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新井消費者庁長官記者会見要旨
(2023年1月12日(木) 14:00~14:32 於:中央合同庁舎第4号館6階消費者庁記者会見室/オンライン開催)

発言要旨

本年初回ということでございます。今年もよろしくお願いしたいと思います。
冒頭、私から二つお話をさせていただきたいと思います。
一つは、年末最後の12月22日の会見後、12月26日から27日にかけて鹿児島県に伺わせていただきました。まず、鹿児島県に参りまして、鹿児島県の塩田知事とお会いした後、鹿児島市内で鹿児島県の消費生活センターを視察させていただき、その後、鹿児島市長との面談、それから鹿児島市におきましては、地域の消費者リーダーということで、もう10年来、消費生活センターあるいはそういう業務に関わった方々、ボランティアとして出前講座などをやっているという仕組みがありまして、その方々と意見交換をさせていただきました。
その後、奄美大島の奄美市に参りまして、奄美市長との面談、それから、鹿児島県の大島消費生活相談所、これは、大島の出張所にございます。それと、奄美市の消費生活センターということで、それぞれ島、奄美市におきます消費生活センターの実態についてお話をお聞かせいただきました。
それから、消費者庁の実証事業ということで地域の見守りの対応をしていただいています、とくし丸の奄美市の方々と意見交換をし、実際にどのような形で情報提供をしているかということを拝見させていただきました。
とくし丸、首都圏でも活動しておりますし、地域でも活動しておりますが、主として買い物難民の方々に食料を届けるということですけれども、その中におきまして、こういう被害が最近多発しているので、被害に遭わないように注意してくださいといった形のチラシの配布、それから、とくし丸の方々から声かけということをやっていただいておりまして、その活動内容を拝見し、感謝状を授与してきたということでございます。
今年も、昨年も申し上げましたけれども、できるだけそれぞれの現地に行ってお聞きし、必要な改善をしていきたいというふうに考えているところでございます。
それから二つ目でございます。新年最初ということでございますので、今年消費者庁なり私が長官として目指すべき方向ということで、方向性をお話しさせていただきたいと思います。
一つは、昨年はいろんな形で検討会を行い、その報告をまとめ、あるものはもう法制化し、あるものはこれから法制化するといったものが幾つかございました。まず、トップは旧統一教会の救済新法と呼ばれておりますけれども、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律をこれからしっかりと法施行に向けて準備をしていく。
それから、昨年行いました景表法の検討会、これも検討会の報告書が間もなくファイナライズされるということですので、これは法律改正の手続をどうやって順調に進めていくかということになるかと思っています。
それから、これも年末でございますけれども、ステルスマーケティングの報告書をまとめまして、こちらの方は告示という形になると思いますけれども、しっかりと周知した上で、施行に向けていくということでございます。
そういう点におきまして、昨年まとめたものをしっかりと法執行に移していくというのが、今年の一番の課題なのかなというふうに考えております。
それから、昨年からの積み残し、そして、私が着任のときにも御挨拶の中でも触れさせていただきましたが、やはり消費者教育、消費者の自立の支援というのをどうやって徹底をしていくのかということが最重要だと思っておりまして、これはいろんな案件・事件の予防にもなるということですので、ちょうど今年は消費者教育推進法の基本方針の見直しということでございますので、消費者教育の強化というのを各省連携でやっていきたいと思っております。
加えまして、霊感の関係につきましては、補正予算の中でもだまされない消費者に対してのカリキュラム、特に霊感の分野に限って早期に対応していくということで、補正予算でしかるべき予算も付いておりますので、そういうコンテンツを作り、皆さんが使っていくということをしっかりやっていきたいというふうに思っているところでございます。
それから、消費者教育の中でやはり地球市民としての消費者ということで、エシカル消費について、消費者庁は各省の連携の中で旗振りをしております。昨年の最後の記者会見でも発表させていただきましたが、まだまだ日本はエシカル消費自体について知っている割合が非常に低いと。特に、若年層はいいんですけれども、壮年から高齢者が低いということ。それから、知っていながら行動に結び付かないという割合も非常に高いということですので、この循環をしっかりやっていくということが世界全体の中の消費者として果たすべき役割と思っておりますので、この辺についても対応を強化していきたいと思っているところでございます。
それから、昨年来の積み残し、これからいろんな世の中の変化の中で、更に今年どういう議論の土俵を作っていくかということで、これから内部でディスカッションをし、形に移していきたいなと思っておりますけれども、一つは昨年来続けております消費者法制の抜本的見直しということで、今年はいろんな専門分野の方から今も断続的にヒアリングを行っておりますし、皆さんにもそれをYouTubeで公開をしてきたところでございます。
そもそも消費者像をどう見ていくのかということ。基本的な消費者像というのは、情報格差の中で、それを是正するために事業者との情報格差を埋めていくというのが、古典的な消費者像ですけれども、今の消費者というのは、自分で発信する消費者でもあり、ある意味ではネットの世界では攻撃するような消費者にもなっているということですし、フリーマーケットでありますと、消費者でありながら実は事業者だったりするというような形、そこの境目が非常に不明瞭になっていくというところが一つあります。
それからもう一つは、高齢の消費者が増えていく日本におきましては、個人ということではなくて、集団として認知能力が落ちていくというような消費者が結構な割合になっていくということで、こういう高齢消費者という人々をどうやってこちらの方が保護し守っていくのかということで、いろんな論点があります。これについても幅広い議論の中で消費者法制全体の見直しにつなげていきたいと思っています。
それから、もう一つはやはりデジタルの中で光と影の部分をどうやっていくかということで、これは個別の案件の話もありますし、いろんなものが進んでいる中でどういうふうに対応していくかということで、こまめに情報をキャッチしながら、議論の土俵を作っていきたいと思っています。
それから最後になりますけれども、政策ということとはちょっと違いますけれども、通常国会に法律が出ると聞いておりますが、厚生労働省から食品衛生基準行政の分野が消費者庁に移管をされるということになります。2024年ということですので、先のことではないというふうに思っておりまして、これにつきましては、組織、それから定員の移管、それから業務が厚生労働省にあったときと同じような形でしっかりとできるようにということで、この体制整備もしっかりやっていきたいというふうに考えているところでございます。

