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栄養機能食品について

栄養機能食品とは、特定の栄養成分の補給のために利用される食品で、栄養成分の機能を表示するものをいいます。対象食品は消費者に販売される容器包装に入れられた一般用加工食品及び一般用生鮮食品です。

栄養機能食品として販売するためには、一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量が、定められた上・下限値の範囲内にある必要があるほか、基準で定められた当該栄養成分の機能だけでなく注意喚起表示等も表示する必要があります(食品表示基準第7条及び第21条)。

また、栄養機能食品は個別の許可申請を行う必要がない自己認証制度となっています。

  • 特定保健用食品、栄養機能食品及び機能性表示食品以外の食品に、食品の持つ効果や機能を表示することはできません。(食品表示基準第9条)
【機能の表示をすることができる栄養成分】

図:機能の表示をすることができる栄養成分の表。脂肪酸は1種類:n-3系脂肪酸。ミネラルは6種類:亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム。ビタミンは13種類:ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12 、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、葉酸。

(参考)保健機能食品について

保健機能食品全体については、保健機能食品についてをご覧ください

担当:食品表示課