文字サイズ
標準
メニュー

表示規制の概要

商品・サービスの品質や価格についての情報は、消費者が商品・サービスを選択する際の重要な判断材料であり、消費者に正しく伝わる必要があります。ところが、商品・サービスの品質や価格について、実際よりも著しく優良又は有利であると見せかける表示が行われると、消費者の適正な商品選択を妨げられることになります。このため、景品表示法では、消費者に誤認される不当な表示を禁止しています。

不当表示の概要は次のとおりです。

不当な表示

優良誤認表示(5条1号)

商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示

  1. (1)内容について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示
    • 例 カシミヤ混用率が80%程度のセーターに「カシミヤ100%」と表示した場合
  2. (2)内容について、事実に相違して競争業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示
    • 例 「この技術を用いた商品は日本で当社のものだけ」と表示していたが、実際は競争業者も同じ技術を用いた商品を販売していた。

不実証広告規制
消費者庁長官は、商品・サービスの内容(効果、性能)に関する表示についての優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合は、当該表示は、措置命令との関係では不当表示とみなされ(7条2項)、課徴金納付命令との関係では不当表示と推定される(8条3項)。

有利誤認表示(5条2号)

商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示

  1. (1)取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
    • 例 当選者の100人だけが割安料金で契約できる旨表示していたが、実際には、応募者全員を当選とし、全員に同じ料金で契約させていた場合
  2. (2)取引条件について、競争業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
    • 例 「他社商品の2倍の内容量です」と表示していたが、実際には、他社と同程度の内容量にすぎなかった。

商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがあると認められ内閣総理大臣が指定する表示(5条3号)

担当:表示対策課