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新井消費者庁長官記者会見要旨
(2023年2月2日(木) 14:00~14:33 於:中央合同庁舎第4号館6階消費者庁記者会見室/オンライン開催)

発言要旨

冒頭、私から2点、お話をさせていただこうと思います。
まず1点目でございます。特定商取引法の政省令等の改正につきましてお知らせをしたいと思います。
消費者庁では特定商取引法施行令等の改正を行いまして、昨日2月1日に公布をいたしました。主な内容といたしましては、令和3年6月の特定商取引法等の改正によりまして、承諾した消費者に対しては、契約書面等の記載事項を電磁的方法により提供することが可能となったところ、政令ではその承諾のための手続等について規定するとともに、省令では消費者から承諾の取得方法や事業者の禁止行為について規定をする等の所要の規定の整備を行ったものでございます。
また、消費者被害の防止を図るため、電話勧誘販売に関する政令の規定を併せて改正をいたしまして、消費者に電話をかけさせて電話勧誘販売を行う場合について、電話をかけさせる方法を拡充するとともに、先日の会見でも御質問ありましたけれども、電話勧誘販売の解釈に関するQ&Aを新しく作成し、同じく、昨日当庁のウェブサイト、特定商取引法ガイドに掲載したところでございます。
なお、本政省令の施行期日は6月1日となっておりますので、今後、施行に向けて、消費者及び事業者に対して周知徹底を図っていきたいと考えています。
それから2点目でございます。お手元に資料を配布しておりますけれども、令和4年度第4回の消費生活意識調査の結果ということでございます。
令和4年12月に、消費者教育をテーマといたしまして、消費生活に関する知識や消費者トラブルに遭った場合の行動等を把握するためのアンケート調査を行ったところでございます。
調査結果のポイントといたしましては、消費者教育を受けたことがあると回答した793人に教育を受けた機会を聞いたところ、学校が一番多く、次いで職場というのが多かったということでございます。
それから、消費生活に関する知識の正誤問題については、全設問の正答率の平均は34.6%ということでした。特に、契約の成立時期について全体の正答率は33.8%でありましたが、15歳から17歳は58.2%、18歳から19歳は47.8%というふうに全体より高く、成年年齢引下げに関しまして、契約の基本的な事項についてパンフレットを作り、ほぼ全部の高等学校等で授業を行っていたりしていますけれども、これの影響が大きかったと思っております。
しかしながら、全世代で3分の2の方が契約の成立時期を知らないということは、これ非常にゆゆしき問題でありまして、これは消費者教育というよりは、民法522条の契約の成立の問題だというふうに認識をしておりますが、ここであえて申し上げますと、契約は意思表示の申込み、それから相手方の承諾があると成立をいたします。法律に特別な定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備する必要がないということですので、口約束で契約は成立をするということでございます。契約が成立いたしますと、相互に拘束力を発生するということですので、そこについて、基本的な社会生活のルールでございますけれども、改めてしっかりと認識をしていただきたいというふうに思っているところでございます。
それから、過去1年間に消費者トラブルに遭った方、939人いらっしゃいましたけれども、このうちどこかに相談した人は67.9%ということで、3分の2の方が何らかのアクションを起こしていらっしゃる。それから、オンラインショッピングということに限定いたしましても、交換や返品を求める等の行動をとった人は67.4%ということですので、3分の2の方がトラブルを相談したり、行動を起こしていらっしゃるということが分かったところでございます。
これも受けまして、契約の成立の時期等、基本的な消費者契約についての知識を充実させるために、学校、それから職場等でも教育を充実させていくこと、それから消費者トラブルに遭った場合の相談先、それからトラブルの解消方法等につきまして、更にいろんな教材を開発して、消費者の教育に努めていきたいというふうに考えているところでございます。

質疑応答

日本消費経済新聞の相川です。
特商法書面電子化部分の政省令案が2月1日、昨日公布されたということなのですが、ホームページを拝見していてもそれがよく分かりません。大臣会見で閣議決定されたことが27日には大臣は話されていますが、やはり消費者庁のホームページで、いつ公布されて、6月1日から施行されるというようなことを、きちんとみんなが分かるようにまず書いていただきたいということが1点、これは要望です。
それから、今回公表された、意見に対する見解の中で、これちょっと複雑なので特商法施行規則案第8条1項1号ロ、同9条につき、SNSが含まれないことをガイドライン等で明示すべきであるという意見に対して、条文の要件を満たす限りにおいてSNSも含まれると解されており、条文に反することをガイドラインで明示することはいたしかねますというふうに書かれています。
これなんですが、要するに、契約書面等の電磁的提供をSNSでも認めるというふうにこの回答は読めるのですが、これについて見解をお聞かせください。

