新井消費者庁長官記者会見要旨
(2023年1月19日(木) 13:00~13:33 於:中央合同庁舎第4号館6階消費者庁記者会見室/オンライン開催)
発言要旨
まず、お手元にございます、エシカル甲子園の優勝校等の表敬訪問についてお話をさせていただきたいと思います。
エシカル甲子園2022ということで、昨年の12月27日に徳島県主催、消費者庁の後援の下で、徳島県内で行ったところでございます。この中で、受賞された方を消費者庁にお招きし、意見交換し、情報発信をしていきたいということでございます。
このエシカル甲子園は、エシカル消費の推進や実践を行う、全国の高校生が日頃の取組の成果や今後の展望などを発表するというもので、今回は全国76校から選ばれた12校が徳島県の会場に集まりまして、プレゼンをしたということでございます。
今回、内閣府特命担当大臣賞を受賞いたしました宮城県農業高等学校、それから開催県であります徳島からの出場校で、エシカル甲子園特別賞を受賞した徳島県立城東高等学校の二つの高校が、1月24日の午後に消費者庁を訪問していただくということでございます。記者の方にも是非取材をしていただきたいというふうに思っているところでございます。昨年もエシカルに関する調査結果を公表いたしましたけれども、やはり若い世代がこれからの社会変革を引っ張っていくということでございますので、この実践を伴う活動というものを更に活性化していくということで、皆様に情報発信をしていきたいということでございます。
それから2点目でございます。昨年11月30日から12月29日まで、特定商取引法等の契約書面等の電子化に関する政省令案のパブリックコメントを行いました。先週の記者会見で詳しくお尋ねがありましたので、お答えをさせていただきたいと思います。
パブリックコメント、今精査中でございますけれども、260の個人や団体から御意見を頂きました。この中の頂いた御意見ごとに数えますと、大体1,000を超えるような数になるということでございまして、今、最終的に集計をし、対応方針を書くということでございます。
このように非常に関心が深く、多くの御意見を頂いたということは大変有り難く思っているところでございます。
政省令の素案につきましては、今年の6月までに契約書面の電子化に関して施行をするということになっておりますので、今回頂戴した御意見を参考に、更に検討を行い、できるだけ早く周知、施行に向けてやっていきたいということでございます。
今、速報ということでございますけれども、大体頂いた御意見を分類いたしますと、主な意見といたしましては、例えば画面サイズにつきましては、消費者保護の観点から、画面サイズを4.5インチ以上、これ、スマホでもいいという意味での大きさでございますが、これについて、なかなか賛成し難いという意見がある一方で、やはりデジタル化の観点から、原案の画面サイズでもいいのではないか、それから、画面拡大機能があるということなので、そこで補えるのではないかといった御意見を頂いたところでございます。
これらの意見を踏まえまして、施行に向けて準備をしていきたいということでございます。
それから3点目でございますけれども、消費者ホットライン188でございますけれども、これの認知度を向上させたいということで、特定の地域に限って、少し地元のテレビでありますとか、CMを使って広報活動をしようというふうに考えているということでお伝えをしたいと思います。
188、消費生活相談の窓口の電話番号でございまして、ここに電話をしていただくと、基本的に近くの消費生活センターにつながって、皆さんの御相談をお受けするというものでございます。
これは、意識調査の結果を見ますと、全国では平均44.3%ということで過半に満たないということではございますが、地域別に見ると、北陸と東海が余り高くないと。あと四国が余り高くないという結果が出ております。
そういう意味で、余り認知度が高くない地域を中心に、地元のテレビ局、あるいは実際に消費生活センターの方が出前講座をやるといった活動も繰り広げることによって、認知度を向上し、契約をする前に立ち止まって相談してもらう。それから、契約した後に困ったことを相談してもらうといった、いろんな形でやはり身近なものとして機能していきたいと思っておりますので、このような周知活動をやるということで、お知らせをさせていただきたいと思います。
質疑応答
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問
朝日新聞の寺田です。
冒頭発言の2個目の書面の電子化なんですけれども、施行日につきまして、目途として6月1日という理解でいいのか、またそれより早まるということはあるのか、現状の見立てを教えていただきたいです。
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答
施行はまず6月、細かな日付を申しますと6月15日までということでございます。前回の改正のときに、そういう形になっておりますので、それまでにできるだけ早くやるということでございまして、今回の結果を踏まえて、政令府省令閣議決定ということでございますから、その準備を早急に進めていきたいと考えています。
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問
NHKの島田です。
冒頭発言の3点目の188の件なんですけれども、44.3%と、これはいつ時点での結果になっているんですか。
