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食品表示法に基づく食品表示基準の一部改正に係る消費者委員会への諮問について

2025年07月22日

消費者庁では、本日、食品表示法(平成25年法律第70号)第4条第6項の規定により準用することとされた同条第2項の規定に基づき、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)の一部改正に係る消費者委員会への諮問を行いましたので公表します。

詳細

1.諮問内容

食品表示基準の一部改正

2.諮問に至った経緯

以下の内容を踏まえて食品表示基準を一部改正するものです。

機能性表示食品については、消費者庁長官に届け出られた科学的根拠を有する機能性関与成分及びその機能が正しく消費者に伝わることが重要であることから、その他の一般的な食品とは異なり、食品表示基準第9条第1項第8号ロ及び同基準第23条第1項第6号ロの規定により、一部を除いて機能性関与成分以外の成分を強調する用語の表示を表示禁止事項としている。

強調する用語には、成分を含むこと、成分を添加していないこと、成分を含まないこと等があり、これらの強調する用語のうち、成分を添加していないこと、成分を含まないこと等の表示については、その他の一般的な食品と同様に容器包装上に表示することができるように改正することとする。

一方で、機能性表示食品制度は表示をしたい機能性に関して届け出る制度であることから、届け出た機能性関与成分以外の成分(別表第9の第1欄に掲げる栄養成分を除く。)を含むことを強調する用語については、表示禁止事項として維持することとする。

公表資料

問合せ先

食品表示課保健表示室

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