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通報先に関するQ&A

質問

回答

Q1 通報者が、職場の上司や役員に公益通報することはできますか。
A

職場の上司や、経営上の不正を是正できる役員(取締役や監査役等)などへの通報も公益通報に該当し得ます。なお、通報対象事実と疑われる行為の内容について職制上のレポーティングライン(いわゆる上司等)やその他の労働者(例えば、同僚や他部署の管理職等)・役員に対して報告がなされた場合、報告という形をとっていても公益通報に該当し得ます。

Q2 通報者が、職場の上司や役員に通報をした場合は、通報を受けた上司や役員はどのように対応すればよいですか。
A

内部公益通報受付窓口を経由しない公益通報を受けた上司や役員においては、例えば、事案の内容等に応じて、自ら事実確認を行い是正する、公益通報者の秘密に配慮しつつ調査を担当する部署等に情報共有する等の方法により、調査や是正に必要な措置を速やかに実施することが望ましいと考えられます。

Q3 その他の外部通報先とはどのような者を指しますか。
A

その他の外部通報先とは、「その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者」を指し、犯罪行為やその他の法令違反行為の内容等に応じて様々な通報先が考えられます。
例えば、事案に応じ、

  • 消費者利益の擁護のために活動する消費者団体
  • 加盟事業者の公正な活動を促進する事業者団体
  • 行政機関による不正行為等を監視する各種オンブズマン団体
  • 弁護士や公認会計士が運営する公益通報者支援団体
  • 国政調査権を行使する国会の議員
  • 多数の者に対して事実を知らせる報道機関

などが考えられます。

Q4 自らの勤務先の労働組合への通報は、本法に定める3つの通報先(事業者内部、権限を有する行政機関等、その他の外部通報先)のうちどこへの通報と位置付けられますか。
A

その労働組合が、事業者からあらかじめ通報先に指定されていれば、事業者内部への公益通報(1号通報)として取り扱われます。 指定がない場合は、通報の内容等にもよりますが、労働組合はその者に対し通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要である者として、その他の外部通報先への公益通報(3号通報)に該当すると考えられます。

Q5 自らの勤務先の法令違反行為について取引先事業者に通報をした場合、本法の規定による保護の対象となりますか。
A

自らの勤務先の法令違反行為を取引先事業者に通報する行為は、原則として事業者内部への公益通報(1号通報)に該当せず、本法の規定による保護の対象となりません。
ただし、取引先事業者が自らの勤務先に業務の一部を委託しているような場合など、自らの勤務先が取引先事業者の事業を行う場合における法令違反行為であって、通報者がその事業に従事する場合であれば、事業者内部への公益通報として、本法の規定による保護の対象となり得ます。
もっとも、取引先事業者に対して通報することが、被害の発生・拡大を防止するために必要と認められる場合であれば、その他の外部通報先への公益通報(3号通報)として、本法の規定による保護の対象となり得ます。

Q6 取引先事業者の法令違反行為について、自らの勤務先に通報をした場合、本法の規定による保護の対象となりますか。
A

取引先事業者の法令違反行為を自らの勤務先に通報する行為は、原則として公益通報に該当せず、本法の規定による保護の対象となりません。
ただし、自らの勤務先が取引先事業者に自らの業務の一部を委託している場合など、取引先事業者が自らの勤務先の事業を行う場合における法令違反行為であれば、事業者内部への公益通報(1号通報)として、本法の規定による保護の対象となり得ます。