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答
これは令和3年11月に行いました消費者意識基本調査です。
- 問 分かりました。ありがとうございます。その上で、地域別だと北陸と東海が高くないとあるんですけれども、これ高くないというのは、どのくらい高くない、極端に低いのか。
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答
具体的に申しますと、全国平均が今44.3%というお話をさせていただきました。北陸が39.6%、東海が42.3%、そんなに差があるというわけではないですけれども、やはりちょっとグラフを描くと棒が低くなるということでございます。
- 問 それの対応策としては、地元のテレビCMだとか、出前出張講座ということなんですけれども、原因は何か、やっぱり周知不足みたいなところにやっぱり起因しているからこういったことを行うということですか。
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答
この原因を我々内部でも議論いたしました。正直言って、なかなか分からないということで、本来は原因が分かって対策をするということが重要なんですが、そこはちょっと、そこまで分析ができておりません。
- 問 最後に、消費者庁の方で出前講座をやるということなんですけれども、これはいつ頃からどのくらいの頻度でやるというふうに検討されていますか。
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答
今回のものについては、一応消費者庁は政府広報のラジオ、これは全国を対象に2月にやるということでございまして、それと、具体的には、静岡とそれから富山の消費生活センターがそれぞれ街頭で啓発活動をしていただいたりとか、幾つかの高校に出張して出前講座をやっていただくということで、地元において県と連携しながらやっていくということでございますし、それを消費者庁としても後押ししていきたいということでございます。
- 問 分かりました。すみません、追加で。44.3%という話だったんですけれども、何かこれ消費者庁としての目標数値みたいなものってあったりするんですか。
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答
目標数値は、それはできれば100%ということが目標ではございますし、これは昨年来いろいろ急務になっております旧統一教会の関係省庁会議の中でも、やはり消費生活センターが重要な相談窓口として機能しているし、これからもしていくべきだという御提言を頂いておりますので、それのみならず、幅広い対象に消費生活センターがお答えできるというものですので、もうちょっと認知度を上げていきたいと思っているものです。
- 問 分かりました。ということは、テーマは消費者問題全般ということで、その霊感商法を中心にとかそういうわけではないということですか。
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答
はい。
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問
ニッポン消費者新聞の丸田です。
今の3点目のことですけれども、認知度の向上ということですが、188ホットラインの件ですけれども、土日がセンター休みの場合は、国民生活センターに回ってきて、それで対応できているということかと思います。
今回、特定の期間を設置して、特定の地域で認知度向上へのプッシュをするという感覚でいいんでしょうか。そういうことで。つまり、北陸とか、そこの地域で188がこういうものだということを提示すると、知らせていくということですか。
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答
はい。
- 問 そのときに、センターの休みとかですね、そういうことについて、国センへの振り分けということになるかと思いますけども、そういうことも知らせることになるのでしょうか。
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答
そこは電話していただくと自動的に行くようになっていますので、そこは電話していただいた方々の利便性という点においては変わらないと思っておりますので、それをお答えする必要があるかどうかというのはあると思います。いずれにせよ、土日でもつながりますよということが重要だと思っています。
今回、あえてお話をいたしましたのは、今年度交付金の中で、特別枠、これは霊感を主にということで10分の10の特別枠を作っておりまして、その中で前回お話をしておりますように、やはりコロナ禍でなかなかやり難かった出前講座とか、いろんな老人クラブに行ってお話をするとか、そういうことに是非使っていただきたいということで、消費生活センターの方の活動の支援をいたしております。それは全国が対象でございます。