担当からお答えをさせていただきます。

(取引対策課)細かい点ですので、事務方としてお答えしますけれども、書面の電子交付ですけれども、消費者側の明示的な希望に基づいて行うということですので、消費者側の希望が仮にSNSであれば、それに事業者が対応することは妨げないということでございます。

検討会の中で19団体からヒアリングをして、多くの消費者団体からは、電子メールとURLを送ってそれにアクセスをしてダウンロードする二つの方法に限るべきだという意見が大半であり、そしてITの専門家の方からも、いろいろなSNSがあって、規定とかが不安定で使用法が変わることがあるので、電子メールが適切ではないかという御意見があって、私としては、皆さんもそうではないのかと思うんですが、SNSは外れるという共通認識があったのではないのかと思うのですが、これは今問題になっているテレグラムとかLINEとかも全てそういうもので契約書面がやり取りされるということになるのでしょうか。

(取引対策課)繰り返しですけれども、消費者からの明示的な希望があれば、そういう手段も使い得るということですので、逆に事業者から強いるというのは、そうしたこのそもそも電子交付のやり方には合わないというふうに考えております。

それは分かりますが、もともと契約自体をしたいと思わない契約を無理に何か契約させられていて、消費者の真意がどこにあるのかというような問題があってからスタートしているところがあるので、ここについてはかなりちょっと心配な点があると思います。
それから、私は90歳を超える母の世話もしているので、毎日介護関係者の方が家に来るのですが、この書面電子化の話をすると、このことを知っているケアマネさんとか、その上の方とか、知ってる方が1人もいません。これについて今後どのように周知をしていかれるのでしょうか。

今の担当からの答えも踏まえてお話をさせていただこうと思います。
書面の電子化、これは繰り返し申し上げますけれども、消費者の承諾なしに電磁的方法により提供を行うことや、望まない消費者に対して電磁的方法による提供を勧める行為は禁止をするということでございます。電磁的な方法によることはあくまでも例外ということなので、まずそこをしっかりお話をさせていこうと思っております。
それから、これから6月までということでございます。限りある戦力ということではございますけれども、できる限り現場で周知徹底をしていきたいと考えているところでございます。
今回、この書面の電子化、それから電子書面の大きさの話が最後になって論点として大きく残っておりますけれども、やはり原則は書面であるということと、それから、新しく消費者の希望により消費者が指名する第三者、正にケアマネさんでありますとか、御家族でありますとか、そういう方々にも、その提供する記録の写しを同時に行うということで、第三者がどのような契約状況にあるのかということを発見できるような手法も導入しております。全体として、事業者にこの制度をしっかり守っていただくよう周知徹底をできるだけやっていきたい。

意見に対する正確な数字は出ているのですが、何に対して反対意見とか賛成意見が多かったというのが出ませんでした。
そして、ほとんど政省令案の変更はないということも、ちょっとなかなか分かりにくい。それから、内容も非常に分かりにくい。これについてもう少し明確にしていただきたいと思いますし、意見の中で一体何が多くて、何が一番問題にされていたのかについて、もう一度お教えください。

これは同時にホームページに頂いた意見の総数、それからお答えという形で公表しております。これは具体的に何件どうこうということは細かくありませんけれども、意見を幾つかまとめて、それに対して回答をするという形で、パブリックコメントに回答の方式に従って公表していますので、これを読み込んでいただきたいというふうに思います。
このそれぞれどういうものがあったかにつきましては、前回、速報という形でお伝えをさせていただきました。基本的には、消費者保護の視点から画面サイズを4.5以上とすることに反対という方が多かった。他方、これに賛成という方もいたということでございます。

読売新聞の加藤です。
意識調査の方で伺いたいんですけど、消費者教育を受けたことある人が5,000人のうち793人で、なおかつ学校で受けたことがある人が35%って、年齢階層はちょっとこの資料では分からないですけど、何か少ないのかなと思ったんですけど、この辺の感覚的には長官はいかがお考えですか。

