文字サイズ
標準
メニュー

新井消費者庁長官記者会見要旨
(2022年9月8日(木) 13:30~14:13 於:中央合同庁舎第4号館6階消費者庁記者会見室/オンライン開催)

発言要旨

皆さん、こんにちは。恐らくコロナの前、2年数か月を経まして記者会見室で今日から開かせていただきます。一定程度感染状況が落ち着いたということを踏まえて、このような形式で行わせていただいておりますけれども、いろんな会議室で開かせていただくことになると思いますが、しばらくはこちらで行わせていただきたいというふうに思っています。
冒頭、私から皆様へというか、全国の消費生活センターの皆様へお願いをしたいこと、改めてお願いをさせていただきたいと思います。各地の消費生活センターに旧統一教会の関係者と名乗る方から「被害相談があれば連絡してほしい」などのいろんな要請がある。これは報道もされておりますし、私どもも消費生活センターからそのような報告を受けております。
それから、弁護士の方からも要請を頂いているところでございます。ここで改めて申し上げたいのですが、地方自治体に設置されております消費生活センターは、消費者からの消費生活に関する相談を受け、助言をし、それから場合によっては、相談者と事業者の間に入って仲介、あっせんを行うという機関であります。
従って、後段の仲介・あっせんという段階になりますと、消費生活センターが事業者との間に立って、いろんな調整を行うということではございますが、個々の相談の段階で、事業者からの要請に基づいて相談状況をお伝えすることはございません。これは相談者の方のいろいろな安全を保つという意味もございます。
これにつきましては、各自治体で既に共有をされているということではございますけれども、今回の状況を踏まえて、改めて消費者庁として地方公共団体に通知をしたところでございます。
これからも相談に来る方が、躊躇なく消費生活センターに御相談をいただき、私どももそれを踏まえていろいろな問題解決をしていきたいというふうに考えているところでございます。

質疑応答

朝日新聞の寺田です。
冒頭発言の件に関して、まず率直に長官として、この動きについての受け止めを教えてください。

各地の消費生活センターから情報が来ているということでございまして、個人が行っているのか、組織的に行っているのか、私ども確認をしているところではございません。
それから、「名乗る方」ということでございますので、その真偽についても一々確認をしているわけではございませんが、やはり相談員の方々、それから今申し上げました相談する方々が安心して相談できる状況ということが非常に必要だと思っておりますので、相談者の秘密を守って、しかるべき対応をするという消費生活センターとしての役割を十全に果たしていただきたいというふうに考えているところでございます。

弁護士の連絡会の皆様は、国民生活センターの方に把握するようにというふうな御要望を出されておりますけれども、国民生活センターを所管する消費者庁として、そういう実態の把握というのは今後進めていきますでしょうか。

実態の把握をすること、今の段階ではまずは幾つか複数の都道府県、それから地域を割とまたがって、全国的にばらついた都道府県から情報が来たということで、まず、注意喚起をしたということでございます。
今後調査をするのが適切かどうなのか、それが業務の中において逆に過剰な負担になってしまってはいけないというふうに考えておりますので、そこについてはまた考えさせていただきたいと思いますが、まずはしかるべき対応を取っていただくということが必要だと思っています。

私どもが調べたところだと、全国的な規模なことではあると思うんですけれども、これが組織的か個別な自治体でやっているかというのは結構大きな違いになってくるかと思うんですけれども、その辺の過剰な負担というのもあるかと思うんですが、実態把握というのは急いだ方がいいのかなと思うんですけれども、その辺いかがでしょうか。

そういう御意見があるのは承知をしておりますけれども、いろんな方々が消費生活センターに出入りをなさいます。その方々の身分証、それから所属、今申し上げましたどういう宗教を信じていらっしゃるかということを一々把握をするというのは実態としてなかなか難しいというふうに思っています。
今回も私どもが報告を受けた限りでは、名乗っていらっしゃる方ということでございまして、その辺各自治体と連携をするということではございますが、一般的に調査をすることがかえって消費生活センター本体の相談業務に影響するということも懸念をされておりますので、そこは考えさせていただくとともに、まずはそういう行動については、こちら側から情報を出さないということが、相談のいわゆる中身を相談体制をしっかりやっていくということですので、そちらの側も体制の方が必要だというふうに考えています。

