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行政機関向け外部の労働者等からの通報Q&A(2017年7月版)

  • 内部の職員等からの通報対応及び外部の労働者等からの通報対応に共通する事項については、「行政機関向けQ&A(全般)(平成29年7月版)」を御参照ください。

質問

総論

仕組みの整備関係

通報の受付範囲関係

通報対応関係

通報者等の保護関係

事業者及び労働者等への周知等

その他

回答

Q1 行政機関の職員等からの通報であっても、「外部の労働者等からの通報」として取り扱うことが適当な場合はあるのですか。
A

所属する職員等から行政機関が通報を受けた場合は国の行政機関向けガイドライン(内部の職員等からの通報)に従って通報に対応することが原則となります。

他方、所属する職員等から行政機関に監督官庁としての権限行使を期待して通報があった場合(例えば、職員のインサイダー取引について証券取引等監視委員会の窓口に通報された場合など)には、その行政機関は、国の行政機関向けガイドライン(外部の労働者等からの通報)に従って通報に対応することとなります。

Q2 行政機関が「その他外部通報先」になる場合はあるのですか。
A

本法は「その他外部通報先(「その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者」)」から行政機関を除外していませんので、行政機関が「その他外部通報先」となることもあり得ます。

具体的には、その行政機関が処分等の権限は有しないものの、当該行政機関による情報の周知・広報や注意喚起、又は当該行政機関の契約上の権限等により被害の発生・拡大を防止することができる場合などが考えられます。

Q3 行政機関において、外部の労働者等からの通報・相談を受け付ける窓口は、どのように設置すればよいのですか。
A

本法及び国の行政機関向けガイドライン(外部の労働者等からの通報)には具体的な窓口設置の形態について特段の規定はなく、一本化した総合的な窓口を設置して権限を有する部局等へ取り次ぐ形態や、権限を有する部局等にそれぞれ直接窓口を設ける形態、他の類似目的のために設置された既存の窓口を利用する形態等、各行政機関の実情に応じて設置することとなります。

なお、これらの窓口については、通報者及び相談者に対して明確になるように設置する必要があります。

Q4 外部の労働者等からの通報に対応するに際して、通報又は相談に関する秘密保持や個人情報保護の徹底を図るためには、どのような点に留意することが必要ですか。
A

通報に関する秘密保持や個人情報保護の徹底を図るため、国の行政機関向けガイドライン(外部の労働者等からの通報)では、通報対応の段階ごとに遵守すべき事項をあらかじめ取り決めて、通報又は相談への対応に関与する者に対して十分周知することとしています。

  • 同ガイドラインは、通報への対応を行うに際して共通して遵守すべき事項のうち、特に重要なものとして、
    • 情報を共有する範囲及び共有する情報の範囲を必要最小限に限定すること
    • 通報者等の特定につながり得る情報については、調査等の対象となる事業者に対して開示しないこと
    • 通報者等の特定につながり得る情報を開示する場合には、通報者等の明示の同意を取得すること
    などを例示的に掲げています。

より具体的には、各法令の規定や執行状況等を踏まえ十分検討した上で、各行政機関が作成する内部規程や手引き等に明記するとともに、研修等において十分に周知することが適当と考えられます。

Q5 国の行政機関向けガイドライン(外部の労働者等からの通報)にある利益相反関係の排除について、例えば通報の内容となった事実について処分等の権限を持つ部署がその事実に関与していることが疑われるときには、どのようにしたらよいのですか。
A

利益相反関係のある部署が通報事案への対応に関与することは適当ではありません。受付の段階で関与が疑われる場合には、別の部署が通報事案への対応を担当するなどの調整を行うことが適切と考えられます。

なお、国の行政機関向けガイドライン(外部の労働者等からの通報)においては、利益相反関係の排除を徹底するため、通報対応の各段階において、通報事案への対応に関与する者が当該通報事案に利益相反関係を有していないかどうかを確認しなければならないとしていることから、通報対応の各段階において利益相反関係が疑われることが判明した場合には、その段階で適切な対応をとることが必要です。