まず消費者教育と言って何を思い浮かべるのかというのがきっとあると思います。今お話しした全般的な契約の話を授業などでやったときに、それを金融教育と思うのか、消費者教育と思うのか。あと、家庭科の中でもいろいろな形で、例えば表示制度とかが取り上げられています。それを消費者教育と受け取らない方も多いのではないかなという面もあります。
消費者教育を学校の中で受けたという人が35%、それから職場、あるいはちょっと年齢層が広くなりますので、地方自治体の講演会とか、あと、大学での新入生ガイダンスとか、いろんなところで消費者として守るべきものを聞いたなということなので、やっぱり消費者教育のイメージとともに、やっぱりやった場所というのは少しばらけているというのは致し方ないのかなと思います。いろんなより広いところで使っていただくような教材開発、それから、消費者力ということで基本的な事項、それから、もうちょっとステップアップして知っていただく事項といった形で、分かりやすい形で提供していくということも必要だと思いますので、その辺もしっかり心掛けていきたいと思います。

ニッポン消費者新聞の丸田です。
関連なんですけども、このあれで20代の正答率というところがありました。知識について、全設問の正答率の平均では20代が大変低かったということで、これは、社会への扉でしたか、全高校で活用するということを何年か前から推進してきて、その中では、クーリング・オフであるとか、契約はどこで決まるかとかというのを中心にクイズで出ていたりとかしました。
つまり、こういうのは20代が一番低いんですけども、理解がですね。この20代が一番低いということに対して、長官は何か受け止めはどうなのかということと、もう一つが、この中で被害に遭った方の相談先、消費生活センターとかというふうに書いてあるのが一番多いと。30何%って。
これは、今までは事業者の販売会社であるとか、メーカーであるとかというところが上だと思っていたんですけども、つまり、センターは8%であるとか14%、そのぐらい低いと、消費生活センターはですね、というふうに理解はしていたんですが、これが逆転して、被害に遭った人の消費生活センターへの相談率が高くなっているというふうに判断してよろしいのか。なっていくと、このあれで。ということの2点をちょっとお聞きします。

まず、1点目であります。これはやっぱり18歳から19歳と20代ってやっぱり顕著な差があるのは、今の18歳から19歳、社会への扉という形で成年年齢が引き下がったときに、教育を受けた世代だと理解しています。
20代というのは、それがある意味行われていない世代ということで、やっぱりここに段差があるというのは、社会への扉をやって一定の効果があるのだと認識をしておりますし、成人として未成年とは違った社会的な責務を負うという点においては、やはりこの社会への扉の教育をしっかり続けていくということがまず必要だなというふうに思っております。
それから、相談先でございます。これは私自身もこの結果を見て非常にびっくりしたところではありますが、トラブルに遭ったときに、これは年代問わずということなので、本当はもっと年代ごとに区分して見るということが必要だと思いますけれども、やはり消費生活センターの認知度が一定程度高まったということが背景にあるというのが一つ。しかしながら、他方、それぞれの会社の連絡先、お客様相談センターというのも、今はしっかり整備をされておりますので、やはり一義的には、商品の場合にはお客様相談センターにやっていただくのがよいでしょうし、それでなかなか解決できない問題というのを消費生活センターに相談するというのがトラブルの解決方法としてはいいのかなというふうに思っておりますが、いろいろなトラブルがあると思いますので、そのときに応じてやっぱり使い分けていただくということが必要だというふうに思います。

NHKの秋山です。
少し今のに関連してというか、調査結果などで分かればなんですけれども、オンラインショッピングで違うものが届いたときの対応について、設問で質問されていると思うんですけれども、すぐに販売者に連絡を取って交換・返品を求めた方が約半数というのは、ある意味で正しいというか、プラットフォーム法案的にも自主対応を求めているので正しい行動で、消費者の方の啓発がある程度しているなというふうに感じる一方でですね、実際に、じゃあ、すぐに対応してもらえているのかとか、解決したのかというところがプラットフォーム法案のその趣旨とかとも関連してくるのかなと思ったんですが、その辺りは恐らく設問にないので聞かれてはいないのかと思うんですけど、その辺り何か調べる御予定があるのかとか、その辺り長官として何か気になっている点あれば教えていただけないでしょうか。

