新井消費者庁長官記者会見要旨
(2022年7月27日(水) 14:00~14:13 於:中央合同庁舎第4号館12階全省庁共用1208特別会議室)
発言要旨
先日の記者会見で申し上げましたけれども、8月3日・4日、各省共通ですが、こども霞が関見学デーを予定しておりました。
消費者庁におきましても、「食品ロス削減」、「栄養成分表示」といった、非常に皆さんにとって身近なテーマについて、クイズやゲームをしながら学べるプログラムというのを予定していたところでございますが、新型コロナウイルスの感染拡大が続いているという状況に鑑みまして、7月25日に、会場での開催を中止し、オンラインプログラムのみの開催とすることに決定をいたしました。
会場開催ができないということは非常に残念ではございますけれども、楽しみにしていただいていた方々もいらっしゃると思いますので、当日使用を予定していた資料などについては、消費者庁ウェブサイトに掲載をするといった形で、可能な限り、皆様に今回のテーマを勉強していただけるような、あるいは、楽しんでいただけるような対応をしたいと考えているところでございます。
それから、新型コロナウイルスの感染が拡大しておりますので、消費者庁におきましても、できるだけテレワークを活用するということで、本日、私の方から職員に対し、5割のテレワークをすべく、感染対策をし、業務継続体制を確保するようお願いしたところでございます。
質疑応答
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問
NHKの島田です。
冒頭のこども霞が関見学デーなのですが、オンラインに変わることで、プログラムに大きな変更とか、何か新しく組むものとか、何かそういったものがもし予定がありましたらお願いします。 -
答
栄養成分表示については、当初からオンライン開催を予定しておりましたが、その他のものについては、会場に来ていただいて、すごろくなど、いろいろな形で楽しんでいただく予定でしたが、残念ながら中止させていただきます。その代わりに、そこで使うことを予定していた資料などについては、ウェブサイトに掲載することによって、皆さんにいろいろ勉強していただいたり、御家族で話し合っていただくきっかけを作りたいというふうに思います。
- 問 承知しました。あと、二つ目のテレワークの拡大についてなのですが、この5割というのはこれまでにない取組なのかということと、もう1点は、5割の5という数字の根拠というんですかね。なぜ5割にしたのかというところも併せてお願いします。
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答
この5割というのは、感染状況が非常に厳しい中、私の記憶ですと昨年の春くらいに各省共通でやったのが確か5割だったと思います。内閣官房の統一の中でやったのが5割でございまして、そういう中で、各省とも、私のいた省庁もですけれども、その当時、いわゆるBCPの中で作った数字が5割です。分かりやすく言うと、2交代制にするという体制でございまして、そういう意味では、そういった既に組んだ体制がありますので、今回は夏休み期間というものもありますので、5割にすることによって感染拡大を防ぐという対応を取りたいと思っております。
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問
聞き逃していたら申し訳ないのですが、期間はどのくらいまでを。
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答
今からしばらく実践しようということでありまして、今後の感染拡大の状況も踏まえて対応するということですが、今日指示をしたところでございますので、今後、しかるべき期間、対応をしていきたいと思います。
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問
フジテレビの藤村です。
スタートの時期は明日よりということになりますか。 -
答
そうですね。
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問
ニッポン消費者新聞の丸田です。
こども霞が関見学デーの形式についてなのですけども、もともと、会場開催ということで、プログラムを分けて開催されることを予定されていたかと思います。今回、オンライン開催となるということですが、それに参加する方々は、そのプログラムだけオンライン参加できるのか、それとも他のプログラムも含めて全部見られるのでしょうか。 -
答
もともとオンライン開催の予定だったプログラムについては、予定どおり開催をするということでございます。まず、我々は会場では開催しなくなったということを全体的に告知するとともに、例えば、よりよい買物の仕方を考えようとか、食品ロスを削減していこうといったテーマのプログラムについては、会場での開催を予定していたのですが、資料等を皆さんに公開するということで代替をさせていただこうと考えているところでございます。
- 問 別件ですが、先週、日本弁護士連合会が今の改正特商法、特商法は今施行されていますけれども、日本弁護士連合会が意見書を出したのは、5年前の5年後見直しについてのその意見ということで、かなり、訪問販売、電話勧誘、あと連鎖販売、それとインターネットの通信販売とか、幅広い分野での抜本改正を求めた意見書です。これは大臣を始めとして、長官にも提出されたということなのですけれども、幅広い改正案なのですが、これについて長官としてはどういうふうな受け止めをされていて、改正されたばかりということもあるかと思いますけども、去年ですね。この5年後見直しについて、積み残された課題がいっぱいあるということで指摘されていますが、これについてどういう対応をされるでしょうか。
