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新井消費者庁長官記者会見要旨
(2023年6月22日(木) 14:00~14:34 於:中央合同庁舎第4号館4階共用第4特別会議室/オンライン開催)

発言要旨

冒頭3点お知らせをさせていただこうと思います。
まず1点目でございます。資料配布してございますけれども、寄附の不当勧誘に係る情報の受付状況ということで公表させていただきます。4月1日から5月31日の間に消費者庁のウェブフォーム、全国の消費生活センター、それから、霊感商法等対応ダイヤルの3つの窓口を通じて寄せられた情報についてです。累計は286件でございまして、このうち、不当寄附勧誘防止法に照らして消費者庁において精査した結果、寄附の不当勧誘が疑われる内容が含まれていると認められる情報は48件です。情報件数の内訳については、配布した資料のとおりでありますが、勧誘行為を行っている法人等の名称や属性、不当勧誘の態様などについては、不当寄附勧誘防止法に基づく執行に係る情報であるため、今後とも公表することはできませんのでご理解いただきたいと思います。法の周知が図られてきたということもあり、一定数の情報が寄せられてきているということであります。全ての情報を丁寧に精査した上で、寄附の不当勧誘が疑われる情報に対しては、1件1件調査を行い、事実の解明に努めているところであります。いずれにしても、禁止行為違反等の不当勧誘行為が認められた場合には、処分基準等に則って法を適切に運用し、必要な行政措置等を行ってまいる所存です。少し補足をさせていただきますと、前回公表いたしましたものは4月中ということでありましたが、前回の公表した時点では集計に間に合わなかったというものがあります。具体的には4月15日から30日の間に受け付けた霊感商法等対応ダイヤルの件数、それから、4月中に消費生活センター等で受け付けた情報のうち、PIO-NETに前回の時の段階では登録されていなかったものそれらが今回に含まれているということですので、情報提供の件数が急激に増えたという状況ではないということでございます。今後も定期的に情報を提供していきたいと考えております。これが1点目であります。
2点目であります。配布資料はございませんが、日本版「製品安全誓約」の策定についてお知らせをいたします。製品安全誓約はオンラインマーケットプレイスの運営事業者が、オンラインマーケットプレイスにリコール製品や安全ではない製品が出品されている場合に、自主的又は関係省庁からの要請を踏まえて出品削除を行うとともに、こうした製品の販売の阻止や制限を行うための制度の構築・維持を行うことを自主宣言するというものであります。欧州では2018年、豪州では2020年から実施をしておりまして、2021年の6月のOECD消費者国際会議でも各国に誓約を行うということが推奨されているということでございます。消費者庁では日本版「製品安全誓約」について、消費者向け製品の関係省庁とオンラインマーケットプレイスの運営事業者との官民協働により作業を進めてまいりました。誓約への署名の準備がほぼ整ったことから、今月29日に関係者を集めて署名式を開催する運びとなりましたので報告をさせていただきます。この署名式の詳細については、来週お知らせいたします。署名式当日には、この製品誓約の内容等につきまして、担当課から説明をさせていただきたいと思います。この製品誓約というものは、これにより消費者がこれまで以上に安全な製品を買うことができるということとともに、いわゆる取締りのハードローと民間の自主的な取組というソフトローを組み合わせていくということで、国際的な潮流の中での消費者保護のやり方の一つだと考えておりまして、今後これがしっかりと運営されていくことを期待するものです。
次に3点目であります。お手元に資料を配布させていただいておりますが、送料無料表示の見直しについてであります。送料無料表示の見直しに関する意見交換会を明日6月23日から開始します。これにつきましては、6月2日の我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議におきまして、運賃・料金が消費者向けの送料に適正に転嫁・反映されるべきという観点から、送料無料表示の見直しに取り組むとされておりまして、関係事業者が送料無料表示を行っている意図、それから、配送料がどのように商品価格に反映されているかの仕組み・実態、送料無料表示の見直しによる消費者・事業者への影響などを把握するために、関係省庁と連携をいたしまして、順次関係者との意見交換を始めるということでございます。第1回は全日本トラック協会との意見交換を実施します。取材の要領につきましては、お手元の配布資料に書いております。これからいろいろな関係者との意見交換を行いまして、なるべく早く方向性を打ち出していきたいと考えております。