最後に1点、今月の10日に、旧統一教会の日本協会の田中会長が、消費生活センターに相談があったら連絡をもらうようにしているというお話ございまして、現場でもそんなことはしていないし、信頼に関わることだという憤りの声もあるんですけれども、これも結構消費者庁として教団とかに対して、何か訂正のお願いとかそういった御対応を考えていらっしゃいますでしょうか。

個々の団体の方、個々の方々がいろいろ発言することについて、一つ一つ訂正をお願いするということは必要ないですし、私たちはしっかりと業務を全うしたいというふうに考えています。

読売新聞の石井と申します。
今の質問に関連してなんですけれども、旧統一教会のトップ自らが、そういう消費生活センターに相談が来たら報告を受けていると、これが事実と誤っているのであれば、消費者庁から訂正をするというのは非常に公益性も高いですし、これだけ関心が高いことで、要は黙っているということはそれを黙認している、認めているんじゃないかという誤解を生むと思います。今、長官は個々の発言に一つ一つ訂正する必要はないとおっしゃっていますけれども、必要はないと考えるのはどうしてなんでしょうか。

それは全般的に捉えるということでありますが、今お話しの、消費生活センターが個々の事案について相談者に情報を提供するということについてはない、ということは明言をして私は申し上げることはできます。

ですので、それを訂正という形で伝える必要がないと言っているのはどうしてなんでしょうか。ここで会見で表明しているのでそこまでする必要はないということなんでしょうか。それとも何か別の理由がある?

いえ、特にありません。

それと確認なんですけれども、今のところ消費者庁が把握している報告の中で、旧統一教会を名乗る人が来て、個人の相談者の情報を渡してしまった、このような事例というのは確認されているんですか。

していません。

最後にすみません。昨日あったいわゆる霊感商法の対策検討会についてお聞きしたいんですけれども、初回にいわゆる消費者契約法が改正された後に、そういう霊感商法の規定4条3項6号の取消権を行使して、そういう行使した事例とか、行使された結果それが認められて救済された事例があるのかとか、そういった質問が出て、その宿題への回答という形で、昨日いわゆるこれは飽くまで民法的な規定なので、なかなか消費者庁として把握することはできないと。また、裁判例は確認できないというような御回答をされたと思います。
確かに確認できないというのは確かにそうだと思うんですけれども、一方で今回の対策検討会というのは、いわゆる消費者契約法が改正され、霊感商法とかが規制されて、消費者庁の対応がどうだったのかを検証するというのが、まず最初の検討課題だったと思います。河野大臣もそうおっしゃっていました。
その場合、要はこれまで把握していません、1件もありませんということで、これで要は消費者庁の対応の検証というのがこれで終わりということなのか、また別の角度からも複数検証していくということなのか。そうであるならば、今後どういったところを検証課題として、消費者庁としていろいろ資料の準備とかもありますので、どういったものが想定されるのか教えてください。

