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新井消費者庁長官記者会見要旨
(2022年9月29日(木) 14:00~14:29 於:中央合同庁舎第4号館6階消費者庁記者会見室/オンライン開催)

発言要旨

今日は冒頭、私から四つお話しすることがございますので、順に発言をさせていただこうと思います。
まず第1点目は、お手元にも資料を配布しておりますけれども、令和5年度の消費者月間のポスターのデザインコンテストということでございます。
先般、令和5年度の消費者月間の統一テーマについてはお伝えをいたしました。消費者がデジタルを賢く使いこなし、消費生活をより快適なものにしていくことを期待して、「デジタルで快適、消費生活術~デジタル社会の進展と消費者のくらし~」というふうに決定をさせていただきました。本日から令和5年度の消費者月間のポスターのデザイン案の募集を開始することといたしました。締切りは来年1月27日ということで、十分な周知、それから応募をしていただく方の期間を取って進めたいというふうに思っているところでございます。消費者月間のポスターは例年作成をしておりまして、今年も昨年に引き続きより多くの皆様に関心を持っていただけるよう、デザインを募集したいと思っておりますので、プロ・アマ問わず是非広く御応募いただきたいと思っています。これが第1点目でございます。
それから2点目、これも資料を配布しておりますけれども、毎年10月が食品ロスの削減月間というふうにされております。これは食品ロスの削減推進法に基づくものでございますけれども、消費者庁といたしましては、関係省庁と連携して食品ロスの削減に関する情報発信を強化していくということでございます。
食品ロスはSDGsの中でも2030年まで半減ということが定められておりますし、昨今物価が上昇していく中にありまして食品ロスの半分は家庭、それから半分は事業系ということでございまして、その半分の家庭のロスを減らしていただきますと、それは食費が安くなるということでございますし、企業側の方を減らしていただきますと、それは企業のコストが下がるということでございますので、この正に物価上昇の局面にあっては、更に強化していくということが必要だというふうに思っております。
お手元の資料の中で消費者庁が主導いたします幾つかの取組、御紹介させていただいております。啓発ポスターでありますとか全国大会、それから資料の3ページにございますけれども、コンビニエンスストアで「てまえどり」ということで、多くのチェーンコンビニエンスストアに参加いただき、コンビニエンスにおいてできるだけ手前から取っていただくということによって食品ロスを減らすという取組をさせていただいています。多くの消費者の皆様方に非常に身近な問題だと思いますので、是非実践をしていただきたいというふうに思っておるところでございます。
それからあと、企業などには食品ロス削減の自主宣言というのをしていただきまして、それぞれの工場なりから排出されるものの特性に応じた削減をしていただこうということでございます。
それからこの削減月間に合わせまして、消費者庁職員も、自ら考えて食品ロスの削減宣言をしようということで、執務室に掲示をするということにいたしております。10月1日までなのでそれぞれ、私も書いてこれから貼るのですけれども、紙を配給されまして、私は大体昼はお弁当ですので、お弁当を残さないということを宣言しようと思っておりますけれども、それぞれ各自が実践をして、身近で何ができるかということの意識付けをしたいというふうに思っておりますので、是非、皆様方の職場あるいは御家庭でもやっていただければありがたいなというふうに思っているところでございます。
この御紹介したもの以外に各省で既にいろいろ活動しておりますので、この前、絵本の読み聞かせのお話をいたしましたけれども、いろんな形で理解を深めて実践をしていただければというふうに思いますので、御紹介をさせていただきます。
それから、3つ目の冒頭発言でございますが、この記者会見の中で、旧統一教会の関係者を名乗る方々が消費生活センターに来訪されているということで、消費者庁として地方自治体に照会をして調査をするということをお話しさせていただきました。一定の区切りがつきましたので、本日、その結果を皆様にお話しをさせていただきたいと思います。
旧統一教会を名乗る人物が、各地の消費生活センターに来訪しているということでございますが、この事実は47都道府県全てにおいて確認をされたということが、まず第1点目でございます。
それぞれの内容につきましては、今度相談が来たら自分に回してほしいというもの、それから相談情報を教えてほしいといった趣旨の要求が多かったということでございます。これに対して、個々の相談の段階で消費生活センターは情報提供をしていないということも確認をされました。
それから来訪の時期でございますけれども、8月下旬から9月上旬に集中をしているということでございまして、直近は9月12日の週半ばまで見られたということが、私どもの調査で分かったということでございます。
これらの状況に鑑みますと、今回の来訪が47都道府県全てに及んでいるということで全国的な動きと言っていいだろうというふうに考えておりますし、それから時期的にも非常に集中をしているということでございますので、一定の組織的な動きであったというふうに考えざるを得ない状況かというふうに思っております。
この件につきましては、消費生活センターは、個々の相談の段階で事業者からの要請に基づいて相談状況をお伝えすることはございません。従いまして、来訪は足もと、ここ2週間程度、主だった動きは見えないということでございますけれども、是非やめていただきたいということを、繰り返し本日もお話しをしたいと思います。今後も各自治体と連携をいたしまして、しっかりと相談に、各々の相談に乗っていきたいというふうに考えております。
それから最後になりますけれども、情報提供のお願いということで皆様にお話しをさせていただきたいと思います。
消費者庁におきましては、悪質商法に関して幅広く消費者の方からの情報提供をいただく制度を設けております。具体的には、消費者庁のホームページを見ていただきますと、特商法違反の被疑情報の提供フォームというのがございまして、ここに情報を頂くことによってそれを調査に結び付けるという活動を日常的に行っているということでございます。今回、過去に消費者被害を生じさせた悪質商法と類似の手口が依然として行われているのではないかという御指摘がございますので、幅広く必要な情報提供をお願いしたいというふうに考えております。
具体的には消費者庁のウェブサイトを御覧いただきたいと思いますけれども、令和3年4月以降、スマートフォン用のアプリケーションを販売するとともに、当該アプリケーションを第三者に利用されることにより得られた収益から、当該アプリケーションの購入代金相当額を上回る賃借料を受け、契約者に支払うと称する取引、これは仮想通貨を使って行うという場合もあるということでございますけれども、このような取引について勧誘を受けた又は契約を締結したという方から情報を頂きたいというふうに思っております。
これらいろんな形で、端的に申しますと、事業者の名前ということでありますといろんな方々がいらっしゃるということなのですが、やはり手口が幅広く変化をしているということもございまして、ちょっと抽象的にはなりますけれども、こういう形の手口に遭った方、あるいは勧誘を受けたという方から広く情報を募りたいというふうに考えているところでございます。
この情報を受けたものに関しては、私ども、しかるべき調査なりをやっていくということでございまして、法令違反の調査のために活用させていただくということでございます。具体的には消費者庁のウェブサイトに今申し上げた、ありていに申しますと、取引の内容について記述をしておりますので、それを御参照していただければというふうに思うところでございます。