質疑応答

ニッポン消費者新聞の丸田です。
最初の製品安全誓約のことについてお聞きします。これは取引形態ではBtoCということだけではなくてCtoCのオンラインマーケットプレイスについても対象と聞いております。取引形態はそうかもしれませんが、対象製品、商品というのは消費生活用製品とかに限られてくるのか、それとも食品とか、リコールされる食品であるとか、食品分野も入るのかどうかということをちょっと確認したいと思います。

(消費者安全課)現在まだ調整中ではあるんですけれども、まず食品に関しては今回の射程には入ってこないというようなところでございます。それから製品に関しまして様々な所管省庁がありまして、4つくらいの省庁とできれば一緒にやりたいと思っておりますけれども、その中で、ご指摘のような経済産業省と一緒に日本版「製品安全誓約」の事務をやっているということもありまして、消費生活用製品というのは対象になっていると思いますけれども、その他に個別で各省庁から手を挙げてくるものがいくつか出てくるということになってございまして、その詳細は29日にご説明したいと考えております。

これにつきましては、参加する事業者それから製品ともに、徐々に広がっていくというのが望ましいと思っています。お話がありましたとおり、今、経済産業省のデータによりますと、2021年のBtoCの電子商取引が約13兆3千億円、CtoCの電子商取引が約2兆2千億円となっています。このような中において、どうやって消費者の保護を図っていくのかということで、このマーケットプレイスの方々の自助努力を促していくというのは、非常に重要な役割だと思っていますので、徐々に広がるような方向にしていくということなんですが、まず最初に、それぞれのマーケットプレイスが参加していただいて進めていくということが重要だと思っています。
それから日本版「製品安全誓約」の一つ大きな特徴は、それぞれの官民の取組だということです。事業者にKPIの報告を求め、そのKPIを消費者庁のホームページで公表していくということです。何件ぐらい削除要請があって、そのうちどういう形で削除したのかということが見える形になっていきますので、より消費者の方にとってサイトの運営の状況、それからどういうサイトが皆さんに寄り添ったサイトになっているのかということを判断できる基準もまたできていくのではないかと考えています。

これは安全なものを消費者に提供していくという意味では評価が高い制度になっているんじゃないかと思いますけれども、これを、信頼性を確保するにあたっては、今おっしゃったようにKPIをやっていくとかということもあるんでしょうけども、チェックなんかも考えていらっしゃるということでしょうか、チェック体制とか。

どういうやり方がいいのかについてはいろいろな考え方があります。チェック体制を敷くにあたってはそれだけの社会的、人的、あるいは、財政的なリソースを割かなければいけないということになると思いますが、今申し上げた、やはり多くのサイトが運営されている、多くのものが日々取引されているという中においては、それぞれの自主的な取組、まさに、ソフトローと規制のハードローの組み合わせ、どういうのがベストミックスなのかということで、各国ともいろいろ知恵を絞っているということだと思います。この製品安全誓約はソフトローのやり方として世界各国で広がりつつあるということですし、これが一定の試みとしては良い方向に向かっているということなので、まず日本では、ここで第一歩を踏み出したいと考えているところです。規制というのはそれだけの社会的なコストを割くということになりますので、要するにそういうやり方がいいのかどうなのかということが、消費者保護を図るという究極の目的の中で課題になってきますので、この製品安全誓約というのを第一歩としていろいろなやり方を模索していくという中の一つの自律化であり、進歩的な形だと思っています。

フジテレビの藤村です。
送料無料表示の見直しに関する意見交換会ですけれども、実態や見直しの影響等を把握したのち、消費者庁としてはどこを目指すのかというところを教えていただけますでしょうか。

消費者庁の目指す視点については、冒頭紹介をさせていただきましたが、運賃・料金が消費者向けの送料に適正に転嫁・反映されるべきという観点が既に閣僚会議で提示されておりますので、その中で送料無料という表示が適切なのかどうかということであります。

例えば、表示に関する規制をもっと強くするとか、法改正なども視野に入れているということでしょうか。

これから事業者との意見交換会を始めるところですので、一足飛びに法改正とか規制ということではなくて、分かりやすく申し上げると、まず、どのような表示の仕方が消費者にとって物流に対するコスト意識を持っていただけるような表示になるのかというところから始まると思います。今回、物流の中では再配達を減らしていくこと、また物流に対する広報ということで、物流が果たしている役割の重要性や危機的状況を消費者に知っていただきたいということがこの閣僚会議の中で位置づけられています。そのような点から物流の状況を知っていただき、然るべきコストを払っていただくための消費者の意識改革という中で、この送料無料の表示がどのような位置づけになっていくのかということだと思っています。

