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新井消費者庁長官記者会見要旨
(2022年10月6日(木) 14:00~14:36 於:中央合同庁舎第4号館6階消費者庁記者会見室/オンライン開催)

発言要旨

今日は私から冒頭発言をさせていただくことが4件ございますので、順に御説明をさせていただきたいというふうに思います。
まず、1番目は、お手元にも資料の抜粋を配布しておりますけれども、今月は「食品ロス削減月間」でして、その月間に合わせて食品ロスについての、消費者の意識や行動を把握するためのアンケート調査をいたしました。今日プレスリリースをしておりますけれども、この中で、幾つかポイントを御説明させていただきますと、8割の消費者の方が食品ロスというのを認知していただいている一方、年代別に比較すると、やはり20代の認知がまだ低いという結果が出ております。
それから、8割の消費者が賞味期限と消費期限の違いを理解している一方、5割の消費者が食品を購入する際、消費予定に関係なく、なるべく期限の長い商品を購入しているということでございまして、この前、食品ロスの中で、「てまえどり」ということでコンビニエンスストア等で実施していただいておりますけれども、やはり社会のために、直ぐ食べるものはできるだけ賞味期限が短いものを取っていただくというような形にすることによって、地球全体としての食品ロスを削減していきますので、そういう形で活用していただければというふうに思います。
それから、食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針において設定をされました食品ロスを認知して更に削減に実際に取り組んでいただける消費者は8割という目標でございますが、残念ながら76.9%ということで、それには達しておりません。引き続き、各方面でPRするか、施策を展開していきたいというふうに考えているところでございます。これが1点目。
それから2点目でございますけれども、こちらも資料を配布させていただいておりますが、10月1日付けで第6期消費者安全調査委員会、いわゆる事故調の委員が任命をされております。先月末で任期を迎えた第5期におきましては、各種の調査事案について充実した御審議をいただきました。感謝申し上げています。
また、先月9月29日の委員会では、委員会設立10年の検証を行いまして、第6期以降の委員会に求められる役割及び機能を取りまとめていただいたというふうに承知をしております。第5期の委員の方々の貢献には、心より感謝申し上げたいというふうに思います。
第6期の委員会の活動につきましては、本日午前中に開催をされました消費者安全調査委員会から活動を始動しているということでございまして、これまで同様、多角的な視点から調査を行っていただくことを期待しているところでございます。
本件の詳細については、事務方に御確認いただきたいというふうに思います。
それから3点目でございます。今年の4月に成年年齢が引き下げられました。ちょうど半年が経過したところでございまして、少しこの半年の動きを振り返ってみたいというふうに考えております。
まず、相談の件数でございますけれども、この半年間、4月1日から9月30日まで、18歳、19歳の消費生活相談の件数は、9月30日ということで、登録していないものということが若干あるということも前提にいたしますけれども、現時点では4,218件ということでございまして、前年度の同期間、同年齢層の相談件数を下回っているという状況でございます。
従いまして、大きな変化はないということかと思っておりますが、その内容を見ますと、やはり特定の事項に集中をしているということが見て取れます。いわゆる脱毛エステに関する相談件数というのが最も多いということでございまして、この件につきましては、このような状況を受けまして、7月に国民生活センターから注意喚起を行っているところでございます。
成年年齢の引下げ、これから、毎年18歳、19歳の方々が出てくるということですので、各省と連携して、引き続きやっていくということが必要だと考えておりまして、政府広報等を活用した情報発信、それから若者に寄り添った相談体制といったことにつきまして、今後も定期的に行っていきたいというふうに思っているところでございます。
特に、18歳、19歳の方々に注意喚起いたしたいことは、やはり成人をするということでございますので、契約をした責任が本人に発生をするということでございます。従いまして、契約をする前に、まずよく考えていただくということ。それから、うまい話というのはやはりうのみにしないで、きっぱり断る勇気というのが必要だと思います。それから、そのような状況、契約をする前が一番いいと思いますけれども、何かおかしいなと思ったときには、周りにいる大人の方に相談をするということもありますし、消費生活センターを是非御活用いただきたいというふうに考えているところでございます。
最後でございますけれども、特定商取引法につきましては、消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールを規定するという法律でございます。一部の取引類型を除いて、契約書面等の交付が義務付けられているという状況でございます。契約書面等の交付については、昨年6月の特定商取引法等の改正によりまして、紙での交付を原則としつつ、消費者の承諾を得た場合に限り、例外的に契約書面等に代えて、その記載事項を電磁的な方法により提供することができるということにされたところでございます。
この電磁的な方法による提供について、広く関係者の意見を聞き、検討するために、消費者庁におきましては、「特定商取引法等の契約書面等の電子化に関する検討会」というのを昨年7月から開催をいたしまして、延べ13回、計19団体からヒアリングを行ってまいりました。
このように制度設計に向けて、学識経験者、消費者団体、それから事業者団体、デジタル技術の専門家等、広い御意見を頂いたというふうに承知をしております。
こういう状況を踏まえまして、今週3日から昨日の5日まで、書面審議の形式により、第6回の検討会というのを行いまして、報告書の案について全委員の了承が得られたということでございますので、本日取りまとめということで公表をさせていただきたいと思います。既に今ホームページに掲載をされているということでございまして、今まで報告書(案)と書いてあったものの、修正なしに「(案)」が取れたというふうに理解していただければというふうに思います。
今後、報告書の内容を踏まえまして、悪質事業者がデジタル技術を悪用したり、高齢者の方などデジタル機器の利用に不慣れな方々が不利益を被ったりしないよう、政令、省令の制度設計になりますので、これを行っていきたいというふうに考えているところでございます。