質疑応答

時事通信の甲斐田です。
旧統一教会の関係者を名乗る人物が、各地の消費生活センターを巡っているというお話なんですけれども、これについて長官は先ほど、是非やめていただきたいというふうにおっしゃっていたんですが、これは旧統一教会、今の家庭連合に対して正式に、そういう行動をやめてほしいというふうな、そういった要請というものでよろしいんでしょうか。

この場を使っての要請ということでございます。

その要請先は、あくまで家庭連合ということでよろしいですか。

家庭連合というか、こういうことをされている全国の方々ということだと思います。

あと、47都道府県でこうした動きが確認されたということなんですけれども、例えば1日に何度も関係者が来るであったりとか、その回数や、その訪問してきた人数については把握されているんでしょうか。

我々、何回も実はしつこくいらっしゃったという事実は確認されていないですね。やはり訪問されて、お答えできませんよといったところ、あるいは既に名称を出されたところで、なかなか応じられませんという話をしてお帰りになったという形だと聞いています。

実際に、その相談が来たら自分に回してほしい、相談情報や内容を教えてほしいということについて、理由として、どういった理由でそういったものを教えてほしいというふうに消費生活センターのほうに伝えているんですか。

そこまでは...どういった理由でということではなく、そういうことを教えてほしいというお話だったというふうに消費生活センターから聞いております。

基本的には、直接訪問するような形ということでよろしいでしょうか。

訪問しているものが多数ですが、電話も一部あったと。

分かりました。あと、実際に8月下旬から9月上旬に集中しているということで、何か旧統一教会の関係省庁会議が取り決めをしたとおり、9月を相談月間として、電話対応をかなり強化することになったのとかなり期間がかぶっているような感じの印象を受けるんですけれども、実際この8月下旬から9月上旬に集中していることについては、消費者庁や長官としては、この事実についてはどのように推測されていますか。

