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消費者信用の融資費用に関する不当な表示

景品表示法第5条第3号の規定に基づいて規定された「消費者信用の融資費用に関する不当な表示」(昭和55年公正取引委員会告示第13号)[PDF: 65KB]は、消費者信用の融資費用について、次のような表示を行う際に、実質年率が明りょうに記載されていない場合を不当表示として規定しています。

  1. (1)アドオン方式による利息、手数料その他の融資費用の率の表示
  2. (2)日歩、月利等年建て以外による利息、手数料その他の融資費用の率の表示
  3. (3)融資費用の額の表示
  4. (4)返済事例による融資費用の表示
  5. (5)融資費用の一部についての年建てによる率の表示

事業者が、「消費者信用の融資費用に関する不当な表示」に規定されている不当表示を行っていると認められた場合は、消費者庁長官は当該事業者に対し、措置命令などの措置を行うことになります。

担当:表示対策課