質疑応答

日本経済新聞の渡邊です。
消費者契約法などの改正についてなんですけれども、首相が所信表明演説で見直しに言及をされました。検討会の方での議論が今大詰めに入っていて、議論を見ている限り、おおよそ消費者契約法に限らず、法改正あるいは新規立法という方向で提言をまとめるように動いているふうに見えるんですけれども、今後の消費者庁としての対応というのは、どういうふうに考えていらっしゃるんでしょうか。

霊感商法の検討会、ほぼ個別の事案の検討以外は、公開でやっておりますので、私たちも皆様とも同じ情報に接しているということでございます。
前回4日は、取りまとめに向けたフリーディスカッションということで、これも多方面から意見を頂いておりまして、最後に座長から起草に向けてということでまとめていただいたというふうに承知をしております。
本当に委員の方々には、短い時間の間に熱心に議論をしていただきまして感謝しているところでございます。
このような状況を踏まえまして、かつ総理答弁をというか、所信の中でも、消費者契約に関する法令を検討していくということでございますので、この検討会を踏まえまして、しっかりと次のステップに消費者庁として進んでいきたいというふうに考えています。

読売新聞の石井と申します。
特商法の契約書面の電子交付についてお伺いしたいんですけれども、今回報告書の案が原案どおり了承されて案が取れたということで、以前から公表している報告書がそのまま報告書になっていると認識しているんですけれども、この中では、何て言うか、特にスマホという、契約書面と同じ面積を有する機器じゃないと電子交付ができないとか、あと承諾の控えについて書面で渡さなきゃいけないというふうに、紙を基本として、なかなかデジタルについては非常に制約された報告書になっているんじゃないかという意見もあります。
河野大臣が以前9月の会見の中で、紙ありきの議論はしないとかですね、かなりこの点については発言もしています。デジタル化するならば完全にデジタル化するとか、紙にこだわるような議論は一切させないとかですね。
そこで、長官にお聞きしたいんですけれども、今回の報告書については、これは紙にこだわった議論になったかどうかも含めてですね、長官としてどのように評価するのか。また、今後政省令の策定については、この報告書を踏まえてという形になると思うんですけれども、そこについて、大部分を参考にするということなのか、それはまた消費者庁として独自に考えていくということなのか、その辺の方向性についても教えてください。