Q6 国の行政機関向けガイドライン(外部の労働者等からの通報)では、労働者以外の者からの通報や本法が定める通報対象事実以外の法令違反等の事実に関する通報についても適切に対応することが求められていますが、行政手続法上の「処分等の求め」との関係では、どのような点に留意することが必要ですか。
A

本法及び国の行政機関向けガイドライン(外部の労働者等からの通報)に基づく通報は、所管法令違反行為等に関する幅広い事実をその内容とすることから、行政手続法第36条の3の規定に基づく処分等の求めの申出もできる場合があり得ます。いずれの手続により対応を進めるかは、各行政機関における内部規程、通報者の意思や個々の事案の性質を踏まえて適切に判断することになりますが、同ガイドラインにおいて定められている通報に関する秘密保持及び個人情報保護の徹底や利益相反の排除等については、処分等の求めの手続においても十分留意されるべき事項であることから、特段の事情のない限り、同ガイドラインの趣旨を踏まえた対応を行うことが求められます。

Q7 国の行政機関向けガイドライン(外部の労働者等からの通報)では、本法が定める通報対象事実以外の法令違反等に関する通報についても適切に対応することが求められていますが、行政機関に処分等を行う権限がない法令違反等についても対応する必要があるのですか。
A

国の行政機関向けガイドライン(外部の労働者等からの通報)では、行政機関による適切な通報対応を確保するため、本法に基づく公益通報以外の通報であっても、一定の要件を満たすものについては、本法第10条第1項に規定する「必要な調査」を行い、「法令に基づく措置その他適切な措置」をとることを求めています。ただし、そのためには、行政機関に処分や勧告等を行う権限があることが前提となりますので、そのような権限がない法令違反等(例えば、民事ルール違反や努力義務規定違反等)についてまで対応を求めるものではありません。

Q8 本法及び国の行政機関向けガイドライン(外部の労働者等からの通報)の対象とならない通報については、どのように取り扱うべきですか。
A

各行政機関において、本法や国の行政機関向けガイドライン(外部の労働者等からの通報)の対象とならない通報に対応する必要があることも考えられます。その際の手続等については、所管法令や所掌事務の実情等を踏まえ、各行政機関において別途定めていただくことが適当と考えられます。ただし、そのような場合においても、通報に関する秘密保持及び個人情報保護の徹底や利益相反の排除等については十分留意されるべき事項であることから、できる限り本法や同ガイドラインの趣旨を踏まえた内容とすることが求められます。

Q9 いわゆる「真実相当性の要件」(本法第3条第2号)を満たしているかどうかについては、どのように判断すればよいのですか。
A

本法第3条第2号に規定する「信ずるに足りる相当の理由(以下「真実相当性の要件」といいます。)」とは、例えば、通報の事実について、単なる伝聞等ではなく通報内容を裏付ける内部資料等がある場合や関係者による信用性の高い供述がある場合など、相当の根拠がある場合を言います。

この真実相当性の要件について、国の行政機関向けガイドライン(外部の労働者等からの通報)では、行政機関において、真実相当性の要件の硬直的な解釈による通報の放置など不適切な対応を防止するため、通報内容を裏付ける内部資料、関係者による供述等の存在のみならず、通報者本人による供述内容の具体性、迫真性等によっても認められ得ることを十分に踏まえ、柔軟に対応するものとしています。

これを踏まえて、真実相当性の要件を満たしているかどうかの判断については、たとえ、通報時には通報者本人の供述しかない場合であっても、その内容や対象となる事業者の周辺事情との関連性等を総合的に勘案して判断する必要があります。

