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商品の原産国に関する不当な表示

景品表示法第5条第3号の規定に基づく告示である「商品の原産国に関する不当な表示」(昭和48年公正取引委員会告示第34号)[PDF: 53KB]は、商品の原産国について、原則として、次のような表示を不当表示として規定しています。

  1. 国内で生産された商品についての次に掲げる表示であって、その商品が国内で生産されたことを一般消費者が判別することが困難であると認められるもの
    1. (1)外国の国名、地名、国旗、紋章その他これらに類するものの表示
    2. (2)外国の事業者又はデザイナーの氏名、名称又は商標の表示
    3. (3)文字による表示の全部又は主要部分が外国の文字で示されている表示
  2. 外国で生産された商品についての次に掲げる表示であって、その商品がその原産国で生産されたものであることを一般消費者が判別することが困難であると認められるもの
    1. (1)その商品の原産国以外の国名、地名、国旗、紋章その他これらに類するものの表示
    2. (2)その商品の原産国以外の国の事業者又はデザイナーの氏名、名称又は商標の表示
    3. (3)文字による表示の全部又は主要部分が和文で示されている表示

なお、この「商品の原産国に関する不当な表示」でいう「原産国」とは、その商品の内容について実質的な変更をもたらす行為(実質的変更行為)が行われた国をいい、個別の商品の実質的変更行為については、「『商品の原産国に関する不当な表示』の原産国の定義に関する運用細則」で規定されています。

事業者が、「商品の原産国に関する不当な表示」に規定されている不当表示を行っていると認められた場合は、消費者庁長官は当該事業者に対し、措置命令などの措置を行うことになります。

担当:表示対策課