今回の取りまとめ、先ほど申し上げましたけれども、長い間いろんな方面の議論を伺いました。本当に両方のサイドから議論がございまして、それをどういう形で消費者保護とデジタル化を両立していくかということで、今後のいろいろデジタル化に向けて一つの大きな試金石になると思います。
デジタルは基本的に一対一の、いわゆる閉鎖された空間ということになります。スマホにも皆さんロックを掛けていらっしゃってなかなか誰も見れないということと、それから、第三者がやはりその契約がちょっとおかしいんじゃないかなということを気付くことができるかどうかということ、第三者に知らせること、このせめぎ合いをどうやって確保するのかということで、本当にいろんな方から御意見を頂きまして、議論を積み重ねてきたと思います。
まず、基本に戻りますと、昨年6月の特商法等の改正は、紙での交付を原則としつつ消費者の承諾を得た場合に限り、例外的に契約書面等に代えて電子的な方法で提供することができるということでございますので、ここにおいての原則をまず変えていないということを、まず御理解いただきたいと思います。
その中にありながら、消費者の権利を守りつつ、正に第三者にどうやって知らせていくか、それから、正に先ほどありました読む面積の大きさというのは、その本人にいろいろな与えられたクーリングオフなどの権利はどこまできちっと分かるようにしていくということで、そういう観点からこの画面の大きさというのも議論になったというふうに思っています。
今回、正にいろいろな方面から議論をいただいた上で決めてきたということでございまして、当然ながらこの報告書の意味は重いと考えておりますので、この報告書に従った政省令を策定していくということだと考えておりますし、今、大臣の御発言いろいろ引用がございましたけれども、この中においては、この特商法の類型自体が、消費者が情報不足になったりとか、なかなか合理的な判断ができずに契約を結んでしまうという類型のみが特商法の対象になっていますので、そういう中において、このデジタルとの調和をどうやっていくかということで議論をさせていただき、当然ながらこの報告書についても、この度の了承を得て今回最終的にまとめさせていただいたということでございます。

すみません、それと政省令のですね、策定のめど、来年6月ということで周知期間もあるかと思うんですけれども、例えば年度内であるとか、年内とかですね、その辺の何かめどについて方針があれば教えてください。

当然来年6月まで間に合うようにするということがございますし、政省令はそれぞれパブリックコメント等の機会もありますので、できるだけ早急に案にして、パブリックコメント等を経て正式に決めていくという形にしたいと思っています。

朝日新聞の寺田です。
先ほどの検討会の質問に加えてなんですけども、次のステップに進んでいきたいというので、とても頼もしいというふうに思ったんですけど、具体的には次のステップというのはどういうことになるのでしょうか。

総理が所信で示していただいております、消費者契約に関する法令等の見直しを検討していくということでございます。

見直しというのは、例えば政府案として改正法案を起草したりとか、そういう審議会を作ったりとか、そういうふうなことになっていくのでしょうか。

法制の検討を始めるということです。

検討を始めるということ。

はい。

分かりました。あと、もう1点。これは消費者庁でできることなんですけど、一方で、もう一つ宗教法人法の見直しというのも意見で1個出ておりまして、なかなかこれは消費者庁だけではできないと思うんですけども、この話はもう法務省の連絡会議に委ねていくのか、それとも、ほかの省庁との橋渡しとして消費者庁も今後主導していくようなことになるのか、その辺の今後の動き、いかがお考えでしょうか。

まず、検討会でいろんな意見が出たものを、その報告書の中にどうまとめるかという一つのステップがあるかと思っています。
それから、今お話しいただいたこととの関係で申し上げますと、検討会の議事録、私ども精読しておりますけれども、それにつきましては、関係省庁連絡会議でしっかりと各省と共有をしているということでございます。

共同通信の池上です。
今の検討会のところなんですけども、法令、法制の検討を進められるというところで、今、消費者契約法の中で、つけ込み型勧誘の包括的な取消権というところも大分求められているのかなと思うんですけども、恐らくそれは取りまとめを待たず、もう検討会の総意みたいな形にだんだんとなってきているのかなという気もするんですが、これは今年5月の改正の時点ではちょっと難しいと見送られた経緯もあると思うんですけども、改めて議論されていくということでいいんでしょうか。
あと、その場合、骨太の議論との、懇談会との兼ね合いというか、どういうふうに進めていくかというお考えがあれば聞かせてください。

まだ個別のいろいろ提示をさせていただいた論点について、どのような形で法制化をし、どのような形で処理をしていくかというのは、これからの議論、内部での検討だと思っています。

今後の検討会としては、何か報告書とかにまとめていくようなイメージになるんでしょうか。

検討会につきましては、4日の座長の最後のまとめのところがその全てでございますので、あと、大臣からもできるだけ速やかに報告書をまとめるという指示を得ていますので、そういう形で進めていきます。