昨日の検討会、前半部分と、それから後半の非公開とした部分とございます。
大臣がおっしゃったとおり、消費者庁としてのいわゆる霊感商法というか、開運商法についてどう取り組んできたか検証するというのは私たち宿題だと思っておりますので、検討会の中では昨日後半部分におきましてはいろいろ情報を出しまして議論をしていただきました。
誤解のないように申し上げておきますと、消費者契約法は正に民法の特例でございますので、それぞれ裁判を行うときに、どのような条項を基に救済をするのが一番適切かということで、弁護の方々が条項を使っていくということだと理解しています。
卑近な例を申し上げますと、私かつて食品表示の制度を担当しておりましたけれども、食品表示の制度の中にも事業者に対する直罰の規定がございました。しかしながら、量刑、それから立証の容易さということで、ほとんどの場合、これは刑事になりますけれども、不正競争防止法を用いて、それぞれ警察が経営者なり事業などを処罰していたという状況がございます。
そういう点で申し上げますと、昨日の宿題の中で申し上げさせていただきましたが、やはり1回の取消し、1回の寄附をしたときの取消しということに加えて、やはりその前後のいろいろな正に人間関係、どういう形でマインドコントロールのような状況になったとか、どういう形でそういう金額を何回かに分けて払うようになっていったかとか、そういう形でいろいろ情報をやって、それを全体として社会的にどう見るかという観点からは昨日も報告をさせていただきましたが、不法行為を規定する民法第709条で判断された判決はあるということを御報告させていただきました。
一方、昨日、消費者契約法の中では、これは今回全く論点まとめには入っておりませんので、委員の方が一致したというわけではございませんが、霊感商法の規定について少し要件が厳し過ぎるのではないかという御意見もありましたし、今回事務局が霊感商法の条項だけを説明いたしましたけれども、社会生活上の経験が乏しい、あるいは、加齢又は心身の故障によりその判断力が著しく低下しているなど、他の前の方の条項についても霊感商法と密接な関係があるので、そこのみならず、ほかの取消しの条項なども考えて、全体としてやはり消費者契約法を見ていくべきだという御意見もありました。
消費者契約法第4条の第3項第3号が、社会生活上経験が乏しいことからその不安をあおり、裏付けとなる合理的な根拠がある場合その他正当な理由がある場合でないのに契約が必要であると勧誘する場合とかですが、一種の総論となっているという御意見がありました。あとは、加齢又は心身の故障によりその判断力が著しく低下していることから、生計、健康その他の事項に関しその現在の生活の維持に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおる場合、この第5号などもやはり霊感という関係では密接に、何といいますかシチュエーションとしては十分想定されるということなので、全体として考えていくという御意見を賜りましたので、そういう御意見を今後どう考えていくかという課題になってくるかと思います。

最後に確認ですが、そういう意味では今回は飽くまで4条3項6号の規定については適用例はないというお話でしたけれども、今後、第5号などについても、それがあったか、ないか、それについては消費者庁の方で宿題として回答していく、そういう理解でよろしいでしょうか。

昨日のお話では、それは宿題ではないというふうに理解をしています。もう一つ、次回の検討会で行いますのは、これは第1回の宿題ではございましたけれども、いわゆる寄附の位置づけ、これがどのような契約構造になっているのか。昨日、座長もまとめていらっしゃいましたけれども、その辺について議論が存在をするということでございます。
かつて特定商取引法で、警察が罰則をしていたように、物品を売っているということであると、それは契約としてそうですねということになりますけれども、今回のような献金とか、お布施とかいうものについては、どういう契約構造になっているのかという根本問題がございます。
これはもう第1回のときに課題になっておりまして、そこの宿題については次回、やっぱり踏み込んだ議論をしていかなければいけないということで、そこのところについて次回踏み込み、法的な論点は相当たくさんありますので、しっかり進めて議論していきたいというふうに思っています。

日本消費経済新聞の相川です。
先ほどの質問と関連しまして、消費者庁をずっと担当している私たちからすれば、取消権がどのくらい行使されたか、PIO-NETから出ないだろうなと想定していましたが、一般の人は驚いたのではないかと思います。
消費生活相談のデータベースであるPIO-NETには、相談処理概要が全て入っております。その中で、取消権がどうやって使えたのか、使えていなかったのかは入っているはずなんです。
特定商取引法を検討するときに、要するにそれはキーワードの問題なんですね。特定商取引法を検討するときに、不招請勧誘を検討するときに、再勧誘規程がどのぐらい使われたかというのを、取引対策課の職員が夜も寝ずに1件1件、目検で調べてデータを出したことがあります。
それは消費者庁の今のPIO-NETのシステムに問題があって、ここを今回のデジタル化できちっと変えてですね、消費者契約法がどういうときに使えて、どういうときに使えないのかを、きちっと整理してデータを出した方がですね、今その契約法を、消費者法を抜本的に見直す検討会議していますけれども、それよりもこちらを整備する方がよほど今後の未来につながると私は思うのですが、その辺についてはいかがでしょうか。
それから、今回の統一教会の相談について、目検で一応取消権が使えたかどうかを確認されたのでしょうか。

前半部分については、御意見ということで頂戴をしたいと思います。今私が申し上げられますのは、相談を受けたステージの後ですね、被害者救済、これは裁判ということになりますので、消費生活センターが直接関わることはなかなかできないと。その後のフォローアップを必ずしないと、今のようなものの調査データは出てこないと私は考えております。
ですから、相談を受けた後どういう形で被害を取り戻すためにですね、やったのかということを、恐らく経時的にフォローアップをしないと、今のお話で取消権を使ったことによって認められたのか、それとも、認められなかったのかということは出てこないというふうに考えておりますので、これは今回の案件ではなく、全てについてやるということになりますと、やはり体制とやり方と大分変えていかなければいけないというふうに考えています。

