる健康食品を摂取する場合の注意事項を食品安全委員会の事務局から紹介をさせていただきました。科学者の立場から見て、いわゆる健康食品はどんな位置付けにあるのか、摂取する場合に皆さまが注意したいのは何なのかということが非常にコンパクトにまとまっていますので、これを色々な形で普及していくことが一つだと思います。それから、先ほど質問にもありましたけれども、トクホ、機能性表示食品、いわゆる健康食品というのは色々な売り場で混在されて売られているという状況であります。その混在されている売り場を整序するというのは、それぞれのお店によって事情がありますのでなかなか難しいと考えていますが、店頭で消費者が、機能性はこういうものなんだ、それから手に取った時に機能性が何なのかということが分かるような、店頭の方々と協力した、そういう普及啓発といいますか、消費者が手に取る場面での注意喚起でありますとか、そういう形にしていくということが必要だと思います。それからもう一つは、それぞれの商品の中で、先ほどもお話ありましたが、注意事項をたくさん書いていただいても字が小さいということでなかなか気付かないということがあります。これは表示していただくものに若干の軽重を付けなければいけない。ぜひ見ていただきたいもの、それからちょっと落ち着いて調べていただきたいもの。それは軽重を付けないと一つの包装に書けないということもありますので、その辺は少し表示の仕方についてもこれから詳細な設計をしていきたいと思っています。いずれにいたしましても、表示の仕方なども含めて、これから考えます内閣府令あるいは告示の改正の案として、皆さまにお示しをするという形になると思います。

事業者の周知について、多分今のお話だと2つあるかなと思うのですが、届出事業者に対してパッケージでの表示でのお話と、売り場に対してということですが、売り場に対してというところは、多分これまで機能性表示食品を売る、例えばドラッグストアさんだったりとかスーパーマーケットとかあると思うのですが、そこに対しての説明とか説明会とか、そういったものは考えられたりするのか。かなり先の話にはなると思いますが。

順次やっていくことになると思います。いずれにしても、どういう形でやっていくのがベストかということを、私たちはまず考え方をまとめなければいけないです。そういう中で、実際に購入されている消費者の方々の意見も聞きながら、手に取った時に何が一番区別して認識できて、皆さんが選択できるのか。今は表示だけではなく商品へのQRコードという形での多くの情報の付加もできると思っていますので、いずれにしても消費者の方々が安心して買えるような状況をつくっていくということだと考えています。

朝日新聞の板垣と申します。
機能性表示食品の検討会の報告でも、提言とは別に意見があったという形で、例えば、サプリメント形状の加工食品についての規制の在り方などは引き続き検討するべきだという意見があったとか、そういう投げ掛けなんかもあるんですけれども、そういう問題意識を受けて、検討会は今回いったん取りまとめをされていますけれども、今後も残っている課題について検討していくような場はつくられるのでしょうか。

今、具体的にということではありませんが、先ほどお話ししたとおり、実際の運用状況、それから社会的情勢の変化等を踏まえて、制度は不断に見直しをしていくということだと考えています。

その不断の見直しに向けて、引き続きの検討の場ということではなくて、何かまた問題が出てきたらというご趣旨でしょうか。

今回の巡る検討会というのは、27日に報告書を出した段階でいったん取りまとめたということであります。次に向けてのステージをどうやっていくのかということはこれから考えていくということです。

(日本消費経済新聞:相川)
健康被害情報の報告義務についてお聞かせください。報告書では「診断を受け」という言葉が一応削除されて、医師において食品に起因する、その疑いが否定できないと判断した場合という表現になりましたが、報告書では一般の顧客であるとか薬剤師などからの情報を得た場合も対象としており、ここについてはやはり診断を前置するということで整理されるのでしょうか。

どのような場合というのは、できるだけ具体化するということが今回の反省だと考えていますが、詳細は都道府県知事等、それから消費者庁に来ますので、厚生労働省、それから実際に通報される医師の方などと最終的にはしっかりと調整して決定します。

それから、私、新聞の解説では書かせていただいたのですが、やはり今回のコレステヘルプは悪玉コレステロールを下げると明確にうたっていて、医薬品の効果と同じ効果をうたっています。私の友人の医師は、病院に来てコレステロールを下げる薬を処方してくれと言っていただければ、きちんと用量・用法を守って処方することもできるし、値段も医薬品としてちゃんと出してもらったほうが安いだろうと。こんな恐ろしいことはないというふうにおっしゃっていて、医薬品と同じ成分のものが濃縮されて食品として販売されて、基礎疾患のある人を誘引している。先ほど長官は、タコにタウリンが含まれているとお話がありましたが、例えばタウリンが入っているシジミを1日100個ぐらい、75個ぐらいとうたっている商品もあるのかもしれないですが、本当に毎日毎日何年もずっと食べ続けるという食経験で評価できるのでしょうか。「豆腐よう」にしても、毎日何十個も何日も何日も食べ続けるというようなことは現実にはないわけで、それを濃縮して食品として販売していることに対して何の検討も行われないというのは、あまりにも落ち度があるのではないでしょうか。ここについては本当に真摯(しんし)に検討していただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。

