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新井消費者庁長官記者会見要旨
(2024年4月18日(木) 14:00~14:31 於:中央合同庁舎第4号館6階消費者庁記者会見室/オンライン開催)

発言要旨

よろしくお願いいたします。本日、冒頭発言が5件ありますので順にお話をさせていただきたいと思います。
1件目、昨夜、愛媛県、高知県で震度6弱を観測する地震が発生をいたしました。被災をされた方々にお見舞いを申し上げます。大規模な地震など大きな災害が発生したときには、本来必要ないのに、例えば、屋根でありますとか、「壊れているから工事が必要」といった形で、災害に便乗した悪質商法のトラブルが発生する傾向があります。今年1月の能登半島地震の際も、被災地域では発災直後から屋根修理等の住宅関連のトラブルが発生しておりました。昨夜の地震により屋根瓦が落ちる被害などが発生したとの報道もございますので、同じような災害に便乗した悪質商法が発生する可能性がございます。消費者の皆さまには、勧誘されても、その場で契約することはせず、複数社から見積もりを取る、周囲に相談する等を行った上で慎重に契約をしていただきたいと思います。また、確認をいたしましたところ、愛媛県、高知県、大分県の県の消費生活センターは稼働しているということでございますので、このような際には、消費者ホットライン「188」に躊躇なくご相談いただきたいと考えております。
それから2件目であります。令和6年度消費者月間についてです。令和6年度消費者月間のテーマは「デジタル時代に求められる消費者力とは」ということで、5月17日にこれに関連したシンポジウムを開催いたします。シンポジウムにつきましては、お手元に資料を配付させていただいています。私の後ろでは、ポスターも紹介させていただきます。本シンポジウムでは、「フェイク情報の蔓延する高度情報社会で求められるリテラシー」と題した山口真一准教授による御講演のほか、自立した消費者としてデジタル時代の消費生活を楽しむ為、求められる「消費者力」とは何かということで、パネルディスカッションを行う予定であります。これからデジタルに接していくことが増えていきます。デジタルツールが増えていくということでありますので、この社会におきます消費者力をどうやって身に付けていくかということで、奮ってご参加をいただきたいと考えております。また、消費者月間中、地方公共団体や消費者団体等におきましても、月間テーマによる講演会やSNSを活用した情報発信など様々な啓発活動を行っていただく予定です。詳細は4月下旬に消費者庁ウェブサイトに掲載をいたします。こうした取組予定の地方公共団体は、昨年71団体でしたが、今年は、現在のところ地方公共団体96の地方公共団体でやっていただけるということでございます。全国各地で皆さまに触れるような形で、この消費者月間の運動を展開していきたいと考えております。それから、消費者支援活動に顕著な功績のあった個人及び団体を表彰する「消費者支援功労者表彰」の表彰式を月間中に開催する予定であります。受賞者は今月発表いたします。こうした月間の取組を通じまして、消費者問題等の理解を深め、知識を実践する機会としていただきたいと考えております。
3件目であります。壮年・退職期従業員向け消費者教育研修プログラムの公表についてです。今般、事業者の壮年・退職期従業員向けの消費者教育研修プログラムを令和5年度に取りまとめて、消費者庁ウェブサイトに公開をいたしました。このプログラムは、令和4年度に作成しました若手従業員向けのプログラムに続きまして、壮年・退職期である30代以上やセカンドライフを見据えた従業員向けに作成したもので、職域における消費者教育の推進・充実を図る目的で作成したものであります。このプログラムの特徴としては、消費者トラブルへの対応、マネープランの検討、持続可能な社会の形成など、消費者として知っておきたい知識や役立つ内容を扱いまして、イラストを多用した研修用スライドや動画等、あるいはe-ラーニングを用意しているところであります。