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内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)の見直しについて

内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)の廃止について

内部公益通報制度に対する労働者等の信頼性の向上と内部公益通報対応体制を整備することへの事業者のインセンティブ向上を図るため、平成30年に内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)を創設し、指定登録機関において当該制度が運営されてきました(令和4年2月から休止中)。

事業者における体制整備義務につきましては、令和2年の法改正により、常時使用する労働者が300人超の者に対し課されることとなりました。令和7年の法改正では、新たな措置として、従事者指定義務の違反事業者に対する行政措置権限の強化や、労働者等に対する体制の周知義務の明示等を通じて体制整備の徹底と実効性向上を図ることとしています。

また、体制を適切に整備していない事業者は、不正に関する通報が行政機関や報道機関、SNS等の外部に対して行われることとなり、行政機関からの指導を受けたり、事業者の信頼が低下したりすること等が想定されます。

これらを踏まえ、消費者庁として、今後の事業者の体制整備の促進に向けては、一層の周知啓発や、執行体制の強化に努めることにより対応するため、内部通報制度認証を廃止します。

連絡先:
消費者庁参事官(公益通報・協働担当)室
公益通報者保護制度担当
Tel 03-3507-8800(代表)
Fax 03-3507-9286

担当:参事官(公益通報・協働担当)