今回の調査は設問を限っておりますので、そのときにどういう形で問題が解決されたのかというのは聞いておりません。これは機会があればアンケートを取るということが必要だと思っておりますけれども、このときにもやはり、大体今は通販をやりますと、商品が送られたときに、連絡先なり、交換の用紙が入っているという系統が結構増えていると思いますので、そういう点では事業者の努力もあるのかなと思っております。
できるだけ解決されるということ、まず買う前によく買う商品を調査してから買っていただくということも必要です。

朝日新聞の寺田です。
別件なんですけど、先日の大臣の会見で、寄附の新法に関する発表で、執行アドバイザー制度を設けますというお話がありました。
消費者庁としてこの制度の立て付けとか、具体的な内容が今決まっていることがあったら教えていただきたいんですけれども、特に、毎行政処分の度に聞くような対象になるのか、常設で設置するものなのかについて教えていただきたいです。

大臣の方から指示を頂きまして、執行をするに当たってアドバイザーの制度を創設するということで今検討しているところでございます。
これは今回、寄附の新法の法律の第12条におきまして、法の運用に当たって特に法人等の活動において、寄附が果たす役割の重要性に留意しつつ、個人及び法人等の学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由に十分配慮しなければならないというふうに定められているところであります。
執行アドバイザーの制度は、この配慮規定を踏まえて消費者庁長官である私が行政措置を始めとする法運用を行うに当たって、要件の該当性等を適切に判断ができるよう、必要に応じて幅広い分野の有識者の意見を伺うというものでございます。
制度の詳細については、その人選を含めて今検討中ということでございますが、あくまでアドバイザーということで、御意見を賜るということでございます。

共同通信の池上です。
私も別件で恐縮なんですけども、ちょっと前になってしまうんですけども、ずっと消費者庁の方でも行政処分などをされてきたVISIONの方を、広島県警などがこの前、幹部ほかを逮捕しました。
すごく消費者庁にとっては、これまでずっと見られてきた案件だと思うので、そこの逮捕されたという一つのことについての受け止めと、これを機に、これまでVISIONの方を信じてきた、契約してきた人たちも、あっ、逮捕されるほどなんだと思って、何か行動を起こしたいと思われる方もいらっしゃるかもしれないので、もし改めて何か呼び掛けることなどあったらお伺いしたいです。

1月24日にUSB預託商法のVISIONの関係者2人が逮捕されたという報道については承知をしております。
警察の件についてコメントすることは差し支えますけれども、今後の警察の捜査において、さらなる実態解明が進むことを期待したいというふうに考えております。
消費者庁として、特定商取引法に違反する事実がある場合には、法律に基づき厳正に対処をするということでございますし、今回の件については、幅広い方々の言わば被害とか、そういう形で呼び掛けたという案件でございます。改めてこのような形で、儲かるという商法がないということは年末にもお話をいたしました。このような形の、今回はメモリーでしたけど、ほかのものを介在して同じような形で儲かりますよというような、こういう構図というのは恐らく多く見られるというふうに思いますので、そういう形のものには決して金品を支払わないということを、やっぱり徹底をしていただきたいと考えます。

フリーの木村です。
昨日、消費者庁より発表しました浄水器のカートリッジの模倣品についてなんですけども、消費者庁が調べた7ショップ以外でも怪しいところがかなり残っていて、模倣品がまだ売られているんじゃないかというような話なんですけども、今後の消費者庁の対応についてお聞かせください。

昨日、浄水器カートリッジにつきまして、調べたところによりますと、模倣品がそれなりの広さを持って流通をしているということで、安全法に基づく注意喚起をさせていただきました。
これはやはり浄水器の性能というもの、それから今回いろいろ私どもも調査をいたしましたが、やはり本物か模倣品か見破ることがなかなか難しいということでございまして、それぞれが事業者なりにしっかり確認をしていただきたいということ、それから、やはり本物と模倣品では価格差があるようでございますので、そこにつきましては、正規の商品の価格をよく参照していただきたいということをお話ししたところでございます。