Q10 国の行政機関向けガイドライン(外部の労働者等からの通報)では、通報が真実相当性の要件を満たしているかが直ちに明らかでない場合でも、「個人の生命、身体、財産その他の利益に重大な影響を及ぼす可能性が認められる場合」には、柔軟かつ適切に対応すべきことを規定していますが、具体的にはどのような場合を想定しているのですか。
A

「個人の生命、身体、財産その他の利益に重大な影響を及ぼす可能性が認められる場合」としては、例えば、製品の重大な欠陥に関するリコール隠しが行われていることや、人体に極めて有害な物質が食品に混入していることに関する情報など、個人の生命、身体、財産等に修復困難な損害を与える可能性のある事実に関する通報が行われた場合などが考えられますが、具体的には、個々の事案ごとに各省庁において適切に判断していただくことになります。

Q11 真実相当性の要件を満たしていないと判断される通報については、どのように取り扱うべきですか。
A

「真実相当性の要件」を満たさない通報については、本法や国の行政機関向けガイドライン(外部の労働者等からの通報)の規定に基づく調査義務、措置義務及び教示義務等は適用されません。ただし通報の秘密保持及び個人情報保護の徹底、利益相反関係の排除、調査等を行う場合の対応、通報者の保護、通報関連資料の管理などについては、同ガイドラインの趣旨を踏まえた取扱いを行うことが求められます。

また、当初、真実相当性がないと判断していた通報についても、後に真実相当性があることが判明した場合には、速やかに所定の義務を履行する必要があります。

Q12 国民からの情報提供や苦情・相談についても、国の行政機関向けガイドラインに沿った通報対応を行う必要があるのですか。
A

その情報提供や苦情・相談が本法及び国の行政機関向けガイドライン(外部の労働者等からの通報)が対象とする通報に関連するものである場合には、同ガイドラインに沿った通報対応を行う必要があります。

それ以外の情報提供又は苦情・相談の取扱いについては、各行政機関が自主的に定めることとなりますが、この場合においても、本法及び同ガイドラインの趣旨を踏まえることが適当と考えられます。

Q13 行政機関の通報窓口に通報する通報者や情報提供者の中には、それが公益通報に該当することを認識していない人がいます。そのような人に対して、行政機関の側から公益通報者保護制度のことを伝えてもよいのですか。
A

そのように対応していただいて差し支えありません。

Q14 外部の労働者等から通報があり、所管課が調査に入る予定ですが、通報があったことを事業者に伝えて差し支えありませんか。少なくとも情報提供があったことを伝えないと、事業者は納得して調査に応じないことが懸念されます。
A

国の行政機関向けガイドライン(外部の労働者からの通報)では、調査の実施に当たっては、通報に関する秘密を保持するとともに、個人情報を保護するため、通報者が特定されないよう十分に留意しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で行うとしています。本法の制定に際する国会の附帯決議においても、通報者の個人情報保護について、特に配慮すべきことが求められたところです。

また、同ガイドラインでは、当該調査が通報を端緒としたものであること等、通報者の特定につながり得る情報については、調査等の対象となる事業者に対して開示しないことが定められており、通報等があったことを事業者に伝えることも適切ではありません。仮にどうしても伝えることが必要な場合には、通報者の意向を確認する為、通報者本人の書面、電子メール等による明示の同意を取得することが必要と考えられます。

Q15 本法に規定されている「教示」(本法第11条)はどのように行えばよいのですか。たらい回しとの批判を受けることになるのではないですか。
A

通報者が何度も行政機関の間を行き来することがないように、具体的な通報内容及び教示先に関する資料等に基づき適切な行政機関を紹介することが望まれます。

Q16 「教示」(本法第11条)をするための「権限を有する行政機関」は、どのようにして調べればよいのですか。
A

公益通報者保護制度ウェブサイトの「公益通報の通報先・相談先 行政機関検索」(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/search_system/)で検索して調べることができます。