質疑応答

時事通信の甲斐田です。
昨年末に宗教2世の団体から、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律について、配慮義務が実際に侵されているということが分かったときに、家族であったり、近所の人が書面を消費者庁宛てに送付することによって、配慮義務に違反していますよというふうに通報する制度というのを提言していたんですけれども、これについて消費者庁として何か対応するお考えというのはあるんでしょうか。

新法全体については、既に1月5日に施行した部分と、公布の日から1年以内ということで施行する部分等がございます。いろんな形で今、そういう弁護士の方々だけではなくて、いろんな多方面から意見を頂いておりますので、まさに1月6日に大臣もお答えしたとおり、いろんな意見を受けて、実際に法を施行した後にどうやっていくのかということで、その御意見の一つという形で承っているところでございます。

意見自体が年末に消費者庁に届けられたっていうことは我々も把握はしているんですけれども、実際に宗教2世の方から実際に意見があったこととして、非常に通報というものをもう少ししっかりできるようにした方がいいのではないか。配慮義務の実効性というものを担保した方がいいということで、書面送付制度というのが提唱されていて、実際に弁護士を雇って消費者庁宛てに書面を送付するってなると、費用負担も大きいことから、もう少し何か法テラスと協力したりですとか、費用負担を抑えるような方法というものを消費者庁側から検討してもらえないかということも言っていたんですけれども、現状の配慮義務であったりとかの、通報の在り方についてはどう思われますか。

通報の在り方というのは、誰の誰に対する通報ですか。

つまり、消費者庁に対して、例えば家族であったりとか、寄附をしている本人であったり、身の回りの人間が通報する際に、ハードルが高い状態であるものをどういうふうにハードルを低くしていくか、その辺りについてちょっとお伺いをしたかったものです。

今通報するためにどういうハードルということ自体ですね、私どもは何も提示していないと思います。こういう形で通報しなさいとかですね、してくださいということ自体、これからの法執行のやり方の一部ですので、今申し上げた書面でやらなければならないとかですね、電話でなければならないとか、そういうこと自体今決めていないという状態なので、そういう現状の中で一つの御意見だというふうに思います。

分かりました。ちょっと話は逸れるんですけれども、昨年末ですね、消費者庁さんの方から新法に関するQ&Aというのが出されまして、その中でマインドコントロール下での寄附についても、そのマインドコントロールが解けた後に本人が気付いて、取消しであったり、寄附の取消しというものを申請することは可能であるというふうに一応書いてあったんですけれども、消費者庁としても、新法に特に規定はないですけれども、このQ&Aというのがその省庁の見解ということでよろしいでしょうか。