また、企業の人事部・研修担当者のための「従業員向け研修実施マニュアル」を用意いたしまして、従業員向けに消費者教育を実施する意義や研修のやり方、実践事例等を紹介しております。プログラムの活用と周知といたしまして、事業者向け講師派遣事業の実施、経済団体や、地域の商工会議所、事業者団体に向けた説明会の実施等を予定しております。それから、自治体向けには5月に開催をいたします「消費者教育コーディネーター会議」での周知等により、多くの方々が消費者力を高めていただくということで、さまざまな場でこれらの教材を使っていただければと考えているところでございます。
4件目です。消費者団体訴訟制度広報動画の公開です。消費者団体訴訟制度の広報用動画を作成いたしまして、消費者庁ウェブサイト及び消費者団体訴訟制度(COCoLis)ポータルサイトで公開をいたしました。これにつきましては、お時間のある方は後ほど皆さまに見ていただきたいと思います。広く関心を持っていただくためのPR動画、それから差止請求・被害回復の各制度を知っていただくための事例紹介の動画2種類を作成しています。これによりまして、消費者の皆様にとって消費者団体訴訟制度が非常に役立つものであるということと、身近なものとして感じていただけるということを期待しております。
最後5件目であります。資料を配付しておりますが、「民間事業者の内部通報対応に関する実態調査」及び「行政機関における施行状況調査」、この2つの調査結果を本日公表いたしました。「民間事業者の内部通報対応に関する実態調査」は、昨年末に全国の様々な規模の事業者1万社にアンケートを送付し、内部通報制度の導入や運用の状況を質問したほか、本年3月には、上場企業と比べて対応が進んでいないと考えられる、非上場事業者8千社に対し、法や指針が求める義務の認知度や対応状況について質問し、それぞれ3割程度の有効回答を得て、その結果をまとめたものであります。まず民間事業者の資料を見ていただきますと、2ページでありますけれども、内部通報制度を「導入している」と回答した事業者や、それから法及び指針上の義務を「知っている」と回答した事業者は、ともに9割を超えており、制度の導入の状況や認知度は、令和2年の法改正前に実施した平成28年度の調査よりだいぶ上回っているということであります。その状況については、資料の7ページ、8ページで記しているところであります。一方で、窓口の年間通報受付件数が「0件」又は「1~5件」又は「把握していない」事業者が65%を占めているということでありまして、窓口の活用状況は未だ限定的である。3ページであります。それから4ページでございますが、トップメッセージと研修の実施を両方行う等、周知の工夫と頻度の向上が窓口の活性化に非常に効果的であるということ。それから、8ページになりますけれども、従業員が300人を超える企業でありましても、非上場の事業者には、内部通報の手続や通報を理由とする不利益取扱いの禁止について、規程を整備せず、周知もしていないという事業者が一定程度存在するということであります。また、もう一つの資料でありまして、「行政機関における施行状況調査」については、府省庁、全国の都道府県、市町村約1,800機関にアンケート票を発出いたしまして、95%の行政機関から回答を得ています。この結果について見ていただきますと、ほぼ全ての機関で、内部通報窓口の設置や従業員指定が行われているということでありますが、市区町村については、従業員が300人を超える場合であっても、一部対応していないところがありまして、今後、対応を促していく予定であります。それから、外部の労働者からの受理件数でありますけれども、近年、府省庁、それから都道府県、市区町村におきまして、受理件数および是正に至った件数は増加をしているということでありまして、これは一定程度制度が浸透してきたことというふうに分析ができると考えているところでございます。いずれにいたしましても、公益通報者制度について一連の調査をしてきておりますので、今後、この制度の改善に向けて何ができるか検討を深めていきたいと考えています。冒頭の発言は以上です。