御不明な点については、消費者庁の公益通報者保護制度相談ダイヤルにお問い合わせください。

Q17 ある通報の内容について、処分又は勧告等を行う権限を有する行政機関が複数存在する場合、「教示」(本法第11条)はどのように行えばよいのですか。
A

通報を受けた行政機関に処分又は勧告等を行う権限がなく、他に権限を有する行政機関が複数存在する場合は、通報を受けた行政機関は、通報者に対し、それら複数の行政機関を教示することになります。

これに対し、通報を受けた行政機関が処分又は勧告等を行う権限を有する場合には、その行政機関が自ら調査を行い、措置をとることとすれば足り、他の権限を有する行政機関を教示する必要は必ずしもありません。

もっとも、他の行政機関が所管する法律に基づいて対処することがより適切と認められる場合などには、当該他の行政機関を教示することも適切な対応といえます。

しかし、このような教示を行ったからといって、本法第10条の規定に基づく義務を履行する必要がなくなるわけではありませんので、注意が必要です。

Q18 ある行政機関に通報された事実について、刑罰規定に違反していることがうかがわれ、警察が対処することがより適切ではないかと考えられますが、通報された事実について当該行政機関が行政指導・行政処分を行うこともできます。どのように対処すればよいですか。
A

処分等の権限を有する行政機関は、法令違反に関する有益な情報提供を受けた場合には、その法令違反が本法の対象法律の違反であるか否かにかかわらず、法令に基づいて調査や処分等を行うなどして適切に対処する必要があります。もっとも、刑罰規定に違反していることがうかがわれるような場合には、警察などの捜査機関を教示することも考えられます。しかし、このような教示を行った場合においても、当該行政機関が本法第10条の規定に基づく義務を履行する必要がなくなるわけではありませんので、注意が必要です。

Q19 公益通報者保護制度ウェブサイトの「公益通報の通報先・相談先 行政機関検索」では、通報先が市町村となっている法律が少ないようですが、記載されている法律以外の通報に関して市町村は通報先にならないと考えてよいのですか。
A

公益通報者保護制度ウェブサイトの「公益通報の通報先・相談先 行政機関検索」は、公益通報の対象となる犯罪行為等を規定する法律をベースに作成しており、必ずしも通報先となり得る行政機関を網羅したものではありません。

また、対象法律の中には、各都道府県の条例により、都道府県から市町村へ処分等の権限が移されている場合があります。これらは、各都道府県によって適用範囲が異なりますので、「公益通報の通報先・相談先 行政機関検索」では、全国に共通して適用される範囲のみ掲載しています。

Q20 外部の労働者等から通報を行ったことを理由として事業者から不利益な取扱いを受けたという相談が寄せられた場合、相談を受けた行政機関としては、どのように対応すればよいですか。
A
  • 通報をしたことを理由として、事業者から解雇その他不利益な取扱いを受けていることが明らかになった場合には、行政機関としては、
    • 個別の法令により事業者が行った不利益な取扱いに対する指導・勧告等を行う権限がある場合には、相談を受けた行政機関が必要な措置を実施する
    • 不利益な取扱いを受けた場合の救済手続として、行政機関を通じた救済手続(都道府県労働局や都道府県労働委員会における相談対応、あっせん等)、裁判所を通じた救済手続(民事訴訟、労働審判、仮処分等)や、弁護士等の法律専門家に相談する方法等があることを教示する
    • 消費者庁の公益通報者保護制度相談ダイヤル等を紹介する
    等により対応することが考えられます。
Q21 国の行政機関向けガイドライン(外部の労働者等からの通報)では、なぜ各行政機関に対して、所管事業に関係する事業者や労働者等に対して制度の周知を行うことを求めているのですか。また、具体的にどのような方法で周知を行うべきですか。
A