それから、今入口として、188というのをまず利用者側の視点として知らない方がいらっしゃるということで、これは当然全国でも繰り広げていくということなんですけれども、今回今申し上げた認知度が低いところを中心に底上げと。これはいろんな形でやっていくということだと思いますけれども、特にいろいろな活動、テレビCM等を使ってやってみると。その効果が上がるということであれば、これはまた別の地域とか、更に展開をしていくということ、あるいはあと時期がいつがいいのかとか、消費者月間は5月でございますけれども、実は別の時期の方がいいかもしれないとか、そういういろいろなチャレンジをするということになると思います。今回のものはそういう形で地域的に偏りがある点について底上げをしていくという観点から、特定の集中的な広告というか、PRをしたいということでございます。 - 問 分かりました。ちょっと気になったのが、去年、一昨年の消費者白書の中で、認知度の調査というか、これは今44.3%になっていますけども、188の架電率というんでしょうかね、実際に被害に遭った方が188をかけたかどうかというアンケート、確か基本調査だったと思いますけども、低かったという覚えがあったもんで、この認知度と実際にその被害に遭った方がかけるということについて、何か一つプッシュが必要かなとも思いましたんですけども。
-
答
そうですね。頂いたように188はまず電話番号だけを知っていても意味がないわけなので、どのような場合に利用でき、その利用のハードルがどの程度高いのか、低いのかということも、併せて周知していくというのは重要なことなので、やり方の中で工夫していきたいというふうに思っています。
- 問 もう1点なんですけども、エシカル甲子園、とても面白い、4回目ですね。ということですけども、ものによっては、要するに他省庁に関連するものというのがあるような気が今しまして、例えば宮城県の農業高校、これはプラスチックの肥料ですね、肥料の低減策と。農水省とも環境省とも関わってくるのではないかと思っておるんですけども、表彰ということについて、エシカル消費のこのエシカル甲子園のことについては、徳島県とこちらが、消費者庁が後援、徳島県で。これは他省庁に広げるということをお考えにならないんですかね、ものによって。
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答
これはこの甲子園だけということではなくて、私も別のいろんなエシカルの高校生のものの審査の委員などもやったこともありますけれども、今いろんなところで、いろんな視点から、このエシカル、あるいはSDGsという表彰事業が行われています。それはある面、しかも分野がエシカルって非常に広いので、医療関係を扱う人もいますし、途上国の飢餓の問題を扱う人、それもSDGsに入ってきますので、いろいろな省庁、あるいはいろんな団体が表彰していくと、今、ある面、過渡期ではないかと思っております。正直申し上げまして、今回受賞された方も他の賞を受けていらっしゃる方もおられます。いろいろな視点から継続していってくださいねということを、エンカレッジするというのはいいことでありまして、各省何とかというよりは、それぞれがこういうものを前に進めていくという観点から、非常にたくさんのこの分野の表彰事業があってよい。その中の一つという形で捉えていくということで私はいいのではないかと考えています。
- 問 昨日で終わりました1月のメール、LINE相談なんですけども、これは消費者庁が委託したところ、消費者スマイル基金がやったところです。私が注目したのは、消費者庁が基本計画の中でも出している、孤独・孤立化する消費者への対応としての一環として、こういう今回はメール、LINE、電話等もやったというふうにも理解しておるんですけども、12月に前1回やられて、今回2回目やられて、これについての成果というんですか、寄せられた相談事例、昨日で終わりですからまだだと思いますけど、要するに相談事例について、今後どういう対応をされていくかというのが、大まかに教えていただければと思います。
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答
この「ひとりで悩まず、ちょっとアクセス メール・LINE消費者相談」で、メールとLINEと、それから電話で受け付けるという活動でございますけれども、昨年は12月10日から14日、それから今年は1月14日から18日までということで、実証というか、試行をしてみたところでございます。
これは本当に担当部署に工夫をしてやってもらいまして、正直12月は結果的に見ると広報不足ということになるのかもしれませんけれども、24件の相談しかなかったということで、1月に向けてより周知施設を広げなければいけないということで、特に孤独に陥りそうな失業をされている方、それから派遣社員の方ということで、ハローワークについて、関東近県、相当広く周知先施設を追加しました。もう一つはネットカフェの団体にお願いをいたしまして、ネットカフェでの周知をしたということが1月の周知活動の主な拡大点です。
そういたしましたところ、1月は今のところの集計で135件ということで、5倍ぐらいに増えたということでございます。その中でも、やはりLINEが86件。LINEでの相談。それから、電話が40件と、結構電話も数が多くて、直接話したいという、話してやり取りをするというのもやっぱり重要なんだなということが分かったということでございます。
まだ内容について、なかなか詳細な分析をするということにはなっておりませんので、これについては、3月下旬にシンポジウムを行いますので、そこでまとめて今後の展開について、シンポジウムということで皆さんに御議論いただいて、どういう手法がいいのか、これを仮に一般化できるのか、できないのかといったいろいろな御意見を賜っていきたいと思っていますし、令和5年度予算案においても、本事業の予算は盛り込まれているということですので、それらの成果を踏まえて、令和5年に予算が通りましたら実施していきたいと考えています。 -
