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おとり広告に関する表示

景品表示法第5条第3号の規定に基づく告示である「おとり広告に関する表示」(平成5年公正取引委員会告示第17号)[PDF: 56KB]は、次のように、商品・サービスが実際には購入できないにもかかわらず、購入できるかのような表示を不当表示として規定しています。

  1. (1)取引の申出に係る商品・サービスについて、取引を行うための準備がなされていない場合のその商品・サービスについての表示
  2. (2)取引の申出に係る商品・サービスの供給量が著しく限定されているにもかかわらず、その限定の内容が明りょうに記載されていない場合のその商品・サービスについての表示
  3. (3)取引の申出に係る商品・サービスの供給期間、供給の相手方又は顧客一人当たりの供給量が限定されているにもかかわらず、その限定の内容が明りょうに記載されていない場合のその商品・サービスについての表示
  4. (4)取引の申出に係る商品・サービスについて、合理的理由がないのに取引の成立を妨げる行為が行われる場合その他実際には取引する意思がない場合のその商品・サービスについての表示

事業者が、「おとり広告に関する表示」に規定されている不当表示を行っていると認められた場合は、消費者庁長官は当該事業者に対し、措置命令などの措置を行うことになります。

担当:表示対策課