今後の、じゃあ、報告書の取りまとめに向けて、最終的な検討に入っていく。

はい。

フリーの木村です。
今の検討会の関係で、消費者の相談の体制の在り方で、国だけじゃなくてもっと民間にもとかいう、そういう議論もあったかと思うんですけども、この辺りは消費者庁の仕事かと思うんですが、今後どういう方向で検討されるのでしょうか。

消費者の相談窓口については、各省連絡会議の中でも公表させていただいて、申合せというか、まとめさせていただいておりますし、総理の答弁の中でも出ていると思いますけれども、今回相談を受けた中のですね、やっぱり7割程度が金銭的なトラブルであり、金銭的なトラブルは法律的にも非常に難しい課題が多いということでございますし、実際、今回の相談の中でも、相談いただいたものの回付先とか、紹介先はやっぱり法テラスが圧倒的に多かったということでございますので、法律的な金銭問題については法テラスが主軸となって、やはり個別の問題解決に結び付けていくということは承知しております。
それに加えてですね、各省のそれぞれの窓口がやはり連携してネットワークを作っていくと、そこは維持していこうということでございますので、合同相談窓口もしばらく継続しておりますし、私たちも必要な職員を派遣しているという状況でございます。
それから、もう一つは、いろんな形で心理的に非常に苦しんでおられる方、そういう方々については、各省のいろいろな心理カウンセラーの制度ですとか、学生の方でありますと学校の心理カウンセラーの方とか、そういういろんな方々が手を差し伸べるという形で整理をされておりますので、まずは公的な専門機関がしっかりタッグを組んで皆様の支援をしていくという体制が省庁連絡会議で決まっておりますので、消費者庁としても、その中でしっかりと一翼を担っていきたいというふうに考えています。

冒頭の食ロスの件なんですけども、20代が63%と低かったということで、これは例えば情報の発信の仕方でこういうところが足りなかったとか、そういうふうな何か分析とかありますか。

それをしっかり分析しないといけないんじゃないかなと思っていますが、私が個人的に分析をさせていただきますと、やっぱり10代が当然20代よりも低く、10代は個人での購買行動がそんなに多くない層だと思います。20代になって大学生になって自立したりとか、職業を始められてだんだん購買層に、自分で買って消費をするという形態になってくると思いますので、お話があったとおり、20代の層へのアプローチというのを、私たちはしっかりと考えていかなければいけないなということで、反省を込めてやっていきたいと思います。
ここには入っていませんが、コンビニエンスストアの「てまえどり」という話を知っていますかと尋ねたところですね、これが実は私ども驚いたのが7割弱の方が、コンビニエンスストアのこの緑の「てまえどり」ということを認知をしているということで、正にそういう20代の方々、コンビニエンスストアで自分の食品を買うという方々が多いと思いますので、そこでの周知活動というのは、実は非常に有効だったなという気付きでもありますので、そういうその方々が行かれる店舗でのやはり周知というのと連動してやっていくと効果が出るのかなと思っておりまして、これからそういう施策を少し強化をしていきたいというふうに考えています。

ニッポン消費者新聞の丸田です。
関連です。そうしますと、今のお話ですと、食品ロスも御存じで、消費期限、期限表示のことは知っていながら、最初におっしゃったようになるべく期限の長いものを消費者が購入していると。てまえどりの推奨もされているわけですけども、これが5割行っていない、50%行っていなかったわけです。この理由というのは何かお考えですか。

二つあると思っています。消費期限、賞味期限はなかなか分かりにくいというお話もありますけれども、分かりやすく説明いたしますと、やっぱり消費期限は安心の基準で、その日までに食べてくださいという日です。それから、賞味期限はおいしさの期限なので、best before、それまでに食べるのがおいしいですよという表示なので、そこはまず分かっていただくということと、それから、あと、賞味期限の方も御存じのように日付表示から月表示にすることによって、これは3分の1ルールの関係もありますけれども、できるだけ倉庫での品目出しを楽にするということとともに、何年10月と、10月1日に作ったものも10月30日に作ったものも10月と書いてあることによって、そこでロスを少なくする。賞味期限は書き方も工夫をされています。今回の食品ロスのポスターが、自分のこととして、何でしたっけ。