申し訳ないんですが、民事ルールなので、裁判の話をしているのではなくてですね、消費生活の現場は、この消費者契約法を使って、民事ルールで解約交渉を相談員がしています。その解約交渉でこの契約法が使えたかどうかが一番大事なんです。
それは相談処理概要に入っていますので、入っていないという場合もあるのかもしれませんから、それはできるだけ書いてもらうようにすると。今後デジタルの、要するにPIO-NETを今回全部変えてしまって、インターネット回線に変えてですね、全ていろんな新しい技術を入れて検索ができるようにもするはずなので、そのときにこれができるように変えないんであれば、意味がないと私は思っていて、その辺は検討されているんですかという質問です。意見ではありません。

そこは今後の改善の余地があるのか、ないのか、PIO-NETのときに検討するということだと思いますけれども、申し上げますと、相談のステージもいろいろです。まず引き込まれそうになったとき、それから契約をしそうになったとき、いろんなステージがございますので、それぞれに応じてどこまでやはりフォローアップをするのかというのは、相談のやり方の見直しでもあると思いますし、その後のフォローアップ状況をどうやって把握して、それで情報に入れていくのかということは、やっぱり結構大きな判断事項になりますので、そこは今後の検討課題ということだと思いますが、なかなか難しいのかなと思っていますけど、おっしゃるとおり検討していく課題ではあると思います。

日本経済新聞の渡邊といいます。
最初の冒頭発言に関連してなんですけれども、統一教会の方がこれは消費生活センターにお願いをしているというのは、これは何件ぐらい、例えば何都道府県ぐらいだったりとか、何か所ぐらい、あるいは全体としての件数はどのくらいあるのかというのをもしあれば教えていただきたいのと、あと、これは直接来てこういうことを言うみたいな形が基本だというふうに伺っているんですが、実際にどういうようなことをしていて、その現場で、すみません、細かいことで申し訳ないんですが、トラブルになったりしていないのかというのをちょっと教えてください。

冒頭申し上げましたけれども、網羅的に何件都道府県であるということを私たち把握をしているわけではありません。把握している中においては、実際に訪問されたということもありますし、電話をされたということもあるようでございます。

時事通信の甲斐田です。
最初の冒頭発言のところで、各地方公共団体の方に旧統一教会の人がお願いに来たとしても、個々の相談の段階ではその事業者からの話に応じる必要はない、応じないようにというふうな通知を出したということなんですが、この通知は何日付けで出されたんでしょうか。

9月2日付けでございます。

改めてその内容を確認しますが、内容としては今私が質問で申し上げたとおり、まだ個別の相談を受けている段階で、旧統一教会のお願いには回答しないでくださいというふうな内容のものでよろしいのでしょうか。

正確に申し上げますと、まず、「旧統一教会及びその関係者を名乗る人物が各地の消費生活センター等に対して訪問等を行い、『当該事業者に関する相談状況や事例を教えてほしい』などと要求をしているとの報告を各地から受けております」と。私どもですね、消費者庁ですから。
「各消費生活センターにおかれましては、相談者と事業者の間に入ってあっせんを行う場合もあるとも存じますが、このときはもうあっせんを行うということはありますけれども、個々の相談の段階で事業者からの要請に基づいて相談状況等を伝えることは控えていただきますようお願いをいたします」ということで、それから、「また相談者が特定の事業者と直接会うことにより更なるトラブルになることもありますので、各消費生活センターにおかれましては助言の、(これは一般的な話でございますけれども)、助言の際には御留意をいただきたい」ということで、設置をしております都道府県、政令指定都市に通知をしたところでございます。

毎日新聞の寺町です。
今週、関係省庁の連絡会議で統一の電話相談、受付を始めました。まだ始まったばかりとは思うんですが、消費者問題、消費者庁の関係するような相談というのがどれぐらい、どんなものが寄せられているのか、分かる範囲で教えていただけますでしょうか。