問
日本消費経済新聞の相川です。
特商法の政省令案に対する意見募集結果を速報値でお教えいただき、ありがとうございました。このスマホの部分なんですけれども、賛成、反対の意見の割合としてはどのような状況だったのでしょうか。
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答
スマホの画面については、反対の意見が多いという状況でございます。
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問
実は、私もちょっと取材をしていて、非常に反対意見が強いことに驚いたというところがありまして、その反対の理由ではですね、やはり報告書を尊重せずに規律をするべきではないとかですね、やはり国会の附帯決議に基づいて設置された検討会の報告書に沿わないような意見、沿わない方向にその政省令をまとめることは国会を無視することだとかですね、そういう基本姿勢ですよね。
消費者庁の基本姿勢を問題にする御意見が非常に多くてですね、この辺について、もともとこの書面電子化自体が消費者庁の検討会の議題になかったものを、突然政策判断で盛り込んだという、非常に案件として筋が悪いものに対して、かなり多くの団体のヒアリングを踏まえて、丁寧に報告書をまとめて、その報告書にまとまったものと、その内容が尊重されなかったことに対する消費者団体の不信感のようなものが非常に出ているのではないかと。
客観的に記者から見てですね、そういう消費者庁と消費者団体の在り方に関して、ちょっと危惧をしているというようなところがあってですね、そのことについて長官はどのようにお考えになっているか、お答えを頂けないかと思うのですが。
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答
なかなか難しい御質問でございます。この特定商取引の契約書面の電子化については、今お話ありましたけれども、いろいろ長く、かつ、ちょっと複雑な経緯があるということは私も承知をしております。
私も着任をいたしましたときに、消費者団体の方から直接そのような御懸念、御意見も聞き、信頼関係を作りながら政策を進めていくということの必要性、重要性を非常に感じたということでございます。
そういう中にありまして、この報告書に行くまでは十数回の関係団体のヒアリングを行い、それから、私どもとしては丁寧に説明をしてきたということでございますが、まだなかなかその過程における内容、あるいは内容のみならず、あるいは過程の方が良くなかったというお話があるのは承知をしておりまして、その辺につきましてはやはり反省していくべき点というのは多々あるというふうに思っています。しかしながら、ここで誤解がないように申し上げておきたいのは、書面の電子化というのは全部電子化になるということではありませんで、改正後引き続き書面の交付が原則であるということでございます。そのときに、消費者が希望して承諾を得た場合に限って、例外的に書面に代えて電子的な方法で提供することができるということでございますので、消費者保護、書面の方がですね、第三者も確認できますし、物理的にも、証拠ではないですけど、分かりやすいという、その書面の原則というのは変えていないということ、やっぱりしっかり御理解いただきたいというふうに思っております。
それから、消費者が電子的により享受できる方法に行く、原則は書面ですよということなんですが、これこれこういう場合、こういう承諾の形式を取れば電子的な方法による提供でいいですよと、その道筋についてもできるだけ手順を明らかにしたいということなので、知らないうちに電子の方に行ってしまうとか、そういうことがないようにするということが今後の運用で重要だと思っておりますので、その点についても、これから留意をしていきたいと思っております。
信頼関係に基づいて行政はやっていくというのが重要ですので、今回のことを教訓に、更に緊密に連携しながら施策を進めていきたいと考えています。 - 問 やはりですね、検討会の公の議論で一応その11インチで考えているというような発言を事務局案として公にしているわけですから、それをひっくり返すときには、やはり公の場で議論をして、公の場で、消費者団体だけではなくてですね、いろんな方が関わっていて、いろんな方も傍聴していると。で、やはりそこのきちんとした経過を経ていないことで、その消費者団体だけではなく、やはりその消費者庁の審議会の在り方、報告書の在り方、報告書から本当に政策に移していくときの在り方、そういうものが今非常に問われていると思いますので、その辺はきちんと見直していただきたいと思います。よろしくお願いします。
-
答
議論の仕方というのは、報告書のみならず、それぞれ個別のヒアリングなど、いろんな形があると思います。しかしながら一般的に申し上げて、いろんな法制化なりの手続、政策決定、そういったときに、必ずしも審議会には報告書どおりやっているかというと、そうではない部分というのもありますので、それは案件によるのではないかと思っているのが1点でございますが、いずれにせよ、しっかり議論をして、その議論の道筋を分かるようにしていくというのが非常に重要なことですので、そこは教訓にしていきたいと思っております。