通報制度の意義や重要性に対する事業者や労働者等の認知度を高めることは、各行政機関による監督機能の強化や所管事業者内における自浄作用の向上等を通じて、法令遵守の確保に資すること、また、中小企業を始めとする事業者や労働者等への制度の認知度を高めるためには、所管官庁を通じて周知等を行うことが有効であることから、国の行政機関向けガイドライン(外部の労働者等からの通報)では、各行政機関において所管事業に関する事業者や労働者等に本法や民間事業者向けガイドラインの内容など、制度の周知を行うよう努めることを求めています。

具体的な周知の方法としては、関連する資料等を各省庁が行う事業者向けの説明会等の場で配布したり、当該行政機関のウェブサイトにおける通報窓口に関するページに掲載したりすることなどが考えられますが、各省庁の実情に応じた運用をしていただくこととなります。

Q22 国の行政機関向けガイドライン(外部の労働者等からの通報)では、なぜ各行政機関に対して、契約の相手方や補助金等の交付先となる事業者に民間事業者向けガイドラインに基づく取組の実施を求めることなどを規定しているのですか。また、具体的にはどのような方法で行うべきですか。
A

各行政機関の契約の相手方や補助金等の交付先となる事業者に対して、民間事業者向けガイドラインを踏まえた適切な制度の整備・運用を求めることにより、当該行政機関が行う公共調達や補助金等の交付案件における法令遵守や不正防止が図れるほか、公共調達や補助金等の交付に関連する事業者全体に対して、民間事業者向けガイドラインを踏まえた適切な取組を進めるためのインセンティブを付与することができます。

このため、国の行政機関向けガイドライン(外部の労働者等からの通報)においては、法令遵守や不正防止を図るために必要と認められる案件について、相手方事業者に対して民間事業者向けガイドラインに基づく取組の実施を求めることとしたものです。

なお、具体的な方法としては、各行政機関の契約事務の取扱いに関する規則や補助金交付要綱等に上記趣旨に関する規定を盛り込んだ上で、契約の締結や補助金の交付に際して相手方事業者から当該取組を行っている旨の確認書の提出を求めることなどが考えられます。

Q23 行政機関の「協力」が必要となるのはどのような場合ですか。
A

例えば、複数の行政機関で共管する法律があり、複数の行政機関の所管部分にまたがって法令違反行為が行われているとの通報がなされた場合や、通報された事実が複数の行政機関で所管する複数の法律に抵触する場合、特定の地域に関する法令違反について地方支分部局ではなく本省に通報がなされた場合などには、関係する行政機関は情報共有をすることや立入検査等の日程を調整するなどの協力をすることが必要と考えられます。

Q24 公益通報に対し、通報を受けた行政機関が調査を行わなかったり、適当な措置を採らなかったりした場合、通報者が審査請求を行うことはできますか。
A

通報者は、調査や措置を受ける当事者ではなく、処分により自己の権利若しくは法律上保護された権利を侵害された又は必然的に侵害されるおそれのある者とまではいえないことから、本法第10条等の規定に違反することを理由に、審査請求を行うことはできないと考えられます。

もっとも、行政機関としては、通報者に対し、通報対応の内容についてできる限り誠実に説明し、行政機関に対する不信感を与えることのないように対応することが望まれます。

Q25 行政機関が国の行政機関向けガイドラインに基づく通報対応を行わなかった場合、通報者が審査請求を行うことはできますか。
A

国の行政機関向けガイドラインは、関係省庁による申合せであって、国民に適正な通報対応を求める具体的権利を付与するものではありません。また、国の行政機関向けガイドラインは、各行政機関に通報対応の仕組みについて内部規程を作成するよう求めていますが、この内部規程も、職員に対する基準を示すにとどまります。

このため、行政機関が別段の定めをした場合を除き、国の行政機関向けガイドラインに定める通報対応は、通報者による各種審査請求の対象とならないと考えられます。

もっとも、行政機関としては、通報者に対しては、通報対応の内容についてできる限り誠実に説明し、行政機関に対する不信感を与えることのないように対応することが望まれます。

担当:参事官(公益通報・協働担当)