行政機関向けQ&A(外部の労働者等からの通報)
質問
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Q1
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Q2
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Q3
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Q4
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Q5
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Q6
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Q7
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Q8
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Q9
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Q10
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Q11
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Q12
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Q13
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Q19
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Q20
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Q21
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Q24
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Q25
回答
- Q1 本法第13条第2項では、処分又は勧告等をする権限を有する行政機関等は、2号通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとらなければならないと規定されていますが、必要な体制の整備その他の必要な措置とはどのようなものですか。
- A
2号通報について、本法第13条は、通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する全ての国の行政機関及び地方公共団体(常時使用する労働者の人数に関わらない)に対し、これに応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他必要な措置をとることを義務付けています。
この義務については、通報対象事実に係る法律の規定による権限の行使に関わるものであり、一義的には処分又は勧告等をする権限を有する各行政機関で判断されるべき事項であることから、内部公益通報対応体制の整備その他の必要な措置とは異なり、指針を策定することとされておらず、各行政機関はそれぞれの実情等も勘案し、本法が求める措置を講ずる必要がありますが、例えば、行政機関向けガイドライン(外部の労働者等からの通報)に記載の各事項をとることが考えられます。
なお、2号通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他必要な措置に関する地方公共団体向けの内部規程例を、消費者庁ウェブサイト上で公表していますので御参照ください。 - Q2 個別の分野において、既に他の法令等に基づき、独自の通報対応手続が定められている場合、行政機関向けガイドライン(外部の労働者等からの通報)の手続と個別の分野の規定はどちらが優先されますか。
- A
同ガイドラインは、法的な拘束力を持つものではないため、既存の法令等に基づく個別の分野の規定が優先されるといえます。ただし、適切な通報対応を確保するため、個別の分野の規定に十分な定めがない事項やそれぞれの規定間で食い違いがない事項については、できる限り同ガイドラインの趣旨を踏まえた運用をすることが望ましいと考えられます。
- Q3 行政機関において、2号通報について通報・相談を受け付ける窓口は、どのように設置すればよいですか。
- A
本法及び同ガイドラインには2号通報についての具体的な窓口設置の形態について特段の規定はなく、一本化した総合的な窓口を設置して、処分又は勧告等をする権限を有する部局等へ取り次ぐ形態や、処分又は勧告等をする権限を有する各々の部局等にそれぞれ直接窓口を設ける形態、他の類似目的のために設置された既存の窓口を利用する形態等により、各行政機関の実情に応じて設置することとなります。
なお、これらの窓口については、通報者及び相談者に対して明確になるように設置する必要があります。 - Q4 行政機関向けガイドライン(外部の労働者等からの通報)において、各行政機関は関係する部局に、通報対応に必要な適性及び能力を有する担当者を配置するとされていますが、関係する部局とは、具体的にどのような範囲を指していますか。
- A
関係する部局には、通報の受付、調査、法令に基づく措置その他適当な措置の実施等、通報対応に係る一連の業務や意思決定に関与する可能性のある全ての部局が含まれます。