NHKの秋山です。
先ほどの共同通信さんの質問で更に追加でちょっと気になったんですが、改正預託法の施行以降、事業者がもし販売預託したい場合は申し出るというか、まずは許可を得なければいけなくなったと思うんですけども、その後、消費者庁の方に申出というのは来ているのかどうかというのは、分かりますでしょうか。

(取引対策課)改正預託法の施行に伴いまして、販売預託を行おうとする事業者は消費者庁の確認手続が必要となりましたが、今現在、確認を受けた事業者は存在しておりません。

日本消費経済新聞の相川です。
他の記者から質問が出て、一部重複をしているのですが、ちょっと弁護士会の方にその後相談が増えているか問い合わせてみると、なかなか逮捕されたことが余り大きく報道されていなくて知られていないのか、相談件数は余り増えているようにないのですが、消費者庁の方でも何か情報提供を受けられていますが、その後、逮捕を受けて何か影響が見られるようなことがありますでしょうか。
それから、やはり警察が動いてくださっていて、警察の方もまだこれから捜査を継続するというお話ではあるのですが、消費者庁として改正預託法の執行などで、一応、消費者庁としても何か今後もちゃんと対応をしていかれるのでしょうか。

(事務方に対して)実際の影響はどうですか。

(取引対策課)すみません、本件はまだ事件として継続中であることから、個別事案につきまして、情報提供の詳細を含めまして、こちらからお答えすることは控えさせていただければと思います。もちろん消費者庁としましては、法令に反する行為がございます場合には、法に基づき厳正に対処していくという方針には変わりございません。

不当寄附勧誘防止法の行政規制部分が4月1日から施行したいという大臣の御意向があったのですが、これに対して、執行体制とか執行部分をどのようにするか検討は進んでいらっしゃいますでしょうか。

大臣の方から4月1日を目指してということでございますので、執行体制も当然しっかり整えていきたいというふうに思っております。

何課に置くとか、どのような体制にするとか、まだ記事にできるようなことはないのでしょうか。

たしか年末に組織定員の話があったときに、定員としては10名というお話をさせていただいたと思います。それをどこに置くのかというのは今、最終的に詰めを行っておりますので、しかるべき時期に公表させていただきたいと思います。

それから、この基準、処分基準についてのパブコメがかかっているのですが、これについて何か分かりやすく説明をしていただけないでしょうか。

処分基準のパブリックコメント、2月1日から3月2日までということでさせていただいております。これは行政手続法に基づきまして、不利益処分について処分の基準を公表するということで、ほかの消費者庁の法律も処分基準を公表しているということでございます。この中において、それぞれ法律の条項についてどういう形でやっていくのかということで書いておりまして、この中身につきましては、大部分はこの法律の国会審議のときにお答えしてきた内容ということでございます。
運用するに当たっては、今、申し上げました学問の自由、それから、信教の自由、政治活動の自由に配慮するとともに、法律に今回相当要件が書き込まれておりますので、それにしっかりのっとって運用していくということで、その旨をこの基準の中に書き込んだということでございます。

国会答弁どおりなんだとは思うんですが、配慮義務に違反した場合、遵守しなかった場合の勧告に、確かに「明らかに」という要件と「著しい」という要件が二つ入っていて、やはりこの運用基準の中には「明らかに」のところに対して、法人等の勧誘行為につき配慮義務違反を認定して不法行為責任を認めた判決が存在する場合などが考えられるという、国会答弁どおりのものしか書かれていなくて、今から違反を認定して、判例が出てくるまで、これは処分、勧告の要件を満たさないという、これ以外のことは考えられないということでしょうか。
4月1日に急いで施行していただくのは、大臣の思いがすごく伝わったのですが、この要件ではほとんど勧告は一体いつになるのだという感じがしますけれども、これは、ここはもう、条文はこういう規定だということなんでしょうか。

繰り返しになりますけれども、法律で課された要件に基づいて執行するというのが行政庁です。配慮義務、禁止行為に係る報告、勧告等をどう執行していくかということでございます。4月1日というのは、4月1日からのこのような法人等の寄附の勧誘行為が対象になるということでございますので、その中で、この要件に照らして勧告なり、報告徴収なりが行われていくということですので、やはり時期を早めるというのは、抑止効果を高めるという点では非常に重要なことですし、それに向けてしっかりと執行体制を整えていこうという考えでいます。