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訪問販売業者【株式会社E-Cube、株式会社新成和サポート及び株式会社AP COMPANY】に対する行政処分について

2025年03月21日

消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。

詳細

消費者庁は、主に浄水器やその交換用カートリッジの販売、自然冷媒(CO2)ヒートポンプ給湯機(1)の保守に係る役務の提供などを連携共同して行う訪問販売業者である株式会社E-Cube(本店所在地:愛知県名古屋市)(以下「E-Cube」といいます。)、株式会社新成和サポート(本店所在地:東京都新宿区)(以下「新成和サポート」といいます。)及び株式会社AP COMPANY(本店所在地:東京都新宿区)(以下「AP COMPANY」といいます。)に対し、令和7年3月18日、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)第8条第1項の規定に基づき、E-Cube及び新成和サポートにつき、令和7年3月19日から同年9月18日までの6か月間、AP COMPANYにつき、令和7年3月19日から令和8年3月18日までの12か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
1 いわゆるエコキュートのこと
(注)各処分対象事業者については、同名の別会社と間違えないよう会社所在地なども確認してください。

あわせて、消費者庁は、E-Cube、新成和サポート及びAP COMPANYに対し、特定商取引法第7条第1項の規定に基づき、法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講じることなどを指示しました。

また、消費者庁は、E-Cubeの代表清算人である東 俊幸(ひがし としゆき)及び新成和サポートの代表清算人である小笠原 貴範(おがさはら たかのり)に対し、特定商取引法第8条の2第1項の規定に基づき、令和7年3月19日から同年9月18日までの6か月間、AP COMPANYの代表取締役である高島 新一(たかしま しんいち)に対し、特定商取引法第8条の2第1項の規定に基づき、令和7年3月19日から令和8年3月18日までの12か月間、前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました

公表資料

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