しかしながら、2号通報に関しては、通報内容に応じて関係する部署はまちまちとなると考えられるところ、それら関係し得る全ての部局に専任の担当者を配置することまで求めるものではなく、関係部局において通報対応に関連する業務や総括的な業務を担当する職員等を指定して、兼務させることなども想定されます。 - Q5 外部の労働者等からの通報に対応するに際して、通報又は相談に関する秘密保持や個人情報保護の徹底を図るためには、どのような点に留意することが必要ですか。
とりわけ、2号通報を受けて所管部署が事業者に調査に入るに際し、事業者の納得性の観点からも事業者へ通報の情報を伝えて差し支えありませんか。少なくとも情報提供があったことを伝えないと、事業者は納得して調査に応じないことが懸念されます。 - A
通報に関する秘密保持や個人情報保護の徹底を図るため、行政機関向けガイドライン(外部の労働者等からの通報)では、通報対応の段階ごとに遵守すべき事項をあらかじめ取り決めて、通報又は相談への対応に関与する者に対して十分周知することとしています。 同ガイドラインは、通報への対応を行うに際して共通して遵守すべき事項のうち、特に重要なものとして、
- 情報を共有する範囲及び共有する情報の範囲を必要最小限に限定すること
- 通報者等の特定につながり得る情報(通報者等の氏名、所属等の個人情報のほか、調査が通報を端緒としたものであること、通報者等しか知り得ない情報等を含む。)については、調査等の対象となる事業者に対して開示しないこと
- 調査等の対象となる事業者に対し、通報対応を適切に行う上で真に必要な最小限の情報を開示する場合には、通報者等の書面、電子メール等による明示の同意を取得すること
- 上記の同意を取得する際には、開示する目的及び情報の範囲並びに当該情報を開示することによって生じ得る不利益について、明確に説明すること
などを例示的に掲げています。
このように、同ガイドラインでは、当該調査が通報を端緒としたものであること等、通報者の特定につながり得る情報については、調査等の対象となる事業者に対して開示しないことが定められており、通報等があったことを事業者に伝えることも適切ではありません。やむを得ず伝えることが必要な場合には、通報者の意向を確認するため、通報者本人の書面、電子メール等による明示の同意を取得することが必要と考えられます。 - Q6 行政機関向けガイドライン(外部の労働者等からの通報)において、自らが関係する通報事案への対応に関与してはならないとされていますが、自らが関係するとは具体的にどのような場合を指しますか。
- A
自らが関係するとは、例えば、以下に該当する場合が考えられます。
- 法令違反行為を行った当事者である場合
- 法令違反行為の意思決定に関与した場合
- 通報者や法令違反行為を行った者の親族である場合
- Q7 行政機関向けガイドライン(外部の労働者等からの通報)に規定する利益相反関係の排除について、例えば通報の内容となった事実について処分又は勧告等をする権限を有する部署がその事実に関与していることが疑われるときには、どのようにしたらよいですか。
- A
利益相反関係のある部署が通報事案への対応に関与することは適当ではありません。受付の段階で関与が疑われる場合には、別の部署が通報事案への対応を担当するなどの調整を行うことが適切と考えられます。
なお、同ガイドラインにおいては、利益相反関係の排除を徹底するため、通報対応の各段階において、通報事案への対応に関与する者が当該通報事案に利益相反関係を有していないかどうかを確認しなければならないとしていることから、通報対応の各段階において利益相反関係が疑われることが判明した場合には、その段階で適切な対応をとることが必要です。 - Q8 行政機関向けガイドライン(外部の労働者等からの通報)に規定する、通報の受付や受理を行わない場合の正当な理由としてはどのようなものが考えられますか。
- A
例えば、
- 通報窓口において受け付ける通報の要件を満たさないことが通報時において明らかな場合
- 通報内容が著しく不分明な場合
- 事実でないことが明白な場合
- 中傷など不正の目的であることが明らかな場合
- 行政機関が対応することが適切でない場合
など、そもそも通報の受付や受理を行っても当該行政機関が適切な措置をとることが困難であることが通報窓口で容易に判断できる場合等が考えられます。
また、通報者等に対して口頭で回答すれば解決するような場合についても、必ずしも受付や受理を行う必要はないと考えられます。 - Q9 受理はしても調査をしない場合としてはどのような場合が考えられますか。
- A
行政機関において通報対象の範囲として定められている事実が通報され、調査等を行う必要性があると判断された場合には、窓口としては受理する必要があります。
しかし、その事案を検討した上で、調査等を行う必要性がないことが判明した場合(既に調査を行っていた場合等)や、調査を行わない正当な理由がある場合(調査を行うに足りる嫌疑が認められなかった場合、過去の事案で当時の事実関係を調べる方法がないことが判明した場合等)には、調査を行わないとの判断をすることも考えられます。 - Q10 本法に規定されている「教示」(本法第14条)はどのように行えばよいですか。
- A
通報者が何度も行政機関の間を行き来することがないように、具体的な通報内容及び教示先に関する資料等に基づき適切な行政機関を紹介することが望まれます。
- Q11 「教示」(本法第14条)をするための、処分又は勧告等をする権限を有する行政機関等は、どのようにして調べればよいですか。
- A
消費者庁ウェブサイトの「公益通報の通報先・相談先 行政機関検索」ページで検索して調べることができます。
