文字サイズ
標準
メニュー

新井消費者庁長官記者会見要旨
(2023年8月17日(木) 14:00~14:08 於:中央合同庁舎第4号館6階消費者庁記者会見室/オンライン開催)

発言要旨

冒頭私から二点発言をさせていただきます。
一点目は「送料無料」表示の見直しに関する意見交換会です。この件につきまして消費者庁では随時意見交換会を開催しております。来週22日火曜日には日本郵便株式会社、それから翌23日水曜日には日本通信販売協会と意見交換を行うことといたしました。引き続き関係者と意見交換を重ねてどのような見直しを行うべきかを整理し、なるべく早く方向を打ち出すこととしたいと考えております。
二点目であります。機能性表示食品に対する景品表示法に基づく措置命令を踏まえた食品表示法の対応についてです。不当景品類及び不当表示防止法に基づき、6月30日に行った措置命令の対象となった機能性表示食品と同一の機能性関与成分であって科学的根拠が同一である他の届出商品88件について、科学的根拠として疑義がある点を指摘し、届出者から合理的な回答があるかどうかの確認を行っておりました。その結果、確認対象となった88件すべてから回答があり、7月27日に、その回答結果を消費者庁のウェブサイトで情報提供したところです。この記者会見でもその旨お話をいたしました。その後、回答内容の変更等があり、本日情報を更新いたしましたのでお知らせをいたします。7月27日以降、撤回の申出が新たに65件ありまして、合計で80件となりました。そのうち34件が既に撤回の届出を行ったところです。引き続き科学的根拠があるとの主張があった8件については、商品の安全性の面で問題があるというものではありませんが、消費者の自主的かつ合理的な食品の選択に資するよう、既に消費者庁のウェブサイトで公開されている情報を基に情報提供を行うこととします。また、撤回の申出は行ったが、撤回の届出が行われていない、撤回が消費者庁のウェブサイトで公開されていない46件については、撤回の届出が行われるまで販売されることがあるため、「撤回申出中の届出一覧」と題して、別途、情報提供を行います。なお、引き続き科学的根拠があると主張する事案については、関係法令に基づいて適切に対処していくという方針には変更はございません。事業者の責任において科学的根拠に基づいて食品の機能性が表示できるという本制度の趣旨を踏まえつつ、本制度の適切な運用を図ってまいりたいと考えております。私からの発言は以上です。

質疑応答

フリーの木村です。
ちょっと確認ですけれども、機能性表示食品について撤回申出があるものは販売が継続されていて、撤回届出済みのものは販売できないということで、それがわかるように消費者庁のホームページで出ているというそういう理解でよろしいですか。

そういうことです。撤回の申出がありましても撤回の届出がないものについては市中に出回っている可能性があるということでございますので、その旨を消費者に情報提供するということです。

朝日新聞の大村です。
ご説明ありがとうございます。撤回を申し出てきた、まだ撤回届を出していなくても、撤回を出して意向を示してきたものの、理由というのは何か示しているんでしょうか。企業側からは。

理由については承知をしておりません。

まとめてないということですか。

まとめてないというか、理由はここで聞く必要はないということであります。自主的に撤回をされたということです。

残りについては法令に基づき対処ということは、また一つずつ確認していくということになりますか。

はいそうです。

フジテレビの木沢と申します。
先々週報告を求めるとおっしゃっていたビッグモーターさんの件で、何か進展があったら教えていただければと思うんですが。

はい、特に進展はございません。



注 オンライン回線の不具合により、オンライン参加の記者の方からの質問を受けることはできなかったため、個別に対応した。