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食品表示法の一部を改正する法律(平成30年法律第97号)

標記法律については、平成30年11月9日に国会に法案を提出し、同年11月22日に衆議院において全会一致で可決され、同年12月8日に参議院において全会一致で可決され、成立しました。その後、同月14日に平成30年法律第97号として公布されました。この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内(令和3年6月1日)において政令で定める日から施行されます。

(政令)

(内閣府令)

  • 食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令

担当:食品表示企画課