質疑応答

日本経済新聞の藤田です。
内部通報制度の実態調査について伺います。窓口の受付件数について、「把握していない」ですとか、「0件」、あと「1~5件」といった企業も一定程度いるんですけれども、この「0」とか「1~5」とかといった件数については、どのように受け止めてらっしゃるのか、お聞かせください。活用されていないとさっきおっしゃったかと思うんですけれども、もっと活発に従業員の方に使ってもらうには、どういった改善や取り組みが企業側にとって重要とお考えなのか、お聞かせください。

先ほどもお話ししました今回の調査、3ページに分類、円グラフを描いております。「0件」、それから「1~5件」が過半以上を占めているということでありまして、これは本当にないということであればよいのですけれども、やはり、ほかの調査とも重ね合わせますと、まず内部通報の窓口を従業員の方が知らない。それから、そこに通報した場合に不利益な取り扱いをされないかどうかということが分からないと、なかなか躊躇する等、いろいろな要因があると思います。今回の調査の中で、窓口の設置は一定程度進んでいるということは分かりましたが、本当に従業員の人たちが安心して通報をし、それに基づいて会社側が改善行為をとるという意味での、しっかりワークするために何ができるかということで、今回、重要なデータだと考えていますので、今後の検討に活かしていきたいと考えています。

NHKの植田と申します。
本日午前中に機能性表示食品の一斉点検について報告がありました。そちらの受け止めについて、まずお答えください。

本日、4月12日に締め切りをいたしました健康被害情報の収集評価の報告について公表したところであります。4月16日24時時点で、対象6,795製品のうち、6,530製品について回答があったということでございます。これらは緊急に点検をしたということでありますけれども、企業の方が相当高い割合で回答していただきました。この中で、医療従事者からの健康被害情報の報告があったと回答した製品数が35件、のべ147件ということで、ある面、健康情報の収集体制が機能していることの証しだと思っております。しかしながら、今回の調査は、ここでやはり分析をするということが重要でありまして、まずは届出ガイドラインとの整合性の確認、それから医学の専門家による分析をしたいと思っております。届出のガイドラインとの整合性と申しますのは、届出ガイドラインの中で健康被害を評価するということが企業に求められております。主な項目としては、症状、重篤度(重篤、非重篤、不明)。それから、もう一つ重要なものは因果関係でして、これは、確実か、可能性があるか、不明か、否定できるか、ということをまず評価をしていただきます。今回、その評価が適切に行われていたのかということは、やはり医療関係者にしっかり見ていただくことが必要だと思います。その上で、それを報告するかどうかということで、今回、ガイドライン、いろいろご意見はありますけれども、若干われわれでも不明確な点があると思っていますので、今回の検証を踏まえて、より明確にしていくというために、この分析は非常に重要だと考えています。

それと冒頭発言について1点。愛媛県の地震に伴う悪質な業者の勧誘についてなんですけれども。能登半島地震の際の被災者ホットラインのような特別な窓口を設置する予定などはありますでしょうか。

今回の被災の状況を見るということが必要だと思いますが、現時点では全ての県のセンター、市町村は確認中でございますので、稼働しているということですので、現時点では予定はございません。

日本消費経済新聞の相川です。
公益通報の調査について。通報された件数の総件数はどのくらいで、事業者はどのような対応を取っていたのでしょうか。

今回は、あくまでも皆さんが答えてくれたものということですので、ここで総件数を挙げることが重要な指針になるとは思いませんけれども、後ほど調べて事務方から回答をさしていただこうと思います。

窓口設置義務のある、内部通報窓口があるところが91.5%と。これは指針で不利益な取り扱いが行われた場合は、諸般の事情を考慮して懲戒処分、その他適切な処置を取ると。それは内部規定に定めて、内部規定に従って運用するというところが肝だったと思っています。機能するかどうかは別として。この内部規定がどのくらいの窓口で規定されているのか調査はありますか。

(参事官(公益通報・協働担当)室)
確認ですが、8ページのところに、法の指針が求める内部規定の策定義務という形でございまして。その中のところで76.7%の部分が内部規定を策定しているというところではあるんですけれども。それ以上の形でお尋ねという形でしょうか。

分かりました。ありがとうございます。これで十分なのですが、この中に、きちっと不利益取り扱いについて懲戒処分等も規定している事業者がどのくらいあったかっていうのは、後で調べれば分かりますか。分かったら教えてください。

(参事官(公益通報・協働担当)室)
はい。ここのところでは、あくまで、どのくらい策定をしているかと聞いているところですので、具体の規定の中身のところまで、具体的にどんな規定がどこまであるかというところは、この調査で特に把握はしておりません。

ありがとうございます。それから、唯一罰則がかかっている通報窓口従事者の指定義務なのですが、これ、義務がかかっていない場合は、この守秘義務違反の罰則30万円も適用されないという認識でいいでしょうか。今、10.7%の人たちは、義務は知っているけれども指定していない。7.6%の人はもともと知らないということで、18.3%のところには、義務があるところに指定従事者がいないということなのですが。この窓口で守秘義務違反があった場合は、罰則はかけられるのでしょうか。この守秘義務違反に対して、消費者庁は、今、何ができるのでしょうか。

