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【事業者の方向け】食品関連事業者の皆様からよくある質問

栄養機能食品特定保健用食品機能性表示食品の詳細は、各ページをご覧ください。

食品関連事業者の皆様からよくある質問

Q 販売する食品に機能を表示したいと考えていますが、可能ですか?
A

保健機能食品以外の食品では、食品の機能を表示することはできません。

解説

食品表示基準第9条において、保健機能食品以外の食品にあっては、保健機能食品と紛らわしい名称、栄養成分の機能及び特定の保健の目的が期待できる旨を示す用語は禁止されています。保健機能食品の各制度については、当ページの上部にあるリンクから各保健機能食品のページをご確認ください。

Q 各保健機能食品の違いは何ですか?
A

栄養機能食品は許可・届出不要の自己認証制、特定保健用食品は許可制、機能性表示食品は事前届出制とそれぞれに以下の通りの違いがあります。
栄養機能食品:国への届け出不要。栄養成分の機能の表示(国が定める定型文)が可能。最終製品による機能性・安全性の評価は不要。特定のマークはなし。:特定保健用食品:国による個別許可。健康の維持、増進に役立つ、又は適する旨の表示(疾病リスクの低減に資する旨を含む)が可能。原則、最終製品によるヒトでの試験。マークあり。:機能性表示食品:販売前に安全性と機能性の科学的根拠などの資料を国へ届出し、事業者の責任で表示。健康の維持、増進に役立つ、又は適する旨の表示(疾病リスクの低減資する旨を除く)が可能。最終製品を用いたヒト試験を実施しなくとも、文献評価でも可。特定のマークはなし。

Q 一つの食品に、同時に2種類以上の保健機能食品制度を利用することはできますか?
A

保健機能食品制度の併用は認められません。

解説

それぞれの機能表示がいずれの制度に基づく表示であるのか、消費者に混乱を招くおそれがあるため、各制度の併用は認められません(「食品表示基準について 別添 機能性表示食品」(平成27 年3月 30 日消食表第 139 号消費者庁次長通知)より改変)。

担当:食品表示課