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新井消費者庁長官記者会見要旨
(2023年2月16日(木) 14:00~14:13 於:中央合同庁舎第4号館6階消費者庁記者会見室/オンライン開催)

発言要旨

まず冒頭、私から、2月10日行われました「地方連携推進フォーラム2023 in 徳島」について御報告をさせていただきます。
このフォーラムは消費者庁が主催をいたしまして、消費者行政の推進に関し、地域で活躍する多様な主体が交流、連携をして、今後の活動につなげていくということを目的に毎年度開催をしているものです。
今年度は徳島県におきまして、特に地方公共団体が自主的な取組を推進していく上で参考になるような事例を御紹介いただくという観点から、兵庫県、石川県及び徳島県から消費者教育や啓発活動に関する先進的な取組について御発表いただきました。
このほか、消費者庁からも取組について御説明をしたところでございます。
各地方公共団体の取組発表の中で、特に徳島県からは大変すばらしい消費者教育用の教材を御紹介いただいておりまして、徳島県のウェブサイトにも掲載されており、これらの教材については、徳島県の担当者から、消費者教育の場で是非自由に御活用いただきたいという御発言を頂いたところでございます。
また、消費者庁でも、消費者教育推進のため、各種の動画、アプリ、テキスト、eラーニングといったデジタル教材を作成・公表しておりますので、地域の消費者教育の担い手の方々にこれらを積極的に御活用いただきたいということでお話をしたところでございます。
それから、事業者、あるいは団体、学生を含めた座談会の中におきましては、これからの消費者の取組について、「188」はなかなか知られていないとか、もうちょっと学生の身近でいろんな啓発活動を展開してほしいといったいろいろな御意見を頂いたところでございます。
このフォーラムの発表資料は、今後、消費者庁のウェブサイトで公開をいたしますので、是非各地で御活用いただきたいというふうに思います。

質疑応答

朝日新聞の小泉です。
先日、河野大臣の方で、電力料金の値上げについてヒアリングということで、不祥事があったことに関して大臣自らお聞きになるということで行いました。
いろいろ報道もされていますけれども、何でここで消費者担当大臣が出てくるんだみたいな受け止めもちょっと一般の方にはあったりとか、あとこの界隈の人の中では、電力料金の値上げに関して直接的な権限というのは消費者担当大臣にはないというふうに認識している人も中にはいるようでして、そこら辺、この公共料金、電力料金の値上げに関して、消費者担当大臣というのはどういう権限を持っていて、消費者庁の役割はどういうものなのかというところについて、長官の御認識をお伺いさせていただきます。

御説明をさせていただきます。公共料金等の新設及び変更の取扱いについて、ということで、政府が規制する料金又は価格の新設又は変更につきましては、消費者基本法第16条第2項の趣旨を踏まえて、消費者に与える影響を十分に考慮して取り扱うということで、平成23年、物価担当者の申合せというのが行われております。その中におきましては、重要な公共料金の新設又は変更について、所管省庁が認可等をするに当たり、事前に物価問題に関する関係閣僚会議に付議をするということ、それから、所管省庁は認可をするに当たり、消費者庁と事前に協議を行うものとされております。
そのような消費者庁の権限に基づきまして、今回、公共料金の改定の協議を受ける立場ということで、消費者担当大臣として河野大臣から関係の電力会社の方からお話を聞いたということでございます。

フリーの木村です。
別件ですみません。トクホ制度についてお聞きしたいんですけども、ここ2、3年、トクホ制度の復活に向けて消費者庁はその対策を模索してきたんですが、14日に消費者委員会へ諮問した内容を見ると、つまり個別表示型の疾病低減表示にチャレンジする企業をサポートしていくというのが、消費者庁が導き出した答えかなと思うのですが、そういう理解でよろしいでしょうか。

導き出した答えというよりは、いずれにせよ、トクホ制度許可の申請に基づいて判断をするということでございますので、今回2月14日に消費者委員会に諮問を行いましたけれども、これは疾病リスク低減表示の許可について3件申請があったということでございます。
それに基づきまして、今後粛々と手続を取っていきたいということでございます。

そうすると、そこを増やしていくのかなと思うんですけども、それまでトクホ制度全般の見直しとか、機能性表示食品制度との棲み分けとか、そういうのも論点の視野に入れていたかと思うんですけども、今回の取り込みによって、そうした論点も既にもう解消されているのかなと、ちょっと個人的にはそう感じたんですけども、その辺はいかがでしょうか。