- 問 それからですね、一番、私、心配しているのはですね、これ一応、事前の説明義務にですね、プロバイダーのメールサーバーに到着した時点がクーリング・オフの起算点になって、8日とか20日とかを経過したときはクーリング・オフはできなくなることを、義務として説明しなければならないという規定はあるんですけれども、それがですね、本当にその書面とかできちんと書かれるのかとかですね、あと、メールの件名がどのようになるのかとかですね、メールの本文にそれがきちんと書かれるのかとかですね、一番伝えないといけないところの義務がどのぐらい本当にちゃんと消費者に伝わるのか。そこのところが政省令案からは読み取れないのです。とても心配をしていて、そこのところがきちんと紙とかメールとかに残っていくような仕組みになることを御検討されているのでしょうか。
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答
今頂きました御懸念事項、これはパブリックコメントの意見の中にもあるというふうに認識をしておりますので、政省令の改正後、事業者の準備期間にも留意しながら、ガイドラインという形でお示ししていきたいと考えています。
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問
ありがとうございます。よろしくお願いします。それからもう1件、1月16日から、消費者委員会のデジタル化に伴う消費者問題ワーキンググループの検討が再開されました。これは8月にまとめた報告書の中からですね、特商法の法改正とか、SNSを用いた通販の勧誘規制というのが建議に盛り込めませんでした。その理由については定かにはなっていませんが、報告書が建議に盛り込めないというのは、大体その消費者庁との協議で、消費者庁がうんとは言わなかったんだろうというところが背景にあるとは思うんですが、現実的にどこをどう規制するのかというのが明確になっていないという部分もあって、今回その検討が再開されるということなんですけれども、この9月の2日に出た建議の中でですね、その電話勧誘販売に該当するものは、解釈を明確化して周知をしてくださいという内容が含まれていたのですが、いまだに対応がされていませんよね。
私、建議が出た直後に長官に質問もさせていただいたのですが、これはどうなっていますか。
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答
(取引対策課)やります。
- 問 早急にやっていただけるということですね。ではよろしくお願いします。
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問
フリーの木村です。
今の電話勧誘販売規制の特商法の政省令案の改正で、電話勧誘販売規制も盛り込まれているかと思うんですけども、こちらは今周知期間とかも含めると、そのスタートは、書面の電子化と同時なのか、それともスケジュール的に違うのか、その辺、もし分かればお願いします。
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答
(取引対策課)正確に申し上げますと、書面電子化は6月15日までというのが決まってまして、電話の方は決まってないんですが、同じ1本の政令でやってますので、施行のタイミング、できるだけ合わせるようにはしたいなというふうに考えています。
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問
ニッポン消費者新聞の丸田です。
昨日、国民生活センターがスライサーの事故についてのテスト結果を発表しました。で、それは今回、3回目の注意喚起の発表なんですけども、要するに、消費者庁に対して、情報提供でなくて要望を出されて、それが消費者への注意の喚起と、それとスライサーの安全性、使用についての情報提供を消費者にきちっとやってほしいという、こういう内容でした。
3回目ということもあるんですけども、これは事故が余り減ってないと、コンスタントに起きているということなんですけども、お聞きしたいのは、こういう注意喚起であるとか、啓発であるとかということに対して、実際に消費者に事故情報というものが確実に届くようなという、つまり社会的共有化ということになるんですけども、そういう何か消費者庁としてのお考えというのは何かありますでしょうか。
-
答
正に直接使う方がそのときに注意しなければいけないということ、これは使う方と使われない方がいらっしゃいますので、正にそこでどうやっていくのかと、非常に難しい課題かと思います。一番は、恐らく機械なり、この器具を販売したときに、そこに注意書きなり、使用上の注意ということをしっかりつけていただく。それが使う人の目に届かないと意味はないので、それがまず一番重要だと。一般的な注意事項というよりは、そういうことがまず重要だと思います。いずれにせよ、国民生活センター、類似の注意をしておりまして、ですから、使う方にどう伝えるかということと、今回も経済産業省に出ておりますが、まずは機械器具自体をより安全性の高いものにしていくという、両方あると思います。それぞれ作る側、それから使う側がやはり注意をしていくということが重要だと考えております。
国民生活センターのこの商品テスト、非常に重要な結果でございますので、まずこういうものを見ていただくという、その場所を増やしていくということも重要なので、そういういわゆる情報提供のツール、いろんなメール発信などもしておりますけれども、それぞれの方に届くような情報の発信というのはより心掛けていきたいというように思います。