(参事官(公益通報・協働担当)室)
ご質問の趣旨は、おそらく7ページの部分のところでございまして、そもそも、この従事者指定義務、こちらのほうは法改正のとこで300人超の事業者指定が義務となっているという形でして。法令上、従事者の指定がされて守秘義務がかかるというところですので、そこの実際に指定された者が守秘義務を違反したという形には、刑事罰規定にかかるというのが法の建付でございます。

これ、本当は設置されている窓口のうち、何割ぐらいが指定従事者がいないかの数字が出たら教えてください。それで、今、消費者庁は、この義務違反に、例えば窓口をつくっていないところが8.5%あって、従事者を指定していないところが18.3%あると。これに対して何ができるのか教えてください。

こちらについては、この従事者指定に関わらず、特に従業員数が300人超の事業者につきましては体制整備義務というところが法定義務であり、体制整備をしていないというところにつきましては、行政措置として、15条以下のところに報告徴収であったりですとか、それに基づく指導等という措置がありますので、状況等、個別事案は当然、いろいろ、さまざまな要素があると思うんですけれども、それも踏まえて措置等を行っていくことがあり得るというところです。

この調査を踏まえて、そういう指導とかをされるんでしょうか。

こちらの調査については、あくまで何かしら措置等をするということを目的ではなくて、実際にありのままを提供いただきたいといったところで調査をしているところでございます。この調査自体を端緒として個別企業に何か行政措置を取るという形ではないというところです。

朝日新聞の板垣と申します。
明日、機能性表示食品についての検討会というのが、第1回開かれますが、一つのめどは5月末までに一定の考え方、課題を整理してということだと思うんですけれども。一方で、それまでに今回の健康被害の原因がどこまで分かるかっていうのは現時点でまだ分からないところがあると思います。その場合に、国会では機能性表示食品制度のそもそもの成り立ち自体をかなり問題視するやりとりなんかも今、活発になっていますけれども、どこら辺までを議論の射程にするかっていうのは、原因が機能性表示食品そのものの安全性に問題があったのか、それとももっと違う製造工程の問題なりメーカーの安全管理の問題だったりなのか、そういうあたりによっても変わってくると思うんですが。検討会では、そもそもの制度の在り方というところも含めた議論になるのか、あるいは5月末までに、まずその時点で分かってる事実を基にした検討を進めて、その後も引き続き検討をしていくような形になるのか。具体的な進め方のイメージがあれば教えてください。

明日、第1回「機能性表示食品を巡る検討会」を開催するということは、皆さまにお話をしているところでございます。この検討会は、機能性表示食品を巡る課題について多くの方から意見を聞くというものであります。その意見を聞いた上で、消費者庁として何をしていくべきなのかという決定をするということであります。明日の初回につきましては、機能性表示食品制度の仕組み、安全性評価、それから機能性の評価、生産・製造・品質管理に関する情報、あるいは健康被害の情報といったものについて、この一連の仕組みについて、まず皆さまにご理解をいただくということでありますし、機能性表示食品を摂取された方から健康被害が発生したという事実がございます。したがいまして、機能性表示食品制度の信頼をどう確保していくのかということが、消費者庁としてまず主眼だと考えています。機能性表示食品の市場での売上げが落ちたとかいう報道もありますし、消費者の方々からも不安だというご意見がございます。今回の原因が完全に究明されなくてもできる部分というのは多いと考えております。

フリーの木村です。
今、ご発言のあった機能性表示食品制度の信頼性を確保する観点から議論するということなんですけども、今回の問題になったのは安全性だと思うんですが、信頼性という意味では、機能性、有効性についても信頼が揺らいでいたっていう部分があるんですけれども、今回の検討会は安全性に絞るのか、機能性も含まれるのか、その辺お願いします。