Q7 自らの勤務先と取引先事業者とが共謀して行っている法令違反行為について自らの勤務先に通報をした場合、本法の規定による保護の対象となりますか。
A

事業者内部への公益通報(1号通報)として、本法の規定による保護の対象となり得ます。

Q8 自らの勤務先の売買契約の相手方事業者の法令違反行為について、当該相手方事業者に通報をした場合、本法の規定による保護の対象となりますか。
A

売買契約について、自らの勤務先が、事業として反復継続的に物品納入を行っている場合などは、本法第2条第1項第3号に規定する「請負契約その他の契約」に該当するため、当該契約に基づく事業に従事する者による、当該契約の相手方事業者に対する当該相手方事業者の法令違反行為についての通報は、事業者内部への公益通報(1号通報)として、本法の規定による保護の対象となり得ます。
他方、販売を業としない者による一度限りの販売などについては、同号に規定する「請負契約その他の契約に基づいて事業を行」う場合に該当せず、契約の相手方事業者への通報は役務提供先への公益通報とはならないため、本法の規定による保護の対象とはなりません。

Q9 まず事業者内部に公益通報をしてからでないと、外部公益通報をすることはできませんか。
A

本法では、通報先として、1事業者内部、2権限を有する行政機関等、3その他の外部通報先が規定されていますが、公益通報者は、順番を問わず、いずれの通報先に対しても公益通報をすることができます。
なお、事業者が、労働者等に対して外部公益通報を禁じたり、まず内部公益通報をするよう公益通報の順序を強制したりすることは、本法の趣旨に反するものであり、事業者がこのような規程を作成した場合は、その他の外部通報先への公益通報(3号通報)の保護要件である「役務提供先から前二号に定める公益通報しないことを正当な理由なく求められた場合」(本法第3条第3号ニ)にも該当し得ると考えられます。

Q10 行政機関に通報した場合、通報者の秘密や個人情報は守られますか。
A

国家公務員法(昭和22年法律第120号) や地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定などにより、行政機関の職員は職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならないとされているところ、通報者の秘密は保護されます。
また、行政機関が保有する個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により保護されます。
これらに加えて、行政機関向けガイドライン(外部の労働者等からの通報)においても、通報に関する秘密保持や個人情報保護の徹底を図ることとしています。

Q11 法令違反行為が犯罪行為の場合、通報先となる行政機関は捜査機関に限られますか。
A

犯罪行為については、一般的には、警察、検察等の捜査機関が通報先となる行政機関となりますが、通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関等が別にある場合には、その行政機関に公益通報をすることもできます。

Q12 法令違反行為について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関等が複数存在する場合、本法の規定による保護を受けるためにはどの行政機関に通報すべきですか。
A

1つの通報対象事実について複数の行政機関が処分又は勧告等をする権限を有している場合には、その複数の行政機関のいずれに通報してもよいこととなり、処分又は勧告等をする権限を有する複数の行政機関に通報することもできます。
なお、このような場合、行政機関向けガイドライン(外部の労働者等からの通報)においては、「各行政機関(各地方公共団体)は、(中略)連携して調査を行い、措置をとるなど、相互に緊密に連絡し協力する」としています。

Q13 対象法律ではない法令の規定により事業者の監督権限等を有する行政機関に対し、当該事業者の労働者等が2号通報を行うことはできますか。
A

対象法律ではない法令の規定により行政機関が事業者の監督権限等を有する例として、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)の規定により、所管行政機関は、独立行政法人に対して、法令違反を是正する権限を有することが挙げられます。
独立行政法人の職員は、対象法律に関する法令違反の事案について、通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関等に通報することもできますし、その独立行政法人に対する監督権限のある行政機関に通報することもできます。

Q14 インターネットを利用して不特定多数の者に通報対象事実を伝える行為は、その他の外部通報先への公益通報(3号通報)になりますか。
A

本法の定めるその他の外部通報先は、通報対象事実の発生・これによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者とされており、一般的には、インターネットを利用して不特定多数の者に通報対象事実を伝える行為は公益通報にならない場合が多いと考えられます。
しかし、例えば、その商品が広く流通していて誰もが被害者になり得る場合や、顧客のみが利用できる会員サイト上のインターネット掲示板に書き込みを行う場合などについて、公益通報となり得る場合も考えられ、個々の事案に応じて判断されることになります。

担当:参事官(公益通報・協働担当)