その論点というよりは、今申し上げましたけれども、申請があったものをやっぱり適切に処理をしていくと。それぞれトクホ制度、それから機能性の表示というのは、趣旨、目的が違いますので、それぞれに応じて、しっかりと制度を運用していくということだと思っています。

すみません、もう1点だけなんですけども、今回2型糖尿病とかも入ったんですけども、今後いろんな疾病が、例えばインフルエンザとか、認知症とか、いろいろ出てくるのかなと予想されるんですけども、そうすると、消費者庁としても使用目的とか、使用方法とか、そういった注意喚起がこれまで以上に重要になってくるかと思うんですけども、その点いかがでしょうか。

正にそうだと思っています。その点、これから申請の許可をする段階で、どのような注意表示が必要なのかということも併せて検討していくということだと思っています。

NHKの島田です。
これも別件で大変申し訳ないんですけれども、霊感商法の新法の件についてです。執行アドバイザー制度ですね。これ、今現在の進捗状況を教えてください。

執行アドバイザー制度については、新法の施行が4月1日を予定しておりますので、それに向けて今準備をしています。

では、その人数の規模だとか、その辺りって、例えばどんな人が集まるかとか、ちょっとまた改めて今どういったところまでは言えるのかというところを含めて、御意見いただくことは可能でしょうか。

執行アドバイザー制度については、この会見の場でも御説明いたしましたけれども、消費者庁長官が法の権限を執行する、それぞれ、配慮義務違反、あるいは禁止行為の違反について、いろいろ報告徴収を求める、あるいは実際に勧告を行う場合に、参考となる専門分野の御意見を頂くということでございますので、そうたくさんの人数ではまずないということ。あと、基本的にそれぞれの専門分野についてということですので、そう多くの専門分野でもないということでございまして、今、その人選と分野を含めて検討しているということでございます。

日本消費経済新聞の相川です。
私も別件なのですが、2月14日にですね、景品表示法の法的措置件数の推移というものが公表されています。消費者庁は今年34件と、課徴金納付命令も6件というふうに、12月時点で大変頑張ってくださっているのですが、やはり地方がですね、いつも頑張っていらっしゃる埼玉県ですとか、東京都とかはいつも頑張ってくださっているんですが、今年はですね、静岡と兵庫県1件の2件ということになっていてですね、従来から都道府県の中の消費生活課、専管課がなくなってきていて、職員が減少していることなどを大変心配しているのですが、この執行件数、地方の執行件数減について、どのように受け止められてですね、どのような対応を講じられているかお教えください。

地方の執行件数が今少ないというお話を頂きました。各都道府県皆さん努力をされた結果だというふうに思いますが、やはり必要な執行体制と、それから執行のいわゆるノウハウ。そういうものをやはり蓄積していくというのは大変重要なことだというふうに思っております。
今回、景表法の改正法案を出すべく準備をさせていただいておりますので、その中には都道府県、あるいは消費者庁といった形で行政がいろんな執行をするものとですね、今度は警察が直接乗り出すことができる直罰の規定というものも導入することによって、抑止力の強化とともに違反者に対する措置も加重しようということを考えているところでございます。
その景表法の法律ができた暁の説明会等々も踏まえて、各県の説明、執行体制、それからそれぞれ執行する場合に本庁なりが相談できる体制というのも仕組んでいくことが必要だと思っております。
特商法も、経産局、それから地方で担当しておりますけれども、定期的に関係者のスキルアップも兼ねた研修会を行っておりますので、やはり景表法もそういう形で体制を整備していくことを考えているところです。

ありがとうございます。よろしくお願いします。
それからですね、景表法はですね、定期的にこういうふうに件数が出ているんですが、特商法がですね、全く公表されません。特商法はどうなっていますか。今、件数を教えてください。

手元にございませんので、後ほど事務方からお答えをさせていただきます。

私の知る限りではですね、本年度に入ってから特商法の消費者庁の行政処分件数は3案件ですね。事業者の数は別にして、3案件しかないと思っていてですね、なぜ激減しているのか大変心配しています。
それから、やはり都道府県レベルの執行件数も減ってきています。やはり相談と、その相談の情報を吸い上げて執行をするというところは、もう消費者庁の根幹ですので、ここのところについて、今日でなくても結構ですので、一応何か御見解をお聞かせいただければと思います。よろしくお願いします。

はい、分かりました。承知いたしました。