その時期に期間が集中しているということは、冒頭申し上げました。やはり一定の組織的な動きがあったというふうに判断せざるを得ないというふうに考えておりまして、それを冒頭で申し上げさせていただいたということでございます。

組織的な動きの背景として、例えばその統一教会の相談月間の相談件数を抑えるためであったりとか、その背景については何か消費者庁のほうで考えていらっしゃいますか。

それ、私ども背景は分かりません。

日本経済新聞の渡邊です。
2点お伺いさせてください。1点目は、今のに関連して細かいところで申し訳ないんですけれども、47都道府県とうのは、何か所消費生活センターあるいは相談窓口にアンケート調査をされて、何か所で確認されたとかというのはありますでしょうか。

今回については、各都道府県を通じまして市町村に照会をしているという形でございます。それから、先週も申し上げましたとおり、9月22日までに照会した結果を27日時点で取りまとめたということでございますので、どこの消費生活センターに来た、数が問題ではなくて、全国的にあったということが消費者庁としては問題だと思っておりますので、そこの数字については、そんなに意味があるものではないのではないかと考えています。

そういうものがあったと把握されていますかみたいな聞き方をされているということなんですか。

相談がありましたかということと、あったのであれば、訪問ですか、電話ですかということと、どういう内容ですかということで、相談が来たら自分に回してほしいとか、相談内容を教えてほしいとか、その他には、時候の挨拶みたいなものもあったとか、あとはその他という形で統計を取らせていただいたということです。

分かりました。2点目が、霊感商法の検討会に関してなんですけれども、岸田首相が10月3日の所信表明演説で、消費者契約法など必要な法令について見直しの検討をするということを盛り込むというような話が今出ています。検討会のほうも今終盤に来ていると思うんですけれども、かなりいろいろ議論した結果、法改正をどのような形であるにせよ、あるいは新法を求める声というのがメジャーなのかなと思っていますが、そのあたりをこの終盤に当たった次の回であるとか、時期はあれですけれども、盛り込んだりとか、方向性はある程度見えてきていますでしょうか。

まず、総理の所信については何もコメントというか申し上げる立場にないので、それについてはコメントする立場にないということだと思います。
それから検討会について申し上げますと、第5回の検討会の最後に座長のほうから、次回は10月4日に開催をするということと、取りまとめに向けてフリーディスカッションするということを座長がお話をし、委員の方々から異論がなかったということでございますので、次回の10月4日はそういう議論をしていただくということだと思います。

今時点で改正に向けたたたき台だったりとか、そういうようなものを準備しているかどうか。次出すかどうかというのは何もおっしゃれないということですか。

いずれにせよ、委員の方々の意見を整理していくということが今回の検討会の重要な課題ですので、そこは座長にどういう御意見、どういう分野でこういうことになったのかということを次回の検討会でしっかりまとめていただきたいというふうに思います。

共同通信の池上です。
まず、消費生活センターに統一教会の関連で生じている件で、これはやっぱり組織的というところを判断されて、やっぱりそれが是非やめてほしいところだと思うんですけども、ちょっとすみません、細かい話になるんですけども、組織的だとどうしてよくないのかというところをお伺いしたくて。
例えば昔の霊感商法の被害が報告されていて、今も献金とかいろいろな問題があると言われている団体が組織的に行動しているのがよくないのか、それとも、そういう教会の性質は置いておいて、ただ消費者に不安を与えるかもしれない行為を組織的にしているのがいけないのか。ただいけないと、やめてほしいと言われる理由を、ちょっと細かくて申し訳ないんですけども、お伺いできますでしょうか。

それは冒頭申し上げましたとおり、個別の事案について事業者が来ていただいても、相談の段階では消費生活センターはお話をしないということがルールですので、そういう方々が来ていただいても、ある面、無駄足になるということでございますし、また現場においては、そういう方々が、例えばたくさん事業者の方々が、仮にいろんな事業者の方が消費生活センターに、うちの商品について何かいろいろなお話ありますかと押しかけられますと、実際の相談業務に恐らく支障が生ずるということになりますので、これは統一教会だけではなくて事業者全般の方々に対するメッセージとしても、私たちは個別の事案についてどういう相談がありますとか、どういうトラブルが来ていますよというお話をしないと。あっせんとかそういう段階に入れば別ですけれども、ということです。そこは全事業者の方にやはり認識をしていただきたいというふうに思っています。

