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公益通報者保護法と制度の概要

目次

制度の概要

令和7年改正について

公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和7年法律第62号)
標記法律については、令和7年3月4日に国会に法案を提出し、同年4月24日に衆議院において修正議決され、同年6月4日に参議院において可決され、成立しました。その後、同月11日に令和7年法律第62号として公布されました。この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。

法令等

公益通報対応業務従事者の定め及び内部公益通報対応体制の整備等について、民間事業者、行政機関が遵守していただくべき事項・参考にしていただきたい事項を定めております。

国及び地方公共団体向けガイドライン

国の行政機関向けガイドライン

地方公共団体向けガイドライン

  • 地方公共団体向け内部規程例(「地方公共団体向け内部規程例(内部の職員等からの通報用)」及び「地方公共団体向け内部規程例(外部の労働者等からの通報用)」)につきましては、以下をご覧ください。

(参考)法改正前のガイドライン

担当:参事官(公益通報・協働担当)