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魚介類の名称のガイドラインに係る魚類の新標準和名の提唱手順について

<標準和名の付けられていない魚種について、新たな標準和名を提唱することができます。>

概要

「食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)」第18条第1項の規定により、生鮮食品には「名称」の表示が義務付けられており、「その内容を表す一般的な名称」を表示することとされています。
このうち、水産物の名称については、食品表示基準Q&A(平成27年3月30日付け消食表第140号)において、その別添の「魚介類の名称のガイドライン」の考え方に従って表示を行うことを基本とすることが示されているところです。
魚介類の名称のガイドラインにおいて、魚介類の名称は、原則として種名を標準和名で表示することを基本としているところですが、新たに海外から輸入・流通される種など、標準和名が付けられていない種については、その表示を行うことができない状況にあります。
新たな標準和名の提唱は、当該種の分類学的定義や新名称であることの明示を伴う学術著作物により行われており、現在でも、事業者が魚類の分類に知見のある研究者に依頼して、新たな標準和名の提唱を行うことは可能な状況にありますが、研究者と接点のある事業者は限られていることもあり、このような事例は非常に少ないのが実情です。
このため、魚介類の名称の表示の更なる円滑化を図るとともに、適正な食品表示に資するよう、一般社団法人日本魚類学会の協力を得て、事業者が消費者庁を通じて、魚類の新たな標準和名を提唱することを可能とする提唱手続を整備しました。

手続方法

  • 魚類の新たな標準和名の提唱手続は、「魚介類の名称のガイドラインに係る新標準和名の提唱手順実施要領」(下添PDFファイル)(以下「実施要領」といいます。)に定められている申請書(別記様式1)(下添のExcelファイルを御利用ください。)に必要事項を記入して、消費者庁の窓口に提出することで行います。
    (手続の全体イメージは、下の図を御参照ください。)
  • 申請に必要な具体的要件等は、実施要領に定められていますので、実施要領をよく御確認の上、申請手続を行ってください。
    また、申請者は、新たな標準和名の提唱を行う魚種について、自らの費用負担で標本とする魚体を入手・保管し、保管施設に無償で提供(原則として、送料は申請者が負担すること。)する必要がありますので、御留意ください。

魚介類の名称のガイドラインに係る魚類の新標準和名の提唱手順の参考フロー図をし示しております。詳しくは、下記の「申請・問合せ窓口」にお問い合わせください。
魚介類の名称のガイドラインに係る魚類の新標準和名の提唱手順の参考フロー図 [PDF:57KB]

    • 必要事項を記入した申請書の電子ファイルを下記の申請・問合せ窓口の申請書受付アドレス宛てに電子メールで提出してください。
      (電子メール以外での申請は受け付けませんので、御注意ください。)
    • 申請書以外の資料等は、電子メール以外の方法による提出も可能です。
      (電子メール以外の方法で参考資料等を提出する場合は、申請書を提出する際の電子メールに、その旨と送付手段を明記してください。)

申請・問合せ窓口

申請書受付アドレス
i.new_standardname@caa.go.jp
(メール送付時には、■を@に変更してください)

  • 消費者庁食品表示課品質表示班
  • 住所:
    東京都千代田区霞が関3-1-1
    電話:
    03-3507-8800(代表)(内線:2332、2341、2333)
    FAX:
    03-3507-9292
    担当者:
    金子、山口、伏見

担当:食品表示課