今ご発言のあった点については、この検討会の中で十分踏まえられていると考えています。食品として売られているために継続反復して皆さんが食べていただく可能性が高いということで、実際の摂取上の注意、それから医薬品との相互作用というものがありますので、いわゆる飲み合わせ等に十分注意するようにより注意喚起をすべきなどご指摘をいただいています。それは全部の機能性表示食品が該当するのか、それとも一部の成分が該当するのか。特に菌体というものについてはより慎重な判断が必要だというご意見もいただいています。そういう点ではそれらを十分踏まえて、実際には一個一個見ていくということが必要だと考えています。したがって、届出時のチェックについて、専門家の体制をより充実していくということで対応していくのが、まずはファーストステップだと考えていますので、その実施に向けて早急に体制を組んでいきたいと考えています。

フリーの木村です。
報告書の中で、機能性表示の裏付けとなる安全性等の課題について、医学や薬学などの専門家の意見を聞く仕組みを導入するという提言もあるんですけれども、先ほどの長官がおっしゃられた、事前に専門家のチェックを厳しくするというような趣旨かなと思うんですけれども。そうすると、届出制という枠組みは維持できるのかどうか。そもそも論ですけれども。イメージ的に、今での届出制と今回の提言を踏まえた仕組みというのはちょっと違うのかなと感じるんですけれども、法的な立て付けといいますか、届出制を維持していくべきなのか、それとも届出制自体を見直すべきなのかという根本的なところもあると思うんですけれども、その辺についてお願いします。

ここにも書いてありますけれども、届出制のもとでの仕組みということであります。

朝日新聞の井上です。
先ほど、例えば医師の診断がとか、言葉の問題ですけれども、明日の閣僚会合で報告される文言とまた変わる可能性はあるんですか。例えば医師の診断が、診断という言葉も使うなと検討会では話していたんですけれども、因果関係を否定できないというのと疑われる場合というのは結構違うという話をしていたんですが、検討会では。それで検討会は最終的に否定できないという表現を使っているんですけれども、あした出される報告の中で、またそれが変わっていたり、そのままだったり、どっちか分からないんですけれども、また変わる可能性はあるんですか。今後の実務的なことをやっていく中で。結構その辺のところは業者の方も気にしていらっしゃるでしょうし、お医者さんも気にしていらっしゃるかと思うんですけれども、どうでしょう。

実務をよりどれだけ具体化するのかということが、特に健康被害情報の提供の義務化では重要だと考えています。都道府県知事等と消費者庁長官に情報提供されるということですので、厚生労働省としっかり実態を踏まえて整理をして制度を構築していくということであります。誰がいつ何をやればいいのかということを、よりどこまで具体的に規律をできるのかということで、閣僚会合で出たものを最終的には内閣府令あるいは厚生労働省令の中で明確にしていくというふうにご理解いただきたいと思います。

本質は変わらないけれども、あした報告される中から変わる可能性も否定できないということでよろしいでしょうか。

本質は変わっていないということです。その具体的な表現の仕方が変わる可能性はあるかもしれないということです。

ヘルスビジネスメディアの檜山と申します。
1点確認ですが、あしたの関係閣僚会議を経て、その後、内閣府令、告示の改正ですとか、あるいはガイドラインの改正ということで実際の制度の運用に反映されていくと思うのですが、これが実際の制度の運用に反映されていくまではどれぐらいのスケジュール感というか、今後の予定でお考えでいらっしゃいますでしょうか。

まだ予断をもって申し上げることはできませんし、実際、実務の方とお話をしなければいけないという場面もあります。内閣府令などにつきましては、手続きは消費者委員会に諮問してお答えをいただいて、その後、パブリックコメントへという手続きでいます。その中で、例えばGMPについては、やはり事業者にしっかりトレーニングを積んでいただいたり、完全実施までに時間を取るべきだという指摘をいただいておりますので、それを踏まえながら、しかしながら、安全性確保という観点からは、早期に実施に移す、施行できるものは早期に施行するということですので、いつまでに何をやっていくかということは今後しっかり調整をしていきたいと思います。いずれにしてもできるだけ早く、皆さんが安心してお買い求めできるように、それから、今回既に届け出たものについても必要な適応をしていくべきだという意見が出ていますので、それも踏まえて全体設計を今、詰めているところとご理解いただきたいと思います。

(毎日新聞:阿部)
細かい点で申し訳ありません。昨日の厚生労働省であった部会で、消費者庁の今後の対応についてあったところで、健康被害の情報提供の期限については、重篤度等に対応した明確なルールを設けるという一文が入っているのですが、これは明日までにある関係閣僚者会議のところで、そういったもうちょっと明確なルールの記載があるというか、公表があるということなのでしょうか。

明日の閣僚会合の資料を見ていただければと思います。

(週刊エコノミスト:和田)
最後に、今回この小林製薬の事案で、私はあまり詳しくなくて恐縮ですが、人の命が複数人失われているということで、そうすると行政としては、人の命が失われるような仕組み、制度についてはもう廃止するとか、あるいは抜本的に見直すべきじゃないか、仕事からするとそういうふうに見ているんですけれども、これはそういうことではないということですか。今回の報告書を見ると。

