【事業者の方向け】食品関連事業者の皆様からよくある質問
食品関連事業者の皆様からよくある質問
- Q 販売する食品に機能を表示したいと考えていますが、可能ですか?
- A
保健機能食品以外の食品では、食品の機能を表示することはできません。
- 解説
食品表示基準第9条において、保健機能食品以外の食品にあっては、保健機能食品と紛らわしい名称、栄養成分の機能及び特定の保健の目的が期待できる旨を示す用語は禁止されています。保健機能食品の各制度については、当ページの上部にあるリンクから各保健機能食品のページをご確認ください。
- Q 各保健機能食品の違いは何ですか?
- A
栄養機能食品は許可・届出不要の自己認証制、特定保健用食品は許可制、機能性表示食品は事前届出制とそれぞれに以下の通りの違いがあります。
- Q 一つの食品に、同時に2種類以上の保健機能食品制度を利用することはできますか?
- A
保健機能食品制度の併用は認められません。
- 解説
それぞれの機能表示がいずれの制度に基づく表示であるのか、消費者に混乱を招くおそれがあるため、各制度の併用は認められません(「食品表示基準について 別添 機能性表示食品」(平成27 年3月 30 日消食表第 139 号消費者庁次長通知)より改変)。
担当:食品表示課