登録試験機関制度について
健康増進法に基づく登録試験機関制度について
特別用途食品(特定保健用食品を含む。)の許可試験の実施主体は、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所及び以下に掲げる「登録試験機関」において実施しております。
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国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
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- 所在地
- 大阪府摂津市千里丘新町3-17 健都イノベーションパークNKビル
- 連絡先
- 06-6384-1120
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- 登録試験機関一覧(令和5年1月30日現在)
名称 所在地 電話番号 (一財)日本食品分析センター ※ 東京都渋谷区元代々木町52番1号 03-3469-7131 (一財)食品環境検査協会 ※ 東京都江東区新木場2丁目10番3号 03-3522-2338 (一財)食品分析開発センター SUNATEC 三重県四日市市赤堀新町9番5号 059-354-1552 (一財) 日本食品検査 ※ 東京都大田区平和島4丁目1番23号
JSプログレビル3階03-6436-8770 (地独)大阪健康安全基盤研究所 大阪市東成区中道1丁目3番3号 06-6972-1321 - ※の登録試験機関については、試験施設を複数有しています。詳細については、各登録試験機関までお問い合わせください。
- 登録試験機関として許可試験を実施するには、内閣総理大臣(消費者庁長官)に申請してその登録を受ける必要があります。登録の基準は、すべて法令に示されています。
- 登録試験機関には、財務諸表等の備付け等の義務が課されるほか、登録の基準に適合しなくなった場合等には内閣総理大臣(消費者庁長官)の命令の対象となる等、その業務の実施については必要に応じて行政の関与を受けることになります。
- 関係法令[PDF:243KB]
- 書面によらず提出が可能な手続きについては、書面に代え、オンラインでの提出(電子メールでの提出)も受け付けております。
e-mail:g.tokuho■caa.go.jp
※メール送信の際には、■を@に入れ替えてください。
- 関連通知
参考
担当:食品表示課