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内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)の見直しについて

内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)の見直しについて

令和4年2月1日

内部公益通報制度に対する労働者等の信頼性の向上と内部公益通報対応体制を整備することへの事業者のインセンティブ向上を図るため、平成30年に内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)を創設し、指定登録機関において当該制度が運営されてきました。

令和4年6月に施行が予定されている改正公益通報者保護法において、常時使用する労働者数が300人を超える事業者に内部公益通報対応体制整備義務が新たに課されたこと等を踏まえ、今般、内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)を見直すこととしました。

今後、改正法の施行状況や事業者の要望等も踏まえつつ新たな制度を検討することとし、内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)については、当面、休止します。

なお、令和4年1月31日時点において内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)に登録されている事業者については、指定登録機関との契約開始日(登録日)または更新登録日から1年間、引き続き同制度の登録事業者として積極的な宣伝、活動を継続できることとし、またWCMSマークを使用できることといたします(対象となる事業者及び各事業者の同マークの使用期限については、以下をご参照ください)。

連絡先:
消費者庁参事官(公益通報・協働担当)室
公益通報者保護制度担当
Tel 03-3507-8800(代表)
Fax 03-3507-9286

担当:参事官(公益通報・協働担当)