悪質商法などから消費者を守る
特定商取引法とは
特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。 具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。
特定商取引法の対象となる取引類型
訪問販売
事業者が消費者の自宅に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引のこと。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含みます。
通信販売
事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。 「電話勧誘販売」に該当するものを除きます。
電話勧誘販売
事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引のこと。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合にも該当します。
連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせるかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の取引のこと。
特定継続的役務提供
長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。 現在、エステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされています。
業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。
訪問購入
事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引のこと。
特定商取引法の概要
行政規制
特定商取引法では、事業者に対して、消費者への適正な情報提供等の観点から、各取引類型の特性に応じて、以下のような規制を行っています。特定商取引法の違反行為は、業務改善の指示や業務停止命令・業務禁止命令の行政処分、又は罰則の対象となります。
- 氏名等の明示の義務付け
事業者に対して、勧誘開始前に事業者名や勧誘目的であることなどを消費者に告げるように義務付けています。
- 不当な勧誘行為の禁止
価格・支払条件等についての不実告知(虚偽の説明)又は故意に告知しないことを禁止したり、消費者を威迫して困惑させたりする勧誘行為を禁止しています。
- 広告規制
事業者が広告をする際には、重要事項を表示することを義務付け、また、虚偽・誇大な広告を禁止しています。
- 書面交付義務
契約締結時等に、重要事項を記載した書面を交付することを事業者に義務付けています。
民事ルール
特定商取引法は、消費者と事業者との間のトラブルを防止し、その救済を容易にするなどの機能を強化するため、消費者による契約の解除(クーリング・オフ)、取消しなどを認め、また、事業者による法外な損害賠償請求を制限するなどのルールを定めています。
- クーリング・オフ
特定商取引法は、「クーリング・オフ」を認めています。クーリング・オフとは、申込み又は契約の後に、法律で決められた書面を受け取ってから一定の期間(※)内に、無条件で解約することです。(※)訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入においては8日間、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引においては20日間。通信販売には、クーリング・オフに関する規定はありません。
- 意思表示の取消し
事業者が不実告知や故意の不告知を行った結果、消費者が誤認し、契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときには、消費者は、その意思表示を取り消すことができます。
- 損害賠償等の額の制限
消費者が中途解約する際等、事業者が請求できる損害賠償額に上限を設定しています。
消費者安全法に基づく財産被害への対応
消費者庁では、消費者安全法に基づき、行政機関や地方自治体から財産被害に関する情報を一元的に集めるとともに、それらを分析しています。
分析した情報に基づき、消費者に対する注意喚起を行うほか、他の法令に基づく措置を採ることができない、いわゆるすき間事案の場合には、事業者に対して不当な取引を取りやめるよう勧告するなどの措置を行って、消費者被害の発生や拡大の防止を図っています。
取引デジタルプラットフォーム消費者保護法に基づく消費者被害への対応
消費者庁では、取引デジタルプラットフォーム消費者保護法に基づき、取引デジタルプラットフォームにおける消費者被害に関する申出を受け付けています。これらの申出情報等に基づき、取引デジタルプラットフォーム提供者に対する危険商品等の出品削除等の要請を行う等して、消費者の利益の保護を図っています。
また、関係行政機関「官」と取引デジタルプラットフォーム提供者を構成員とする事業者団体、消費者団体等「民」により構成される官民協議会を組織し、取引デジタルプラットフォームを取り巻く問題について意見交換を行っております。
不当寄附勧誘防止法
いわゆる霊感商法への対応の強化を求める社会的な要請を受け、社会的に許容しがたい悪質な寄附の勧誘行為を規制するため、2023年に不当寄附勧誘防止法が一部規定を除き、施行されました。(2023年4月1日現在)
法人等による不当な寄附の勧誘を禁止するとともに、法人等の配慮義務や寄附者の取消権を定めるほか、寄附勧誘に関する規制に違反した場合の行政上の措置等を定めることにより、法人等からの寄附の勧誘を受ける者の保護を図ります。
寄附を勧誘する側の規制
配慮義務
寄附の勧誘を行うにあたって、以下の点に十分に配慮しなければなりません。
- 1自由な意思を抑圧し、適切な判断をすることが困難な状況に陥ることがないようにする。
- 2寄附者やその配偶者・親族の生活の維持を困難にすることがないようにする。
- 3勧誘する法人等を明らかにし、寄附される財産の使途を誤認させるおそれがないようにする。
禁止規定
寄附の勧誘に際し、以下の不当な勧誘行為で寄附者を困惑させてはいけません。
- 1不退去
- 2退去妨害
- 3勧誘することを告げず退去困難な場所へ同行
- 4威迫する言動を交え相談の連絡を妨害
- 5恋愛感情等に常時関係の破綻を告知
- 6霊感等による知見を用いた告知
(3及び4については2023年6月1日施行)
借り入れにより、又は現に居住している不動産若しくは生活の維持に欠くことのできない事業用の資産で事業の継続に欠くことのできないものの処分により、寄附のための資金を調達することを要求してはいけません。
不当な勧誘により寄附した方や家族の救済
前ページの不当な勧誘により困惑して寄附の意思表示をした場合の取消しができます。
また、扶養義務等に係る定期金債権(婚姻費用、養育費等)を有している家族は、寄附者本人の寄附の取消権等について、将来債権を保全するために債権者代位権を行使することができます。
寄附者等に対する支援等
国は、不当な勧誘による寄附者やその家族が上記の権利を適切に行使して被害回復等を図ることができるよう、法テラスと関係機関等の連携を図り、利用しやすい相談体制の整備に努めます。