これにつきましては、法務省が全体を調整しておりますので、私たちもまだ報告を頂いているわけではありません。しかるべき時期にまとめられると思っています。

たしか相談期間は9月30日までだったと思うんですが、一方で被害の実態、どんなものかを把握するためにも電話相談の中身って重要だと思うんですけど、今の検討会での議論に反映させていくとか、そういうことは何か考えていらっしゃいますでしょうか。

おっしゃるとおり、現時点での被害の状況なり、皆様のお悩みを聞くというのが今回の集中電話相談ですので、それは非常に重要なことだと思っています。
しかしながら、9月30日までという時間ですので、どういったものが出てくるのか。私たちも検討会の中でその情報を頂いてフィードバックをするということが必要だと思っていますけれども、私たちが今把握している被害の状況、弁護士会の方々からのいろんな聞き取りをして、詰めるべきものは詰めていくということが必要だと思っています。
何回も申し上げますけれども、検討会の方は旧統一教会のみならず、霊感商法というもの、いわゆる運気、開運といったもの全体を一応ターゲットにするということですので、いきなり勧誘とかいうことではなくて、いろんなセミナーに行ったらたまたまそういうことだったとか、またいろいろな入口があると思っています。
そういう中で、やはり消費者教育を踏まえて、だまされないためにはどうしていくのかということも必要だと思っていますし、検討会で詰めていくべきことはたくさんあると思っていますので、それもしっかりやっていきたいというふうに考えています。

共同通信の池上です。
まず冒頭の御発言の件なんですけれども、その統一教会を名乗る人が知りたがっているものというのは、具体的に例えば相談した人の個人情報ですとか、一体どういうものを知りたがっているというのは、もし把握されていたらお伺いしたいです。

事実、最初の段階で、消費生活センターではお答えしないということでお断りしているんですけれども、そういう相談があったら教えてくださいねみたいな類いの話であると、その報告を受けている範囲において認識をしているところでございます。

では、特にもっと詳しく出してほしいとか、そういった踏み込んだやり取りまではしていない。

そうですね。踏み込んだやり取りの前の段階で、皆さんそういうことはできませんよとお答えをしているので、その段階で終わっているというふうに聞いています。

多分ちょっとこれまでに出た質問とも重複するんですけども、そういった中でこういった現場の相談員さんの疲弊とか、誹謗中傷ですとか、何かトラブルになったりとか、そういったことというのはないんでしょうか。

今のところ聞いておりませんけれども、やはり消費生活センターにはいろんな方がいらっしゃいます。
従いまして、相談をしたのに、なかなか結果がうまくいかなかったという方もいらっしゃるでしょうし、そういう点においては常に、いろんな状況の中で、非常に厳しい状況の中で皆さん相談に応じてくださっております。具体的には非常勤の職員の方がやっておられますけど、やはり安心して相談に乗れるような状況を、それぞれ設置者とともに作っていくというのが私たちの責務だと思っています。
冒頭に戻りますけれども、やはりこのような各消費生活センターに訪問するということが、やはり仮に組織的に行われているのであれば、それはやめていただきたいと思いますし、ということを消費者庁としても申し上げたいというふうに思います。

では現段階では、旧統一協会側に直接消費者庁から働きかけるですとか、そういったことはないでしょうか。

特にございません。

別件で、霊感商法の検討会なんですけれども、昨日の後半が非公開で行われていたかと思います。個別の事案の分析と検証ということで多分お話しできないものもあると思うんですけれども、もし何かこう、どういった話合いになったという、一般的なところでも伺うものがあればお伺いしたいです。

皆様にお話をしておりますけれども、YouTubeで同時配信、それから委員の方々の許可を得ましたので、1週間アーカイブで配信をするということにしております。議事録は速記録ベースでできるだけ委員の方に確認した上で、速やかに掲載をするということにしております。
昨日の後半部分につきましては、御発言の方々の同意を得た上で、議事要旨を公開するということになっておりますので、それは委員の方々との約束事もございますので、議事概要という形で公開をさせていただきますので、それまでお待ちいただきたいというふうに思います。

朝日新聞の寺田です。
確認したいのが、9月2日に通知を自治体になされたというのは、都道府県と政令指定都市でよろしいですか。

消費生活センターを設置している、全国の、具体的には都道府県、政令市、消費者行政担当者の方にお伝えをいたしまして、各都道府県に管内市町村へ周知をいただくようにという形でお願いしたところでございます。

