行政機関の方へ
公益通報者保護制度において、行政機関は、次に掲げる2種類の通報を受け付けることになります。
このページでは、行政機関が通報を適切に取り扱うための基本的な事項等を紹介します。
- 1号通報
- 「事業者」として内部の職員等からの通報(法第3条第1号の通報)
- 2号通報
- 「通報対象について処分又は勧告等の権限を有する行政機関」として外部の労働者等からの通報(法第3条第2号及び法第6条第2号の通報)
1号通報の対応で求められる事項
- 「事業者」としての行政機関に求められる通報対応は、民間事業者の場合と共通しますので、次のリンク先を御参照ください。
2号通報の対応で求められる事項
行政機関の対応事項
「通報対象事実について処分又は勧告等の権限を有する行政機関」には次の義務が課されています。
- 行政機関がとるべき措置(法第13条第1項)
- 法令違反による国民への被害の未然防止や拡大防止を図るには、公益通報を受けた行政機関が適切に通報を処理し、その是正機能を発揮することが求められます。
2号通報を受けた行政機関は、必要な調査を行い、通報対象事実があると認められるときは、法令に基づく措置その他適当な措置をとらなければなりません。
- 法令違反による国民への被害の未然防止や拡大防止を図るには、公益通報を受けた行政機関が適切に通報を処理し、その是正機能を発揮することが求められます。
- 行政機関がとるべき措置の適切な実施を図るために必要な措置(行政機関としての外部通報対応体制整備義務)(法第13条第2項)
- 通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関(法第2条第4項第1号に規定する職員を除く。)は、法第13条第1項に規定する措置の適切な実施を図るため、法第3条第2号及び第6条第2号に定める公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとらなければなりません。
「通報対象事実について処分又は勧告等の権限を有しない行政機関」には次の義務が課されています。
- 通報先の教示(法第14条)
- 2号通報が、誤って権限を有しない行政機関に対してされたときは、その行政機関は、公益通報者に対し、正しい行政機関を教示しなければなりません。 通報先の確認には、検索システムを御利用ください。
2号通報の保護要件
1.又は2.の要件を満たす2号通報は、保護されます。(ただし、通報者が役員の場合は、1の場合についてのみ保護されます。)
- 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があること(これを「真実相当性」といいますが、単なる憶測や伝聞ではなく、通報対象事実を裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠があることを意味します。)
- 注:通報者が役員の場合は、個人の生命・身体、財産保護の急迫な危険がある場合を除き、当該役員が調査是正措置をとることに努めることも必要となります。
- 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料し、かつ、次の事項を記載した書面を提出すること
- 通報者の氏名又は名称、住所又は居所
- 通報対象事実の内容
- 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
- 通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由
関連資料
- 国の行政機関が通報を適切に取り扱うためのガイドラインです。
- 地方公共団体が通報を適切に取り扱うためのガイドラインです。
- 消費者庁主催の行政機関向け研修会の資料などを掲載しています。
- 行政機関における体制整備状況や通報対応状況の調査結果を掲載しています。
担当:参事官(公益通報・協働担当)