御不明な点については、消費者庁の公益通報者保護制度相談ダイヤル(一元的相談窓口)に問い合わせることも可能です。 - Q12 消費者庁ウェブサイトの「公益通報の通報先・相談先 行政機関検索」ページでは、通報先が市町村となっている法律が少ないようですが、記載されている法律以外の通報に関して市町村は通報先にならないと考えてよいですか。
- A
消費者庁ウェブサイトの「公益通報の通報先・相談先 行政機関検索」ページは、公益通報の対象となる犯罪行為等を規定する法律をベースに作成しており、通報先となり得る行政機関を網羅したものではありません。
また、対象法律の中には、各都道府県の条例により、都道府県から市町村へ処分又は勧告等をする権限が移されている場合があります。これらは、各都道府県によって適用範囲が異なりますので、「公益通報の通報先・相談先 行政機関検索」ページでは、全国に共通して適用される範囲のみ掲載しています。
市町村を含む各行政機関は、自らの有する処分又は勧告等をする権限を踏まえ、適切に2号通報に対応する必要があります。 - Q13 ある通報の内容について、処分又は勧告等をする権限を有する行政機関等が複数存在する場合、どのように対応(本法第14条「教示」を含む。)すればよいですか。
- A
通報を受けた行政機関に処分又は勧告等をする権限がなく、他に処分又は勧告等をする権限を有する行政機関等が複数存在する場合は、通報を受けた行政機関は、通報者に対し、それら複数の行政機関を教示することになります。
これに対し、通報を受けた行政機関が、処分又は勧告等をする権限を有する複数の行政機関の1つである場合には、その行政機関が自ら当該他の行政機関と協力しながら調査を行い、措置をとることが求められますが、その場合は、当該他の行政機関を教示する必要はありません。
また、通報対象事実又はその他の法令違反等の事実に関し、処分又は勧告等をする権限を有する行政機関等が複数ある場合には、各行政機関が、連携して調査を行い、措置をとるなど、相互に緊密に連絡し協力することが必要です。 - Q14 ある行政機関に通報された事実について、刑罰規定に違反していることが伺われ、警察が対処することが適切だと考えられますが、通報された事実について当該行政機関も処分又は勧告等をする権限を有しています。どのように対処すればよいですか。
- A
処分又は勧告等をする権限を有する行政機関等は、法令違反に関する有益な情報提供を受けた場合には、その法令違反が本法の対象法律の違反であるか否かにかかわらず、法令に基づいて調査や処分等を行うなどして適切に対処する必要があります。もっとも、刑罰規定に違反していることが疑われるような場合には、警察などの捜査機関を教示することも考えられます。なお、法令違反が通報対象事実に該当するものである場合には、このような教示を行っても、当該行政機関が本法第13条第1項の規定に基づく義務を履行する必要がなくなるわけではありませんので、法令に基づく措置その他適切な措置をとることが求められます。
- Q15 行政機関向けガイドライン(外部の労働者等からの通報)では、通報が真実相当性の要件(本法第3条第2号又は第6条第2号に規定する、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合)を満たしているかが直ちに明らかでない場合でも、個人の生命、身体、財産その他の利益に重大な影響を及ぼす可能性が認められる場合には、柔軟かつ適切に対応すべきことを規定していますが、具体的にはどのような場合を想定していますか。
- A
個人の生命、身体、財産その他の利益に重大な影響を及ぼす可能性が認められる場合としては、例えば、製品の重大な欠陥に関するリコール隠しが行われていることや、人体に極めて有害な物質が食品に混入していることに関する情報など、個人の生命、身体、財産等に修復困難な損害を与える可能性のある事実に関する通報がされた場合などが考えられますが、具体的には、個々の事案ごとに各行政機関において適切に判断することになります。
- Q16 2号通報に関して、通報者や相談者を不利益な取扱いから保護するために、行政機関では特にどのような対応を行うことが必要ですか。
- A
2号通報に関して、通報者や相談者への不利益な取扱いを防ぐための措置として、行政機関向けガイドライン(外部の労働者等からの通報)では、各行政機関は、正当な理由なく、通報又は相談に関する秘密を漏らした職員及び知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用した職員に対し、懲戒処分その他適切な措置をとると定めています。
加えて、同ガイドラインは、通報対応の終了後においても、通報者が不利益な取扱いを受けていないかを確認する等の必要なフォローアップを行うよう努めることとし、このようなフォローアップ等のなかで、事業者による不利益な取扱いが明らかになった場合には、行政機関としては、- 行政機関が事業者による不利益な取扱いに対する指導・勧告等を行う権限を有する場合、当該事業者に対し必要な措置を講ずる
- 不利益な取扱いを受けた場合の救済手続として、行政機関を通じた救済手続(都道府県労働局や都道府県労働委員会における相談対応、あっせん等)、裁判所を通じた救済手続(民事訴訟、労働審判、仮処分等)や、弁護士等の法律専門家に相談する方法等があることを教示する
- 消費者庁の公益通報者保護制度相談ダイヤル(一元的相談窓口)等を紹介する
等の対応をとることが考えられます。
- Q17 2号通報に関し、所管事業に関係する事業者や区域内の事業者及びそれらの労働者等に対して制度の周知を行う際に、具体的にどのような方法で周知を行うべきですか。
- A