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答
私も弁護士連合会から頂いた意見書は拝見をしております。その中で、非常に幅広い意見書を頂いておりますので、今後、検討していかなければいけないというふうに思います。
それから、私も挨拶回りで弁護士連合会に伺いましたが、弁護士連合会の消費者問題委員会の会長さんも代わられたということで、近々お見えになるということも聞いております。その中で、また意見交換をしつつ、それから、実際、どういう訪問販売の新しい仕方があって、どういう被害が起きているのかというのは、PIO-NETの情報などもしっかりと参酌しながら、消費者保護に向けて改正すべきことがあればしっかり対応していきたいと思います。 -
問
時事通信の甲斐田です。
霊感商法についての質問になるのですが、昨日、共産党の衆院議員の先生が、霊感商法の2017年度からの件数というものを消費者庁に問い合わせて、そこから答申として資料が出てきたというのをTwitterで公開されていました。
それによると、2017年度の件数が1,424件、18年度が1,559件、19年度が1,312件、20年度が1,177件で、21年度が1,435件ということで、霊感商法というワードが実際に出てくるような商法というのが、ずっと横ばい傾向が続いているというふうに見られるのですけれども、この横ばい傾向という状況について、長官の御見解というものを伺いたいと思います。 -
答
これは、見解というよりも、事実関係を提示したというものでございます。資料を要求された中で、提示したものがいわゆる霊感商法でありまして、これはPIO-NETの分析の中で「開運商法」という形で分類されているものを御提示したということを、まず、申し上げたいと思います。
この開運商法というのは、運気が上がりますよとか、いろいろな霊があるので祈祷したらいかがですかとか、占いでこういうことをしたらどうですかということによって占いサイトにて課金されるとかですね、そういうものを含んだものだものということで、私ども注記を付けておりますけれども、開運商法というものの件数が横ばいだということでございます。
そういう中にありまして、横ばいだということは、一つは、以前もこの会見で申し上げましたけれども、消費者契約法の平成30年の改正によりまして、いわゆる霊感商法というものが、デート商法といったものと並んで、消費者が合理的に判断ができない契約の一つであるということを明記いたしまして、その当時から、取消しができる契約であるということをしっかりPRしてきたこと。また、それ以前から、国民生活センターにおきましても、判断ができないような状況になったときには、消費生活センターに相談をしてくださいということを申し上げてきましたので、やはりそういうPRの効果が出ているのかなというふうに思いますが、今、お話があったように減ってはおりませんので、そこは我々、しっかり対応していかなければいけないと思っています。
昨日の大臣会見でも若宮大臣の方からお話をさせていただきましたけれども、そういう状況に陥ったとき、それから、契約を結んでしまった、契約を結んでしばらく経ってしまったなど、いろいろなステージがあると思いますけれども、それぞれのところで、消費者ホットラインに電話をしていただくということで、例えば、非常に厳しい状況であれば警察に御相談したらどうですかとか、地元の弁護士会に相談したらどうですかというように関係機関を御紹介できますので、いずれにしても、やはり電話をしていただくということが問題解決に結び付きますので、その辺のPRは更に強化をしていきたいと思っているところでございます。 - 問 この問題について、霊感商法に取り組まれている紀藤弁護士が、消費者庁に対して、宗教団体の霊感商法の問題であってもしっかり取り組んでいただきたいと。実際に、宗教団体に関する問題では消費生活センターがなかなかその対応をできていないんじゃないかというふうな意見を若宮大臣の方におっしゃったというような発言もあるのですけれども、実際も、その宗教団体に対しての対応であったりですとか、ただ、広報という形でですね、消費者に対して、霊感商法の問題、開運商法の問題を周知するだけではなく、より抜本的な対策として今考えていらっしゃるようなことというのはないのか、その辺りについても伺いたいと思います。
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答
地域の消費生活センター、消費者庁は、飽くまでも消費生活の中におけるトラブルや課題を解決するということが職務でございます。従いまして、契約に至りそうな段階、契約を結んでしまった段階などいろいろあると思いますけれども、そこで相談に乗って、関係機関と連携して取り組んでいくということが必要だと思っております。
宗教団体だからということではなくて、契約あるいは購買の前後の状況というのが消費者法に照らしてどうなのかということを判断し、アドバイスをするというのが消費者庁及び消費生活センターの役割だと思っておりますので、その役割はしっかりと果たしていきたいと思います。