別件で、冒頭に御発言のあった悪質商法についての情報提供を求められるという点で、これは当然WILLとかVISIONですとか、そういった昔から言われているところを念頭に置いて、ただ、今どういった形態で、どういった企業名でやられているか分からないから、あえて会社の名前とかは出さずに広く募られているという理解でいいでしょうか。

そのような理解をしていただいてもいいと思います。

あと、後で見れば分かるかもしれないんですけども、具体的にどういった情報を募りたいかというところを教えていただいてよろしいでしょうか。

具体的には消費者庁のホームページを見ていただければいいと思いますが、私が今申し上げたような手口が書いてございまして、そこについて勧誘を受けたとか契約をしたという方々は情報提供してくださいというような書き方のホームページになっておりますので、それを見ていただきたいというふうに思います。

最後になるんですけども、今回このタイミングでそうした呼び掛けに至った理由というのは何になるんでしょうか。

今お話しいたしました、このスマートフォン用のアプリケーションを販売するとか、いろんな形でそれによって利益を得られるというものは、私どももこの形の手口を非常に注視しておりますけれども、やはりいろんな形で、いろんな変化をしながら行われているというふうに認識をしておりますので、それはやはり広く皆さんから情報を募ることによって、私たちも多くの事例とか、そういうものは見ていかなければいけないというふうに思っておりますので、そういう形で広く情報を提供するとともに、それからもう一つは、このような手口にやはり皆さん、勧誘などに引っかからないようにしていただきたいという、その両方のメッセージを込めて、今回広く情報提供ということで皆様にお願いをしているところでございます。

こういった呼び掛けをすること自体が、その啓発の意味があるということでしょうか。

はい。こういった行動自体が、この手口で儲かるということはありませんよという私たちのメッセージというふうに受け取っていただきたいと思います。

多分以前から何回も行政処分をされているようなところだと思うので、もちろん動きとしては注視されてきたと思うんですけども、その中で被害の、例えば増加、相談の増加があったとか、そういったものが理由なのか。あるいは長崎のほうでの動きとかもあったと思うんですけど、そういった注目の高まりとかも一つの理由になっているのか、そのあたりはいかがでしょうか。

それはいろいろな事情を総合的に勘案してということでございます。

日本消費経済新聞の相川です。
今ホームページを拝見していて、先ほどの悪質商法についての情報提供のお願いなのですが、この表現ではどこまで伝わるのかなという。先ほど長官がおっしゃってくださったような趣旨が伝わるのかという疑問点もあり、もう少し工夫をされたほうがいいんではないのでしょうか。これで本当に伝わるのか。
実はジャパンライフで何度も業務停止命令をかけて、そして、要するに、第三者の監査機関のようなところに監査をしてもらえといって回答が来ても、なかなか返事がなく、390億円近い負債があることを長官会見で公表しても、ほとんど周知されず、被害は何にも収まらなかったというような経緯がありまして、これはやはり消費者庁では全く情報が、業務停止命令をしたところのような情報が全くないということなのか、どういうこと、これで本当に十分なのかというところが非常に疑問で、どういう趣旨なのかをもう一回明確におっしゃっていただいて、これに対する注意喚起があるのであれば、文章の中にきちんと入れていただいたほうがいいのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

今お話がありましたとおり、この取引の内容というのを書くのは非常に悩み深いところがございます。いろいろまず主体が変わり、形態が変わりということですので、個別具体的なものを書くと、それ以外の情報が漏れてしまうというところもありますし、おっしゃるとおり、あまり抽象的過ぎると注意を引かないというところがありまして、私どもとしては、これが事柄の外延をそれなりに捉えているのではないかということでございまして、広く情報を頂きたいという意味も込めてこういう形で書きましたが、さらに工夫の余地があれば、ここのところの情報提供のお願いというのをもうちょっと具体化するとか、もうちょっと抽象化するというのも可能性はあるのかなと思っていますが、非常に悩ましい問題なので、御指摘を受けて、より具体的にはこうとか、いろいろ工夫はしてみたいと思います。

朝日新聞の寺田です。
先ほどの旧統一教会の消費生活センターへの訪問についての調査についてお伺いしたいんですけど、この調査の結果を見て、全国的ということが分かった上で、長官として旧統一教会の特徴をどういうふうに感じ取られたかということをお伺いできますでしょうか。