NHKの植田です。
不当寄附勧誘防止法についてなんですけれども、いただいている件数で、5月1日から5月31日までの受付件数、不当勧誘が疑われる情報、それぞれの数字は出ますでしょうか。

どこでしょうか。

いただいている数字は4月1日から5月31日までです。5月1日からの数字で内訳は出ますか。

集計上のタイムラグがあります。これも5月31日までと書いてありますが、5月31日に受け付けたとしても、例えば、消費生活センターのPIO-NETには入力されていないものもあります。したがって、何か月、何か月って切るのが適切ではないと考えておりまして、累計という形で示させていただくということです。

承知しました。次に、先ほどお話の中で急激に増えたわけではないとおっしゃっていましたけれども、法の施行以降、この効力あるいは抑止につながっているような実感などはお持ちでしょうか。

正直申し上げてなかなかそれは分からないとお伝えするしかありません。しかしながら、この法律の施行、法律の方向が決まって、施行の前段階それから施行以降も、いくつかの団体につきましては、私たちが説明に行っています。どういう形の寄附が規制されて、どういう形のものがいいのかということです。寄附を受けるという団体の方々にとってみると、それをしっかりと考慮の中に入れながらやっていただいていると思っておりますので、そういう意味での抑止力というのは働いていると思います。

毎日新聞の阿部と申します。
関連して、寄附の不当勧誘に関する受付状況ですけれども、前回5月分に公表されたものから今回改めて6月にまた公表していただいたんですけれども、5月に公表された右側にある不当勧誘が疑われる内容が含まれた情報という件数が上がっていると思います。その件数が5月分の段階では、5月分の件数が今回6月分そのまま追加されたという認識でいいのでしょうか。それとも疑いがはれたので件数が1件や2件減って、またそこにさらに追加されたということはあるんでしょうか。

(寄附勧誘対策室)事務局からお答えさせていただきます。そのまま追加をしております。前回18件というふうに公表しているかと思いますけれども、その後収集した情報を精査しまして、その18件も含めて48件というふうになっております。

当時5月に発表した18件は疑いがはれたから1件減って、そこにさらに追加とか減ったとかというのはあるでしょうか。

(寄附勧誘対策室)減ってはおりません。まだその措置の結果をここに出しているわけではありませんので。

追加いたしますと、情報の受付状況ですので、受付状況を反映しているということです。

日本経済新聞の前田です。
関連して、寄附の不当勧誘に係る情報についてなんですけれども、4月から5月末までで不当勧誘が疑われる情報が48件ということですけれども、来月の8日で安倍元首相の銃撃事件から1年ということで、その間にこれまで不当寄附勧誘防止法などの法整備が進められたと思いますが、この数字をどのように見るというときに、この48件となれば、やはり足元でも一定程度そういう不当な寄附勧誘が行われているという実態を示すものなのかというところについて受け止めがありましたら教えていただきたいです。

ここの寄附の不当勧誘が疑われる内容が含まれた情報ということは、必ずしも当然ながらこれは不当寄附勧誘防止法のいろいろな禁止事項あるいは配慮義務違反になっているというものを精査しているわけではありません。なっているものは当然然るべき法に基づいて行政措置などとるということですので、そういう点でこの数字を何かを意味するものとして評価するというのは早計ではないかと考えています。

全く別件で恐縮なんですけれども、食品ロスの削減を巡って、政府が食品ロスの削減推進法などを改正して新法を制定する調整に入ったという報道が出ていたと思うんですけれども、こちらが仮に事実だとした場合には、恐らく消費者庁が所管省庁になるかと思うんですけれども、そちらの事実関係で、スケジュール感などあれば教えていただけますでしょうか。

今、お話があったものに対して直接コメントすることはいたしませんが、6月16日に閣議決定をされました骨太の方針の中で、食品ロス削減目標達成に向けた施策のパッケージを年末までに策定するということ、その中の注記におきまして、食品の寄附や食べ残しの持ち帰りを促進するための法的措置、フードバンク団体の体制強化、賞味期限の在り方の検討を含む、というふうにされておりますので、この骨太を受けて消費者庁それから関係省庁が一体となって検討するということです。