有効性についての疑念が今回の案件について発生をしたというご意見ですか。

いえ。以前からです。

繰り返しですけれども、機能性表示食品制度は、健康に対する消費者の関心が高まる中、当該商品の安全性、有効性の科学的根拠などの情報が原則全て公開され、消費者が誰もが情報にアクセス可能な制度ということで、消費者の自主的かつ合理的な商品選択に資するという観点から意義があるということは、国会でも答弁させていただいたところでございます。今回、機能性表示食品につきまして、消費者の方々に対する信頼が揺らいでいるところは何なのか。機能性表示食品を見ていただきますと、書いてはいけないこと、それから書くべきことということで、非常に多くの情報が提供されています。それがこういう形でいいのかという問題はあると思いますし、消費者の方々が機能性表示食品とトクホとの区別がなかなかついていないというのも、私たちの消費者アンケートから分かるということであります。そもそもの商品設計として、どのような形、まさに販売、製造の段階でどういう形で品質を保っていくか、多様な視点から検討するということでありまして、特定の視点に限定ということは今考えていません。

日本消費者新聞の丸田です。
消費者月間のことについてお聞きします。確認なんですけれども。統一テーマもシンポジウムのテーマもとても興味深いんですけれども。今年は消費者庁ができて15周年にあたります。そして、消費者の安全の権利であるとか、選択する権利であるとか、そういう権利を初めて法律で明記した消費者基本法ができて、公布されて20周年です。こういう節目って、あまり私は感じないんですけども、こういう15周年とか20周年とかということに関しての何か消費者庁としての企画っていうのは、何か準備ありますでしょうか。

消費者庁、ちょうどできてから今年の9月で15周年になります。それから消費者基本法ができてから20年ということで、それは節目ということは私も認識しています。しかしながら、それは別に消費者にとっての節目ということではないと思っていますが、消費者庁ができて15年何をやってきたのかということと、これから何をすべきか、ということは、やはり組織として立ち止まって考えることが必要だと考えています。正式に決まりましたら皆さまにお話しいたしますけれども、消費者庁に入ってきた若い職員を中心に、今までの15年とこれからの15年という形での、国際的な方々も含めたシンポジウムを、しかるべき時期に開催しようということで準備を進めています。

国際的なシンポジウムですか。

はい。

共同通信の市川です。
話は戻ってしまうんですけれども、先ほど、明日、1回目の検討会の議論について、状況を整理するって話だったんですけれども、委員の先生方の議論のベースとなるような情報を提供して、そこから先、何かこれについて議論をするみたいな議題とかっていうのはあるんでしょうか。

明日は、今申し上げました制度の理解をしていただくということと、委員の方々のフリーディスカッションを予定しています。その上で、委員の方からこうしてほしい等のご指定があれば、次の検討会で資料なりを追加していく感じです。

ありがとうございます。その関連で、今日発表された速報値で、回答率が91.6%、1,551事業者なんですけれども、この回答率についてはどういうふうに受け止めていらっしゃるでしょうか。

回答率について、まだお答えするのは難しいと思います。本当は100%の事業者が回答していただくのが望ましいというふうに思いますが。一定の期間を切って短い中、皆さまに回答を求めたという中においては、多くの方が回答を寄せてくださったと思いますし、一応4月12日に締め切りはいたしましたが、まだ回答できる方がいれば、受け付けていきたいと考えています。

多くはないと思いますけれども、連絡がつかない事業者も中にはいるということで、データベースを管理する消費者庁として、今回の期間で回答がなかった、消費者の方が事業者に問い合わせした時にも返答がないっていう可能性とかもあると思うんですけれども、そのような事業者とのつながりというか、部分について、今、一定程度評価できるという話でしたけれども、やはり少ない、もう少しあったほうがいいんじゃないかという、そういう受け止めでしょうか。

はい。お話しいただきましたとおり、機能性表示食品は、いったん届出を受けるとその後、なかなかフィードバックをする機会がないという制度であります。そこも今回、大きな論点だと思っています。

あともう一点だけ。行政機関における公益通報者保護法の施行実施状況の件で。先ほどの議論に上がった内部規程の制定率のところ、都道府県では45機関。制定してないところは2.1%なんですけど、要するにこれ、47都道府県のうち2都道府県、どこかではできてないってことなんですけど、これどこになりますでしょうか。

(参事官(公益通報・協働担当)室)
2都道府県については、確認してからお伝えいたします。

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