800以上あるようなそれぞれに通知したということですね。

県を通じて全ての消費生活センターに届くように。

県を通じて。分かりました。あとすみません、把握のところなんですけれども、報告が来ているという中で通知を出して、やっぱりこれは規模感っていうのは、把握するかどうかっていうのは消費者庁としてこれをどういうふうに捉えているかっていうのを大きく左右すると思うんですけど、先ほど把握するのは業務過多になるから難しいとおっしゃいましたが、例えば名刺を渡されたりとか、訪問されているのでその名刺を追って報告っていうふうに、そこまでこう、どこまで支援しているかとかまでは深く言わなくても、全体を把握するということはできるかと思うんですけれども、この辺の、なぜ把握しようとしないのか、お伺いしたいです。

おっしゃるとおり、今お話あった名刺を持ってきている方、それから名刺を持ってきていない方、あと電話でお話をされる方、いろんなパターンがあると思っておりますので、どこをどういうふうに調査、マイルドでなかなか分からない方っていうのもいらっしゃるわけでございますので、そこをどう調査するのかっていうのは、考えてみたいなと思うんですけれども、並行してですね、当然ながら、相談されてる方々の情報は出さないということはやっぱり消費生活センターの務めだと思いますので、徹底することが重要です。その体制が今続いているのかどうなのかということについては、各消費生活センターから報告を求めるということは必要なのかなと思っております。

先ほど、最初らへんに把握することはないとおっしゃってましたけど、今はそういう...

把握することも必要ではないかと、全国的な動きが続いているところであれば、それを把握する必要があるのかなというふうに考えます。それは状況を見ていきたいと思います。

今後、その把握の仕方とか、やり方は検討していくってことですか。

そうですね。はい。

29日以降にばっと起きたことなので、早急に把握をしていくことが大事かなと思います。

そうですね。私たちも報告を受けて、非常に大変なことだというふうに、直ちに認識をいたしましたので、そういう形で各県の方に、常に相談活動でそういうふうにやっていただいているということであると思いますけれども、念のために周知しました。

またちょっとその状況をお伺いできればと思います。

はい。

ニッポン消費者新聞の丸田です。
先ほどの回答の中で、消費者契約法の役割といいますか、実効性といいますか、これとても大事だということで、昨日の検討会も見ていたんですけれども、これ残念だったのは、はっきり出てこなかったような、つまり裁判の例ということはないけれどもということで、消費者庁が発足する前に、国民生活センターがちょうど消費者契約法の施行以降、各条文、条例と沿って、つまり取消権のあれに沿って表を作って、何件ぐらいの相談来たかとかということを毎年定期的に公表していたんですね。
それを見ると、基本的にはどういう条項が利用されていて、まあ断定的な判断であるとかっていうのが分かるようになっていて、国民生活センターもこういう形で効率化を運用されている、活用されているということがありました。それが出てくるんじゃないかと思ったんですけれども、そこまでこなかったということもあって、ちょっと残念だったと。これが意見です。
もう一つはがらっと変わって、消費者契約法、特商法、これは結構いろんなところで議論になっていて、それで消費者委員会の方で、先週まず建議をされたということで、これの改正ではなくって、SNSの関連だったと思います。
これに対して、建議でしたので、1年半ぶりの今の消費者委員会で第7次として初めてですということですが、まず長官の受け止めはどうかということ、これが1点。
もう一点が、すみません、今週あった景表法違反の件です。景品表示法の件で、これ個別案件になるんで、そこの部分じゃないんですけれども、それに関する消費者志向経営の制度といいますか、それの信頼性ということを、つまり今回、それ改正、ホームページが削除されているみたいですけれども、子会社ね、消費者志向経営宣言していて、消費者庁のホームページに載っている会社の子会社が、今回その措置命令を受けたと。
子会社と親会社との関係はどうなのかっていうのが一つあって、つまり消費者志向経営の中で、子会社がそういうことやった場合は、親会社の宣言にも影響して、ホームページ上で削除するという、はっきりとしたものがあるのかということで、今日見たら削除されていましたんで、はっきりしたのがあるんだと思います。
ただし削除すればいいというもんじゃなくて、消費者志向経営自体の制度は信頼性を重視しますので、となるとなぜ削除したのかという理由ですよね。理由がやっぱりもう書かれてないと、つまり措置命令を受けたと、行政指導を受けたということに対して、それで終わりなんじゃなくて、それをどうして消費者志向経営に結びつけていくか、今後ですね。
そういうことなる話、それは本来の消費者志向経営の制度だと理解していますので、そうすると単に蓋をするんじゃなくて、削除するだけじゃなくて、結局そういうことも考えながら、制度もホームページをも、考えていったらいいんじゃないかと思うんですけれども、これはどうお考えなのかってことです。