なかなかこれ以上のコメントをするのは難しいのですが、冒頭お話ししましたとおり、今回の来訪が全国的な動きであるということと、やはり時期的にも集中をしているということですので、やはり一定の組織的な動きに基づいて全国の方々が活動しているということがやっぱり分かったということだと思います。

改めてそれはやめていただきたいということでよろしいでしょうか。

はい。言葉をより正確に申し上げますと、一定の組織的な動きであると考えざるを得ないということですね。組織的な動きであったとかということで考えざるを得ないということでございます。

日本経済新聞の渡邊です。
確認で申し訳ないんですけれども、今の相談があったかどうかって、その結果をまとめたのは27日とおっしゃいましたか。

そうです。22日まで照会した結果を、9月27日時点でまとめております。

日本消費経済新聞の相川です。
すみません、別件で1問取材させてください。質問させてください。先週、実は質問させていただいた、その情報商材の件なのですが、これ10分の設定だけで毎日5,000円から1万円程度の報酬が得られるというふうにLINEのメッセージで勧誘して、1年で約3億円を売り上げた事業者が、事業者名公表で、取りあえず今は終わっているという状況です。
それで、消費者委員会の建議もありまして、こういう電話勧誘販売に該当するようなものに対してはきちっと明確化をして、周知をしてほしいという建議と、またその通信販売の虚偽広告で違反がある場合は、厳格に処分をしろというようなものがありまして、この案件については、もう1年以上も前に100件の相談が超えていて、今もそう、まだ業務が続いているということなので、これに対する長官の御見解をお教えいただきたいと思います。

まず一般的に、個別事案については調査の有無を含めてお答えを差し控えるということでございますけれども、この案件については、引き続き私どもも注視をしているということでございます。
それから、一般論として法執行に当たっては当然ながら事案を調査して、しっかり証拠を集め、それから法の要件に適合するかどうか、それから適正な手続にのっとって処分をするということでございますので、そのような条件が整った場合には、躊躇なく法の執行をしているということも、やはり理解をしていただきたいと思います。
それから、これに加えまして、消費者の被害拡大を未然に防止するために、国民生活センターの注意喚起、それから、今お話があった案件につきましては、9月15日に消費者安全法に基づいた注意喚起を行っていくということで、まず、消費者の方々に、いろいろこういう形の契約の手法を広く周知することによって、さらなる被害拡大を防止するということで、いろんな手法を用いて対応しているということをまず御理解いただきたいと思います。
この案件につきましても注視をしておりますので、そのような中で法執行などについてもやはり、しっかりと検討していくということは当然だと思っております。
それから、消費者委員会の建議、非常に重要なことだと思っておりまして、まず電話勧誘の時に、まさに要件の解釈を明確化するということで、建議を頂いております。
これを、どのように対応するのかということで、内部で今、真剣に議論をしておりまして、その時にやはり、ここにもありますけれども具体的にいろいろな事案をよく分析をして、どういう形で周知をするのかということをすべきという話をされておりますけれども、これ今、電話勧誘と言っても一般的に電話をかけてくるというものではなくて、いろんなやり方、指定した相手から時間が来ると電話が来ると、いろんなやり方があるようでございまして、これやはりパターン分析をして、それについてどうなのかということをやはり、それぞれ消費生活センターでしっかりお答えできるようにしていかなければいけないと思っていますので、今、知恵を絞っているところでございまして、この建議にのっとりまして、しっかり周知をしていくということはやっていきたいというふうに考えているところでございます。

要するに、クレジットカード会社とかが対応してくれないという問題がありますので、双方向性のあるテレビ会議で勧誘した場合、それから、安価な5,000円とか1万円ぐらいの情報商材を購入させて、電話で説明をしますと電話をかけた場合、あと、予約をして消費者から電話をかけさせた場合も、明らかに今のもう逐条解説で電話勧誘販売と読めますので、電話勧誘販売であるということを消費者庁が明確にしていただければクーリングオフも使えますし、不実告知取消権も使えるようになりますので、早急にここは、こういう事案に合わせて、こういう場合もクーリングオフとかが使えますというような周知文を出していただくようなことを、早急にやっていただけないかと思うのですが、いかがでしょうか。

御指摘はそのとおりだと思っておりまして、今、パターン分析と申し上げましたのが、逆に、それを書くとそれ以外を拾えないという話がまた出てきますので、できるだけ広くパターンを押さえたいと思っていますので、そこは、今しばらくお時間をいただきたいと思います。