(消費者教育推進課)自分のことと見据えて。

皆さん一人一人が、食品ロスを減らしていくことが、地球市民として大切なんだという意識を更に強化していくように、まだまだいろいろ意識改革不足のところもあると思いますので、やっていきたいと思います。

分かりました。もう1点、最初のお話の中の18歳、19歳の相談なんですけども、脱毛エステがということで、これはあれですか、男性、女性ともトップ。それと、男女比というのは、4,000幾らの、男女比というのは分かりますか。

男女比は後でお答えさせていただきます。

時事通信の甲斐田です。
一昨日ですね、旧統一教会の会見がありまして、その中で各地の消費生活センターを旧統一教会の関係者と見られる人間が回っているということについての質問があったんですけれども、それに対して勅使河原本部長は、私はそういうことは指示していないけれども、恐らく過去に消費生活センターの方から何か相談があったらお伝えしますよというふうなことを言われたことがあったと思うので、多分それの延長線ではないかというふうな趣旨の発言をされていて、もし消費者庁の方からその各地の消費生活センターを回ることについておしかりを受けているのであれば、それはこちらの方ではやらないようにしますというふうな発言があったんですけれども、純粋にですね、こうした旧統一教会側の説明を聞いた上でですね、長官としてどのようにお感じになりますでしょうか。

各事業者の方、私どもにとって事業者の方になりますけれども、の方々がそれぞれ発言されていることについて、私としてコメントすることはありません。

少なくとも各地の消費生活センターがですね、事業者に対して相談段階で、相談内容を伝えるということは、現在ももちろんですし、過去もそういったことはないというふうな認識だと思うんですが、その認識とずれたことを旧統一教会が言ってることについて、何か間違いを訂正するなどのお考えはないんでしょうか。

ずれているということは、そこは断言して言えると思います。

ニッポン消費者新聞の丸田です。
私も個別案件ながらですね、何か制度的な在り方にもとても影響を与えるのではないかと思えるのでお聞きしたいのですけども、一昨日、10月4日に、機能性表示食品の情報公開...、事業調査に関する資料についての情報公開の、情報公開請求訴訟の判決が出ました。これは消費者庁、国が被告になっていて、消費者が原告になっていくという、そういう裁判ですけども、判決の内容自体は消費者庁の多くの主張点を認めつつも、その原告側が主張してきた部分、要するに分析とか結果もですね、その一部について、あるいは報告書の名称とかですね、公開してくださいと、公開しなさいという、そういう一部の公開を求めたものということで私は理解しておるんですけども、これは4年半掛かっているわけですが、原告側は、それで公開の求めもあったので、一部勝訴という判断を原告はしていらっしゃいます。
それで、長官は、この情報公開のことについては、裁判所の判決について、情報公開法に基づく裁判判決について、どのような受け止め方をされているのか。それとあと、控訴期間はまだありますけども、控訴のことのお考えとかいうことも、もし差し支えなければお願いしたいと思いました。

お話がありましたとおり、10月4日に機能性表示食品に係る機能性関与成分に関する検証事業報告書、これ、平成27年度のものでございますけど、情報公開請求につきまして、一部不開示とした決定を一部取り消し、当該部分の開示を命じる判決というのが出まして、消費者庁にその判決が出たということでございます。
今お話がありましたけれども、今判決の内容を精査中でございますので、コメントは差し控えさせていただきたいというふうに思いますが、やはり私個人、個人としてのコメントを若干させていただきますと、重い判決だというふうに考えておりますので、この機能性成分の全体のですね、対応についてしっかりと検討するように、今指示をしておりますので、また対応の方向について改めて御報告させていただきたいと思います。

日本消費経済新聞の相川です。
昨日の衆議院の代表質問の答弁、首相の答弁に関連して質問させてください。この中でですね、岸田総理はですね、消費者契約のところは、不当な勧誘があった場合の取消事由の拡大や、取消権の行使期間の延長などとしか、ちょっと言及されていません。それで、骨太の議論との関係もあって、消費者庁が本当にここのところに包括規定、受皿規定を本当にこう、検討する方向で盛り込むのか、非常に不安を抱いています。もともと包括規定ができないということで、骨太の議論をスタートさせているという建前なわけです、消費者庁は。ここのところは取りあえず検討会の意見をちゃんと受け入れて、消費者庁は報告書に盛り込むような心積もりがあるんでしょうか。