はい、そのとおりです。

フジテレビの藤村です。
私の勉強不足でしたら申し訳ないんですが、去年の予算委員会の中で河野大臣が、また新法については検討会を新規で立ち上げというお話をしていらっしゃったと思うんですけれども、その進捗状況など御報告できることがありましたら、具体的にお話しいただけると有り難いのですが、お願いします。

これも河野大臣が1月6日にお答えしたとおりでありまして、法の執行体制の整備についてですね、今全力で準備をしているということであります。

もう少し具体的には何かありますか。

具体的にはございません。

ニッポン消費者新聞の丸田です。
冒頭発言でありました、地方への行かれたことについてなんですが、見守りの件で、とくし丸の件です。全体的に消費者協力団体でしょうか、消費者団体の協力団体であるとか、そういう方に対する講座とか何かをやっていらっしゃるんでしょうか。消費者庁としてですね。これが1点と、あとはもう一つが食品の基準行政の移管なのですけども、今年はこども家庭庁も設置されることもあって、省庁の横の関連が非常に重要になってくると思うんですけども、こども家庭庁については何か対応というのは、何か具体的なものってありますでしょうか。

1点目でありますけれども、今回現場に行って、見守り活動の方は見守りネットワークというのを作って、その中の一つとして今回とくし丸さんと一緒に、別途実証事業というのをやっているということと、奄美市自体は、見守りネットワーク自体の幅と活動が非常に優れているという、両方見させていただいたんですけれども、その見守りネットワークについては、まさに奄美市自体がいろんな形で情報を共有する枠組みを作っているということと、これは小規模のセンターと大規模のセンターと、良し悪しはあるんですけれども、奄美市というのは相談員の方が2名しかいらっしゃらないんですが、市の本当に市民課の全く同じフロアなんですね。市民課と市民協働推進課と同じフロアで、ボランティアの方とか、いろんな方がいるところ、フロアで一緒に仕事をしていますので、そういう意味での逆に情報の共有性、隔離されていないが故の情報の共有性という中で、相談員の方々もそういう仕事の状況とか、いろんな福祉の状況を見ながら相談に乗っているという形の配慮がされているということだと思います。
それから、鹿児島市の方は、ボランティアの方々、10年来活動をされていて、自分たちで寸劇などを作って非常にアクティブに活動をされていました。
鹿児島市は、非常にいいことなんですけれども、お達者クラブと呼ばれていた老人会とこの消費者運動のところが密接に連携をするというのが非常に習わしになっていて、その老人会に呼ばれて行って、その方々も結構な年齢なんですけれども、その方々が、同じ目線で寸劇をやりながら、最近こういう地域でこういう詐欺がはやっているので気を付けて、というように警察の振り込め詐欺の案件も併せてやっていくということで、非常に連携性と、当然訴える対象が非常にマッチしているという形のものがあって、消費生活センターで相談を受けるということもそうなんですけれども、やはりそういうボランティアで活動してくれる方々の輪をどうやってもっと広げていくのかということが更に重要だと思っておりまして、これからのいろんな消費者施策、これは消費者施策だけではないですが、地域のいろいろな福祉とかのネットワークも一緒ですけれども、そういう形でもうちょっと連携していけたらいいなというふうに考えていたところでございます。
それから、奄美市の消費生活センターは奄美の分所にあって、いろんな島を統括しているんですけれども、やはり何で鹿児島市ではなくて奄美市に置かなければいけないかという話をさせていただいたんですが、やはりいろいろ相談に乗っていると、結構やっぱり繰り返し相談に来る方が多いということと、実際に電話でやっていてもどういうものを買ってどうだったのかと、やっぱりできれば来所してお話をゆっくり聞きましょうという対応をしないと本当の問題解決には結び付かないという観点がありますので、地元で相談に行ける場所をやっぱり確保すると。単に電話とか、デジタルだけではなくて、そういうものを、やはりハイブリッド型を目指していかなくてはいけないなというのが今回の印象でございます。
それから、鹿児島県、それから鹿児島市におきましては、消費生活相談員の方々の処遇についても意見交換、要望をさせていただきました。
これは全体として、消費者庁の方で少し今年は腰を入れて勉強というか、考えて転用しようと思っておりますけれども、それぞれの各県、各市町村の給与水準というのはやはりそれぞれの事情によって大分違うということもありますし、その中において、このような会計年度任用職員制度を使っている方々の横並びみたいな考え方もありますので、その辺しっかり整理をして、消費生活相談員の方々が安心して業務に邁進できるような体制を考えていきたいと思っています。
それから、こども家庭庁の関係でございます。いろいろ整理をされていると思いますので、またまとめてお話をさせていただければと思いますが、特に何かこども家庭庁との関係で消費者庁との整理、あるいは連携で困っているということはないと思います。

