公益通報者保護法案に対する附帯決議(衆議院内閣委員会)
平成16年5月21日
衆議院内閣委員会
政府は、本法施行に当たっては、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
- 一本法の立法趣旨や各条項の解釈等について、労働者、事業者、地方公共団体等に十分周知徹底すること。
特に、本法の保護の対象とならない通報については、従来どおり一般法理が適用されるものであって、いやしくも本法の制定により反対解釈がなされてはならないとの趣旨及び本法によって通報者の保護が拡充・強化されるものであるとの趣旨を周知徹底すること。
- 二公益通報を受けた事業者及び行政機関は、公益通報者の個人情報を漏らすことがあってはならないこと。
- 三公益通報を受けた行政機関がとるべき対応について、ガイドラインの作成等により、公益通報者に対する調査結果の通知等適切な対応を確保すること。
- 四他人の正当な利益等の尊重の規定が公益通報をする労働者を萎縮させることのないよう、十分留意すること。
- 五公益通報をされた事業者の是正措置等の通知が公益通報者に対し確実になされるよう、事業者に対する指導等を行うこと。
- 六いわゆるコンプライアンス経営についての事業者の取組を積極的に促進すること。
- 七対象法律を定める政令の制定に際しては、本委員会での審議を踏まえ、国民の 生命、身体、財産等に及ぼす被害の大きさ等を精査の上、パブリックコメントにより国民の意見を聴き、対象法律を適切に定めること。
- 八本法の適用に当たっては、通報をしようとする者が事前に相談できる場が必要であることから、国、地方を通じて行政機関における通報・相談の受付窓口の整備・充実に努めること。
また、民間における相談窓口の充実に関し、日本弁護士連合会等に協力を要請すること。
- 九附則第二条の規定に基づく本法の見直しは、通報対象事実の範囲、外部通報の要件及び外部通報先の範囲の再検討を含めて行うこと。
担当:参事官(公益通報・協働担当)