どういう事項についてですね、法改正というところでいくのかということは、これから全体として検討していきたいと思っておりますので、まだなかなかお答えすることはできる状況にはございません。

それからですね、書面電子化の報告書なんですが、なぜ、文書での持ち回りにされたのかと。非常に重要な案件でして、細かいところが実は変わっています。事業者の禁止行為のところで、事前に説明のところ、説明のところがちょっと変わっていて、必要な手続を継続する、承諾を得るための必要な手続を承諾することを禁止するみたいな話なんですが、ここ、説明、最初の書面の交付が原則であることとかですね、そういうクーリングオフの起算点になることとか、こういうことに説明義務をかけて、説明を行わないことを禁止するということではないんですか。ここは内容的には変わっていないんですか。

まず、議論の進め方につきましては、委員の方々から書面での開催でよろしいという話もありましたので、座長と相談をいたしまして、書面開催とさせていただいたということでございます。
今、お話がありました個別の点につきましては、今までの議論からは変わっていないということでございますので、更に詳細な説明ということであれば、担当の方からさせていただきます。

実は書面による説明義務が、書面で事前の説明を行わなければならないかというところは、実はきっちり詰まっていないというところがあります。それから、もともとスマホを対象とするのかどうかところもですね、検討会の議論の中で、消費者庁の方針としてしか示されておらず、その大事な論点が、細かい論点がいっぱい残っている中でですね、最終的に確認もしないまま、この書面で、ざくっと書いた報告書で、一応了承してしまうというのはですね、外から見ている者からするとですね、ちょっと疑問が残ると。
スマホについては結局どういう結論になったんですか。

まず、議論の過程について申し上げますと、冒頭の発言でも言わせていただきましたけれども、昨年7月から13回、19団体ということでございまして、私どもは相当議論を尽くしたというふうに認識しているところでございます。
これからこの報告書を受けまして、実際に事業者の規制は政省令ということになりますので、そこでまたパブリックコメントを経た上で、形にしていきますので、その中で明らかにしていくという考えでございます。

じゃあ、政省令に任せてしまって、委員の意見は反映されないということですか。

委員の意見は今回、全委員から了承を得られておりますので、報告書としては含まれてございます。

報告書については分かるんですけど、この細かい議論で、ガイドラインのところで、一番最後にも少し変わっているんですよ。消費者が、メールが届かなかったことを確認できなかったら、クーリングオフ期間は過ぎていくわけですけれども、そのメールが届いたかどうかを消費者の能動的なアクションで確認するような取扱いについて、どのようなところまで一応委員の中では合意が取れているのかも全く分からないと。これはちょっと書き方がかなり、こっちは厳しくなってはいるんですけれども、何かそこのところで何か変更点があるんでしょうか。

ここは変更点はございません。

回答になってないんですけど。

どのような点についてですか。

じゃあ、スマホについてはまだ流動的ということですか。で、能動的なアクションを取るような仕組みにするというのもガイドラインで希望的なものとして書くということですか。

スマホについては、この報告書にあります書面並みの表示面積を有する電子機器というのを具体的にどう定めるかという中でお示しさせていただくということでございますし、繰り返しになりますけど、今回長期間を経て、全委員の了承をした報告書ということで、それを誠実に受けて、政省令にし、まず政省令の段階でパブリックコメントを経て、制定をするということでございますので、審議及び手順につきましては相当、消費者庁としては、丁寧にやってきたと考えています。
それぞれ、冒頭申し上げましたけれども、やはりこれからどんどん、デジタルの取引が多くなっていくという中におきまして、長所も利便性もあると。しかしながら、特定の特商法の類型につきましては、やはり消費者がなかなか情報不足だったり、だまされたりする状況が発生をするということで、そこでやはりルールをどうやって、せめぎ合いをやりながら作っていくのかということでございますので、そこにつきましてはそれぞれにやはり不十分だという点はあるかと思いますけれども、議論を尽くした上で決めてきたということでございます。