朝日新聞の寺田です。
不当寄附に係る情報の受付状況なんですけど、冒頭で、先ほどもありました1件1件事実の解明に努めているというところで、1件1件というのは48件について事実の解明に務めているということでよろしいのかというのと、現状、18件から48件に1か月でなって、調査とか究明を進める中で課題などがありましたらお願いします。

繰り返しになりますけれども、情報精査をして1件1件調査を行い、事実の解明に努めているということでありまして、法に則って努めているということで、現在課題等ということで申し上げると、特に課題というのはないと思います。

それから、先ほどの製品安全誓約なんですけども、ソフトローとハードローで組み合わせてという、いい取組だなと思っております。29日に署名式があるというので、参加する事業者はどこになるのか、団体数などをお伺いできればと思います。

参加する事業数・団体数についても来週お知らせをさせていただきます。

今日、日本版「製品安全誓約」を発表されたのは、来週そういうのがあるよという事前の告知ということですか。ある程度枠組みをちょっと知りたいと思います。

(消費者安全課)今、長官がご発言されたような枠組みは固まったのですが、中身が具体的にどことか、何省庁というのは、今現在、調整を大体終わったところとの関係もありますので詳細は来週ということでございます。概要とかについては、8日に官民協議会の中で少しご紹介したところもあるので、その内容であればまたお答えすることができると思います。

私の方からコメントさせていただきますと、皆さんが思い浮かべるような大手のマーケットプレイスは大体参加していただいているのではないかということです。

全く別件なんですけど、21日にアメリカの連邦取引委員会の方で、アマゾンに対して提訴したという報道がありまして、内容としては、客に同意を得ずに有料の会員サービスのアマゾンプライムに入会させたというものなのですが、日本でもアマゾンは広がっていて、それに関する消費生活相談があるのかと、消費者庁として対応を考えていらっしゃるか。

今即座にお答えできる情報は持ち合わせていませんので、後ほど担当からお答えさせていただきます。

日本消費経済新聞の相川です。
食品ロス削減に伴う法的措置の検討についてなのですが、食品ロス削減推進法は議員立法で理念法ということもあり、新法は当然ありえるかなというふうに私も思っていました。現時点で言えないということはどういう状況だというふうに理解すればよろしいでしょうか。

言えないということではなく、いろいろな検討を既にこの骨太に記載する前から始めているということであります。お話ありましたとおり、現行の食品ロス削減法は議員立法でありますが、この骨太に書いてあるような形の食べ残しの持ち帰りとか寄附についての法的な措置ということになりますと、民事法などの関係も発生してくるということなので、内閣として責任を持って出す法律の方がいいという判断もあると思います。今の法律を変えるのか、それから新法にするのかという考え方もあると思います。法形式というよりは、まず何をすべきか、何ができるのかということをしっかり詰めていって、法形式は最後になってくると考えます。

それから、骨太の方針が正式に閣議決定され、この食ロスの政策パッケージのところについて、原案から一つだけ項目が追加されて、賞味期限の在り方の検討、が入ってきています。これについてはどのような検討をされていくのかお教えください。

この食品ロスの削減については、今年の春からだったと思いますけれども、自民党、それから公明党の中で、それぞれPTで食品ロスの削減に向けて何をすべきか提言が行われてまいりました。その中においても、まずは消費期限と賞味期限の理解が進んでいないと、美味しく食べられる期間と食べてはいけない期間というのが進んでいない、それから、そもそも賞味期限の設定の仕方について安全係数なので短くなっているのではないだろうか、今の科学的な知見、あるいは容器包装の発達を見ると、もうちょっと長くしてもいいんじゃないか等、いろんな議論がありました。そういうことを踏まえて、賞味期限の在り方の検討ということでこの項目に入っていると今までの議論を踏まえると考えておりまして、これについても、賞味期限の制度を持っているところと、そもそも事業者の努力を促している省庁と連携しながら取り組んでいくということです。