基準の移管のことなんですけども、こども家庭庁の場合はないものができるということなんですけども、今回厚生労働省から来るというのは、実際あるものを移管されるということで、しかも、それは職員の問題ということもあって、どういう形なのかということもあるんですが、これは組織の改編なんですけども、消費者団体であるとか、専門家であるとか、研究者であるとかという方々の意見というのを聞く場というのは設けられることはあるんでしょうか。

厚生労働省からは食品衛生基準の作成の分野、基準行政がやってくるということでございます。一番難しいのは基準の行政と監視の行政。監視の行政は厚生労働省に残りますので、そこをどうやって切り分けるのかというのが一つございます。
それから、この基準行政は、いわゆる科学的知見に基づいてやるという、SPSの案件というふうに言われていますので、消費者の視点とは別途の視点でやるべきだというふうに考えていますし、実際にそうします。
それはなぜかと申しますと、やはり海外、ここは実は海外との交渉事も多いです。まさに輸入食品を扱うときの基準、それから添加物の扱いの基準が違うとか、どうなっているかという話もありますので、この科学的な基準をしっかり持っていないと海外の交渉、それから日本の食の安心に支障が発生するということですし、海外からも厚生労働省の事務がそのまま消費者庁に移管されるのかということは注目されているところであります。
あえて申し上げさせていただきますと、やはり普通は食品基準庁というかですね、そういうところがやっておりますが、消費者関係の部局がやっているところは、かつてEUが消費者と安全行政をやっていましたが、今はそれをあえて分けたという前例もありますので、そこはSPSとしての科学的知見がきちんと守られるような形で移管をしていくということですし、私も、新年、食品関係の団体の方々から、あるいはインタビューで、皆さん御心配なきようにということで申し上げさせていただいたところでございます。
当然ながら、厚生労働省から移管する食品の審議会の中には、消費者環境を代表する方々も当然入っているということですけれども、他の消費者庁の審議会とそれが一緒になったりとかそういうことはないという制度設計をいたします。

NHKの島田です。
全然テーマは変わるんですけれども、福島第一原発のことについて、処理水についてです。ちょっとまだ時期が明確じゃないですけど、今年中にもいわゆる海中放出の見通しが高い中で、これもちょっと前にも聞いたかもしれないんですけど、消費者庁としての今後いわゆる今年放出というところに向けて、その対応を今どういうふうに検討されているのかとか、長官も従来からリスコミの重要性というのは訴えていますけれども、その辺りも含めて見解があればお願いします。

消費者庁は主としてリスクコミュニケーションを担当していると、各省と連携してやるということでございます。
以前ここでもお話をいたしましたが、1月15日と22日に、都内と横浜で皆さんが来ていただけるような形で、オープンなリスコミというのをやるということでございます。
それから、河野大臣からも、英語と中国語だったと思いますが、YouTubeで日本の安全性についてですね、情報発信をしていただく予定です。それから、今回処理水ということで、経済産業省もいろんな形でリスコミをやっていますので、そこをやはりしっかりやっていく。このリスコミは国内のみならず海外にもやはり発信をしていくということですので、是非御覧いただきたいというふうに思います。改めて皆さんにお知らせをしたいと思います。

朝日新聞の寺田です。
冒頭のところで、今年の方向性をお話しいただきました。その中で、消費者法制の抜本的な見直しの懇談会をしていますというところで、大きな問題を扱っているのでなかなか難しいと思うんですけど、今年目指すところとして、ヒアリングを今後続けていくのか、それとも、何か出口として考えていることがあるのか、具体的に教えていただきたいです。

今日も午前中、ヒアリングをしておりましたし、今までのヒアリングをまずどういう視点でまとめるのかというか、やるのかということを少ししっかりディスカッションをしてみないと次に進まないのかなと思っておりますので、今の段階で、いつ、どのような形でというのはまだ申し上げるまで、まだ頭はまとまっていないという状況です。

日本消費経済新聞の相川です。
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律、行政規制関連部分以外で1月5日から施行されたことについて、河野大臣から1月6日の記者会見で発言があったのですが、河野大臣はこの法律を不当寄附勧誘防止法と呼ばれました。
消費者庁はこの法律の正式な略称を、不当寄附勧誘防止法として統一されるのかについて、お教えください。

