令和6年度消費者月間
デジタル時代に求められる消費者力とは
消費者月間とは
※「消費者保護基本法(消費者基本法の前身)」が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされました。
令和6年度消費者月間ポスター
- ポスターの申込フォームからの受付は終了しました
ポスターは地方公共団体や消費者団体、事業者・事業者団体、鉄道会社等に御協力いただき、各地で掲出します。
是非御活用ください。
令和6年度消費者月間シンポジウム
地方公共団体、事業者、消費者団体・事業者団体による関連事業の実施
啓発資料等
令和6年度消費者月間の啓発にあたり、ぜひ御活用ください。
お知らせ
国際詐欺防止月間の実施
ICPENが推奨している国際的な消費者啓発キャンペーン「詐欺防止月間」を実施しています。
- ※ICPEN(International Consumer Protection and Enforcement Network) 国境を越えた不正な取引行為を防止するための取組の促進を目的とした、各国の消費者保護関係機関をメンバーとする非公式会合。
担当:消費者教育推進課