関連する資料等を各行政機関が行う事業者向けの説明会等の場で配布したり、当該行政機関のウェブサイトにおける通報窓口に関するページに掲載したりすることなどが考えられますが、各行政機関の実情に応じた運用をすることとなります。
- Q18 契約の相手方や補助金等の交付先となる事業者に法、指針及び指針の解説に基づく取組の実施を求める際に、具体的にどのような方法で行うべきですか。
- A
各行政機関においては、契約事務の取扱いに関する規則や補助金交付要綱等に、法、指針及び指針の解説に基づく取組の実施を求める趣旨の規定を盛り込んだ上で、契約の締結や補助金の交付に際して相手方事業者から当該取組を行っている旨の確認書の提出を求めることなどが考えられます。
- Q19 本法及び行政機関向けガイドライン(外部の労働者等からの通報)の対象とならない外部の労働者等からの通報については、どのように取り扱うべきですか。
- A
そのような通報を受けた際の手続等については、所管法令や所掌事務の実情等を踏まえ、各行政機関において別途定めることが適当と考えられます。ただし、そのような場合においても、通報に関する秘密保持及び個人情報保護の徹底や利益相反関係の排除等については十分留意されるべき普遍的な理念であることから、できる限り本法や同ガイドラインの趣旨を踏まえた内容とすることが望ましいと考えられます。
- Q20 行政機関向けガイドライン(外部の労働者等からの通報)では、労働者以外の者からの通報や本法が定める通報対象事実以外の法令違反等の事実に関する通報についても適切に対応することが求められていますが、行政手続法上の「処分等の求め」との関係では、どのような点に留意することが必要ですか。
- A
本法及び同ガイドラインに基づく通報は、所管法令違反行為等に関する幅広い事実をその内容とすることから、行政手続法(平成5年法律第88号)第36条の3の規定に基づく処分等の求めの申出もできる場合があり得ます。いずれの手続により対応を進めるかは、各行政機関における内部規程、通報者の意思や個々の事案の性質を踏まえて適切に判断することになりますが、同ガイドラインにおいて定められている通報に関する秘密保持及び個人情報保護の徹底や利益相反関係の排除等については、処分等の求めの手続においても十分留意されるべき事項であることから、特段の事情のない限り、同ガイドラインの趣旨を踏まえた対応を行うことが求められます。
- Q21 行政機関向けガイドライン(外部の労働者等からの通報)では、本法が定める通報対象事実以外の法令違反等に関する通報についても適切に対応することが求められていますが、行政機関に処分又は勧告等をする権限がない法令違反等についても対応する必要がありますか。
- A
同ガイドラインでは、行政機関による適切な通報対応を確保するため、本法に基づく公益通報以外の通報であっても、一定の要件を満たすものについては、本法第13条第1項に規定する必要な調査を行い、法令に基づく措置その他適切な措置をとることを求めています。ただし、そのためには、行政機関が処分又は勧告等をする権限を有することが前提となりますので、そのような権限がない法令違反等(例えば、民事ルール違反や努力義務規定違反等)についてまで対応を求めるものではありません。 なお、通報内容となる事実について、通報を受けた行政機関が処分又は勧告等をする権限を有しないときは、処分又は勧告等をする権限を有する行政機関等を、通報者に対し、遅滞なく教示する必要があります。
- Q22 国民等や地方公共団体の住民等からの情報提供や苦情・相談についても、行政機関向けガイドライン(外部の労働者等からの通報)に沿った通報対応を行う必要がありますか。
- A
情報提供や苦情・相談が、本法及び同ガイドライン(外部の労働者等からの通報)が対象とする通報に関連するものである場合には、同ガイドラインに沿った通報対応を行う必要があります。
それ以外の情報提供又は苦情・相談の取扱いについては、各行政機関が自主的に定めることとなりますが、この場合においても、本法及び同ガイドラインの趣旨を踏まえることが適当と考えられます。 - Q23 行政機関の通報窓口に通報する通報者や情報提供者の中には、それが公益通報に該当することを認識していない人がいます。そのような人に対して、行政機関の側から公益通報者保護制度のことを伝えてもよいですか。
- A
そのように対応して差し支えありません。
- Q24 行政機関の職員等からの通報であっても、外部の労働者等からの通報として取り扱うことが適当な場合はありますか。
- A
所属する職員等から行政機関が通報を受けた場合は行政機関向けガイドライン(内部の職員等からの通報)に従って通報に対応することが原則となります。
他方、所属する職員等から行政機関に監督官庁としての権限行使を前提とした通報があった場合(例えば、職員のインサイダー取引について証券取引等監視委員会の窓口に通報された場合など)には、その行政機関は、行政機関向けガイドライン(外部の労働者等からの通報)に従って通報に対応することとなります。 - Q25 2号通報を行っても、何らの措置もなされないことを理由として、公益通報者は審査請求をすることができますか。
- A
本法第13条第1項において、行政機関は「必要な調査を行い、当該公益通報に係る通報対象事実があると認めるときは、法令に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない」と規定されていますが、これは、公益通報者に対して行政機関へ適正な通報対応を求める具体的権利を直接的に付与しているわけではないことから、本法第13条等の規定を根拠に審査請求をすることはできないと考えられます。
担当:参事官(公益通報・協働担当)