食品衛生法上の措置、それから健康被害の原因究明などを踏まえまして、機能性表示食品についてはここの報告書にありますように、ご議論たまわり、機能性表示食品の信頼性を高めるために何をやっていくのかという観点でご議論をいただいたと承知をしています。

もう最初からそういう観点でいくという検討会だったということなわけですよね。

今回、機能性表示食品ということで皆さまがお買い求めいただいたものが、小林製薬の発表によりますと、死亡事故も含めまして多くの方が入院しているということであります。食の安全の面で、機能性表示食品をやめるという選択肢もあったのかもしれません。さりながら、機能性表示食品に取り組んでおられる方、それを買っておられる方もいらっしゃるということです。その全体を踏まえた上で、機能性表示食品を廃止するとこの問題は解決をするのかというとそうではないと考えておりますので、この分野についてのより信頼性を高める措置というのが今回の検討会の報告書であり、それを踏まえて消費者庁あるいは政府として対応を取っていくということであります。

(日本消費経済新聞:相川)
実は昨日発足した消費者庁の食品表示懇談会の個別品目ごとの表示ルール見直し分科会で、わずか20分の意見交換で、冷凍食品に今義務化されている個別品目ルールを全て廃止することを合意したのですが、これは本当にたった20分の意見で廃止されるのでしょうか。皆さん、本当にご存じない方が多いと思うので、例えばどういう基準かというと、冷凍食品のエビフライは衣の率が50%を超える場合、冷凍カツレツは55%を超える場合は衣の比率をパーセントで表示する。冷凍ハンバーグや冷凍ミートボールは、元々定義では植物タンパクが20%以下のものはこう呼んではいけませんという定義もあって、食肉の含有率が40%未満のものは食肉の含有率を表示するという、こういう細かいルールがいっぱいあるんです。ただ、これを本当にたった20分の、事業者のヒアリングだけで、消費者のヒアリングもなく、意識調査の結果もなく、実態調査もなく、あっという間に合意事項とされてしまったことに大変面食らいました。確かにこれがあまりに緩くて、衣が50%を超えるフライなんか食べたくないですよね。40%も肉が入っていないミートボールなんて食べたくはないですけれども、これが最低限の品質基準になっていたことは間違いないと思うのですが、これを本当に何の意見も聞かずにあっという間に廃止することを決めて、これは本当に合意事項になったのですか。

昨日の検討会の結果を、私は報告をまだ受けておりませんが、今回の個別の品質表示基準の見直しというのは、全体の懇談会で合意をされた、できるだけ当然ながら国際的な基準に合わせていくことを前提に、各団体に見直しをお願いしたということでありますので、業界団体の認識、それから事務局が考えたものもその方向に沿った適切なものだと考えています。

申し訳ないですが、コーデックス基準が商品名や文字とか図等で強調されている原材料表示は、製品中の使用割合を書くことになっているんです。あの懇談会は元々コーデックスに合わせるという検討会だったと私は思っているのですが、全くその議論は進んでいません。エビフライのエビのパーセントぐらい書いてほしいですよ。そんなの当たり前ですよ。ミートボールのミートの量を書きなさいよと思いますよ。そんなことも検討しないで何で先にこっちを決めるんですか。この公開のヒアリングの中で、今の基準に五目チャーハンは具の含有率が8%以上で、かつ具の種類が5種類以上でなければ五目と表示してはいけないとあります。今、レトルトとかお総菜とかでは2品目とか3品目の五目チャーハンがいっぱい売られているんだそうです。だから差別感があると。では私たちは、5種類以上の具が入った五目チャーハンを食べたいです。これを外して、2~3種類の五目チャーハンが世の中にまん延することはないんですか。今、冷凍食品のチャーハンは本当においしくなりました。ちょっとよく分からず、消費者の意識調査もせず、事業者だけのヒアリングで20分でこういうことを決めるのはやめていただけませんか。恐ろしくてしょうがないんですけれど。こんなことがまかり通っていいんですか。もうちょっと慎重に。先にコーデックスに合わせるほうを進めていただかないと不安で仕方がないです。先コーデックスに合わせてください。それができないのにこっちだけ先に外すのはやめていただきたいんですけれども。

表示の原則は、個別のものがないと一般原則に戻るということだと思っておりますので、一般原則に従って多いもの順に書いていただくと。多いものが何種類あるかということをチェックして、五目チャーハンあるいは五目ちらしも包装されているものであれば召し上がっていただくということではないかと考えております。

何十年も消費者庁ができて以来、この問題に手を付けてこられなかったので、それは検討しないといけないとは思うんです。ただ、そのやり方について疑問を呈しています。一般の消費者が理解した上で、いろんな人の意見を聞いてください。これは私一人の意見なのか。皆さんが知らないところであっという間になくすのはやめてほしいんです。たった5人の20分の意見交換で合意事項とされましたので、そのやり方自体について疑問だと。ちょっと検討してほしいと、まず、と思います。

今後の検討会の運営に生かさせていただきたいと思います。

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