それからもう一点。製品安全誓約に関連して質問させていただきたいのですが、EUの方では既にオンラインマーケットプレイスへの誓約に盛り込まれた内容を義務とする一般製品安全規則というものがもう既に施行されて、18か月後には適用される状況になっているようです。そして消費者庁が制定した取引DPF法の中には、本来は出品停止要請ができると、商品の安全性などについて著しく虚偽誤認表示があって、かつ、販売業者を特定できず個別法の執行が困難な場合と、あまりにいろんな要件がついて、結局、安全分野で何もこれは停止要請はできなかったということですか、できないということなんでしょうか。やはり、今、経済産業省でも製品安全4法の見直しが行われていて、いろんなことが検討されているようですけれども、ソフトローだけではやっぱり諸外国にあまりに遅れをとるのではないかというふうに思うのですが、長官はどのようなご見解をお持ちでしょうか。

この分野は既にハードローである消費生活用製品安全法があります。これは1973年に制定した法律ですので、特定の物品に限ってということでありますが、PSマークの表示がなければ販売できない、製品の回収を命ずるという措置はあります。しかしながら、この中でも実は日本に拠点を持たない海外事業者の製品が国境を越えて直接取引される場合、こういうような規制はなかなか適用できないといった現時点での取引の仕方による大きな問題というのもあります。こうした中、おっしゃったように、いろいろな法律の組み合わせだというふうに思います。冒頭ご質問もありますけれども、いきなり規制に行くというのがいいのだろうかということもありますし、日本の状況に基づいて一歩一歩進んでいくという中においては、この製品安全誓約、事業者のまず自覚を高めていただくということも手法として私はいい手法だと思っています。その過程でさらにそれがなかなか成就しない、あるいは非常に安全でない製品、あるいは法令に違反した製品が非常に日本の市場に出回るということでありますと、その時にどういう措置をとるのかというのはありますが、まずは、この第一歩を踏み出したいと思っています。お話あった取引DPF消費者保護法についても事業者と官民で対応しながらあるべき姿を今後探っていくという形で進めていますので、今のままということではなくて、市場の状況に応じて常に進化していく形にしたいと考えています。

現実的に施行されて、結局、ここは使えなかったのかと、例えば、景表法とかで措置命令が出たようなものが当たり前のように安く、さらに価格が安くなって売られていると、だけど結局これも出せないのかと、じゃあ何が出せたんだと、結局この法律はここぐらいが一番使えるところかなと思っていたのですが、1万円以上のもので販売事業者の連絡先とかの要請ができるというところもありますけれども、結局、これは何も出せなかったのかという、ここのところは一体何に使えるのか、後で事務方からでもいいのですが教えていただきたいなと思います。

取引DPF消費者保護法について申し上げますと、取引DPF提供者が自主的にいろいろな取組を行う、あるいは(消費者から請求があった場合に)販売業者に関する情報を取引DPF提供者に開示していただくということで、その運用は官民協議会を定期的に開催して進めていくということです。それから商品の削除という点で申し上げますと、消費者安全法第38条に基づいて我々が注意喚起したものについて、出店しているマーケットプレイスに削除を要請し、削除していただいているという例はあります。我々は何もやっていかないということではなくて、いろいろな武器を使いながら向かい合っていくということだと思います。

フリーの木村です。
送料無料表示の見直しについて1点だけなんですが、冒頭、なるべく早く方向性を打ち出したいというご発言があったんですが、大体スパンとしてはどの程度予定されているのでしょうか。

その時期については今予断を持って申し上げることはできません。これから関係者との意見交換を逐次実施していく中で、それぞれが良い方向を目指していきたいと思っていますので、いつまでにということは今設定をしていません。

NHKの秋山と申します。
物流で今の木村さんの質問に関連してなんですけど、2024年問題といわゆる呼ばれている問題が背景にあると思いまして、来年4月には、実際に物流業界にインパクトが大きくなると思うので、それまでには見通しが出されていたり、消費者マインドの変化がないと問題が問題のまま直面してしまうのかなと思うんですが、4月までには一定程度の見通しを立てたいというような長官のお考えはお持ちなのか。すいません、予断を持ってということでは重々承知であるんですけど、そのあたり少し伺えたらと思います。

もっと早くだと思います。この物流問題はもう既に2019年の3月から関係省庁でホワイト物流推進ということで取り組んできた長い課題が、2024年という目の前に迫ってきたということですので、既に私たちができる色々な意識改革の方法もあります。そのような中にあって送料無料表示の見直しについても当然ながら、期限はいつまでということは設定していませんが、関係者のヒアリングを踏まえてできるだけ早くということで取り組んでいきたいと考えています。