消費者契約法がどう使われているかということで、昨日は一定の母集団がある判例の検索の中で、無いというふうにお答えをさせていただきました。
他方、今お話がありました相談をされたときにですね、こういうことで取消しができますよということで、いわゆる条項なりやり方を教示して消費生活センターが教えているということも当然、同時でやっております。
従いまして、消費者契約法の中で、霊感、こういう形の情報を使えば取り消すことができますよと教示はやっておりまして、一定の件数が出てまいります。
もしかしたら、その後どういう形で使われたのかというのは、さっきお叱りを受けましたけれどもフォローアップをしていないという状況でございますけれども、いわゆる教示をしている件数というのはあるというのをまず、一つ御理解をいただきたいというふうに思ってございます。
それから、2番目のSNSに関する消費者委員会の建議でございます。これは1月にワーキンググループをお作りになりまして、非常に精力的に議論をされてまとめていただいたというに承知しております。
私ども建議を頂いておりますので、これに対して対応をしっかり考えていくということだと思いますが、やはりSNSのメッセージの使い方、いろいろな使い方、それからいろんな入口があるということでございまして、建議の内容をやはりつぶさに拝見いたしますと、やはり広告表示に対する法執行を強化してくれ、それから電話勧誘販売に該当する場合の解釈の明確化とかですね、それから注意喚起、関係事業者の情報提供ということで、私たちやるべきことたくさんあるなというふうに思っておりますので、この建議をしっかり受け止めて対応していきたいというふうに考えています。
それから3番目に御質問がありました消費者志向経営の自主宣言事業者の、具体的には子会社の景品表示法の措置命令を受けた、その関係がどうなるかという話だと思っています。
この消費者志向経営自主宣言という形でこの企業も頂いておりまして、この自主宣言の運営主体というのは消費者庁が事務局をやっておりますけれども、事業者団体や消費者団体にも入っていただきました消費者志向経営推進組織というのが全体として取り仕切っているということでございます。
この組織の中でいろいろ決め事がございまして、その中においては、具体的には平成29年に決めた、自組織で決めていただきました消費者志向自主宣言のフォローアップ活動についてという条項でございますけれども、その他留意事項の中におきまして、消費者関連法令に関して、自主宣言掲載後に不利益処分を受けた場合というものについては、Webページでの掲載を取り止めますという、この組織としての決め事がございます。今回の会社につきましては、この組織の決め事に基づきましてページから削除していただいたということでございます。
それからお話がありましたとおり、親会社は全体として、子会社も当然含めてそこのコンプライアンス、それから共通の目的を達成するという重い責務を負っているということでございます。
正にありましたとおり、今回のことを教訓といたしまして、更にどういうふうに消費者志向経営をやっていくのかということをやはり見つめ直していただくということは必要だと思っておりますので、そういう形での、具体的には私どもがやった措置命令の中でも従業員教育とか、もう1回体制を見直してくれということも入っておりますので、そういう形で更に教訓として次に踏み出していただくというのはやはり大事だと思っておりますので、お話のとおり、今回を教訓にしていただきたいというのは私たちも思ってございます。

フリーの木村です。
先ほどのSNSの建議についての関連で、この建議の中でポイントの一つとして、特商法の第11条の表示義務、こちらの方はメッセージから直接契約に至る場合は表示を徹底させるということを求めてますけれども、この場合、徹底する、させるためには、義務付けのようなものが必要と考えたのかということと、その場合、特商法改正が必要になるのかどうかということについて、教えてください。

そのことについてまた担当からお答えをさせていただこうというふうに思いますが、頂いたばかりですので、これを踏まえてどの条項をどういう形でやるのかということは検討させていただきたいと思います。