統一的な略称が必要かどうなのかというのはあると思いますので、私も今何が統一的な略称なのかということ、なかなかお答えはできません。

分かりました。それからですね、ちょっと時事通信さんの御質問にもあったのですが、寄附を勧誘するに際しのQ&Aなのですが、国会ではこれかなり議論をされまして、入信直後から寄附に至るまでが一連の寄附の勧誘と判断できる場合は寄附の勧誘に際しに該当するというふうには国会答弁どおり書かれてはいるんですが、個人が数日、場合によっては数か月考えた後にというふうな注釈が入っておりまして、ちょっとこの何年でもというところがですね、何年後でもというようなところがですね、国会の答弁とは齟齬があるんではないかと。この辺について、少し修正を加えるお考えはないか、お聞かせください。

今回のQ&A、最後にも書いてありますけれども、これから更に追加していく予定です。
それから、より詳しいそれぞれの解説というものも今作成していくということですので、当然ながら、本当に事例とか、いろんなケースを挙げていくと、相当たくさんのことをやはり書かなければいけないということなので、そういう中で、国会答弁でお話ししたことやお答えしたことなどは盛り込んでいきたいと思っておりますし、Q&Aも、随時、やっぱりバージョンアップしていこうと思います。

必要不可欠についての具体的な事例が国会答弁に出たものとかが入っておりませんので、1月中ということなのですが、逐条解説は。いつぐらいになりそうでしょうか。

1月中と大臣が言っていたと思いますけども、今鋭意作業しているということですし、その逐条解説もやはりおそらくバージョン1、バージョン2、バージョン3のような形でだんだん深めていくということになるかと思います。
現在の消費者契約法の逐条解説は、相当たくさんのことを記載していますので、そのレベルまで持っていくためには、大分深めなきゃいけないです。でも、やはり皆さんも早く知りたいという部分もありますので、バージョンをやはり充実していくという形で対応させていただきたいというように思います。

もう1点だけ。12月29日まででしたかね、意見募集が行われていた特定商取引法の書面電子化部分に関する政省令案に対する意見がどのぐらい来ていてですね、施行をどのぐらい、6月15日までに施行しなければならないとは思うんですが、どのぐらいで考え、政省令案をいつぐらいに公表される御予定かをお教えください。

29日まで募集していたパブリックコメントについて、実は私、まだ報告を受けておりません。パブリックコメントを受けたときには、件数、それからそれに対する対応というのを公表しなければいけないということになっておりますし、今お話しいただきました、それを受けての政省令のスケジュールというのを当然確定しなければいけません。
御指摘があったように、これは次回の会見のときまでに整理をして、冒頭発言をさせていただきたいというふうに思います。

フリーの木村です。
先ほどの厚労省からの業務移管の件で、審議会機能は今の厚労省の審議会機能をそのまま持ってくるという、そういう話と理解してよろしいんですか。

基本的にはそういう形で厚生労働省と調整しております。

その場合は、消費者庁内に設置するのですか。それとも何か消費者委員会とかに設置するとか、どうなるのでしょうか。

今考えておりますのは、消費者庁内に新設の食品関係の審議会を作るということでございます。

あともう1点、冒頭の御発言の景表法の改正ですね、こちらの柱になる確約手続についてなんですけども、確約手続は課徴金がなくて、それで、消費者団体等が、やはりやり得をさせないためには返金措置を位置付ける必要があるという、そういう要望とか出てるかと思うんですけども、この点について、長官の考え方をお聞かせください。

お話ありました確約手続はやはり二つの面があると思います。やはり早急に是正を、自主的な取組によって、その違法状態を早急に是正するという意味が、この確約手続の主たる目的ですし、しかしながら、そうすると、今お話がありましたとおり、課徴金制度に結び付かなくて、事業者に対する懲らしめは少し減るんじゃないかというお話もあると思います。
この場合、やっぱり重要なのはどういう場合にこの確約手続にいくのか、どういう場合に最終的な課徴金のステージまでいくのかということをやはりしっかりと基準を作って対応する、運用の世界になりますけども重要だと思っておりまして、そういう形での整理は、法律改正、それからその後の運用でしっかりやっていきたいと思います。
今回は、やはりそういう制度、確約手続自体がこの景表法にないということがやはり問題なのではないかということで、制度の枠組みをまず入れるということですので、その後の運用でしっかりした皆さんの理解を得られるような魂を入れていくということで、合わせてやっていくべきだと考えています。